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漫画のロゴは良くて、キャラクターの画像は駄目なのか?[編集]

ジョジョの奇妙な冒険 (テレビアニメ)」などで、作品ロゴの画像が使われていますが、これは許可を得た上で行っているのでしょうか? 仮に、ロゴが使用可能だとして、キャラクターのイラストなどを掲載することはNGなのでしょうか? その違いが、自分には分からなくて今回質問させて頂きました。

個人的には、作品を説明する上で、最小限かつ必要性があれば使用すべきようにも思っています。もちろん「引用の条件を満たした上で」です。画像が1~2つあるだけでも、その作品のイメージがかなり分かりますので、多くの作品において「引用の必要性」は満たせるように思います。漫画であれば、コミックス1巻の表紙あたりでも良いように思いますが、これはNGなのでしょうか? --2400:4172:6833:CA00:1D87:209B:5002:C73B 2018年7月6日 (金) 21:56 (UTC)[返信]

コメント 「ロゴ」と言っても、ファイル:JoJo's Bizarre Adventure logo.pngについては、あくまで「文字の書体が違うだけ」ということで、日本法でいえば「創作的表現」に入らないものとしてパブルックドメインと解釈されています(画像のファイルページをご覧ください)。同じロゴでもドラえもんのように文字がイラスト化しているようなものは、創作性が入ると解釈すべきでしょう。
一方で、「引用」として画像を上げたい場合には、財団全体の著作権運用方針に従って、それ用の「権利制限法理の適用方針」(EDP)を策定する必要があります。ウィキペディア日本語版にあるEDPとして、Wikipedia:屋外美術を被写体とする写真の利用方針Wikipedia:日本で著作権が消滅し、米国で著作権が消滅していない画像の利用方針がありますが、引用に際しては策定されていません。--Jkr2255 2018年7月7日 (土) 01:23 (UTC)[返信]
ファイル:JoJo's Bizarre Adventure logo.pngの画像は、「文字の書体が違うだけ」ではなく、デザイン的に高度な創作物だと思われます。そもそも「多くのロゴは創作物」であり、著作権で守られていると思いますが……。
たとえば「ソニー」や「パナソニック」など、単純に見える企業ロゴなどであっても、その文字と色とフォントなどの組み合わせにより、企業イメージを表現しているように思います。逆に、企業ロゴがOKなのに、漫画のロゴはNGというのも、また違和感を感じます。
やはり、創作性を主張するよりも、引用条件を満たす方向のほうが正しいように思います。漫画やDVDであれば、第1巻の画像については議論なしで掲載可能にするルールを設けておくとか、出来ないものでしょうか? キャラクター画像をOKにすると乱用されることが想定されますが、「第1巻」としておけば歯止めは効きやすいかなと。--2400:4172:6833:CA00:5437:8241:54DB:1037 2018年7月7日 (土) 15:03 (UTC)[返信]

コメント 個人的にはジョジョのロゴもデザイン性があるためパブリックドメインにはなり得ないと思うのですが、判断基準はどうなってるのでしょう? 編集者が判断して良いことではないと思いますし、PD-textlogoの範疇を超えているのではないでしょうか。--富士 / Fuji kyosuke会話2018年7月7日 (土) 13:34 (UTC)[返信]

コメントその法的な可否判断の基準は著作権保護された著作物か否か、前者の場合は権利者から許諾を得られているか否です。対象物の形態と用途上、引用は無関係です。もし投稿者自信がその投稿内容の法的な可否を自己責任で判断できないのであれば、当該の投稿自体が不適切です。

基本的には、その法的な可否判断は投稿者の自己責任でしか為し得ません。なぜなら、パブリックドメインとして投稿された画像が当該画像の権利関係者全員の許諾を適切にクリアした上で投稿されたものであるかどうか、その事実関係は当事者でなければ断定できませんから、二次利用する他の編集者は善意と良識の範囲で投稿者が示した許諾表示を信頼するしかありませんし、それ以上の責任を負わされたのではCCやGFDLなどコピーレフトの許諾表示制度が機能しなくなってしまいます。

ただし、常識的な判断によって許諾表示の不正や著作物の権利侵害が強く疑われるような投稿については二次利用者側の責任も問われかねないので、一種の危機管理として、あくまで善意の第三者である二次利用者の責任を超えない範囲で自主的に削除・非表示化などの拡散防止の対応を行うことは必要でありその方法と基準は既に当サイトの方針に定められていますが、そのようなサイト運営上の自主的な対応基準と法的な責任を伴った判断基準とを混同して論じるべきではないと思います。

したがって、「編集者が判断して良いことではない」というご意見がウィキペディア内での可否判断のことを指しているのであれば、それは法的な裁定とは別個の(判断の参考としては関連しますが)当サイト独自の判断基準の話ですので、編集者が100%判断すべきことです。あるいはそれがウィキペディア日本語版の自主判断基準の話ではなく法的な判断基準のことを指しているのであれば事実認識としてはそのとおりですが、それはつまりコンテンツ投稿者本人以外がそもそも判断の責任を負うべき問題ではありません(「PD」や「CC」の表示が全権利関係者の許諾を確実に得ているか逐一確認しないとコンテンツを二次利用できないのでは許諾表示の意味がありません)。

その大前提のもとで、投稿者各位に対する参考情報として、法的判断の助言を述べることは有益だと思いますが、上記の議論内容ではそこの線引きがきちんと区別されていないように感じました。--ディー・エム会話2018年7月7日 (土) 15:58 (UTC)[返信]

(補足)それと補足として、引用の可否とEDPは事実上無関係かと思います。なぜなら、日本の著作権法下では、被引用部分だけを独立したファイルとしてアップロードすることはリスクが有り現実的には困難なためです。CCの著作物内で引用を用いることはライセンス上もサイト規約上も当然可能ですが、その場合は逆にEDPが不要なので、いずれにせよEDP適用の有無と引用の使用可否とは無関係ということになります。--ディー・エム会話2018年7月7日 (土) 16:30 (UTC)[返信]

(連続投稿ですみません)もし私個人が画像投稿者の立場であれば、「Panasonic」や「Sony」のロゴは著作物に該当せず問題ないと判断しますが、「ジョジョの奇妙な冒険」は安全を見越してアップロードはしないと思います。しかし漫画題字の著作物性を逐一断定的に判断できるほどの確実な根拠を持っているわけではないので、この程度のロゴであれば、他の投稿者の方がご本人の自己責任でアップロードされるぶんにはそれを強く制止する必要性もあまり感じませんし、かといって仮にサイト運営上の対処として当該のロゴ画像が削除になったとしても判断の妥当性にさほど違和感は感じません。--ディー・エム会話2018年7月8日 (日) 02:06 (UTC)[返信]