Wikipedia:井戸端/subj/ウィキペディアに書かれた記事を、公式発表で事実無根と主張された場合の取扱

ウィキペディアに書かれた記事を、公式発表で事実無根と主張された場合の取扱[編集]

ウィキペディアの記事を閲覧していて疑問に思ったことがあるので、とりあえずここに書き込ませていただきます。

未成年者飲酒禁止法未成年者喫煙禁止法の内容について、神奈川県公式ウェブサイトの神奈川県青少年喫煙飲酒防止条例のページで「インターネット上のフリー百科事典」という表現ではありますが、インターネット上のフリー百科事典はウィキペディアしかないわけで、名指しで言っているのと変わりませんが、これらの情報は、全て根拠のないものであり誤った情報であるとの掲載が現時点でされています。それならそれでウィキペディアとしては、その点が誤りであれば修正するなり削除するなりされればそれでいいと私は思いますし、現時点で修正されていますので問題無いような気がしないでもないのですが、これまでの経緯を考えるとどうも変なんです。

私は昨年の12月ぐらいからそれぞれのページを閲覧して、まあ、出歯亀といった状況で見ていたのですが、経緯はこんなようです。

  1. 2006年12月 この条例案が神奈川県議会で可決、成立。
  2. 2007年6月 この条例の周知用チラシ・パンフレットが配布される。
  3. 2007年7月31日に未成年者飲酒禁止法にこの条例について加筆される。
  4. 2007年11月8日に神奈川県公式ウェブサイトにQ&Aと解説DVDが発表される。
  5. 2008年12月X日(日は忘れました。)に神奈川県公式ウェブサイトに「インターネット上の誤った情報にご注意を」と名指しで批判される。
  6. 2008年3月18日 未成年者飲酒禁止法でこの条例の大部分の内容を除去。
  7. 2008年6月 新パンフレット・シール配布開始。
  8. 2008年10月1日 確認用証明書の追加の発表。

それでどうも変だと思うのは、神奈川県公式ウェブサイト内容は未成年者飲酒禁止法でこの条例について加筆した部分に答える内容で、現時点でも神奈川県の担当者はウィキペディアのこの記事の存在を知っていて掲載しており、全て根拠のないものであり誤った情報としながら、肝心な根拠(条文など)を示さないで反論しており、発表後に製作した周知用チラシなどにもそのことを掲載していないのです。

確かに未成年者飲酒禁止法のその加筆の内容には検証可能性や独自研究との問題はあるのですが、だからと言って先にウィキペディアで書かれた内容を基に、後に公式発表で反論してきたら、その公式発表は無条件で絶対的に信頼性があり、それ以外の情報はすべて排除しなければならないのでしょうか。

もしそうなると、例えばイラク戦争、年金記録問題、北朝鮮問題のように政府当局の公式発表とは異なる事実が全国紙、写真週刊誌、タブロイド紙、インターネットニュースなどで発表され、それを端緒としてマスコミで有力説として大手で掲載された、出版されたなどの場合であっても、その事実などもウィキペディアには書いてはいけないし、後で政府当局の公式発表で名指しでウィキペディアのどこそれを削除しろとされたらそうしなければならないのでしょうか。こうした場合、中立的観点から問題となるのではないでしょうか。どなたか、おしえていただけませんでしょうか。--がんばるな 2008年10月28日 (火) 16:20 (UTC)[返信]

信頼できる出版物として「マスコミで有力説として大手で掲載された、出版されたなどの場合」は、政府が異なる発表をした場合であっても、マスコミや書籍の題名を示して「~~~ではこう書かれている。政府は、こう発表した」と修正したのであれば、除去する必要はないものと思います。そうすることと、Wikipedia:中立的な観点の間に、基本的には何か問題があるようには思いません。--mizusumashi月間感謝賞を応援します) 2008年10月28日 (火) 16:35 (UTC)[返信]
例示された件の詳細はわからないのですが、もともとある記述が「信頼できる情報源から発表された内容」の場合、後に誤っていると別の媒体で発表された時には「Aでは○○としているが、Bでは××とされている」というように、両論を併記するのが望ましいと思います。そしてこの「○○である」としているAに当たる情報源がない場合には、除去しても問題はないと思います。--春日椿 2008年10月28日 (火) 16:42 (UTC)[返信]
明らかな独自研究であれば中立的観点からも削除して問題ないと思われます。しかし、書かれていた内容が検証可能性を満たすものであれば情報源を得るのは容易であるため、情報源を明記することにより政府見解と異なったとしていても掲載しても問題なく、むしろそれだけを理由とした記載の除去が中立的観点から問題になると思われます。ウィキペディアは何ではないかを考えれば、公式発表のみを持って削除することこそ問題になると思われます。もちろんひとりのウィキペディアンとしてノートで礼節を持った議論をし、その上で削除すべきと合意がとれたのであれば問題ないと思います。--S-PAI 2008年10月28日 (火) 17:11 (UTC)[返信]
法律の解釈について決定権があるのは司法なので、法律・政令に明記されておらず判例がなけれは行政がどう言おうと、マスメディアがどう言おうと両論併記するのがWikipedia:中立的な観点だと考えます。法律・政令に明記された内容と食い違う場合は明記された通りに訂正すべきです。政令や判例があとだしされ、そこで明記されたのであれば政令・判例が有効になった時点から訂正だと考えます。--あら金 2008年10月28日 (火) 17:46 (UTC)[返信]

具体論は話がそれるかもしれませんが、未成年者飲酒禁止法に関しては[1](2007年8月2日)の版で問題部分が追加されました。出典はひとつも無く、結果的にデタラメな記載だったというわけです。神奈川県側の見解は[2](公開日2007年11月8日!遅すぎ?)の解釈に沿ったものだと思います。このQ&Aも、県民から問い合わせを受けて、あわてて作ったのかもしれませんね。利用者:がんばるな会話 / 投稿記録氏のいうように泥縄的な所がありますが、元々該当条例の7条8条を見ればわかるように、[3](2007年8月2日)の法解釈は強引過ぎる解釈であり、神奈川県も想定外だったのでしょう。神奈川県も半ばwikipediaを名指しで批難する暇があるなら、未成年者飲酒禁止法を自分で編集して修正してくれればいいのに、これはこれで問題か。--fromm 2008年10月30日 (木) 14:40 (UTC)[返信]

この件について、神奈川県より公式な修正・削除の依頼のメールは来ているんですか?それともこちらから管理者が問い合わせたのですか?神奈川県のこれまでの対応を考えるに、本気でやる気があるのかどうかはっきりしない上、周知・広報内容も矛盾しきったまま。本当にこの加筆が虚偽というなら削除を検討しないと、イオンド大学の例のように、不用意な対応は案件を複雑化、無意味にダラダラ長期化させるだけにしかなりません。--山吹色の御菓子 2008年11月1日 (土) 19:00 (UTC)[返信]
「神奈川県庁のHPでWikipediaを名指しして声明を出した」というのに対し、声明を出したことのみを以ってその記事の内容を削除・除去しなければないないのでしょうか。勿論、実名、犯行予告などの明白な荒らし行為であれば削除しなければなりませんが、fromm氏の言うようにこれは強引過ぎる解釈であり、独自研究と言えると思いますが、書いている内容が100%虚偽ではありませんし、全部に出典が無いわけではないのでデタラメと決め付けることはできません。なにより、その後の経過に問題があります。これほど明確に名指しして声明を出しているくらいですから、神奈川県庁の担当部署から苦情のメールはどこかに来ていておかしくないはずですし、管理者か編集をしたfromm氏が神奈川県庁へ問い合わせをするくらいしているはずだと思うのですが、そういうわけでもない。そうでもないのに、手続を経ずに除去したり、削除せずにそのまま放置しているのはWikipediaの公式な方針ではないけれど本当にそれでいいのでしょうか。今後このように、その内容は事実無根だから削除しろ、保護しろ、自分の指示する内容で書き換えろと要求されれば、その都度要求をのんでやらなきゃいけないのでしょうか。--山吹色の御菓子 2008年11月11日 (火) 13:29 (UTC)[返信]