Template‐ノート:PD/過去ログ1

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全世界に適用されるか?[編集]

テンプレート中に "This applies worldwide." とか「これは全世界に適用されます。」という文言がありますが、疑問があります。

パブリックドメインにも加筆しましたが、あるベルヌ条約加盟国で発行された著作物が当該国でパブリックドメインとして扱われているとしても、それが別のベルヌ条約加盟国でパブリックドメインになるかについては、解釈上疑義があるためです。

解釈に疑義がある以上、全世界云々という文言は外すのが賢明な措置だと思います。

そもそも著作物がパブリックドメインになる理由は様々なんであって、場合によってはある国でPDでも別の国ではPDではないということなんていくらでもあるんですけどね。テンプレートの編集ができない状態になっているので、直そうにも直しようがない。--Copp 2006年7月10日 (月) 21:59 (UTC)

SVG[編集]

Could someone change [[Image:PD-icon.png|64px|パブリックドメイン]] to [[Image:PD-icon.svg|64px|パブリックドメイン]] for the SVG-version of the icon? ありがとう --Boris23 2006年2月6日 (月) 18:43 (UTC)

Changed. --kahusi (會話) 2006年2月8日 (水) 10:11 (UTC)

なぜ放置されているのでしょう?[編集]

明らかに創作性がないとか、極端に古い著作物でもない限り、全世界的にパブリックドメインということはありえませんし、そのような指摘もされているのに、なぜ文言を書き換える等の措置がされていないのでしょうか。文言を変更したくても保護されていて変更できませんし、困ったものです。--Lenny 2007年5月9日 (水) 09:53 (UTC)

私も井戸端で問題提起したことがあるのですが、その時はそのまま立ち消えになってしまいました。この1つのテンプレートで、
  1. 著作物ではないことを事由としたPD(著作権法2条1項1号)
  2. 著作物ではあるが著作権の対象ではないことを事由としたPD(著作権法13条)
  3. 存続期間満了によるPD(著作権法51条~58条)
  4. 著作者による著作権の自発的放棄によるPD
の4種類の意味を引き受けてしまっているので、理論的に重荷になってしまっていると思います。テンプレートは1と2用、3用、4用の合計3種類用意すればいいのではないかと思います。1~3については、全世界適用の文言は入れるべきではなく、4については全世界適用の文言を入れても問題ないでしょう。
4は法律行為ですから、その法律行為の内容を説明したテンプレートの文言が遡及的に変更されるのは問題なので、このテンプレートの文言は変更すべきではないと思います。このテンプレートが使われた過去の画像はそのまま放置して、将来投稿される画像について、新しい3種類のテンプレートを使ってもらうのがいいと考えています。--全中裏 2007年5月10日 (木) 12:42 (UTC)
作るとすれば、似たようなものがコモンズには既にあるので、それを参考にすると
  1. {{PD-ineligible}} - commons:Template:PD-ineligible
  2. {{PD-JPgov}} - commons:Tempalte:PD-USGov ほか?
  3. {{PD-old}} - commons:Template:PD-old など、日本なら commons:Template:PD-Japan
  4. {{PD-self}}, {{PD-author}} - commons:Template:PD-user, commons:Template:PD-author
のような感じでしょうか。やはり 1 と 2 は合体させるべきでしょうか? --Calvero 2007年5月10日 (木) 13:55 (UTC)
「JPgov」のタグ名は適切ではないと思います。日本政府の著作物の種類全体に比べれば、13条の対象になる著作物はごく一部の種類ですし、13条は国際条約や外国の法令等も対象にするからです。
まとめた方がいいと思ったのは、画像の投稿はコモンズ向けが推奨されていますから、問題点の修正にとどめるべきであり、むやみにタグの種類を増やす必要はないと思ったからです。
自分で言っておいて申し訳ないですが、タグ名も、何と何を合体させるかも形式的な話なので、最後に議論することでよいかなと思いました。--全中裏 2007年5月14日 (月) 13:06 (UTC)

現在のウィキペディア日本語版では、Template:PDのほか、Template:PD-USGovなるものが存在していますが、前者についてはテンプレートを細分化するとともに、後者については以下の理由から廃止すべきと思われます。

  • 著作権に関しては利用行為地が準拠法になるものの、公衆送信権についてはどこが利用行為地になるかにつきややこしい議論があるため、一応米国法と日本国法とを重畳的に適用すべきというウィキペディア日本語版における現在の扱いは、一応の合理性が認められること
  • 米国が万国著作権条約にしか加盟していないのであればともかく、ベルヌ条約にも加盟している以上、米国法の下でパブリックドメインの著作物につき、日本法の下で著作権の保護期間がゼロの著作物という解釈を採用することは、無理であること

要するに、米国政府の職員が職務上作成した著作物は、日本法の下では著作権法13条に準じたものしかパブリックドメインとして扱うことができない以上、テンプレートの存在意義に乏しいのみならず、かえって危険であるということです。--Lenny 2007年5月10日 (木) 14:31 (UTC)

PD-USGovが日本法に準拠すればPDにならないという点も、NASA画像に関連して以前に井戸端で指摘したことがあり、一定の理解はされたと思っています。ただし、その時は、Template:PD-USGovには触れないで、日本国著作権法の効力が及ぶ日本語版ウィキペディアの記事にはコモンズのPD-USGovの画像は貼らない方がいいのではないか、という形で指摘しました。→Wikipedia:井戸端/subj/Web上の画像について
Template:PD-USGovを廃止すべきかどうかですが、Template:PD-USGov自体は、日本語版ウィキペディアにPD-USGovの著作物を投稿することを容認するものではないので(むしろ逆のことを言っている)、さほど緊急性はないと思います。しかし、Category:ウィキメディア・コモンズへ移動されるべき画像を見ると、Template:PD-USGovの他はすべてコピーレフトライセンスですから、当該ライセンスに係る画像を日本語版ウィキペディアに投稿しても直ちに著作権侵害にならないのに対し、Template:PD-USGovに画像を日本語版ウィキペディアに投稿すると著作権侵害になってしまう点で、Template:PD-USGovは異質なものでしょうね。また、PD-USGovは法定のPDなので、「ライセンス」の言葉も適切でないでしょう。--全中裏 2007年5月14日 (月) 13:06 (UTC)

それから、著作者による著作権の自発的放棄によるPDの扱いですが、これについても全世界で適用される云々の文言は入れるべきではないでしょう。確か、ドイツ著作権法では、著作財産権と著作者人格権の一元論を採用していることもあり、著作権の放棄ができなかったと記憶しています。--Lenny 2007年5月10日 (木) 14:36 (UTC)

私も「全世界に適用されます」の表現は非常に気になっていたので撤去に賛成です。細部について少々発言させていただきますが、3.については米国法も斟酌すべきではないでしょうか? 先日全中裏さんとは議論させていただきましたが、日本法においてパブリックドメインにある著作物でも米国では保護されるという事例が確実に存在します。日本法に基づく著作者の死後50年ではなく、米国法による権利回復を回避可能な、1996年1月1日の時点で保護期間を満了していること(一般的に言えば、1945年12月31日までに著作者が死亡)を条件とすることを提案いたします。
4.について、これは「全世界に適用され」てもよいかと考えます。投稿者は「全世界に適用されます」という条件に同意の下で投稿したとみなすことができますので、たとえ法理的に放棄が不可能であっても、一種の契約としての法的有効性は認められるかと思います。むしろ、この表現がないと他のプロジェクトに移動することが、理屈上、できなくなる恐れがあります。--枯葉 2007年5月12日 (土) 15:18 (UTC)
反応がかなり遅くなりました。4については、私も枯葉さんと同じ理由で全世界適用とすべきだと考えます。確かに著作権放棄ができないと解されている国もあると思いますが、そういう国においても、著作権消滅(パブリックドメイン)と同等の自由な利用を許すという、著作者/著作権者の意思を表明できるものであればよいと思います。commonsのPD-selfテンプレートの宣言文では以下のようになっていて、まさにそういうケースへの配慮がなされています(下線部)。
I, [username], the copyright holder of this work, hereby release it into the public domain. This applies worldwide.
In case this is not legally possible:
I grant anyone the right to use this work for any purpose, without any conditions, unless such conditions are required by law.
以上。--ZCU(全中裏 改め) 2007年6月20日 (水) 15:02 (UTC)

このノートで話し合うべきことではないかもしれませんが[編集]

ここで行われた議論は、Wikipedia‐ノート:メディアファイルのライセンス/GFDLとCCの衝突の可能性に移動しました。--ZCU 2007年11月19日 (月) 16:33 (UTC)

表示例として使用中のページをカテゴリに追加しない[編集]

Wikipedia:Template メッセージの一覧/画像名前空間」は表示例としてTemplate:PDを使っていますが、「Wikipedia:Template メッセージの一覧/画像名前空間」自体はTemplate:PD使用対象になるページではないので、「Wikipedia:Template メッセージの一覧/画像名前空間」を含む {{BASEPAGENAME}} が「Template メッセージの一覧」となるページを、Category:パブリックドメイン画像に追加しないように変更したいと思います。具体的には、

<includeonly>[[Category:パブリックドメイン画像|{{PAGENAME}}]]</includeonly>

の部分を、

<includeonly>{{#switch:{{BASEPAGENAME}}|Template メッセージの一覧=| #default=[[Category:パブリックドメイン画像|{{PAGENAME}}]]}}</includeonly>

に変更します。この変更で、 {{BASEPAGENAME}} が「Template メッセージの一覧」の場合は、Category:パブリックドメイン画像に追加しないようになるはずです。--ぬまぶくろう 2007年9月21日 (金) 14:48 (UTC)

廃止に伴う書き換えで画像名前空間以外はカテゴライズされないようになりました。このためノート冒頭の{{コメント依頼}}も除去しました。--emk 2007年12月22日 (土) 05:29 (UTC)

PD関係テンプレートの分割の提案[編集]

PDの理由を細かく分ける案[編集]

このノートのパブリックドメイン関係のテンプレートの分割の議論が停止しているので、提案の意味も含めて仕切り直しをしたいと思います(Wikipedia‐ノート:メディアファイルのライセンス/CC・デュアルライセンスの導入の提案に議論はあることはありますが、ある種の事情により訳が分からない状態になっているので、やり直しの意味も含めて)。

Template:PDが一つのテンプレートで複数の意味を引き受けているため、重荷になっているという指摘はその通りだと思うので、分割すべきでしょう。色々考えてみましたが、公衆送信権の準拠法や相互主義などを考慮し、以下のように分類するのが無難かと思います。

{{PD-ineligible}}
著作物ではないことを理由とするPD(著作物ではあるが著作権の目的とならないものは含まない)
{{PD-old}}
日本国及び米国で著作権の存続期間が満了したことを理由とするPD
{{PD-self}}
アップロードした著作者自身が著作権を放棄したことを理由とするPD
{{PD-author}}
著作者以外の者によってアップロードされたものであって、著作者自身が著作権を放棄したことを理由とするPD
{{PD-USGov}}
米国政府の著作物であることを理由とするPD(ただし、コモンズへのアップロードを促すのみ)
{{PD}}
汎用のPD

{{PD-Japan}}{{PD-Japan-oldphoto}}は、理論上問題が多いので使用しない(または廃止)。

PD-ineligible については、commons:Template:PD-ineligibleに歩調を合わせたものです。コモンズのテンプレートを見る限り、著作権法13条に基づくPDがこれに該当しないことは明らかなのですが、コモンズでのアップロード時の説明が間違っており誤解を招くことから、念のため明示すべきと考えました。万が一テンプレートの内容を13条関連も含む文言にすべきだという意見が出た場合は、著作物であるにもかかわらず著作権が発生しない場合は各国が政策的な理由に基づき決定されるが故、扱いが法域によってバラバラなので、そのようなものをPD-ineligibleに含めるのは、テンプレートにとって重荷になるという反論を一応しておきます。

PD-Oldは、commons:Template:PD-Oldによると欧米諸国では死後70年経過したことを理由としていますが、ウィキペディア日本語版では、公衆送信権の準拠法は日本法と米国法の重畳的適用という運用になっていることから、両国で保護期間を経過していれば足りると思われます。したがって、テンプレートの文言としては日本国と米国の双方で保護期間が満了していること、他国で保護期間が満了しているとは限らないことから、コモンズへのアップロードについては他国での保護期間の満了を確認する旨の注意書を書いておけばいいと思います。

PD-selfは、自分が著作権を放棄したことを理由とするものであり、初版の内容を基本とすれば足りると思います。

PD-authorは、既に著作権が放棄されているものを、著作者以外のものがアップロードするためのテンプレートであり、特に説明は不要でしょう。

PD-USGovは、米国法ではPDでも、日本法ではベルヌ条約の解釈上PDにはならないという見解が主流であるがゆえ、ウィキペディア日本語版にアップロードすべきではないのですが、コモンズへのアップロードを促す意味でテンプレートとしては残した方が無難との理解に基づくものです。

PDは、本来的には使わない方が望ましいと思いますが、上記の事由に該当しないものを包括的に捉えるため、できるだけ他のテンプレートを使うことを促す旨の文言にすべきでしょう。

PD-JapanPD-Japan-oldphotoについては、テンプレートの文言にある「法管轄」という語が意味不明であること、ベルヌ条約にいう本国が日本である場合を想定したとしても、米国法も含め他国でPDであるか否かは別であることなど、コモンズで著作権の国際的保護についてどこまで理解して作成されたテンプレートであるか不明であるため、当分の間は導入しないのが妥当と思われます。

長くなりましたが、以上です。--Black Star Limited 2007年10月13日 (土) 23:53 (UTC) --(若干訂正)Black Star Limited 2007年10月14日 (日) 00:23 (UTC)

(追記) 書き忘れましたが、日本国の著作権法第13条の対象になるものについて独立したテンプレートを作らなかったのは、同条に規定する独立行政法人または地方独立行政法人の告示、訓令、通達その他これらに類するもののが米国法でどのように扱われるか、調べても分からなかったためです。--Black Star Limited 2007年10月14日 (日) 05:15 (UTC)

分割自体には賛成しますが、{{PD-old}}にcommons:Template:PD-oldと違う意味を持たせることには反対です。作るならTemplate‐ノート:PD-JapanでのZCUさん案のように{{PD-old-US-JP}}のような名前にしたほうがいいと思いますが、コモンズにないタグをjawpで独自に導入したくもないので、まずコモンズでライセンスタグ改訂の議論を持ちかけることを提案します。
ただし現時点でとりたてて問題点の指摘されていない{{PD-self}}については先行して導入を主張します。--emk 2007年10月14日 (日) 06:27 (UTC)
commonsとの整合性については、確かにその通りだと思うのですが、commonsでは複数のプロジェクトで利用することを念頭に置かなれければならないのに対し、jawpではjawpの運用を中心に考えれば足りるのではないかと思い、あえて違う意味を持たせようと思った次第です。それに加え、commonsの日本関係のPDテンプレートはかなり説明が怪しい部分があり、あまりcommonsのテンプレートに引っ張られないようにした方が、問題が生じないと思ったこともあります。--Black Star Limited 2007年10月21日 (日) 04:26 (UTC)

著作権放棄を理由とするPDとその他の理由とに分ける案[編集]

Black Star Limitedさん、整理ありがとうございます。

私は、上で議論していた時には分割した方がいいと思っていたのですが、柔軟性(様々な事案への対応可能性)を確保するには、分割しない方がいいと思うようになってきました。要するに、創作性欠如、日本国13条、USGov、存続期間満了等の法律上の事由によるPD(法定PD)と、権利者による権利の自発的放棄によるPD(自発PD)を分割すれば、あとはまとまっていてもいいのではないかということです。たとえば、存続期間満了によるPDのみでテンプレートを作ってしまうと、アメリカ合衆国の著作物であり、かつ日本では存続期間が満了している著作物に対応できません。

したがって、

{{PD-USJPlaw}}
日本法および米国法に基づき、著作権の対象になっていない。その他の国では、その国の著作権法により判断。→PD-ineligible、PD-Old、13条PDなどに対応。
{{PD-self}}
権利者が自発的に権利を放棄し、権利が放棄できない場合は、権利不行使を宣言している。これは全世界に適用。→PD-self、PD-authorの両方に対応。誰が放棄したかを引数指定し、テンプレ内に表示させることで、投稿者と一致している場合はself、一致していない場合はauthorと判断してもらう。

の2つで行ってみるのはいかがでしょうか。--ZCU 2007年10月20日 (土) 16:07 (UTC)

色々考えてみましたが、確かに柔軟性の確保という点からは、細かく分割しない方がよいかも知れません。そうだとすれば、著作権を放棄した場合とそうでない場合に区別するとして、ZCUさんの案の {{PD-USJPlaw}} は単に {{PD}}で良いような気もします。{{PD-self}}についてcommonsのPD-authorの意味も含ませるという点については、commonsとの整合性も若干気になるため、現時点では態度を保留しておきます。
いずれにしても、{{PD-USGov}} は存続せざるを得ないと思いますが、これはあくまでもcommonsへのアップロードを促すという意味に過ぎません。--Black Star Limited 2007年10月21日 (日) 04:26 (UTC)
一応、利用者:Black_Star_Limited/Template:PDにTemplate:PDの改訂案を置いておきました。--Black Star Limited 2007年10月21日 (日) 05:35 (UTC)
これまでに著作権放棄によりPDとなった画像にも{{PD}}は使われているはずなので、{{PD}}を書き替えてしまうのは問題があると思います。{{PD}}はcommons:Template:PDのように分割後obsoleteするしかないのではないでしょうか。--emk 2007年10月21日 (日) 09:17 (UTC)
そもそも現行のTemplate:PDは明らかに間違った文言(PDである理由を問うことなく全世界に適用としていること)なので、書き直しは必須なのです。著作権を放棄したことを理由にする場合は、順次PD-selfに置き換えればよいだけの話だと思います。そのため、あえて著作権放棄の理由とする場合はPD-selfを使用してくれとの文言を入れたのですが。--Black Star Limited 2007年10月21日 (日) 09:30 (UTC)
全世界適用の文面に修正が必要な点は異議ありません。{{PD}}の貼られた古い画像には、PD-selfの意味で使われていて置き替えの完了していないものが存在する可能性のあることが分かるようになっていないと問題があるのではないかと言いたかったのですが、どうも説明が下手なようで済みません。--emk 2007年10月21日 (日) 10:04 (UTC)
Black Star Limitedさん「そもそも現行のTemplate:PDは明らかに間違った文言…なので、書き直しは必須」であることはわかります。しかし、Template:PDのページを直接書き換えてしまうと、既にTemplate:PDが貼り付けられている無数の画像ページにおいて、PDテンプレートの文言が遡及的に書き換わってしまいます。従来の{{PD}}は、著作権の自発的放棄による全世界PD宣言にも使用されてきたため、原著作権者と利用者(以下、当事者)が知らないままテンプレートの文言が変わってしまうと、両当事者に不測の不利益を与えかねません。いくらデタラメな文言であっても、その文言のもとで当事者の合理的意思解釈がなされて紛争が解決されることになるわけですから、第三者であるわれわれがそれを変更するのは問題があると思います。
私の考えでは(Emkさんも同じだと思いますが)、{{PD}}の扱いは以下のようにすべきだと思います。
  1. {{PD-self}}(自発PD)と{{PD-USJPlaw}}(法定PD)を新規導入する。
  2. {{PD}}は変更しないまま廃止し、今後は使用禁止とする。
  3. 既に{{PD}}を貼り付けているものは、{{PD-self}}か{{PD-USJPlaw}}に変更するように促すも、投稿者がそれを行うこととする。
テンプレートの名称は、PD-USJPlawでなくてもいいです。PDでなければ、PD-lawでもいいし、何でもいいと思います。--ZCU 2007年10月24日 (水) 14:03 (UTC)
もし、Template:PDを今後使用しないという方針であれば、なおさら、著作権放棄以外の理由に基づくものも一まとめにしないで、ある程度分割した方がよいのではないでしょうか。
確かに、存続期間満了によるPDのみでテンプレートを作ってしまうと、アメリカ合衆国政府の著作物であり、かつ日本では存続期間が満了している著作物に対応できるのかという問題がないわけでもありませんが、その場合には、救済措置として例外的にTemplate:PDを使うことも許容されるでしょう。
また、全部の言語を調べたわけではありませんが、日本語版以外の運用を見ると、パブリックドメインになる理由に応じてテンプレートを使い分けているところでは、著作権放棄とそれ以外に分けるのみの運用はしておらず、ある程度細分化しているようであり(アフリカーンス語版チェコ語版ドイツ語版英語版イタリア語版ポーランド語版ポルトガル語版スウェーデン語版タイ語版ベトナム語版中国語版など)、今後、他の言語版でもそれに追随する可能性が高いと思います。理論的に疑問がある運用を取り入れる必要は全くないと思いますが、この点は追随した方がよいのではないかと思います。もし、Template:PD-USJPlawというテンプレートで一まとめにすると、その後の運用によっては他の言語版にあわせて分割すべきではないかという議論は必ず出てくると思いますし。
また、コモンズのテンプレートは理論的に問題が多いとはいえ(特に日本関係)、なんだかんだ言っても、コモンズにアップロードすることが推奨されているので、ローカルにアップロードされたものについて、コモンズにアップロードし直す場合に、ある程度コモンズに歩調を合わせておいた方が無難という配慮もあります。--Black Star Limited 2007年10月24日 (水) 15:13 (UTC)
了解です。分割することにしましょう。
私は、様々な事案への対応可能性(柔軟性)の確保のほか、今まで1種類のPDテンプレのみを使用してきたところ、突然種類を増やしてもコミュニティに理解されにくいため、法定PDが全世界に適用という決定的な誤りを最低限是正するだけにとどめ、法定PDは1テンプレに統一しておくべきと考えていました。しかし、コモンズや他言語版との整合性を考慮し、分割に賛成することにします。また、Black Star Limitedさんが指摘されていないと思われる、統合した場合の問題として、投稿者が如何なる理由によってPDと判断したがが把握しにくい点を挙げておきます。
ここで、2つ3つ確認です。
  • {{PD}}は、変更しないで凍結するということでよろしいですね。そうすると、汎用のPDは{{PD}}ではなく、{{PD-anotherreason}}{{PD-because}}(引数指定あり)とでもしておくべきでしょう。
  • {{PD-author}}と{{PD-self}}を分ける必要はありますかね。commonsの同テンプレを見たら、主語が一人称か三人称の違いでしかないため、汎用的に主語が指定できるテンプレを1つ用意すれば、それでcommonsと整合がとれると思うのですが、いかがでしょう。
  • 「USJP」のような、準拠法を識別する文字列をテンプレート名に入れておく必要はないでしょうか。将来、公衆送信の準拠法に関する条約や国内法が整備されたり、ウィキメディア財団やサーバ設置場所の移転、ウィキメディア財団の方針転換などによって準拠法を変更する必要性が生じた場合、また新しくテンプレートを作成する必要があるかと思います。そうすると、過去のテンプレートを管理する際には、テンプレート名に準拠法を入れておいた方がいいのではないかと思います。
以上です。--ZCU 2007年10月25日 (木) 15:01 (UTC)
  • 引数で理由を指定する汎用のPDとしてはコモンズにcommons:Template:PD-becauseというのがすでに存在するようです。とくに理由がなければこれに名前を合わせるのがいいと思います。
  • commons:Template:PD-self (およびそれを輸入した{{PD-self}})はすでに引数で主語を指定できるので、分ける必要はないと思います。
--emk 2007年10月25日 (木) 15:25 (UTC)
  • 私も準拠法を名前に含めたほうがいいと思います。コモンズとの整合という点でも、コモンズと同じ名前のテンプレートに違う意味を持たせるのは混乱を招く可能性が高いと思います。たとえばPD-oldを日本と米国の意味で使うと、コモンズにコピーしたとき突然米国と欧州になってしまいます。もちろんjawpとコモンズのテンプレートを見比べた上で適切に貼り替えるべきなのですが、安直にコピーする人は必ずいると思いますしコモンズにコピーする人が日本語を読めるとは限りませんし。
--emk 2007年10月26日 (金) 16:19 (UTC)
準拠法をテンプレートの名称に入れておくべきというのは、著作権の保護期間の満了を理由とするものに関してという理解でよろしいでしょうか。コモンズのPD-oldに相当するものの他言語版の扱いを見たところ、コモンズとは内容を異にしているものもあったので色々考えてみましたが、コモンズにアップロードし直す場合にテンプレートを適切なものに張り替えない人がいるのではないかという指摘はもっともだと思うので、入れた方がよいと思います(前言は撤回します)。--Black Star Limited 2007年10月26日 (金) 23:05 (UTC)
厳密には、著作権の消滅のみならず、著作権の発生も、各国の著作権法が準拠になり、何を著作物として保護するかについては、各国の立法に委ねられているところ、PD-ineligibleにも準拠法を表示すべき(米国や日本以外で著作物と扱われるか否かについては、各国の著作権法による)ということになるでしょう。しかし、著作権の消滅とは異なり、適用要件を満たしているか否かを客観的に検討することが比較的困難であるため、運用に委ねることとして、なくてもいいとは思います。
テンプレートの名称に準拠法識別文字を入れる目的について、お二人がご指摘のようなフールプルーフ的な機能は考えておりませんでした。いずれにせよ、入れることについて賛同いただいたと認識します。順序は、前言とは異なるのですが、通常は「準拠法の選択」(米国と日本)→「適用要件を満たしているかの検討」(例:死後50年)→「法的効果」(例:PD)の順序で検討がされるので、その逆でPD-xxxx-USJPでいかがでしょうか。--ZCU 2007年10月28日 (日) 14:55 (UTC)

テンプレートの起案[編集]

著作物の要件を満たさないことによるPD[編集]

存続期間満了によるPD[編集]

自発的権利放棄によるPD[編集]

  • テンプレートは以下の2種類とする。
  • テンプレートの文言、デザインは、それぞれのノートページで議論する。

汎用のPD[編集]

その他の既存テンプレートの扱い[編集]

以上、整理。--ZCU 2007年10月28日 (日) 14:55 (UTC)

PD-Japan-oldphotoはすでにいくつかの画像で使われていたので、すべてコモンズに移動してdbを貼りました。--emk 2007年10月28日 (日) 15:41 (UTC)
{{PD}}の文言は原則そのままにしつつも、en:Template:PDのように、適宜別のテンプレートを使うべきである旨の文言を追加するという扱いでよろしいでしょうか。また、{{PD-USGov}}も文言を変えずに存続でしょうか。--Black Star Limited 2007年10月29日 (月) 13:50 (UTC)
{{PD}}については、ご提案のとおりでいいかと思いますが、英語版でいう赤枠の中に、原テンプレートの文言のみならず、テンプレ全体をそのまま残しておくデザインが適切だと思います。
また、{{PD-USGov}}は、上の方にも書きましたが、文言の修正は必要だと思います。少なくとも「ライセンス」はまずいと思う。過去の版に記載があるように、ベルヌ条約(内国民待遇)に言及はした方がいいと思います。上の整理リストに追加しました。--ZCU 2007年10月29日 (月) 14:04 (UTC)

存続期間満了によるPDについては、利用者:Black Star Limited/Template:PD-old-USJPに案を移動させ、{{PD}}の変更案について、利用者:Black Star Limited/Template:PDに起きました。なお、直前にZCUさんによる整理を編集してしまったのですが、内容をいじるのは拙いと思ったので、もとに戻しました。--Black Star Limited 2007年11月4日 (日) 14:28 (UTC)

修正しました。--ZCU 2007年11月4日 (日) 16:07 (UTC)
{{PD-ineligible}}には準拠法を記載しないこと、{{PD-self}}と{{PD-author}}を使い分けることにしたため、修正しました。

移動提案[編集]

まだ案は確定していませんが、{{PD-self}}、{{PD-author}}、{{PD-ineligible}}との整合性も考えて、以下のように移動させたいのですがよろしいでしょうか。

--Black Star Limited 2007年11月9日 (金) 23:29 (UTC)

移動をお願いしてもよろしいでしょうか。/docの移動もお願いします。ただし、まだカテゴリに入れないで孤立させておいた方がいいと思います。--ZCU 2007年11月10日 (土) 05:46 (UTC)
移動させた上で、上記の起案中のテンプレートの位置を修正しました。--Black Star Limited 2007年11月10日 (土) 07:02 (UTC)

作成したPDタグの一覧[編集]

Template‐ノート:PD/パブリックドメイン表示タグの一覧にまとめた。--ZCU 2007年11月14日 (水) 12:26 (UTC)

パブリックドメイン画像用カテゴリの作成[編集]

(案1)PD事由によらず、Category:パブリックドメイン画像(既存)に入れる。

(案2)PD事由ごとに、Category:パブリックドメイン画像(既存)の下位カテゴリ(新規作成)に入れる。

案2の方が、管理しやすいと思います。--ZCU 2007年10月28日 (日) 15:46 (UTC)

細かい点で申し訳ありませんが理由のカッコは全角でいいのでしょうか。曖昧さ回避のカッコとはちょっと違う気もするので全角かもしれませんが、その場合半角空白で区切る必要はなかったように思います。--emk 2007年10月28日 (日) 16:23 (UTC)
通常の記事名の付け方にならうことでいいのですよね。そう認識していたにもかかわらず、間違っていたので修正します。ご指摘ありがとうございます。--ZCU 2007年10月28日 (日) 16:27 (UTC)

以下のとおり案を修正します。

以上。--ZCU 2007年11月6日 (火) 17:34 (UTC)

{{PD}}のカテゴリに関しては、PDの理由が不明のものも多いことからすれば、他のPDタグへの張り替えを推奨する名称にすべきかと思います。コモンズでは、commons:Category:PD tag needs updatingとされています。あと、下で出てきた疑義のように、対象になるのは画像だけではないので、メディアファイルなどとすべきなのかも知れませんが、カテゴリの名称が長くなる懸念があります。--Black Star Limited 2007年11月9日 (金) 23:14 (UTC)
では、Category:旧パブリックドメイン表示タグの置き換えが必要な画像はいかがでしょう。
「画像」については、伝統的に「画像」が使われてきており、「○○画像」なるカテゴリが既にたくさん存在するので、それらとの整合性をとった結果です。ここだけ修正するのも不自然ですし、いまさらすべてを変更するのも大変なので、そのままにしておきたいと思います。
それから、selfとauthorは同じカテゴリに入れようと思いますが、どうでしょうか。管理上、分けるべきか否か。--ZCU 2007年11月14日 (水) 12:48 (UTC)
Category:旧パブリックドメイン表示タグの置き換えが必要な画像との名称、selfとauthorを同じカテゴリに入れること、いずれも問題ないと思います。--Black Star Limited 2007年11月14日 (水) 15:15 (UTC)
了解です。すべて作成完了しましたのでご確認ください。上位カテゴリへの組み込みは未だ行っていません。
なお、PD-becauseの「その他」の表現が少々気になったので、「任意の」としました。--ZCU 2007年11月15日 (木) 14:58 (UTC)
現状だとCategory:著作権の保護期間満了によるパブリックドメイン画像Category:著作物を含まない画像には、サブカテゴリとして同じカテゴリが表示されますが、カテゴリのページにPDのテンプレートを張り付ける必要はあるでしょうか。--Black Star Limited 2007年11月17日 (土) 01:21 (UTC)
その後私も同様な疑問を抱きまして、すべてのカテゴリに貼り付けるか/貼り付けないかで統一すべきと考えるようになりました。だとすると、貼り付けても意味がないテンプレもありますので、貼り付けないことで統一した方がいいでしょう。したがって、ご指摘の2つのカテゴリにおけるテンプレート呼び出しを取りやめました。--ZCU 2007年11月17日 (土) 06:14 (UTC)
Category:著作権放棄したとされる著作者が不明の画像を追加します。{{PD-author}}で引数指定なしの画像を集めるカテゴリです。--ZCU 2007年11月17日 (土) 11:08 (UTC)

各種方針文書への反映[編集]

Wikipedia:即時削除の方針
{{PD-because}}で理由が書かれていない、あるいは意味不明なものは即時削除の対象になると思います。--ZCU 2007年11月2日 (金) 16:03 (UTC)
{{PD-because}}で理由が書かれていないものの即時削除の運用は、画像/マルチメディアの節の5に準じた扱いにするということでよろしいでしょうか。そうだとしたら、{{Image_source}}に準じたテンプレートが必要になります。なお、意味不明なものについては、即時削除ではなく通常の削除依頼の方が適切かと思います。--Black Star Limited 2007年11月19日 (月) 10:50 (UTC)
Wikipedia:Template メッセージの一覧/画像名前空間
新PDテンプレートの紹介が必要だと思います。--ZCU 2007年11月2日 (金) 16:03 (UTC)
新PDテンプレートを追加しやすいように、フリーライセンスとPDを節分けしました。--ZCU 2007年11月8日 (木) 15:26 (UTC)

{{No rights reserved}}の扱い[編集]

Wikipedia‐ノート:メディアファイルのライセンスでも書いたことですが、Wikipedia:Template メッセージの一覧/画像名前空間で利用不可能な著作権表示とされている {{No rights reserved}} は、どう考えても著作権放棄を理由とするパブリックドメインの場合としか思えません。実際、英語版のen:Template:No rights reservedは、議論の結果en:Template:PD-authorへのリダイレクトになったようですし、コモンズのcommons:Template:No rights reservedもタグとしては存在しますが、他のPDタグを使うよう警告がされています。不要なテンプレートとして削除依頼に出すべきものでもないと思いますが、PDタグの分割が正式に運用された時点で、英語版のように {{PD-author}} へのリダイレクトにするか、コモンズのように廃止の表示にした方が良いのではないかと思います。--Black Star Limited 2007年11月21日 (水) 11:55 (UTC)

著作権が消滅するという効果は同じかもしれませんが、文言が異なるため、コモンズ方式の方が安全だと思います。--ZCU 2007年11月21日 (水) 12:34 (UTC)
コモンズが{{No rights reserved}}について廃止している以上、現行の{{No rights reserved}}にある「ウィキメディア・コモンズへ移されるべきです。」との文言は早急に直さなければならないと思い、コモンズ側の文言を検討したのですが、"This image is copyrighted."との文言が存在しており、私の理解とは異なっているようです。あえてこじつけて解釈すれば、全ての人に対して著作権に基づく権利を行使しない旨の不作為債務を負う旨の宣言だと解すれば(物権的な権利放棄ではなく、債権的な権利放棄)、辻褄が合うのかも知れませんが。--Black Star Limited 2007年11月22日 (木) 11:36 (UTC)
そうすると、今度は{{tl|Copyrighted free use}との違いがわからなくなると思います。これも万人に無条件の債権的利用権を与えますからね。こうなってくると、廃止表示だけしておいて、誘導表示はしないという選択もあるかと思います。--ZCU 2007年11月22日 (木) 14:51 (UTC)
現状、No rights reservedを使っている画像はjawpにはないようなので、廃止表示だけの方向で検討してみます。--Black Star Limited 2007年11月22日 (木) 15:23 (UTC)
PD以外のテンプレートの整理の意味も含めて、Wikipedia‐ノート:Template メッセージの一覧/画像名前空間で提案をしました。--Black Star Limited 2007年11月23日 (金) 01:14 (UTC)

質疑応答・議論[編集]

PD-Japan・PD-Japan-oldphotoについて[編集]

極めて初歩的な質問ですみません。恥ずかしながら質問です。{{PD-Japan}}、{{PD-Japan-oldphoto}}は廃止(削除)する。としますと、旧日本軍の軍用機とか艦船の写真(1946年以前に撮影され、1956年以前に制作された写真=当然著作権はないですよねぇ)を添付する時はどんなテンプレートを張ればいいのでしょうか。papamaruchan22 2007年10月30日 (火) 10:09 (UTC)

現時点の案であれば、米国でも著作権の保護期間が満了しているという前提で{{PD-old-USJP}}を張ることになるでしょう。仮に日本法で保護期間が満了していても米国では満了していないとすれば、アップロード自体できません。これは、テンプレート改訂の話とは無関係に、jawpの運用によるものです。米国の扱いについては、ここが分かりやすいと思います。--Black Star Limited 2007年10月30日 (火) 10:58 (UTC)
重ねてお手を煩わせてすみません。いま現在我々が目にすることが出来る旧日本軍機の写真等は全て戦前に撮影されてますよねぇ。そして多くの飛行機の写真等が米国版や日本版にアップロードされてます、ほとんど撮影時期は同じだと思います。だとすれば、jawpの運用で駄目な米国で満了してないケースってどんな時でしょうか。papamaruchan22 2007年10月30日 (火) 13:28 (UTC)
質問の趣旨は、日本で著作権の保護期間が満了している場合には、米国においても自動的に満了するはずだから、これから作ろうとしているテンプレートの分類などに疑義があるという趣旨でしょうか。著作権法の内容が法域によって異なる以上、そのような解釈を採ることは困難だと思いますが、参考となる文献があればぜひ教えてください。テンプレートの改訂とは無関係に、今後写真なり画像なりをアップロードするための指針として訊きたいということであれば、著作権の保護期間という記事と、先に示した外部リンクを検討した上で、自分で判断してください。--Black Star Limited 2007年10月30日 (火) 13:59 (UTC)
なかなか自己判断が付かず。恥ずかしながら何度もですみません。確認なんですが、日本の写真の著作権は1967年と1970年と1998年に改定がありましたよね。それで今は著作者の死後50年ですが1956年以前の写真は10年ですね。ここで、{{PD-Japan-oldphoto}}日本が特殊なケースだからこの写真著作権テンプレートがあったのではと思ってます。テンプレート改訂の話とは無関係にjawpの運用でアっブロードが左右されるのなら{{PD-old-USJP}}を作ったうえで写真に限っては、{{PD-Japan-oldphoto}}をお残し(併用)いただける方策など無いものでしょうか。将来これは大きな問題だと思えます。もっと大勢の方々がこの議論に参加していただければいいと思料致しております。papamaruchan22 2007年11月1日 (木) 03:05 (UTC)
今回のテンプレート改訂によって、今までアップロード可能であった写真がアップロードできなくなるということはありません。--ZCU 2007年11月1日 (木) 10:01 (UTC)
著作権の準拠法に関して日本法とアメリカ法の双方を検討するというこれまでのjawpの運用を変えるものではない以上、テンプレートの改訂に伴って今までアップロード可だった写真が不可能になることはないと判断していいと思います。ただし、準拠法を明示することにより、もともとアップロード不可能だったものが、間違えてアップロードされていたという事態が顕在化することはありうると思います(日本法だけ考慮してアップロードしている場合)。なお、他の人の意見は分かりませんが、{{PD-Japan-oldphoto}}などを廃止すべきというのは、理論的に難点を抱えた文言になっており、文言を変えてまで存続させるメリットがないために導入しない方が賢明であるというのが、私の理由です。--Black Star Limited 2007年11月1日 (木) 10:20 (UTC)
↑そう致しますと、極めて素朴に考えれば、{{PD-Japan-oldphoto}}のこの文言『1946年(昭和21年)以前に撮影(製作)され、起算日から10年以内に公表されなかったものであるため、日本の旧著作権法第23条及び著作権法附則第2条の規定により著作権の保護期間が満了しています。』の、どの部分が理論的齟齬をきたしているのかなぁと悩んでいます。「今までアップロード可能であった写真がアップロードできなくなるということはありません」という事ですよねぇ、、。で、古い写真をアップロードする時このテンプレートは後から来る人のために、利用価値ありますよね。単純に考え過ぎでしょうか。papamaruchan22 2007年11月12日 (月) 11:01 (UTC)
Template‐ノート:PD-Japanでの議論を前提に不要だとの合意が概ねできているのだと思いますが、当該ノートの議論でどの辺が分かりにくいでしょうか。--Black Star Limited 2007年11月12日 (月) 14:13 (UTC)
「1946年(昭和21年)以前に撮影(製作)され、起算日から10年以内に公表されなかったものであるため、日本の旧著作権法第23条及び著作権法附則第2条の規定により著作権の保護期間が満了しています。」は、これはこれで正解です。しかし、これは日本の著作権法のもとで(日本国内で)著作権が消滅していることを言っているに過ぎないのです。一方で、日本語版ウィキペディアに写真をアップロードするには、日本のみならず、アメリカ国内でも著作権が消滅している必要があります。そして、アメリカ国内で著作権が消滅しているためには、アメリカ著作権法に基づいて著作権が消滅していないといけないわけです。
そうすると、テンプレートには日米双方で著作権が消滅している旨を記載しなければならず、その点において{{PD-Japan-oldphoto}}は問題ありということです。
日本では、著作物の種類(映画、写真、その他一般)ごとに著作権の保護期間が異なる(異なっていた)わけですが、だからといって著作物の種類ごとにテンプレートを用意していたらテンプレ数が過度に増えてしまうと判断し(今までは1種類のみだったのに)、すべての著作物の著作権消滅を包括的に表示可能なテンプレート{{PD-old-USJP}}を作ったということです。--ZCU 2007年11月12日 (月) 15:20 (UTC)
そうですよねぇ。でも写真をアップロードするには、日本のみならず、アメリカ国内でも著作権が消滅している必要があるのは、理解しております。次に、『アメリカ国内で著作権が消滅しているためには、アメリカ著作権法に基づいて著作権が消滅していないといけないわけです』が理解出来ないでおります。日本の1956年以前の(現に保護対象でない多くの)写真はアメリカの著作権法に基づいてでなくて、ベルヌ条約の相互法でパブリックになって著作権が消滅したんですよね。間違いだったらすみません。そうした場合{{PD-Japan-oldphoto}}は、日本の写真の著作権の特異さに鑑み文章内の{全世界に適用されます}というくだりだけを抹消して残す方向で考えてもいいのかなと思っているのです。なんか後から来てすみません。papamaruchan22 2007年11月13日 (火) 09:53 (UTC)
ベルヌ条約第7条第8項但書は、確かに著作権の保護期間の相互主義を定めています。しかし、同盟国は相互主義の採用を義務づけられているわけではなく、どうするかは同盟国の国内法に委ねられるのです。したがって、日本が本国となる著作物について日本国内で著作権の保護期間が満了しても、ベルヌ条約によって自動的に他の同盟国でも保護期間が満了するわけではないのです。アメリカの場合はどうかというと、相互主義は採用されていないので、日本で著作権が消滅したことが直ちにアメリカ国内での著作権の消滅に結びつくわけではありません。この点はen:Rule_of_the_shorter_termに説明があります。ちなみに、日本の著作権法も、日本国民の著作物に限っては相互主義を採用していません。--Black Star Limited 2007年11月13日 (火) 15:34 (UTC)
papamaruchan22です。Black Star Limited様 ・ZCU様 いろいろどうもお手を煩わせましてましてすみません。私の理解では、アメリカでは70年ですよねぇ、ただし、保護すべき国(米国)よりも短い保護期間を定めている外国(日本)の著作物については、その短い期間のみ保護すればよいとされているんでは?と思ってます。これがアメリカの著作権法かなと。更に相互主義で無いならなおさら内国待遇#同盟国が外国人の著作物を保護する場合に、自国民に与えている保護と同等かそれ以上の保護を与えなければならない。がないのではと理解しました。それで{{PD-old-USJP}}を写真に適用するより日本の写真の著作権の複雑性特殊性にかんがみ、{{PD-Japan-oldphoto}}を残しても良いと考えてました。しかし最初に{{PD-Japan-oldphoto}}を作成したかたがテンプレートの不完全性と変更に同意しておられる事でもありますので、素人が半可通能な知識でいろいろ提案申しあげてもどうかと思料いたします。今後とも宜しくご教授ください。papamaruchan22 2007年11月14日 (水) 14:42 (UTC)
たいへんややこしい話なのですが、これらの写真が合衆国法の保護下にないのはベルヌ条約とはまったく関係なく、単に合衆国法において保護されていないためです。日本で発表され、1996年1月1日の時点で日本の著作権法が定める保護期間を満了していた場合、合衆国法は著作権を保護しません(発表当時の合衆国がベルヌ条約に加盟していない、旧合衆国法が方式主義を採っている、新合衆国法104A条による救済の対象になっていない etc...)。{{PD-Japan-oldphoto}} の場合、旧法に基づいて新法施行(1978年)よりも前に保護期間が満了していますので、合衆国法の保護対象外となり、基本的に {{PD-old-USJP}} の条件を満たすことになります。--枯葉 2007年11月25日 (日) 16:26 (UTC)
枯葉 さん明快なる説明感心しております。となると{{PD-old-USJP}}を写真に結果オーライで包括的に適用するよりも日本の写真の著作権の複雑性特殊性にかんがみ、{{PD-Japan-oldphoto}}の全世界に適用という条文のところを削除を改定して、{{PD-Japan-oldphoto}}を残しておいたほうが後から来る人たちのために親切かなとまたまた思ってしまいました(写真という文言を残したいような・・)。著作権は難解物なので拙速に過ぎることはありませんよねぇ。どなたか権威者に意見を仰いで後顧の憂いなくしておきたいものだと、、年長者のたわごとかもしれませんが。papamaruchan22 2007年11月27日 (火) 10:01 (UTC)
Karehaさんの説明は、PD-Japan-oldphotoの対象になるものはアメリカ合衆国法でも保護期間が満了している場合がほとんどであるという説明ではあっても、必ずそうだという説明ではありませんし、実際の解釈も同様です。したがって、アメリカ法でも保護期間が満了しているかどうかは、別途検討しなければならないのです。それ以前の問題としてウィキメディア・コモンズのパブリックドメイン関係のタグの設計に欠陥がありすぎるので、コモンズと同じようなテンプレートを採用するのは問題が大きいでしょう。--Vigilante 2007年12月8日 (土) 10:16 (UTC)
↑コモンズと同じようなテンプレートを採用するのは問題が大きいとなりますと{{PD-old-USJP}}も問題ありということになるのでしょうか。ますます難解です。軽々しくテンプレートを改廃出来ないのではと思ったりしてます。 papamaruchan22 2007年12月21日 (金) 13:59 (UTC)
コモンズと同じようなテンプレートを採用するのは問題が大きいので、コモンズには存在しない{{PD-old-USJP}}を作った、というのが正しいです。--ZCU 2007年12月21日 (金) 15:35 (UTC)
長くなったので、節を分け、#PD画像タグについている国の表記の意義に詳細を書きます。--Vigilante 2007年12月22日 (土) 11:30 (UTC)

テンプレートの対象はメディアファイル全般か?[編集]

上記テンプレートの対象となるのは画像だけでなくメディアファイル全般だということでまちがいないでしょうか。 --Hatukanezumi 2007年10月30日 (火) 15:47 (UTC)

これらのテンプレートは{{PD}}の代替です。{{PD}}がメディアファイル全般に使用されていたと思いますので、新テンプレートもメディアファイル全般に使用することになると思います。テンプレートの文言の先頭(主語)がバラバラなので、統一しないといけないですね。すみません。--ZCU 2007年11月1日 (木) 10:01 (UTC)

米国法に基づく著作権保護期間満了が確認できないメディアの処遇[編集]

{{PD}}により、保護期間満了しているとして投稿された画像の中には、米国法に基づく著作権保護期間満了が確認できないメディアがありますが、日本語版ウィキペディアとしてこの類型の画像をどう扱うかを検討する必要があるかと思います。

原則は削除ということになるでしょうが、米国法準拠の著作権が実際に行使される可能性とのバランスを考えて、何らかの救済措置がとれないか考えております。案はあるのですが、とりあえず問題提起しておきます。--ZCU 2007年11月25日 (日) 14:14 (UTC)

米国法で著作権の保護期間が満了していないもの以外にも、
  • {{PD-USGov}}の対象になっているもの
  • 日本国の著作権法13条の対象になるもの(米国における扱いがよく分からない)
についても検討しなければならないかと思いますが、どうしましょうか。--Black Star Limited 2007年11月26日 (月) 15:55 (UTC)
PD-old-JPについては、米国法準拠の著作権が実際に行使される可能性(米国では著作者がほとんど知られておらず、流通していない著作物については、ほとんどその可能性は無いだろうと思うし、そもそも著作権消滅しているケースが大多数と思われる)とのバランスを考えて、「ウィキメディア・コモンズへ移動されるべき画像」と扱うタグを作成し、それを貼り付けておくという案も考えました。しかし、その対応は、日本法に基づいてPDであれば受け入れるという(妥当ではないと考えられる)コモンズの方針に依拠することになり、問題があると考えるに至りました。結局、新{{PD}}タグをそのまま貼り付けておくこととし、将来のフェアユース導入(PD-old-JP/Fairuse-US)にその根本的な解決を委ねることでいいのではないかと思います。Template:PD/docには、その旨の注意書きを追加しました。
ご指摘があった、PD-USGovについても、jawpから今更排除をするという結論は採用しにくいことから、現状の取り扱いを維持し、将来の引用抗弁の導入(PD-USGov/32条1項-JP)で根本的な解決を図ることでいいのではないでしょうか。
PD-13条-JPについては、私は不勉強で知らなかったのですが、保昌さんによると、日本法で13条の対象となるような類型の著作物は、米国法でも著作権の対象とならないとする判例法理がある模様であり、それが正しいとすると、{{PD-because}}案件となるでしょう。しかし、そのような判例法理がなかったとしても、13条著作物の米国法準拠の著作者(国、地方公共団体、裁判官など)が、米国法準拠の著作権を行使してくることはどう考えてもあり得そうにないので、13条著作物については、例外的に日本法に基づく判断のみでjawpで受け入れることでいいのではないかと思います。--ZCU 2007年12月13日 (木) 13:48 (UTC)

そろそろ正式運用?[編集]

タグの内容自体が確定すれば、後に出てくる問題点はテンプレートから呼び出すdocの説明を変える運用にすることで、そろそろ運用を開始してもよいと思うのですがどうでしょうか。

行う作業としては、以下のとおりでしょうか。

  1. {{PD-ineligible}}, {{PD-old-USJP}}, {{PD-self}}, {{PD-author}}, {{PD-because}} の保護依頼 → Wikipedia:保護依頼
  2. doc内にある{[Category:画像の著作権表示テンプレート|PD/過去ログ1]]のコメントアウトの除去
  3. カテゴリページの[[Category:パブリックドメイン画像]]のコメントアウトの除去
  4. {{PD}}の内容を {{PD/改定案}}の内容と同一にする旨の書替の依頼 → Wikipedia:管理者伝言板#保護ページの編集依頼
  5. Wikipedia:Template_メッセージの一覧/画像名前空間Template:Image sourceへの反映
  6. Wikipedia:お知らせへの告知

--Black Star Limited 2007年11月17日 (土) 07:26 (UTC)

まとめありがとうございます。
  • 順序も上のとおりと考えてよろしいでしょうか。
  • 保護レベルは最初から全保護でいった方がいいでしょうか。運用開始直後は、微調整の必要が生じるかもしれません。
  • 6番目を追加しました。
  • 4において、管理者による書き換えの完了を待つことなく、5と6に行ってもいいかもしれません。その際、Wikipedia:Template_メッセージの一覧/画像名前空間において、{{PD}}タグが廃止予定であることを明記すればいいのではないでしょうか。
以上です。--ZCU 2007年11月18日 (日) 12:45 (UTC)
テンプレートの保護は運用開始直後に問題が生じることも考え、最後でいいかもしれません。2・3・5 → 6 → 4 → 1 にしましょうか。--Black Star Limited 2007年11月18日 (日) 12:58 (UTC)
5にTemplate:Image sourceへの反映を追加しました。選択肢が大幅に増えるので、テンプレート側には具体的なライセンスタグを書かないほうがいいと思います。--emk 2007年11月18日 (日) 13:07 (UTC)
考え直しましたが、2・3・5 → 6 → 1 (半保護依頼)・4 → 1 (様子を見てから全保護依頼) の方がいいかもしれません。--Black Star Limited 2007年11月18日 (日) 13:22 (UTC)
半保護については、先に実施しても問題ないですし、実施されるまでに時間がかかるので、依頼をしてきました。
その他の順序としては、問題ないと思います。WhiteWing氏の指摘に関しては、新PDテンプレートのリリースについてはコミュニティへのインパクトは少ないものの、旧PDの廃止については、確かに周知期間を置いた方がいいかもしれません。--ZCU 2007年11月19日 (月) 15:34 (UTC)

まとめ直しました。

  1. {{PD-ineligible}}, {{PD-old-USJP}}, {{PD-self}}, {{PD-author}}, {{PD-because}} の半保護依頼チェック
  2. doc内にある[[:Category:画像の著作権表示テンプレート|{{PAGENAME}}]]のコメントアウトの除去(Template:PD/docを除く)チェック
  3. カテゴリページの[[Category:パブリックドメイン画像]]のコメントアウトの除去(Category:旧パブリックドメイン表示タグの置き換えが必要な画像を除く)チェック
  4. Template:Image sourceへの反映チェック
  5. Wikipedia:Template_メッセージの一覧/画像名前空間への反映チェック
  6. Wikipedia:お知らせへの告知チェック
  7. {{PD}}の内容を {{PD/改定案}}の内容と同一にする旨の書替の依頼 → Wikipedia:管理者伝言板#保護ページの編集依頼チェック
  8. Template:PD/docの[[Category:画像の著作権表示テンプレート|{{PAGENAME}}]]のコメントアウトの除去チェック
  9. Category:旧パブリックドメイン表示タグの置き換えが必要な画像の[[Category:パブリックドメイン画像]]のコメントアウト除去チェック
  10. {{PD-ineligible}}, {{PD-old-USJP}}, {{PD-self}}, {{PD-author}}, {{PD-because}} の保護依頼チェック

以上。--ZCU 2007年11月20日 (火) 13:55 (UTC)

既に一部のテンプレートが使用されていることがわかりましたので、急遽3まで実施しました。--ZCU 2007年11月20日 (火) 14:36 (UTC)
6まで実施。--ZCU 2007年11月25日 (日) 14:14 (UTC)
そろそろ、7以降をやってしまいましょうか。--ZCU 2007年12月13日 (木) 13:51 (UTC)
7と9を実施。--ZCU 2007年12月14日 (金) 16:31 (UTC)
7について管理者の対処を確認された方は、8の実施をお願いします。--ZCU 2007年12月15日 (土) 05:24 (UTC)

今から3日(24h×3)待って、10を実施します。何か編集し残したことはないでしょうか。内容の変更を伴わない軽微なものであれば、各自の判断で編集をお願いします。--ZCU 2007年12月15日 (土) 18:57 (UTC)

ぬまぶくろうさんが他の著作権表示テンプレートを画像名前空間のみカテゴライズするよう変更していました。WP:ICTは過去に何度も移動していますし、ページ名の変更に強いほうが望ましいと思ったのでPD系テンプレートも同様に変更してみました。
こちらでも確認しましたが、念のためカテゴライズが正しくされていることの確認をお願いします。--emk 2007年12月17日 (月) 18:14 (UTC)
PD系について確認しました。PD-USGovが未対処だったので、私が対処しました。--ZCU 2007年12月21日 (金) 15:35 (UTC)

10を実施しました。--ZCU 2007年12月21日 (金) 15:35 (UTC)

PD画像タグについている国の表記の意義[編集]

#PD-Japan・PD-Japan-oldphotoについてが長くなったので、節を独立させます。

ウィキメディア・コモンズにおける扱いですが、国際的なプロジェクトである以上、著作物が著作権の保護の対象になっているかをどの法域の法に基づいて判断するかという問題が常につきまといます。この点、commons:Commons:Licencing#Interaction of United States copyright law and foreign copyright law2007年10月18日 10:59(UTC) までの版では、米国外からのアップロードの場合は、米国法、アップロードした者の居住地の法、(ウェブ上の画像の転載の場合は)転載元のウェブサイトのサーバの所在地法が考慮される旨の記述になっていました(著作権の準拠法に関する議論を前提にするといろいろ問題があるのですが、その点は今回は考慮しません。)。

しかし、commons:Commons talk:Licensing/Archive 9#Implications of IMLSP case における問題提起を受け、2007年10月22日 8:01(UTC)の編集で、country of originを考慮する旨の記述が追加され、現在に至っています。country of origin というのは、ベルヌ条約にいう本国のことであり、改正で定義が変わっているのですが、現在ではその5条4項で以下のとおりとなっています。

  • 次の著作物については、次の国を本国とする。
    • (a) いずれかの同盟国において最初に発行された著作物については、その同盟国。もつとも、異なる保護期間を認める二以上の同盟国において同時に発行された著作物については、これらの国のうち法令の許与する保護期間が最も短い国とする。
    • (b) 同盟に属しない国及びいずれかの同盟国において同時に発行された著作物については、その同盟国
    • (c) 発行されていない著作物又は同盟に属しない国において最初に発行された著作物でいずれの同盟国においても同時に発行されなかつたものについては、その著作者が国民である同盟国。ただし、次の著作物については、次の国を本国とする。
      • (i) いずれかの同盟国に主たる事務所又は常居所を有する者が製作者である映画の著作物については、その同盟国
      • (ii) いずれかの同盟国において建設された建築の著作物又はいずれかの同盟国に所在する不動産と一体となつている絵画的及び彫塑的美術の著作物については、その同盟国

ここで、著作物の本国の定義は何のために必要になるのかが問題になります。著作権の内容を決定するに際しどこの法域の法を準拠法とすべきか(著作権の準拠法の指定の問題)を決めるために必要になる概念ではありません。あくまでも、ベルヌ条約で著作権の保護期間の相互主義が許容されていることに基づき(あくまでも許容されているに過ぎず、ベルヌ条約の同盟国は相互主義を採用しなくても構いませんし、現に米国法では相互主義を採用しておらず、日本も日本国民の著作物には相互主義を採用していません。)、内国における外国著作物の保護期間を定めるために必要になる概念です。

ここで、やっとコモンズのPDタグについている国の表記の意義が問題になります。commons:Template:PD-Japancommons:Template:PD-Japan-oldphotoを含め、ほとんどの多くのタグは、タグで表記されている国では著作権の保護がないと言っているに過ぎず、表記されている国がベルヌ条約の本国に当たるか否かは実は分かりません。ここにコモンズのPDタグの根本的な欠陥があります。また、著作物の本国で保護期間が満了している場合でも、相互主義を採用していない国では保護期間が満了していない場合があり得ることは、当然の帰結です。そのため、保護期間満了を理由とする場合に This applies world-wide なる言葉を使うことも許されません。

コモンズやウィキペディア日本語版のPD関連タグの履歴を見ると、初期には、著作者の国籍や著作物の最初の発行地によって著作権の内容が決まるという素朴な考え方に基づいてテンプレートが設計されたようなのですが(commons:Template:PD-USGovの履歴やノートなどを見ると、その点の混乱がよく分かります。)、コモンズでは、いまでもそのような初歩的な間違いに影響する混乱があることは否定できません。

以上のとおり、コモンズの国別のPDタグは根本から見直す必要があるので、そのような問題点を認識したまま同様のタグを作るのは、できるだけ避ける必要があり、コモンズの混乱が解消するまでは、コモンズのPD関連タグを無批判に取り入れることは消極的にならざるを得ないのです。

なお、そうすると、Template:PD-old-USJPは著作物の本国を考慮していないではないかという問題も生じます。しかし、ウィキペディア日本語版では、日本の著作権法と米国の著作権法を考慮する方針を採っているため、コモンズと異なり、著作物の本国がどこかという問題は基本的に気にする必要はないのです。ただし、コモンズにコピーするとなると、本国を気にする必要があるため(もっとも、前述のとおりコモンズのPDタグの国の表記は本国概念とは無関係なので、混乱が生じるのは否定できません。)、その旨をTemplate:PD-old-USJP/docに明記することで調整をしました。--Vigilante 2007年12月22日 (土) 11:30 (UTC)

一応追記しておくと、commons:Template:PD-Japancommons:Template:PD-Japan-oldphoto の内容となっている under jurisdiction of the Government of Japan なる語についても、ベルヌ条約にいう本国とどういう関係にあるのか不明です。その文言や履歴などから推測するに、著作権の内容や保護期間は著作物の最初の発行地または著作者の国籍によって決定されるという理解に基づいて設計されたものと考えざるを得ません。その点論外なタグであり、根本的に設計をし直す必要があります(私自身はコモンズまで出向いてまでして再設計に参加するほどの時間はありません)。--Vigilante 2007年12月22日 (土) 11:48 (UTC)

こんばんわpapamaruchan22です。Vigilante様にはテンプレート作成とかその解説とか、混乱回避のためにテンプレート作成いろいろどうも有難うございます。コモンズの混乱が解消するまでは、コモンズのPD関連タグを無批判に取り入れることは消極的にならざるを得ないのはというVigilanteさんの御説は私ももっともだと思います。その上で、今回仰せの通り「country of origin」の考え方が伝えられております、すなわちあらためて明確になっていることは、同盟国(「アメリカ」)は、著作物の本国(「日本」) において定められる保護期間を超えて保護しなくてもよい(7条8項)。ということですよねぇ。で、①{ウィキペディア日本語版では、日本の著作権法と米国の著作権法を考慮する方針を採っている}のなら、②かつ(日本版では)本国はどこかは気にする必要が無い、ならなおさら。そして、③コモンズにコピーする時は注意事項を考慮するんだとなるとなおの事。写真については「複雑な法改正を辿った経緯」がありますので、{Template:PD-old-USJP}のほかに改訂版のPD-Japan-old-photoをどなたか作成していただけないものかと思ってます。以下の小文字の説明が書いてあるテンプレートを作成いただいたほうが後から来る人にとって親切かなと思料してます。{準拠する旧著作権法第23条の法律条文の記載が必須。⇒(1956年(昭和31年)12月31日までに公表(発行)されたか、1946年(昭和21年)以前に撮影(製作)され、起算日から10年以内に公表されなかった写真である云々、、。}ご高察いただければ幸甚です。papamaruchan22 2007年12月25日 (火) 10:20 (UTC)

同盟国(「アメリカ」)は、著作物の本国(「日本」) において定められる保護期間を超えて保護しなくてもよい(7条8項)。

アメリカは相互主義を採用していないと言われたことをもうお忘れになったのですか。
写真の著作物の保護期間に関する説明は確かにどこかにあってもよさそうですが、Template:PD-old-USJPの解説にでも書いておけばいいことです。というか著作権の保護期間#写真の著作物の説明では不十分なのですか。日本の旧著作権法だけを考慮すればいいという誤解を抱かせる危険を冒してまで新たにテンプレートを作る必然性が感じられません。--emk 2007年12月25日 (火) 12:15 (UTC)

*:お手数掛けてもうしわけないです、。ともうしましょうか相互主義を採用してないのでミッキーマウスは保護されるけど、日本の1956年以前の写真は保護されなくて自由に掲載されるのですよねぇ。違っていたらすみません。papamaruchan222007年12月25日 (火) 23:12 (UTC)