Template‐ノート:PD-Japan

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文言が意味不明[編集]

このテンプレートはコモンズから導入されたもののようですが、意味が不明です。

まず、「日本を法管轄とする」(under the jurisdiction of the Government of Japan) というのはどういう意味を持つのでしょうか。法用語としての jurisdiction は、(1) 裁判管轄、(2) 法を定立・執行する国家の権限、(3) 法域(一つの法体系を支配する地域)の意味があり、(1)であるとは考えにくいことからすれば、(2)又は(3)でしょうか(ちなみに、jurisdiction を「法管轄」と訳す例を探してみましたが、手元にあるまともな文献には見つかりません。)。

おそらく、日本が最初の発行地である場合を念頭に置いているのかと思いますが、あまり意味がある文言ではありません。著作権の準拠法について本源国法説(本国法説)を採用するのであればともかく、現在の通説的見解は保護国説なのであって、著作物の国際的保護に関して、最初の発行地の著作権法が適用されるという考え方は基本的に採用されていないからです。

また、「これは全世界に適用されます。」という文言にも問題があります。著作権の保護期間について相互主義を採っている国であればともかく、著作権の保護期間が日本より長期でありかつ保護期間の相互主義を採用していない法域においては、日本で著作権が消滅したからといって、当該法域でも消滅することにはなりません。

以上から、このテンプレートについては、著作権に関しては日本法と米国法を重畳適用するという現在のjawpの運用を前提として、文言を見直すべきでしょう。--保昌 2007年10月5日 (金) 10:35 (UTC)

jawpにアップロードされたPD-Japanのメディアファイルをコモンズへ持っていくとき、ライセンスタグをそのままコピペしても問題ないようにしたいと思っています。なんかお話を伺うにそもそも(jawp側文面のコピペ元である)コモンズ側の文面がおかしいようなのでそんなことをまじめに考えても意味がなさそうですが。--emk 2007年10月5日 (金) 11:44 (UTC)


僕の素人考えかも知れませんが、文面にはいろいろ問題があるとしても、これは次のような条件を満たしているものだと考えるとそれなりに筋が通りそうに思います。

  • 日本を本国としている。
  • 日本ではPD
  • 著作物の本国での保護期間が経過したものには、自国でも保護をやめるという規定(ベルヌ条約で、採用が許されている規定)を置いている国では、PD
  • その他の国ではPDではない場合がある。(そこは利用者が各自の文脈に照らして判断するべき)

これは、上で保昌さんのおっしゃっていることとあまり違いはないような気がしたのですが、保昌さんはそうすればよいという意見ではなくて、単に現状問題があるという方に力点がおかれているように思ったので、一応変更するとしたらということを考えてみました。

ただ、ベルヌ条約の昔の版をいくつか読んでみたことがあるのですが、本国についての規定が当初から今日のような形で存在していたわけではなかったように記憶しています。

それがこのテンプレートで扱う作品に何か影響を与えることがあるのかどうか、ちょっと考えてみて、大丈夫なのではないかと思いつつもよくわからないところもあります。本国についての規定が存在していない段階で発行された著作物については、その後、規定が盛り込まれた時点でその規定によって本国が決まるようになるのか、それともそれ以前の、何か国際的な慣行とか条理とか別の考え方に従って別の本国が決まるようなことがあるのか、本国という考え方自体が適用されないで別の考え方に沿って処理されるべき場合があるのか、などなどの点がどうもよくわかりません。。

この辺りは自分にわからないことを挙げだしたらきりがないので、この辺でやめておきます。。

Tomos 2007年10月6日 (土) 08:41 (UTC)

ベルヌ条約にいう本国 (country of origin) というのは、同条約では著作権保護に関し相互主義が認められている事項があり、どこで著作物が創作されたかを推定する必要が生じるために生じる概念です。このようなことからすれば、この場面で jurisdiction という概念を使うのは誤解を招きます。

また、ベルヌ条約の本国で著作権が消滅しても、同盟国が著作権の保護期間について相互主義を採用していない場合は、同盟国で著作権が消滅しているとは限らないことからすれば、全世界に適用されるというのはおかしな話です。

このようなことからすれば、

ベルヌ条約第5条第4項に基づき日本が本国となるこの画像は、著作者(共同著作物にあっては、最終に死亡した著作者)の死亡した日の属する年の翌年から起算して50年を経過したものであるため、日本の著作権法第51条及び第57条の規定により日本国内においては著作権の保護期間が満了しています。
注意: 日本以外で著作権の保護期間が満了しているかどうかは、当該国家の著作権法の解釈によります。

というような文言にしておくのが無難でしょう。--Black Star Limited 2007年10月8日 (月) 04:40 (UTC)

Black Star Limitedさんの案でよいかと思いますが、本国ごとにテンプレを作るのも大変でしょうし、著作物の種類(一般、映画、写真・・・)ごとにテンプレを作るのも大変なので、もっとシンプルに以下のような文ではどうですか。
ベルヌ条約第5条第4項に基づいて【国名】が本国となるこの画像の著作権は、日本国著作権法に基づき、その保護期間が満了しています。日本国以外で著作権の保護期間が満了しているかどうかは、当該国の著作権法の解釈によります。
【国名】の部分は、{{PD-old|国名}}などとして、引数指定します。--ZCU 2007年10月8日 (月) 13:30 (UTC)
日本語がおかしかったので修正。--ZCU 2007年10月8日 (月) 15:33 (UTC)
よく考えてみると、公衆送信権の準拠法に関しては国際的に確立した考え方がないため、ウィキペディア日本語版では、日本法と米国法の累積的適用という運用によっているのでした。その観点からすれば、日本以外にも米国でも保護期間が満了していなければ、問題も生じます。もともとコモンズにある文言に問題があるために、混乱している側面も否定できないのですが、日本だけでなく米国法も考慮しなければならないとすると、このテンプレートの持つ意義は低くなるのではないかと思います。--Black Star Limited 2007年10月8日 (月) 14:13 (UTC)
「このテンプレート」とはどれをさしていますか。--ZCU 2007年10月8日 (月) 15:33 (UTC)
ウィキペディア日本語版のTemplate:PD-Japanのことです。commons:Template:PD-Japanについては、コモンズ側でコモンズの視点で検討すべきと考えるので、今回は検討の対象にしていません。もっとも、commons:Template:PD-USGovの初期の文言などを中心にコモンズの著作権の国際的保護の理解は大丈夫かという不安があるので、コモンズにも口を出さなければならないのかとも思っているのですが。 --Black Star Limited 2007年10月9日 (火) 12:06 (UTC)
PD-Japanを指していることについては了解です。ところで、アメリカでも消滅していることを明示するならば、
テンプレート名{{PD-old-US-JP}}
このメディアが含む著作物著作権は、日本国著作権法およびアメリカ合衆国著作権法に基づき、その保護期間が満了しています。日本国およびアメリカ合衆国以外で著作権の保護期間が満了しているかどうかは、当該国の著作権法の解釈によります。
本国表示は無くてもいいと思いました。出典明示しておいて、後は利用者の判断に任せるのが趣旨です。(ただし、実務上は、日本の著作権法だけを気にしていればいいケースもあったと思うし、逆に日本と米国の著作権法を気にしているだけでは危険なケースもあったと思います)--ZCU 2007年10月9日 (火) 13:45 (UTC)


あまり僕みたいな素人が口を出さない方がいいのかも知れないとも思うのですが、少しだけ。。

  • 画像の場合には、そもそも画像の被写体となっているところの著作物の著作権が切れており、画像の作成者は作成にあたって最低限の創作性を発揮していない、というようなことが多いような気がします。それを「画像の著作権」というとちょっと誤解を招くことがあるような気もします。むしろそこを厳密に書こうとする方がややこしくなってしまうような気もするので、どうしたらよいかは僕にはよくわかりませんが。。
    • それから、ややこしいのは、古い写真が被写体に相当する場合もある点でしょうか。
  • 50年という風に書かずに著作物一般に適用できるようにするというZCUさんの案はよいと思ったのですが、考えてみるとこのタグは「画像」ファイルにだけ適用されるものとも限らないような気もします。「メディア」みたいな語を使ってはどうでしょうかね。
  • 累積的適用というのはその通りですし、米国は相互主義を採用していなかったと思うので、日本と米国両方の著作権法に照らして満了しているというものでないと基本的にはアップロードしてはまずいと思います。
    • ただ、米国法に照らして保護期間が満了していない場合でも、日本の著作権法に照らしてPD、米国の著作権法では、権利制限事項のひとつ(フェアユースも含め)に該当する、というようなものであれば、それをアップロードしてもよいという方針を日本語版が採用することは可能かな、と思います。財団の方針としては、そういうことをする際には、明確に範囲を限定して、それを明文化された方針として制定しなさいということのようですので、そのような手続きは必要になるかと思いますが。(この辺りは、foundation:Resolution:Licensing policyを参考に考えました。)

Tomos 2007年10月9日 (火) 11:57 (UTC)

素人だなんて・・・
1つ目のご指摘はそのとおりだと思います。英語版ウィキペディアで、著作権の対象となっていそうなブックカバーを撮影した写真がフェアユース適用でアップロードされていたのを見たことがあるのですが、その写真には撮影者の創意工夫もふんだんに見られるため、フェアユースのタグだけでは、撮影者の著作権の状態がわからないなと思ったことがありました。しかし、今回の議論は現在のテンプレの問題点を解消することに主眼をおきたいので、画像に複数の著作権が働く場合への対応は、次ステップとしたいなと。
2つ目は了解です。「メディア」は、そういう趣旨で使われていた言葉なんですね。
3つ目の「ただ」の後については、日本語版ウィキペディアへのEDP適用の話になると思うので、これも次ステップにしたいです。
米国が相互主義を採用していれば、少しは話が簡単になったかと思う今日この頃です。--ZCU 2007年10月9日 (火) 13:45 (UTC)

除去の提案[編集]

とりあえず「これは全世界に適用されます」は除去しようと思うのですがいかがでしょうか。Template‐ノート:PDの議論でも、(テンプレートを分割した場合)PD-self以外からは除去することでおおむね意見の一致をみているようです。

コモンズと文面の食い違いが生じてしまいますが、コモンズにコピーしたとたんに全世界でPDになるわけではなく、単にコモンズの文面が法的に無効なだけだと思われるので問題ないでしょう。

しばらく待って異議がなければ実行します。--emk 2007年10月7日 (日) 03:31 (UTC)修正--emk 2007年10月7日 (日) 03:48 (UTC)

「法管轄」という言葉の意味についても検討しなければならないかと思いますが、全世界に適用されるということが全面的に肯定されない以上、除去するのが相当だと思います。--Black Star Limited 2007年10月9日 (火) 12:17 (UTC)
上の節で詳しそうな人が複数議論しているにもかかわらず誰も反対していないことから、問題があるとは考えにくいので除去を実行しました。
今回の提案は除去のみだったので「法管轄」など他の怪しい文面はとりあえずそのままにしていますが、修正する必要はありそうな感触を抱いています。--emk 2007年10月11日 (木) 22:16 (UTC)

不採用の提案[編集]

このテンプレートは理論上問題があるので、使わない方向で検討すべきだと思います。この件は、他のPD関係のテンプレートとの関係もあり、Template‐ノート:PDで議論するのが妥当と思われるので、Template‐ノート:PD#PD関係テンプレートの分割の提案に自分の考えを書いておきました。--Black Star Limited 2007年10月13日 (土) 23:57 (UTC)

変な語や解釈の由来[編集]

commons:Template:PD-Japancommons:Template:PD-Japan-oldphotoの履歴を確認したところ、法管轄という怪しげな独自用語は、この編集でAnanda氏により導入された語がそのまま残ってしまったことに由来するようですね。

全世界に適用されるという間違った理解については、Template:PDの初版を作る際、英語版の内容が何の疑問も持たずにTietew氏により持ち込まれ、さらにはcommons:Template:PD-Japancommons:Template:PD-Japan-oldphotoに引き継がれてしまったようですね。このような大きな誤りがここまで引き継がれるというのも考えものです。--保昌 2007年10月14日 (日) 05:45 (UTC)

削除依頼[編集]

Template‐ノート:PDやこの場での議論の結果、このテンプレートは不要であるという意見が大勢を占めたと判断し、削除依頼にかけますがよろしいですね。3日程度待ってから依頼します。--ZCU 2007年11月4日 (日) 13:12 (UTC)

Template:PD-Japan-oldphotoとともに、さらに3日程度待って削除依頼します。--ZCU 2007年11月6日 (火) 12:12 (UTC)
Wikipedia:削除依頼/試験的に作成された著作権表示テンプレートで削除完了。--ZCU 2007年12月5日 (水) 18:13 (UTC)