托卵

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自分より大きいカッコウに餌を与えるオオヨシキリ

托卵(たくらん、Brood parasite、brood mimicry、egg mimicry)とは、の世話を他の個体に托する動物習性のことである。代わりの仮親と呼ばれる。もともとは鳥類のそれを指したが、魚類昆虫類でも見られる。

托卵は、作りや抱卵子育てなどを仮親に托す行為である。一種の寄生といってもよい。他のに対して行う場合を種間托卵、同種に対して行う場合を種内托卵という。

鳥類

種間托卵

種間托卵でよく知られているのは、カッコウなどカッコウ科の鳥類が、オオヨシキリホオジロモズ等の巣に托卵する例である。

カッコウのは比較的短期間(10-12日程度)で孵化し、巣の持ち主の雛より早く生まれることが多い。孵化したカッコウの雛は巣の持ち主の卵や雛を巣の外に押し出してしまう。その時点でカッコウの雛は仮親の唯一の雛となり、仮親の育雛本能に依存してをもらい、成長して巣立っていく。托卵を見破られないようにするため、カッコウは卵の色や斑紋などを仮親の卵に似せている(仮親の卵に似た卵を生む性質が代を経て選抜された)。また、托卵する際に仮親の卵を巣から出して数合わせを行う場合もある。

基本的に、卵を託す相手は、同種または近縁種が選ばれる。しかし、稀に猛禽類など、場合によっては卵や雛を食べる肉食鳥が、選ばれることもある[1]

種内托卵

種内托卵を行う鳥類としてはダチョウムクドリが知られている。ダチョウはオスが地面を掘ってできた窪みにメスが産卵、その巣にさらに他のメスも産卵する。これを最初に産卵したメスが抱卵する。

爬虫類

北米に生息するフロリダアカハラガメは同所に生息するアメリカアリゲーターの巣に托卵する。巣の発酵熱で孵化を早めると同時に、巣を守るアリゲーターの親を卵の護衛役に利用するが、托卵先のアリゲーターの卵に危害を加えるわけではない。

魚類

また、魚類のナマズ類に属するシノドンティス・ムルティプンクタートスは、マウスブルーダーであるシクリッドに卵を託す習性を持つ。このナマズの稚魚は、シクリッドの口腔内でシクリッドの卵を食べながら成長する。

昆虫類

昆虫類のシデムシの一部は種内托卵を行う。モンシデムシは托卵を行うが、托卵される側はこれに対抗する防衛本能として子殺しの特徴を備えている。すなわち、親は通常の孵化に要する時間と比べて孵化が早すぎる個体を殺す。

人工的な托卵

動物園などでは親鳥が放棄した卵を同種、あるいは近縁種の鳥に育てさせることがある。この場合、卵を人工孵化させて雛を仮親に託す方法と卵を仮親に抱卵させる方法の2通りがある。

比喩

既婚女性が、以前の交際相手や不倫相手などの夫以外の男性との間に出来た子供を、夫の子と偽って養育させる行為が揶揄して「托卵」と呼ばれており、2016年の日本全国の20代~60代の既婚女性435名に対する調査では、6.0%、およそ20人に1人の女性が、夫以外の男性とつくった子供を夫に内緒で育てているとの結果が出た[2]

なお、日本の現行法上、DNA型鑑定により托卵行為が判明しても、嫡出否認の訴えの期間制限を過ぎると父子関係の存否を争うことは原則できない[3][4][5]。むろん、妻に対する不法行為による損害賠償請求の可否は別である。

脚注

  1. ^ JASON BITTEL (2019年5月3日). “なぜフクロウの巣にカモのヒナが?専門家に聞いた”. ナショナルジオグラフィック: p. 2. https://natgeo.nikkeibp.co.jp/atcl/news/19/041800234/ 2019年5月3日閲覧。 
  2. ^ "他人ごとではない!夫以外との子を育てている「托卵女子」の割合が判明"、ニュースサイトしらべぇ2016年07月28日、2020年11月28日閲覧
  3. ^ 羽生香織「嫡出推定を受ける子と親子関係不存在確認の訴えの許否」『新・判例解説watch』第16巻、日本評論社、2015年4月25日、109-112頁、NAID 40020579477 
  4. ^ 最高裁判所第一小法廷判決 平成26年7月17日 民集68巻6号547頁、平成24年(受)第1402号、『親子関係不存在確認請求事件』「夫と民法772条により嫡出の推定を受ける子との間に生物学上の父子関係が認められないことが科学的証拠により明らかであるなどの事情がある場合における親子関係不存在確認の訴えの許否」。
  5. ^ 最高裁判所第一小法廷判決 平成26年7月17日 集民247号79頁、平成25年(受)第233号、『親子関係不存在確認請求事件』「夫と民法772条により嫡出の推定を受ける子との間に生物学上の父子関係が認められないことが科学的証拠により明らかであるなどの事情がある場合における親子関係不存在確認の訴えの許否」。

関連項目