国際連合憲章第7章

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国際連合憲章第7章(こくさいれんごうけんしょうだいななしょう、Chapter VII of the United Nations Charter)は、「平和に対する脅威、平和の破壊及び侵略行為に関する行動」を定めている。

概要

国際連合安全保障理事会は、平和に対する脅威、平和の破壊及び侵略行為の存在を決定し、勧告を行うとともに、非軍事的強制措置・軍事的強制措置をとるかを決定することができる(第39条)。また、措置を決定する前に、事態の悪化を防ぐため、暫定措置に従うよう関係当事者に要請することができる(第40条)。軍事的強制措置は、安全保障理事会と加盟国の間の特別協定に従って提供される兵力・援助・便益によって行われる(第43条)。国際連合加盟国に対して武力攻撃が発生した場合には、安全保障理事会が必要な措置をとるまでの間、加盟国は個別的・集団的自衛権を行使できる。加盟国がとった措置は、直ちに安全保障理事会に報告しなければならない(第51条)。

このほか、第47条で、国連軍の指揮を執る軍事参謀委員会の設置に触れられている。但し特別協定の締結例がないため、43条~46条が死文化しており、軍事参謀委員会も機能が本来想定されていたものに対して非常に限定されたものになっている。

第7章 各条

第7章 平和に対する脅威、平和の破壊及び侵略行為に関する行動

第39条(安全保障理事会の一般機能)
第40条(暫定措置)
第41条(非軍事的措置) 代表例:経済制裁臨検
第42条(軍事的措置) 代表例:武力制裁
第43条(特別協定)
第44条(非理事国の参加)
第45条(空軍割当部隊)
第46条(兵力の使用計画)
第47条(軍事参謀委員会)
第48条(決定の履行)
第49条(相互的援助)
第50条(経済的困難についての協議)
第51条(自衛権

関連項目

外部リンク