保護房
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保護房(ほごぼう)とは、刑務所内で他と隔離すべきとされた者が一旦収容されるところである。なお、2006年施行の刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律においては、第79条において保護室と称される[1]。なお、法規上は懲罰の対象者を保護房に入れる規程はないが、実際には懲罰の意味での保護房への収容があったことは報告されている[2]。
収容中は革手錠で右腕は腹の前、左腕は背中側に固定され、就寝時以外の時間は、正座か胡座で姿勢を正すことが求められる。最長7日間ではあるが、3日ごとに更新が可能である[3]。
収容事由
保護房への収容事由として次がある[4] 。
内部
3畳タイプと6畳があり、いずれも窓は無く、床はリノリウムのままであり、寝具は無い。壁は自傷防止のため柔らかい素材となっている。トイレはリノリウムの床に埋め込まれている[3]。
食事
食事も革手錠で固定されたままなので、「犬のように」食べろと言われる[3]。
事件
参照
関連項目
脚注
- ^ “刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(平成十七年法律第五十号)”. e-Gov法令検索. 総務省行政管理局 (2014年6月13日). 2020年1月14日閲覧。 “2016年4月1日施行分”
- ^ 日本弁護士連合会・行刑改革会議による受刑者及び刑務官に対するアンケート結果について(申入れ)、2003年
- ^ a b c 刑務所資料(事件史探求)
- ^ 参議院・第147回国会質問主意書・答弁書第21号・別表3-1-2