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傷害

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

傷害(しょうがい)とは、人の身体や物品を傷つけ、損なう事[1]刑法により、相手に傷害を負わせると傷害罪、過失により傷害を負わせると過失傷害罪が成立する[2][3][4][5]。また、動物に傷害を負わせると器物損壊罪が成立する[6]

傷害の意義

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傷害罪における傷害

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人の生理的機能に障害を与えることまたは健康状態を不良にすることと解する「生理的機能障害説」と、人の身体の完全性を害することと解する「完全性侵害説」が対立している。判例は生理的機能障害説の立場をとっている(最判明治45年6月20日刑録18輯896頁)が、完全性侵害説を採用する下級審判決(東京地判昭和38年3月23日等)もある。

動物傷害罪における傷害

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刑法上「傷害」とは、主に人の身体に対する傷害を意味するが、器物損壊罪における「傷害」とは動物に対する傷害をいう(動物傷害罪)[6]。動物に対する傷害は、器物損壊罪にいう「損壊」概念と同様、効用を失わせる一切の行為をいい(効用侵害説)、動物を逃がす行為も「傷害」に該当する。

脚注

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  1. ^ 登校中の女子高生がカッターで切られけが…島根・出雲」『読売新聞読売新聞社、2004年9月22日。オリジナルの2004年9月24日時点におけるアーカイブ。2025年11月11日閲覧。
  2. ^ 滋賀・京滋バイパスで多重衝突事故、28人けが」『読売新聞』読売新聞社、2004年8月26日。オリジナルの2004年8月28日時点におけるアーカイブ。2025年11月11日閲覧。
  3. ^ 歩行中の35歳女性、刺され重傷…東京・三鷹」『読売新聞』読売新聞社、2004年10月13日。オリジナルの2004年10月15日時点におけるアーカイブ。2025年11月11日閲覧。
  4. ^ トラックが教習所につっこみ4人重軽傷 千葉・千倉町」『朝日新聞朝日新聞社、2005年3月11日。オリジナルの2005年3月11日時点におけるアーカイブ。2025年11月11日閲覧。
  5. ^ 1歳男児が意識不明、父親を傷害容疑で逮捕 埼玉・日高」『朝日新聞』朝日新聞社、2005年5月23日。オリジナルの2005年5月24日時点におけるアーカイブ。2025年11月11日閲覧。
  6. ^ a b 動物虐待の摘発、15年は最多56件 警察庁まとめ」『日本経済新聞日本経済新聞社、2016年3月10日。オリジナルの2025年11月10日時点におけるアーカイブ。2025年11月11日閲覧。

関連項目

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