「水道法」の版間の差分

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'''水道法'''(すいどうほう、昭和32年6月15日法律第177号)は、水道([[上水道]])事業について定める[[日本]]の法律である。[[1957年]](昭和32年)に制定された。
'''水道法'''(すいどうほう、昭和32年6月15日法律第177号)は、水道([[上水道]])事業について定める[[日本]]の法律である。[[1957年]](昭和32年)に制定された。


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== 外部リンク ==
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*[http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=332CO0000000336 水道法施行令]  e-Gov法令検索
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*[http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=332M50000100045 水道法施行規則]  e-Gov法令検索
*[https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=332M50000100045 水道法施行規則] - e-Gov法令検索


*[https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/topics/bukyoku/kenkou/suido/suishitsu/index_00001.html 水道法の改正について(平成30年12月12日公布) - 厚生労働省]
*[https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/topics/bukyoku/kenkou/suido/suishitsu/index_00001.html 水道法の改正について(平成30年12月12日公布) - 厚生労働省]

2019年6月28日 (金) 13:40時点における版

水道法
日本国政府国章(準)
日本の法令
法令番号 昭和32年法律第177号
種類 産業法
効力 現行法
成立 1957年5月19日
公布 1957年6月15日
施行 1957年12月14日
主な内容 水道事業等について
関連法令 下水道法
日本下水道事業団法
条文リンク e-Gov法令検索
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水道法(すいどうほう、昭和32年6月15日法律第177号)は、水道(上水道)事業について定める日本の法律である。1957年(昭和32年)に制定された。

「水道法の一部を改正する法律」(平成30年法律第92号)が2018年(平成30年)12月12日に公布、2019年(平成31年)4月17日に「水道法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令及び水道法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令」が公布され、2019年(令和元年)12月12日までに改正水道法が施行される予定。

構成

  • 第1章 - 総則(1 - 5条)
  • 第1章の2 - 広域的水道整備計画(5条の2)
  • 第2章 - 水道事業
    • 第1節 - 事業の認可等(6 - 13条)
    • 第2節 - 業務(14 - 25条)
    • 第3節 - 指定給水装置工事事業者(25条の2 - 25条の11)
    • 第4節 - 指定試験機関(25条の12 - 25条の27)
  • 第3章 - 水道用水供給事業(26 - 31条)
  • 第4章 - 専用水道(32 - 34条)
  • 第4章の2 - 簡易専用水道(34条の2 - 34条の4)
  • 第5章 - 監督(35 - 39条)
  • 第6章 - 雑則(40 - 50条の3)
  • 第7章 - 罰則(51 - 57条)
  • 附則

水道法改正

下水道は既に官民連携コンセッション方式民営化が容認され、複数の市町村で実施されてきた。2019年(令和元年)の12月に市町村単位から都道府県単位に集約・広域連携させることと、上水道でも地方自治体が水道施設を所有して、管理・運営のみを民間企業に委託する官民連携コンセッション方式を可能にする法が成立した。下水道だけでなく、上水道も法案成立後には所有権を自治体が保有したまま、民間企業が水道の管理と運営をするようになる[1]

関連項目

資格

脚注

外部リンク