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下水道は既にコンセッション形式で民営化が容認されて複数の市町村で実施されてきた。[[2019年]]の12月に上水道のコンセッション方式で民営化を可能にする法案が成立する。都道府県の[[水道局]]を[[民営化]]にして民間企業が[[水道]]の委託事業する予定である<ref>{{Cite web|url=https://headlines.yahoo.co.jp/videonews/fnn?a=20181207-00407154-fnn-pol|title=下水道民営化から見えたこと 改正水道法が成立(フジテレビ系(FNN))|accessdate=2018-12-06|website=Yahoo!ニュース|language=ja}}</ref>。 |
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=== 水道法改正案 === |
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== 関連項目 == |
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2018年12月6日 (木) 20:24時点における版
水道法 | |
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日本の法令 | |
法令番号 | 昭和32年法律第177号 |
種類 | 産業法 |
効力 | 現行法 |
成立 | 1957年5月19日 |
公布 | 1957年6月15日 |
施行 | 1957年12月14日 |
主な内容 | 水道事業等について |
関連法令 | 下水道法、日本下水道事業団法 |
条文リンク | e-Gov法令検索 |
水道法(すいどうほう、昭和32年6月15日法律第177号)は、水道(上水道)事業について定める日本の法律である。
構成
- 第1章 - 総則(1 - 5条)
- 第1章の2 - 広域的水道整備計画(5条の2)
- 第2章 - 水道事業
- 第1節 - 事業の認可等(6 - 13条)
- 第2節 - 業務(14 - 25条)
- 第3節 - 指定給水装置工事事業者(25条の2 - 25条の11)
- 第4節 - 指定試験機関(25条の12 - 25条の27)
- 第3章 - 水道用水供給事業(26 - 31条)
- 第4章 - 専用水道(32 - 34条)
- 第4章の2 - 簡易専用水道(34条の2 - 34条の4)
- 第5章 - 監督(35 - 39条)
- 第6章 - 雑則(40 - 50条の3)
- 第7章 - 罰則(51 - 57条)
- 附則
水道法改正
下水道は既にコンセッション形式で民営化が容認されて複数の市町村で実施されてきた。2019年の12月に上水道のコンセッション方式で民営化を可能にする法案が成立する。都道府県の水道局を民営化にして民間企業が水道の委託事業する予定である[1]。
関連項目
- 下位法令
- その他
外部リンク
- ^ “下水道民営化から見えたこと 改正水道法が成立(フジテレビ系(FNN))”. Yahoo!ニュース. 2018年12月6日閲覧。