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'''基金訓練'''(ききんくんれん)は、[[日本]]の緊急人材育成・就職支援基金による[[職業訓練]]である<ref name="kizyun"/>。[[雇用保険]]を受給できない人を対象に<ref name="zigyou">[http://www.mhlw.go.jp/bunya/nouryoku/training/dl/training01m.pdf 緊急人材育成支援事業ご案内](厚生労働省都道府県労働局・ハローワーク・中央職業能力開発協会、2009年7月)</ref>、無料で職業訓練を行う。 |
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== 事業創設の経緯 == |
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== 対象となる職業訓練 == |
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=== 職業訓練の認定 === |
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[[中央職業能力開発協会]]による訓練実施計画の認定<ref name="kizyun">*[http://www.mhlw.go.jp/bunya/nouryoku/training/dl/training01g.pdf 基金訓練の認定基準](中央職業能力開発協会、2009年7月13日)</ref>を受けた職業訓練が対象となる。以下のような認定基準が定められている。 |
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* 実施機関は、[[専修学校]]、[[各種学校]]、[[教育訓練]]企業等の民間教育訓練機関、[[大学]]、[[大学院]]、[[短期大学]]、[[職業訓練法人]]、[[社会福祉法人]]、[[特定非営利活動法人]]、[[社会福祉法人]]、[[事業主]]、[[認定職業訓練]]施設、農林業の団体、事業主団体などとする。以下、これらを「教育訓練機関」と呼ぶ。 |
* 実施機関は、[[専修学校]]、[[各種学校]]、[[教育訓練]]企業等の民間教育訓練機関、[[大学]]、[[大学院]]、[[短期大学]]、[[職業訓練法人]]、[[社会福祉法人]]、[[特定非営利活動法人]]、[[社会福祉法人]]、[[事業主]]、[[認定職業訓練]]施設、農林業の団体、事業主団体などとする。以下、これらを「教育訓練機関」と呼ぶ。 |
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* 講師は、[[職業訓練指導員]]免許を有するなど、教育訓練の適切な指導が可能と認められる者とする。 |
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* その他 |
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=== 職業訓練の内容 === |
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対象となる職業訓練の内容は、成長や雇用吸収を見込める[[介護]]、[[福祉]]、[[医療]]、[[情報通信]]等の分野を中心に、地域のニーズ等を踏まえたものとする。受講料は無料であるが、実費(テキスト代など)の負担が必要な場合がある。 |
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期間によって、以下の種類である。 |
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* 再就職に必要な情報技術(文書作成、表計算、図表作成、プレゼンテーション制作など)を習得するための3ヶ月の訓練。 |
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* 医療、介護、福祉、情報技術、電気設備、農林水産業、その他、地域で必要な人材に要求される基本から実践までの能力を習得するための3ヶ月〜1年の訓練。 |
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==関連項目== |
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*[[雇用のセーフティネット]] |
*[[雇用のセーフティネット]] |
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== 外部リンク == |
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*[http://www.javada.or.jp/kikin/areamap.html 基金訓練認定コース情報](中央職業能力開発協会) |
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== 脚注 == |
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2010年7月1日 (木) 13:27時点における版
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基金訓練(ききんくんれん)は、日本の緊急人材育成・就職支援基金による職業訓練である[1]。雇用保険を受給できない人を対象に[2]、無料で職業訓練を行う。
事業創設の経緯
根拠法令
雇用対策法施行規則(昭和41年労働省令第23号)第13条第2項の規定に基づき、平成22年度雇用施策実施方針の策定に関する指針として、「平成二十二年度雇用施策実施方針の策定に関する指針」[3]が定められた(2010年(平成22年)4月1日より適用)。この一の(一)カにおいて、基金訓練が規定されている。
雇用問題への対応
2009年(平成21年)現在、深刻な経済危機に伴い、離職を余儀なくされる人や失業期間の長期化等の懸念に対応するため、国は平成21年度補正予算による緊急人材育成支援事業を創設した。この事業の一つが、基金訓練である。
対象者
雇用保険を受給できない人が対象となる。例えば、学生だったが就職できなかった人、フリーターやパートタイマーなどをやっていて雇用保険に加入していなかった人、雇用保険の受給が修了してしまった人などである。基金訓練を受講できる人は、以下のいずれにも該当する人である。
- ハローワークに求職申込みを行っている人
- ハローワークにおいて、キャリア・コンサルティングを受け、基金訓練のあっせんを受けた人
- 職業訓練を受けるために必要な能力がある人
- 過去に公共職業訓練を受講したことがある人は、訓練修了後1年以上経過し、かつ、2009年(平成21年)6月8日以降に受講を修了した公共職業訓練の期間と、新たに受講しようとする職業訓練の期間が合計して24ヶ月を超えない人
対象となる職業訓練
職業訓練の認定
中央職業能力開発協会による訓練実施計画の認定[1]を受けた職業訓練が対象となる。以下のような認定基準が定められている。
- 実施機関は、専修学校、各種学校、教育訓練企業等の民間教育訓練機関、大学、大学院、短期大学、職業訓練法人、社会福祉法人、特定非営利活動法人、社会福祉法人、事業主、認定職業訓練施設、農林業の団体、事業主団体などとする。以下、これらを「教育訓練機関」と呼ぶ。
- 教育訓練機関は、安定して事業運営が可能と認められなければならない。例えば、認定の申請以前に1年以上の教育訓練の実績があることなどである。
- 事業運営に必要な組織体制、責任者1名、運営・管理担当者1名以上を備えていること。
- 教育訓練に必要な教室、実習室、設備、備品等を常時、使用できる状態にあること。
- 受講定員は概ね10〜30人であること。
- 訓練指導担当者(以下、講師)は、受講者15人までは1名、15人を超える場合は2名以上の配置を標準とする。
- 講師は、職業訓練指導員免許を有するなど、教育訓練の適切な指導が可能と認められる者とする。
- その他
職業訓練の内容
対象となる職業訓練の内容は、成長や雇用吸収を見込める介護、福祉、医療、情報通信等の分野を中心に、地域のニーズ等を踏まえたものとする。受講料は無料であるが、実費(テキスト代など)の負担が必要な場合がある。
期間によって、以下の種類である。
- 再就職に必要な情報技術(文書作成、表計算、図表作成、プレゼンテーション制作など)を習得するための3ヶ月の訓練。
- 医療、介護、福祉、情報技術、電気設備、農林水産業、その他、地域で必要な人材に要求される基本から実践までの能力を習得するための3ヶ月〜1年の訓練。
関連項目
外部リンク
- 基金訓練認定コース情報(中央職業能力開発協会)
脚注
- ^ a b *基金訓練の認定基準(中央職業能力開発協会、2009年7月13日)
- ^ 緊急人材育成支援事業ご案内(厚生労働省都道府県労働局・ハローワーク・中央職業能力開発協会、2009年7月)
- ^ 平成二十二年度雇用施策実施方針の策定に関する指針(厚生労働省告示第117号、平成22年3月31日)