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'''医療ソーシャルワーカー'''(いりょうそーしゃるわーかー、MSW:Medical Social Worker)とは、保健医療分野における[[ソーシャルワーカー]]であり、主に[[病院]]において『[[疾病]]を有する患者等が、地域や家庭において自立した生活を送ることができるよう、[[社会福祉]]の立場から、患者や[[家族]]の抱える心理的・社会的な問題の解決・調整を援助し、社会復帰の促進を図る』専門職を指す。
'''医療ソーシャルワーカー'''(いりょうそーしゃるわーかー、MSW:Medical Social Worker)とは、保健医療分野における[[ソーシャルワーカー]]であり、主に[[病院]]において『[[疾病]]を有する患者等が、地域や家庭において自立した生活を送ることができるよう、[[社会福祉]]の立場から、患者や[[家族]]の抱える心理的・社会的な問題の解決・調整を援助し、社会復帰の促進を図る』専門職を指す。

所持する資格は一般医科は医療ソーシャルワーカーは[[社会福祉士]](社会福祉士及び介護福祉士法)、精神科の医療ソーシャルワーカーは[[精神保健福祉士]](精神保健福祉士法)の資格を所持する事が相場となっている。中には一般医科精神科問わず双方の資格を所持している者もいる。無資格者でも医療ソーシャルワーカーの業務を行うことは違法ではないが、もちろん難関試験である[[社会福祉士]]の国家資格を持っている医療ソーシャルワーカーの方がステータスが高い。


==概要==
==概要==
医療ソーシャルワーカーについて規定した[[法律]]はなく、各所属機関における職名は統一されていない。「医療福祉相談員」、「医療社会事業司」、「医療社会事業専門員」、「医療社会事業士」などの名称が使用されている。
医療ソーシャルワーカーについて規定した[[法律]]はなく、各所属機関における職名は統一されていない。「医療福祉相談員」、「医療社会事業司」、「医療社会事業専門員」、「医療社会事業士」などの名称が使用されている。

医療ソーシャルワーカーの国家資格はない。一般的に、一般医科は医療ソーシャルワーカーは[[社会福祉士]](社会福祉士及び介護福祉士法)、精神科の医療ソーシャルワーカーは[[精神保健福祉士]](精神保健福祉士法)の資格を所持ていることが多く、双方の資格を所持している者もいる。無資格者でも医療ソーシャルワーカーの業務を行うことは違法ではないもちろん難関試験である[[社会福祉士]]の国家資格を持っている医療ソーシャルワーカーの方がステータスが高い。


業務内容については、[[1958年]]に『保健所のおける医療社会事業の業務指針』に詳しく規定されている。[[病院]]、[[診療所]]、介護老人保健施設、精神障害者社会復帰施設、精神保健福祉センターなどの機関に配置されている医療ソーシャルワーカーについては、[[1989年]]に通知され、[[2002年]]に改訂された『医療ソーシャルワーカー業務指針』がある。これは、当事者団体はもちろんのこと、[[日本医師会|医師会]]、[[日本看護協会|看護協会]]などの関連団体での検討のもと作成され、厚生労働省局長通知として全国に通知されたものである。
業務内容については、[[1958年]]に『保健所のおける医療社会事業の業務指針』に詳しく規定されている。[[病院]]、[[診療所]]、介護老人保健施設、精神障害者社会復帰施設、精神保健福祉センターなどの機関に配置されている医療ソーシャルワーカーについては、[[1989年]]に通知され、[[2002年]]に改訂された『医療ソーシャルワーカー業務指針』がある。これは、当事者団体はもちろんのこと、[[日本医師会|医師会]]、[[日本看護協会|看護協会]]などの関連団体での検討のもと作成され、厚生労働省局長通知として全国に通知されたものである。

2010年1月29日 (金) 02:53時点における版

医療ソーシャルワーカー(いりょうそーしゃるわーかー、MSW:Medical Social Worker)とは、保健医療分野におけるソーシャルワーカーであり、主に病院において『疾病を有する患者等が、地域や家庭において自立した生活を送ることができるよう、社会福祉の立場から、患者や家族の抱える心理的・社会的な問題の解決・調整を援助し、社会復帰の促進を図る』専門職を指す。

所持する資格は一般医科は医療ソーシャルワーカーは社会福祉士(社会福祉士及び介護福祉士法)、精神科の医療ソーシャルワーカーは精神保健福祉士(精神保健福祉士法)の資格を所持する事が相場となっている。中には一般医科、精神科問わず双方の資格を所持している者もいる。無資格者でも医療ソーシャルワーカーの業務を行うことは違法ではないが、もちろん難関試験である社会福祉士の国家資格を持っている医療ソーシャルワーカーの方がステータスが高い。

概要

医療ソーシャルワーカーについて規定した法律はなく、各所属機関における職名は統一されていない。「医療福祉相談員」、「医療社会事業司」、「医療社会事業専門員」、「医療社会事業士」などの名称が使用されている。

業務内容については、1958年に『保健所のおける医療社会事業の業務指針』に詳しく規定されている。病院診療所、介護老人保健施設、精神障害者社会復帰施設、精神保健福祉センターなどの機関に配置されている医療ソーシャルワーカーについては、1989年に通知され、2002年に改訂された『医療ソーシャルワーカー業務指針』がある。これは、当事者団体はもちろんのこと、医師会看護協会などの関連団体での検討のもと作成され、厚生労働省局長通知として全国に通知されたものである。

厚生労働省健康局長から出ている業務指針によると、業務の範囲は6種類に分類される。

  1. 療養中の心理的・社会的問題の解決調整援助
  2. 退院援助
  3. 社会復帰援助
  4. 受診・受療援助
  5. 経済的問題の解決調整援助
  6. 地域活動

歴史

世界的に医療ソーシャルワークが始まったのは1895年イギリスである。ロンドンのグレイズイン・ロードにあるロイヤル・フリー・ホスピタル(王立施療病院)に、最初のワーカーが配置された。当時COS(慈善組織協会)の総領事であったチャールズ・ロック鄕は、施療を組織的に行うことを考えた。救貧法による施療は、貧困者対策の一つであったが、受診する患者が増加したにもかかわらず、入院できる者はわずかであった。そのため、真に医療が必要な者を選定することが必要になった。そこで、施設への入所の可否を決定する役割を担っていた役人の名称である「アーモナー(アルモナー)」が病院にも必要とされた。最初に病院に採用されたのは、COSの地区書記をしていたメアリー・スチュアート(Mary Stewart)である。

アメリカにおいては、1905年にリチャード・キャボット(Richard C. Cabot)博士が、マサチューセッツ総合病院に、ガーネット・イザベル・ペルトン(Garnet Isabel Pelton)を採用したのが最初と言われている。彼女は就任8ヶ月あまりで病気で退職したが、その後に採用されたアイーダ・キャノン(Ida M.Cannon)は、理解が得られない中苦労しながら、徐々に病院内にソーシャルワークの機能を認めさせた。キャボット博士は、毎日の診療の中で、患者の生活背景や家族状況、経済的状況などの細かい生活における状況が分からなければ、真に病気の原因を特定し、その患者にあった治療や療養方法を提示できないと考えていた。しかし、医師としての限界を感じ、当時地域において既に活動をしていたソーシャルワーカーを知り、その機能が病院の中においても重要であると感じたのである。

日本の医療ソーシャルワーカーの第一号は、浅賀ふさといわれている。1929年、アメリカで学んだ浅賀が聖路加国際病院に勤務したことに始まる。しかし、戦前はなかなか普及せず、戦後になってGHQ主導のもと、1947年保健所法第二条第六項に「医療社会事業員」を置くことが規定された。翌1948年に、モデル保健所であった東京、杉並保健所に最初の医療社会事業員(いわゆるメディカル・ソーシャルワーカー)として、出淵みやこが配置された。1950年には、全国704ヶ所の保健所中150ヶ所に、1951年には240ヶ所に配置された。一方、日本赤十字社のちに全国社会福祉協議会にて、医療社会事業員長期養成講習会が開催されるようになり、病院等への配置もすすんでいった。

なお、誤解されたくないのは医療機関に勤務しているソーシャルーワーカーを『MSW(Medical Social Worker )』と称するのは日本独自の呼称、造語である。仮に医療機関に勤務しているソーシャルーワーカーが外国でI´m MSWと言っても外国の人達には社会福祉大学院を卒業したソーシャルワーカーだとしか思われないどころか、自ら社会福祉大学院を卒業したと威張っていると勘違いされてしまう。海外では社会福祉大学院を卒業し、Master(Doctor) of Social Workを取得した者やソーシャルワークプラクティスを専門的に専攻した者を指す場合もある。社会福祉の歴史を特に専攻した者もやはり同じようにMasterになってしまうため、ソーシャルワークプラクティスを専門的に学んだ者に限定されて使用されている場合もある。

1953年11月11日、全国の先駆者197名が集まり「日本医療社会事業協会」が設立された。その後、病院等への配置はさらに進み、現在、厚生労働省による「病院調査」によれば、医療社会事業員はおよそ9千人といわれている。最大の職能団体である(社)日本医療社会事業協会の会員は、約3,500名になっている。

当初は、「経済的問題の解決調整援助(医療費や生活費などお金問題)」に関する相談内容が多かったが、現在では、「退院援助(退院する患者への在宅ケア援助や、転院)」の相談に関する業務比率が高まっている。

問題点

現在、医療ソーシャルワーカーは、量的、質的な問題点を抱えている。

量的問題点は、人材不足である。現在、医療ソーシャルワーカーは、全国に9千人ほどしかおらず、100床に0.5人、診療所1件当たり0人という割合である。現状では、医療保険上の診療報酬扱いにならないため、人件費の補償がなく、意識の高い機関にしか雇用がない。よって、全国各地に医療ソーシャルワーカーがいるわけではない。

質的問題点は、養成環境が整っていないため、人材の力量にかなりのばらつきが出ているということである。


参考文献

村上 須賀子・京極 高宣・永野 なおみ 『在宅医療ソーシャルワーク』 勁草書房 (2008/5/19)

外部リンク