「忌避」の版間の差分

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'''忌避'''(きひ)とは、[[除斥]]事由には該当しないが、手続の公正さを失わせる恐れのある者を、申立てに基づいてその手続に関する職務執行から排除すること。
'''忌避'''(きひ)とは、[[除斥]]事由には該当しないが、手続の公正さを失わせる恐れのある者を、申立てに基づいてその手続に関する職務執行から排除すること。



2008年9月30日 (火) 03:17時点における版

忌避(きひ)とは、除斥事由には該当しないが、手続の公正さを失わせる恐れのある者を、申立てに基づいてその手続に関する職務執行から排除すること。

典型的なのが、裁判における裁判官の忌避であるが、裁判官以外にも、裁判所書記官鑑定人通事仲裁人審判官などについても忌避の規定がある。

なお、手続の適正を図るために、一定の者を職務執行から排除する類似の制度として、除斥回避がある。

裁判官の忌避

刑事訴訟における忌避

  • 刑事訴訟法第21条1項は、裁判官が職務の執行から除斥されるべきとき、又は不公平な裁判をする虞があるときは、検察官又は被告人が、忌避することができる旨規定する。
  • 刑事訴訟法第21条2項は、弁護人が、被告人のため忌避の申立をすることができる旨規定する。

民事訴訟における忌避

  • 民事訴訟法第24条は、裁判官について裁判の公正を妨げるべき事情があるとき、当事者が、その裁判官を忌避することができる旨規定する。

裁判官以外の忌避

関連項目