「勤労学生」の版間の差分

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高等教育機関とは限らない(勤労学生は所得が65万円以下)。中学生も含まれる
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'''勤労学生'''(きんろうがくせい)は、職業を持つ[[学生]]のことをいう。日本においては、とくに[[所得税法]]上で定義づけされている。
{{告知|勤労学生の定義、内容について}}
{{独自研究}}
'''勤労学生'''(きんろうがくせい)とは、一般の学生とは異なり有職者でありながら[[大学]]や[[短期大学]]などの[[高等教育]]機関で[[学問]]にいそしむ[[学生]]のことである。いわゆる'''社会人学生'''とも言われる。


== 概要 ==
日本では従来から、大学や短期大学、高等学校の夜間部いわゆる2部にそういった学生が多く存在していたが、昼間二交代制という3部課程の誕生により勤労学生も増えてきた。近年ではそれらの課程の減少により通学課程での勤労学生は少なくなりつつある。その一方で、[[大学通信教育]]の発達により、通信制の学校に在籍する勤労学生は多いのも現状である。
日本では従来から、大学や短期大学、高等学校の夜間部いわゆる2部にそういった学生が多く存在していたが、昼間二交代制という3部課程の誕生により勤労学生も増えてきた。近年ではそれらの課程の減少により通学課程での勤労学生は少なくなりつつある。その一方で、[[大学通信教育]]の発達により、通信制の学校に在籍する勤労学生は多いのも現状である。

なお、一般に勤労学生とは[[企業]]や事業所などの正社員または正職員が一般的だといわれる。正式雇用でないいわゆる[[パート]]職員などを勤労学生と呼ぶかどうかについては、はっきりしていない。


通学課程の学生の場合は一般の学生と同様[[定期乗車券|通学定期]]や[[学生割引|学割]]を購入することができる。その一方で通信教育部の学生については、[[スクーリング]]や単位修得試験など以外ではそれらの購入ができないことになっている。
通学課程の学生の場合は一般の学生と同様[[定期乗車券|通学定期]]や[[学生割引|学割]]を購入することができる。その一方で通信教育部の学生については、[[スクーリング]]や単位修得試験など以外ではそれらの購入ができないことになっている。

==勤労学生控除==

所得税法上、「勤労学生」とは、当該年の12月31日時点において以下のすべての条件を満たす者と定義される。納税者が勤労学生に該当する場合には、27万円の「勤労学生控除」が認められている。

#給与所得などの勤労による所得がある。
#合計所得金額が65万円以下、勤労によらない所得が10万円以下。
#以下の学校の学生・生徒である。
##[[学校教育法]]上の[[中学校]]、[[高等学校]]、[[大学]]、[[高等専門学校]]等
##[[国]]、[[地方公共団体]]、[[学校法人]]、医業を行う[[農業協同組合連合会]]及び[[医療法人]]等が設立した[[専修学校]]や[[各種学校]]で職業に必要な技術を教えるなど一定の要件に当てはまる課程を履修させるもの
##[[職業能力開発促進法]]の規定による認定[[職業訓練]]を行う[[職業訓練法人]]で一定の要件に当てはまる課程を履修させるもの



== 関連項目 ==
== 関連項目 ==
*[[社会人入試]]
*[[通信教育]]
*[[定時制高校]]
*他
**[[通信教育]]
*[[夜間中学]]
**[[定時制高校]]
*[[職業訓練校]]

**[[夜間中学]]
==外部リンク==
**[[職業訓練校]]
*[http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1175.htm 国税庁タックスアンサー 勤労学生控除]


[[Category:在学生|きんろうかくせい]]
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[[Category:学校教育|きんろうかくせい]]
[[Category:所得税]]
[[Category:税法]]
[[Category:在学生]]
[[Category:学校教育]]

2008年4月26日 (土) 11:56時点における版

勤労学生(きんろうがくせい)は、職業を持つ学生のことをいう。日本においては、とくに所得税法上で定義づけされている。

日本では従来から、大学や短期大学、高等学校の夜間部いわゆる2部にそういった学生が多く存在していたが、昼間二交代制という3部課程の誕生により勤労学生も増えてきた。近年ではそれらの課程の減少により通学課程での勤労学生は少なくなりつつある。その一方で、大学通信教育の発達により、通信制の学校に在籍する勤労学生は多いのも現状である。

通学課程の学生の場合は一般の学生と同様通学定期学割を購入することができる。その一方で通信教育部の学生については、スクーリングや単位修得試験など以外ではそれらの購入ができないことになっている。

勤労学生控除

所得税法上、「勤労学生」とは、当該年の12月31日時点において以下のすべての条件を満たす者と定義される。納税者が勤労学生に該当する場合には、27万円の「勤労学生控除」が認められている。

  1. 給与所得などの勤労による所得がある。
  2. 合計所得金額が65万円以下、勤労によらない所得が10万円以下。
  3. 以下の学校の学生・生徒である。
    1. 学校教育法上の中学校高等学校大学高等専門学校
    2. 地方公共団体学校法人、医業を行う農業協同組合連合会及び医療法人等が設立した専修学校各種学校で職業に必要な技術を教えるなど一定の要件に当てはまる課程を履修させるもの
    3. 職業能力開発促進法の規定による認定職業訓練を行う職業訓練法人で一定の要件に当てはまる課程を履修させるもの


関連項目

外部リンク