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「Wikipedia‐ノート:削除の方針」の版間の差分

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削除された内容 追加された内容
→‎削除票なしの存続終了案件を尊重すべきか: 訂正(審議へのリンクではなく、過去ログへのリンクでした)
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: とあるので、依頼者の対応は容認される範囲ではないかと思われます。とはいうものの、存続裁定が上記規定よりもずっと早いので、リダイレクトの削除依頼に関しては、これ以外の規定があるのかもしれませんが。 --[[利用者:Tamago915|Tamago915]]([[利用者‐会話:Tamago915|会話]]) 2022年9月25日 (日) 04:36 (UTC)
: とあるので、依頼者の対応は容認される範囲ではないかと思われます。とはいうものの、存続裁定が上記規定よりもずっと早いので、リダイレクトの削除依頼に関しては、これ以外の規定があるのかもしれませんが。 --[[利用者:Tamago915|Tamago915]]([[利用者‐会話:Tamago915|会話]]) 2022年9月25日 (日) 04:36 (UTC)
:{{コ}} (技術的に)RFDの告知システムが同月依頼を考慮していない設計の(<s>タグからの</s><u>議論誘導のためのリンク</u>節ジャンプが初回依頼に飛んでしまう)ため、月を跨いでいただけるとありがたいです。--[[利用者:Triglav|Triglav]]([[利用者‐会話:Triglav|会話]]) 2022年9月25日 (日) 07:59 (UTC) <small>訂正。依頼ページは単発のため問題ありませんでした。[[Wikipedia:リダイレクトの削除依頼/2022年9月#RFDPiercing (小袋成彬のアルバム)]]←のリンクが2件目以降と区別つきません。--[[利用者:Triglav|Triglav]]([[利用者‐会話:Triglav|会話]]) 2022年9月25日 (日) 08:10 (UTC)</small>
:{{コ}} (技術的に)RFDの告知システムが同月依頼を考慮していない設計の(<s>タグからの</s><u>議論誘導のためのリンク</u>節ジャンプが初回依頼に飛んでしまう)ため、月を跨いでいただけるとありがたいです。--[[利用者:Triglav|Triglav]]([[利用者‐会話:Triglav|会話]]) 2022年9月25日 (日) 07:59 (UTC) <small>訂正。依頼ページは単発のため問題ありませんでした。[[Wikipedia:リダイレクトの削除依頼/2022年9月#RFDPiercing (小袋成彬のアルバム)]]←のリンクが2件目以降と区別つきません。--[[利用者:Triglav|Triglav]]([[利用者‐会話:Triglav|会話]]) 2022年9月25日 (日) 08:10 (UTC)</small>
:(コメント)「票が付かない」ですが、自身の経験として「ああ、この条件なら当然に他の人が削除票を投じるだろうなぁ」と思って(なんとなく)投票しなかったら、みんな同じようなこと考えたのか知りませんが「結局票が付かなかった」という事例が何度かありましたので「削除票が付かない=コミュニティが存続判断」ではないと思いますよ。後に再提出された際には普通に削除されてましたし。なお、本件については別の理由を含めて削除票を投じています。--[[利用者:KAMUI|KAMUI]]([[利用者‐会話:KAMUI|会話]]) 2022年9月25日 (日) 21:40 (UTC)

2022年9月25日 (日) 21:40時点における版

このページは一度削除が検討されました。削除についての議論は「Wikipedia:削除依頼/Wikipedia:削除の方針」をご覧ください。

ここは、Wikipedia:削除の方針についての議論の場です。次のノートも参照してください。

削除の方針の改定について合意が得られた場合には、必ずWikipedia:削除の方針本文を修正してください。

Wikipedia:削除の方針・対象要件項目の変遷(編集
- 2004年3月 2004年10月 2007年4月 2007年11月 2019年2月 2022年5月
ケースA 即時削除の対象となるか微妙なもの
ケースB ケースB-1 法的問題があるもの 著作権関連
ケースB-2 プライバシー関連
(その他) その他法的問題
ケースC ページの移動の障害になるもの
ケースD ページ名に問題があるもの
ケースE ケースE 本人依頼
その他の問題
百科事典的でない記事
ケースF ケースF 本人依頼
その他の問題
本人依頼
ケースZ その他の問題
ケースG ケースG-1 - 日本語以外で書かれた記事 他言語の記事
ケースG-2 日本語に問題のある記事
ケースG-3 - 機械翻訳
カテゴリ カテゴリ1-1 - 過剰なカテゴリ
カテゴリ1-2 対象ページなし
カテゴリ1-3 不要となったカテゴリ

ケースGの改訂提案(機械翻訳)

こちらのでの議論はWikipedia‐ノート:削除の方針/ケースGの改訂提案(機械翻訳)に過去ログ化しました。--Miraburu会話 / 投稿記録 2022年6月30日 (木) 14:13 (UTC)[返信]

緊急削除の方針の改訂提案

現在、緊急削除はプライバシー侵害でのみ適用され、人権侵害で緊急削除が適用されないのが少し違和感があります。

そのため、人権侵害での緊急削除適用を提案します。

Wikipedia:削除依頼/ムィコラーイウの戦いなどを考え提案しました。(この依頼は、名誉毀損にあたるかが曖昧なため、現在保留状態。

尚、仮にこの草案が採用となった場合、削除の目安として、Wikipedia:緊急削除/人権侵害にあたる一例などの削除に相当する記述等のリスト・実例のページも同時作成することを提案します。上記新設草案と同時に提案できなくて申し訳ありません。--Eightrafic会話2022年4月9日 (土) 13:56 (UTC)[返信]

  • コメント 緊急削除は通常の削除と比べて審議期間短く、言わずもがな強力な権利です。既に名誉毀損にあたる記述はWikipedia:削除の方針ケースBに該当しますから、通常の削除が可能です。通常の審議期間(約1週間)も省略すべき理由が無ければ、方針改定を多くの人に納得させるには難しいと思います。--鐵の時代会話2022年4月11日 (月) 14:31 (UTC)[返信]
  • コメント 現在このノートページが大きくなっているため、解決ずみ案件を過去ログする作業を行っていますが、この2件については提案者のEightraficさんのコメントがないため議論がストップしています。議論を続けるおつもりならば返信されることをお勧めします。--Sethemhat会話2022年5月17日 (火) 12:51 (UTC)[返信]

削除の方針策定提案2022年4月

こちらでの議論はWikipedia‐ノート:削除の方針/削除の方針策定提案2022年4月に分割しました。--Miraburu会話 / 投稿記録 2022年6月30日 (木) 14:15 (UTC)[返信]

ケースBによる削除について管理者の皆様にお伺いします

ケースB案件の削除をする際の判断基準について、管理者(削除者も含む、以下同じ)の皆様にお伺いさせていただきたく思います。お手隙の際で構いませんので、以下にご回答ください(回答依頼対象者:管理者(@Araisyohei@Faso@Halowand@Infinite0694@Jkr2255@Kanjy@Kinori@Kubou@Kurihaya@Marine-Blue@MaximusM4@Miya@Mobnoboka@Muyo@Nnh@Ohgi@Panpulha@Peccafly@Penn Station@Sumaru@Taisyo@VZP10224@W.CC@Y-dash@Yapparina@青子守歌@アルトクール@伊佐坂安物@えのきだたもつ@おはぐろ蜻蛉@霧木諒二@玄海093@健ちゃん@さかおり@多摩に暇人@東京特許許可局@㭍月例祭@ネイ@竹麦魚)、削除者(@Jishinni@Karasunoko@MGA73@SeitenBot2@柏尾菓子))。

質問ケースBなどの法律が絡んでくる削除依頼に対処される場合、あなたが存続終了にするか削除終了にするかの判断基準にしているのは何でしょうか。

私の見ている範囲では、コミュニティの合意と削除の方針のみをもって削除するか否かを判断しているように見えます。しかしながら、本来であれば削除の方針のみならず法律についても検討する必要があります。

Wikipedia利用者などWikipedia内部からの法的な抗議に対してはWikipedia:法的な脅迫をしないを盾に躱せるのかもしれませんが、外部からの指摘であればWikipedia:法的な脅迫をしないなんて言うものは意味を持たず法律が全て物を言いますし、 法律の不知は違法性阻却事由とならないというのが刑法学上の通説です。さらに言えば、いざとなったらウィキメディア財団が守ってくれるから大丈夫だと誤解されている方もいるかも知れませんが、訴訟の際にやろうと思えば、ウィキメディア財団を被告に加えずに、実質的に日本語版Wikipediaを管理しているからという理由で管理者のみなさんを被告とした訴訟もできますし、削除依頼を存続終了にした管理者のみを被告にすることだってできます。したがって、管理者の皆さんには、私達のような一般利用者と違って法的な責任が重くのしかかっているということをしっかりと自覚してほしいと思います。

前節で話題に出たWikipedia:削除依頼/ジビエを例に出しますが、存続で対処宣言をした利用者:柏尾菓子さんは刑法168条の2第2項については読まれましたか?もしくは直接条文を目にしていなくてもこのページのような解説ページは読まれましたか?仮に読んだとして、存続とした理由は何でしょうか?

ここからは、私の私論になりますが、法律が絡む削除依頼に対処する場合の判断基準について

  1. コミュニティの合意→削除、削除しないことが→違法 ⇒ 削除
  2. コミュニティの合意→削除、削除しないことが→合法 ⇒ 削除
  3. コミュニティの合意→存続、削除しないことが→違法 ⇒ 削除
  4. コミュニティの合意→存続、削除しないことが→合法 ⇒ 存続

とするべきであると考えます。

そうすれば、わざわざ前節のような規定を新設する必要だってなくなります。

そもそも日本の法律だけでも無数にあるのにそれら全てに対応する削除の方針を作るなんて言うことは無理な話です。そのため、管理者の皆さんはコミニティの意見のみならずしっかりと自身の頭を使って判断されることを切に願います。--219.107.72.143 2022年4月15日 (金) 14:02 (UTC)復帰(大事な話だと思うので議論参加有資格者の私が掲載を追認し掲載します。)--210.137.32.126 2022年4月16日 (土) 04:31 (UTC)[返信]

報告 上記IP利用者はIP:219.107.72.143会話 / 投稿記録 / 記録 / Whoisのブロック破りとしてブロックしました(Wikipedia:管理者伝言板/投稿ブロック/ソックパペットおよびWikipedia:保護依頼の報告に拠る)。IP:219.107.72.143会話 / 投稿記録 / 記録 / Whois自体はCUによるソックパペットのブロックです。LTA:HEATHROWないしLTA:HAASENとの指摘もあります。--柒月例祭会話2022年4月16日 (土) 08:13 (UTC)[返信]

コメント ブロック破り荒らしに反応して餌を与えるなという話でもあるんですが、通知も来てましたし一応コメント残しておきます(※念のため付記しておきますが、今後も通知が来たら必ず応答するという宣言ではありません)。似たような話を最近どこかでもした気がすごくするんですが、一部の極僅かな例外を除いて、あらゆる管理者・削除者が寄るべき(削除)依頼の対処判断の基準は「コミュニティーの合意があるかどうか」だけです。これは、過去の実績としてそのようにして運用されてきましたし、現在にもそれは引き継がれています。そのような役割であることを否定しここで提起されているような形に変えるべきという発想は私には全くありませんが、そのような意見を出す人が(悪意の有無はともかく)ぼちぼち出てくるようなコミュニティーになったのだなぁというのは、ただただ感慨深いという感想を持ちます。そうした中で、将来についてどうなるかは予言できませんが、少なくとも管理者・削除者の役割を変えるのであればそのようにコミュニティーとして合意形成が先に必要であることは言うまでもありません。「財団が守ってくれると過信しすぎるな」も否定するものではないですが、(少なくとも建前上は)財団はコミュニティー運営を支援すると言っているので、もし法的にとてもまずい状況が本当にあるのであれば、適切な支援があるだろうとは期待しても良いはずです。少なくとも、ブロック破りするようなぱっと出の非ログインユーザーが何をどう警告したところで、財団の言う事のほうを信用しその支援に期待して、管理者・削除者含めて各利用者、ひいてはjawikiコミュニティーが活動していく状況とは変わらないでしょう。ということで、ここの問題提起を最大限に善意に取ったとするならば、提起者がやるべきことは、個別の管理者への通知や警告(あるいは脅し)などではなく、コミュニティーに対する十分な説明責任を果たした議論の主導と合意形成の促進であるという(至極当然な)助言を末尾として、このコメントの結語としておきます。--青子守歌会話/履歴 2022年4月17日 (日) 15:54 (UTC)[返信]

コメント 私は管理者ではないので、質問に対する回答ではなく、本当にコメントとして失礼します。削除はコミュニティの合意によって決めるのですから、219.107.72.143さんが「自身の頭を使って判断されることを切に願います」と呼びかける対象は、コミュニティ、言い換えれば「参加者みな」(これはもちろんIPアドレスでの利用者も含みます)に変えたほうがまだ違和感が少ないと個人的には感じました。発端となったジビエについては、コミュニティの中で、本ノートで刑法第168条の2第2項や第3項への指摘が出て理解が進んだ結果、再度の依頼Wikipedia:削除依頼/ジビエ 20220424が出されたという認識です。

話は変わりまして、「3. コミュニティの合意→存続、削除しないことが→違法 ⇒ 削除」は、究極的な事態まで考えると私は賛成できません。つい最近、ロシアのウクライナ侵攻に関して、ロシア政府はロシア語版ウィキペディアの記事に対して削除を求めましたが、ウィキメディア財団はこれに従わないことを発表しています。

ロシアの法律の知識はありませんが、ロシア、ウィキペディアに「不正確な情報」の削除要求 罰金も | ロイターでは、「ロシアの法律では、ネット上の違法な情報の削除要請に応じない場合、最大400万ルーブル(4万8120ドル)の罰金を科せるとしている。」と書かれており、法的根拠のもとに削除を要求していることがうかがえます。このような事態を除外しつつ(削除しないこととする)、違法なものを迅速に削除することはできないか?と考えるなら、緊急削除など既存の仕組みの活用を考えたほうが好ましいのではないかと思います。--Wdpp会話2022年5月2日 (月) 15:29 (UTC)[返信]

上記議論をまとめる形として、新設提案

※上記議論とは、ケースHの新設・緊急削除の改正案の過去に私が提出しました提案を指します。

ムィコラーイウの戦いの削除依頼の焦点となっている「どこまでが攻撃記述か」の点におきまして、以下の草案を提出します。


まず、現存の「ケースF」を内容の変更はなし、「ケースF-1」に変更し、「ケースF-2」を新設

「F-1」においてはケース条件を「初版投稿者からの依頼があった場合」に変更

「F-2」の内容 「攻撃が疑われる利用者からの依頼があった場合」を定義として新設

1.個人攻撃であり、ケースBが適用可能である場合に適用する。

2.尚、第三利用者が攻撃記述を発見した場合、攻撃相手とされる利用者に同意を得れれば、その第三利用者の代理報告を可能とする。 (上記リンクの削除依頼であったら、要約欄・投稿順を見る限り、記事立項者が攻撃されていると判断する。第三者が対象者に確認し、本人が認めれば、代理提出可能 という形)


以上の案を提出します。尚、2は、利用が難しい可能性もあるため、2の適用を認めない場合は、「条件付賛成」をつけ、2を反対する趣旨の記述をしていただけると幸いです。--Eightrafic会話2022年5月18日 (水) 12:58 (UTC)[返信]

  • コメント 上でも書きましたが、名誉毀損に該当するような記述は既にWikipedia:削除の方針ケースBで削除が可能です。案のF-1は「ケースBが適用可能である場合に適用する。」ならケースBで削除依頼を出しますし、案のF-2についても出すべきは削除依頼ではなくコメント依頼か投稿ブロック依頼だと思います。今の説明でも方針を改定する理由が見当たりませんので、多くの人を納得させるには難しい状況は変わっていないと私は思います。--鐵の時代会話2022年5月19日 (木) 05:58 (UTC)[返信]

提案:カテゴリに対する削除の方針の追加

こちらでの議論はWikipedia‐ノート:削除の方針/カテゴリを対象としたケースの追加の提案に過去ログ化しました。--Miraburu会話 / 投稿記録 2022年7月23日 (土) 13:42 (UTC)[返信]

ウイルスサイトへのリンクに関するケースBの改訂に関して

すみません、提案期間中に議論があった事に気付かなかったため、私の認識が誤っていれば申し訳ないのですが、結局のところ「(編集時点では正常なものであったとしても)閲覧の時点でのURLのリンク先がウイルスサイトへのものに置き換わってしまっている版は、問答無用で版指定削除の対象となってしまう」という事なのでしょうか?--Miraburu会話 / 投稿記録 2022年6月22日 (水) 19:31 (UTC)[返信]

たとえば(可能性は小さいとは思いますが)「〇〇新聞」のような大手の報道会社さんのサイトが移転されるなどしてURLの変更があり、旧URLの方が悪意ある個人や団体に乗っ取られるなどした場合、このルール(私の認識違いであったら申し訳ないのですが)を適用した場合、想像が付かないレベルの大規模な過去版の喪失が生じてしまうのではないかという懸念があります。もし本当にそういう話であったとしたならば、私だったらWeb上の出典は使うのをやめてしまいたい、と思ってしまいます。--Miraburu会話 / 投稿記録 2022年6月22日 (水) 19:38 (UTC)[返信]
返信 (Miraburuさん宛) 削除依頼なので審議を通しますが、原理的にはウィルスサイトに置き換わったURLを含む版を一律で版指定削除する形になります。ただし、相手側が不正サイトであって排除される可能性も十分に考えられ、Wikipedia:削除依頼/ジビエ 20220424(本件方針の改定議論中の依頼ですが、趣旨は同じ)でも、審議中に対象サイトが閉鎖されたことが確認され、存続終了になっています。
思いつきの案ではあるのですが、Wikimedia側で外部サイトのアーカイブを管理してもらい、ウェブ上の出典を追加したときはその時点のアーカイブを収録して表示するようにできれば、今回の問題やリンク切れの問題など、まとめて解決できるのにと思いました。--Tamago915会話2022年6月22日 (水) 23:17 (UTC)[返信]
コメントありがとうございます。正直詳しく読んだ時は初めはちょっと極端すぎるんじゃないかという風に思ったんですが、前の議論の中でも「違法状態」「違法な状態」という表現がTamago915さんのご説明からも何度か見られましたが、そういう事になってしまうのですね…(むしろこの法律自体が…いえ、ここでは何も申し上げません)。ただし、そうした状態であるとすると、ウィキペディアの運用の根幹にも関わってしまう(誰が何を記載したかの記録の数桁単位の消失は、おそらく確実にマイナスの影響がある)ため、井戸端の方か何所かで今後の対応を協議する必要があるような気もいたします。今の段階でパッと思い付いているものとしては、外部リンクを一律でテンプレートで管理するようにすれば、何かあってもテンプレート側を弄れば良いため記事への影響は最低限で済む…などですね。--Miraburu会話 / 投稿記録 2022年6月23日 (木) 03:27 (UTC)[返信]
外部リンクを一律でテンプレートで管理」というものが具体的にどのような手法か存じませんが、この点について申し上げます。先日の議論で幾度か示しました警視庁HPでは、ウイルスプログラムが閲覧者の「意図とは無関係に勝手に実行される状態」がウイルス供用罪にあたる条件のひとつと説明しています。従いまして、危険なリンクやURLが書かれているのに削除しなくても良い、と言いうるためには、アクセスすればウイルスプログラムが動作し得ることを意図した上でそれでもアクセスする閲覧者(例えばこちらのような人)だけにアクセスする者が限定される何らかの対処が必要となるわけです。例えば東京都健康安全研究センターHPにはジビエの項目で危険性が指摘された同センターの旧サイトURLが今も堂々と書かれていますが、これは旧URLの危険性を具体的に説明した上でURLを同じページに併記しているからこそ危険なプログラムが動作し得ることを意図した閲覧者だけに限定していると言えるかもしれません。しかし、いわゆるクッションページのように、真っ当なサイトも危険なサイトも同じように「外部リンクを一律でテンプレートで管理」するという手法では、個々の事情も説明できませんし、東京都健康安全研究センターHPのようにアクセスする者の意図を限定する効果はほとんど期待できないのではないでしょうか。少なくとも削除しないままウイルス供用罪の問題を解決できる手法とは思えないです。--Henares会話2022年6月28日 (火) 02:16 (UTC)[返信]
すみません、説明が不十分でしたが全サイト一括ではなく、各サイト一つ一つを一括してという意味です。たとえば東京都(中略)センターさんであるなら「{{東京都健康安全研究センターHP}}」(ソースは「[http://food-faq.jp.net/ {{{1|}}}]」)のようにしておいて、いざという事があったら「[https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/kenkou/anzen/ {{{1|}}}]」のようにテンプレート側のソースのみ書き換えてしまえば、記事側は過去版を読んでも元のurlは出てきませんので、多くの版が巻き添え削除のリスクから逃れられる、というものです。現実的とはいえないかもしれませんが、極力回避する手段というものは、これぐらいしか思い付きませんでした。--Miraburu会話 / 投稿記録 2022年6月28日 (火) 05:15 (UTC)[返信]
返信 (Miraburuさん宛) 当初は私も場合によっては履歴の大きな喪失を伴うかとも思いましたが、Wikipedia:版指定削除にあるように削除となってますが本質は不可視化であり、またドメインの保有には毎年更新費用が発生するはずで、5年も経てば依頼での復帰も可能じゃないかと個人的には思います(不可視化であれば管理者によるサイトの閉鎖確認等は可能だろうと思います)。--Camillu87会話2022年6月30日 (木) 22:35 (UTC)[返信]
コメントありがとうございます。仰る通りURLが危険サイトに乗っ取られるなどした場合でも、そのサイトの運営者がURLを手放し再びリンク切れ状態に戻れば、危険性もなくなり復帰を実施できる可能性はある、という点は理解いたしました。ですがしかしながら、その「再安全化」に至るまで引き延ばし続けておくわけにもいかないでしょうので、結局最低でも一度は削除を行わなければならない、という事態になってしまうのではないでしょうか。版指定削除および復帰の作業のために、多数のユーザーさんの莫大な工数が奪われてしまう、といったリスクが示された点に関しては、依然として深刻なように思えてしまいます。--Miraburu会話 / 投稿記録 2022年7月3日 (日) 19:08 (UTC)[返信]
私も同感です。その点について、「削除されたURLをどうやって知るのか?」という懸念があります。「不可視化であれば管理者によるサイトの閉鎖確認等は可能だろうと思います」というのはそのとおりですが、言い換えれば基本的には管理者でないとできないわけです(さもなくば削除前に個人的に対象のURLを記録しておくという方法くらいしか考えられません)。今回の改定[1]そのものは賛成なのですが、削除・版指定削除以外の方法が何かできないかとは思います。--Wdpp会話2022年7月4日 (月) 13:25 (UTC)[返信]
コメント URLが乗っ取られる前のアーカイブに置き換えて、その版は版指定削除の対象から除けばよいと認識しており、実はすでに特別:差分/89227125で提案しております。アーカイブから元のURLの復元は容易でしょうし。--Tamago915会話2022年7月4日 (月) 15:26 (UTC)[返信]
すみません、私へのお返事かWdppさんへのお返事かの判断が付かなかったため一応のご確認なのですが、つまるところ「乗っ取りによる版指定削除の負担のリスクを回避したいのであれば、アーカイブを利用する事で、外部リンクそのものは利用しない方が良い」という事でしょうか(違っていましたらすみません)。仮にそうだとしてなのですが、確かに外部リンクというのは常にそのサイトの運営者さん等のご都合で書き換えられ得るものですので、(少し話が逸れますが、検証可能性を考慮しても)基本的には書き換えが実施される事は少ないアーカイブの方を用いたが良い、というご意見には納得できます。--Miraburu会話 / 投稿記録 2022年7月4日 (月) 15:58 (UTC)[返信]
「削除されたURLをどうやって知るのか?」について。無害化されたか否かのチェックは、管理者とURLを保存している利用者によって行われることがまずは基本だと思います。ただ、危険なサイトのURLを書き込むと何から何までウイルス供用罪該当というわけではないのではないでしょうか。同じページばかり何度も出して申し訳ありませんが、東京都健康安全研究センターHPにはジビエの件で危険とされたURLが無害化される以前から今まで堂々と書かれています。これはWikipediaにとっても大変参考となる手法だと思いました。ウイルスプログラムが閲覧者の「意図とは無関係に勝手に実行される状態」(警視庁HPより)が違法であることの条件のひとつであるわけです。従いまして、URLとそのURLの危険性についての具体的な説明を併記しておいて、危険なサイトであることを承知の上であえて意図的にアクセスする閲覧者だけにアクセスする者を限定できる文脈になっていれば良いのではないでしょうか。つまり、削除依頼やそのノートページに危険性について具体的にきちんと説明した上で、その説明と同じ投稿の中でURLを投稿すれば問題ないように思います。そのようすれば合法的かつ安全にURLをコミュニティに周知できるのではないでしょうか。しかしアーカイブですと、URL情報を入手可能でありながら新サイトが危険となったからといってアーカイブで危険性を説明しているとは限りませんのなで、有益なサイトだと誤認させてしまう恐れもあるように思います。アーカイブではちょっと、危ういと思います。--Henares会話) 2022年7月5日 (火) 07:05 (UTC)訂正--Henares会話2022年7月5日 (火) 10:18 (UTC)[返信]
記事内アーカイブページのURLに置き換えておけばよいというので納得しました。ジビエの特別:差分/87986214でいったんURLを消した時の印象があり、そのやり方が思い浮かびませんでした。ありがとうございます。--Wdpp会話2022年7月23日 (土) 06:08 (UTC)[返信]
アーカイブ置き換えだけでは、閲覧者にとってアーカイブリンクを通じて危険なURLにたどり着く作業はそれほどの困難もなく十分可能な作業ですので、あまり意味がないです。こちらのコメントの第2段落で申し上げましたが、ウイルスプログラムをダウンロード可能な状態がNGだと言っている資料があります。他の資料に書かれていることも大差はありません。アーカイブリンクが過去版にある以上は、アーカイブから危険なURLを閲覧者が入手可能でありウイルスプログラムをダウンロード可能ということになりましょう。「間に外部サイトをはさめば大丈夫」などという論拠は私が把握している限りこの議論では一件も示されていないです。--Henares会話2022年7月24日 (日) 01:26 (UTC)[返信]

判例:投稿記事削除請求事件

判例:投稿記事削除請求事件 令和2年(受)第1442号 投稿記事削除請求事件、令和4年6月24日 第二小法廷判決が裁判例検索に掲載されました[2]WP:DP#B-2 の検討の際に参考になる判例と考えますので紹介します。

Twitter における、被疑事実で逮捕された事実(本件事実)の tweet の削除を求めた争いです。「本件事実を公表されない法的利益と本件各ツイートを一般の閲覧に供し続ける理由に関する諸事情を比較衡量して判断すべき」であると示した上で、本件は削除が相当と判断されました。また補足意見では「犯罪者の氏名等は、原則として、犯罪事件の社会的意義に影響を与える情報ではない」との見解も示されています。--Kurihaya会話2022年6月27日 (月) 04:28 (UTC)[返信]

補足をさせていただきたいと思います。上記にてKurihayaさんが示されています「…比較衡量して判断すべき」という判断基準は、インターネット検索サイトにおける検索結果からの前科情報削除請求が問題とされた平成29年1月31日最高裁決定における「当該事実を公表されない法的利益と当該URL等情報を検索結果として提供する理由に関する諸事情を比較衡量して判断すべき」という判断をほぼ完全に踏襲したものと思われます。
そして平成29年1月31日決定では「当該事実を公表されない法的利益が優越することが明らかな場合には,検索事業者に対し,当該URL等情報を検索結果から削除することを求めることができるものと解するのが相当である。」としながら「本件事実を公表されない法的利益が優越することが明らかであるとはいえない。」として削除を認めなかったのに対し、令和4年6月24日判決では「本件各ツイートが上告人のプライバシーを侵害していることは明らかである。」として削除が認められました。
つまり、Kurihayaさんが指摘されたような比較衡量をした上で、「公表されない法的利益が優越することが明らかな場合」にのみ削除請求を認め、明らかでない場合は削除請求を認めない、という論法でありましょう。最終的に「明らかor明らかではない」の判断になるということです。例えばこのような論文も既に少なからず存在しています。判断基準がほとんど定式化された論点ではないかと思われます。--Henares会話2022年6月29日 (水) 10:26 (UTC)[返信]
今回は平成 29 年判例にあった「明らか要件」がなくなった点に注目しています。これにより削除がより認められやすくなったものかと。すでに速報的な解説がいくつか出ていますが、[3][4]、しばらくすれば論文も出るでしょう。--Kurihaya会話2022年6月29日 (水) 10:56 (UTC)[返信]
なるほど、なかなかわかりにくい表現だとは思いますが、確かに明らかさに関する言い回しは以前ほどはっきりとはしていないかもしれませんね。--Henares会話2022年6月29日 (水) 11:31 (UTC)[返信]

令和4年6月24日判決では原審も「諸事情を比較衡量」しているものの、その結論への判断で「原審の上記判断は是認することができない」としています。すでに指摘されていますが、令和4年6月24日判決は過去の判例を挙げて「上告人の本件事実を公表されない法的利益と本件各ツイートを一般の閲覧に供し続ける理由に関する諸事情を比較衡量して判断すべき」としています。そして令和4年6月24日判決は「原審は、上告人が被上告人に対して本件各ツイートの削除を求めることができるのは、上告人の本件事実を公表されない法的利益が優越することが明らかな場合に限られるとするが、被上告人がツイッターの利用者に提供しているサービスの内容やツイッターの利用の実態等を考慮しても、そのように解することはできない。」としています。令和4年6月24日判決で改めて考えるのは時間的要素(時間的変化)の判断です。令和4年6月24日判決では「本件事実は、不特定多数の者が利用する場所において行われた軽微とはいえない犯罪事実に関するものとして、本件各ツイートがされた時点においては、公共の利害に関する事実であったといえる。しかし、上告人の逮捕から原審の口頭弁論終結時まで約8年が経過し、上告人が受けた刑の言渡しはその効力を失っており(刑法34条の2第1項後段)、本件各ツイートに転載された報道記事も既に削除されていることなどからすれば、本件事実の公共の利害との関わりの程度は小さくなってきている。」といった箇所です。--Nakki51会話2022年8月29日 (月) 02:08 (UTC)[返信]

不明確な表現について

[5]において「わいせつ物頒布等の罪、公然わいせつ罪、児童ポルノ禁止法違反。」と「不正指令電磁的記録に関する罪。」と書いてあるのは「わいせつ物頒布等の罪・公然わいせつ罪に問われる可能性のあるもの。児童ポルノ禁止法違反。」と「不正指令電磁的記録に関する罪に問われる可能性のあるもの。」という解釈で大丈夫でしょうか?意味の通じない文章の修正に合意はいらないと思うのですが、この文面で正しいかの確認のために質問します。--ROE100会話2022年7月6日 (水) 02:03 (UTC)[返信]

コメント ほぼ良いと思います。方針・ガイドライン文書はあえて『〜です、ます。』調なのに、体言止めであるのは不適切な表現だと以前から思っていました(記事本文においても体言止めは不適切だと私は思っています)。即時削除の方針であれば、『明白に』という文言は暗黙に織り込まれるので、「わいせつ物頒布等の罪・公然わいせつ罪に問われる可能性のあるもの。または児童ポルノとみなされる可能性のあるもの。」、「不正指令電磁的記録に関する罪に問われる可能性のあるもの。」のような表現でいいかと思います。--Licsak会話2022年7月6日 (水) 05:12 (UTC)[返信]
コメント ご回答ありがとうございます。ほかの方の意見もあるかもしれないので、これ以上ご回答がなければ、3日ほど後にそのように文面を修正します。--ROE100会話2022年7月6日 (水) 05:31 (UTC)[返信]
現行文面が意味の通じないものとは思っていませんでしたが、ROE100さんがおっしゃるようなご理解で概ね構わないと思います。「猥褻物」のところを「性表現」とでもしたほうが正確だったでしょうか。この議論はLicsakさんご提示の文面に変更をなさるおつもりでの議論ということでよろしいでしょうか?だとするならば特に文意の変更はなさそうなので賛否はないです。--Henares会話2022年7月6日 (水) 12:25 (UTC)[返信]
コメント ご回答ありがとうございます。例えば現記述の「わいせつ物頒布等の罪。」ではそのままとれば、「わいせつ物頒布等の罪という有罪が確定したのちに削除」という意味であり、法的問題のあるケースにおける原則の「法令違反の可能性が 50 パーセント以上の場合は削除」と矛盾するので意味が通じないということです。猥褻物に限っては有罪まで削除しないとも取れますが、編集者やウィキペディアがこのようなリスクを負うとは考えにくく、また、他の法律違反(著作権法違反や名誉棄損な記述など)と比べて猥褻物に関してはこのような方式をとるというのも非合理なため「わいせつ物頒布等の罪の可能性のあるもの。」と修正したということです。「わいせつ物頒布等の罪。」を自然と「わいせつ物頒布等の罪の可能性のあるもの。」と補完して読んでいた方にはあまり問題のない話ではあります。この節の議論の内容はおっしゃるとおりです。--ROE100会話2022年7月7日 (木) 20:56 (UTC)[返信]
これ以上ご意見がないようなので、Licsakさんの文面に変更します。--ROE100会話2022年7月13日 (水) 19:30 (UTC)[返信]

削除票なしの存続終了案件を尊重すべきか

リダイレクトの削除依頼で、Wikipedia:リダイレクトの削除依頼/2022年9月#RFDPiercing (小袋成彬のアルバム) による存続終了から 1 日足らずで再度削除依頼が提起された案件が出ました。当初依頼の対処理由は「票がつかないため」とされています。私は削除票が付かずに存続終了となったことをコミュニティの議論の結果として捉え、事情が変わったものでないならば当初依頼の結果を尊重すべきとして、再依頼に存続票を投じました。これに対し、票がつかなかったことによる終了は存続の根拠とすべきでないというご意見が示されました。ことはリダイレクトの削除に限るものではありませんので、一般的な意見を伺うためこちらのノートに場を設けました。なお、このような存続案件の再依頼を一律に否定するものでもありませんし、何日間経過後という線引きを求めるものでもありません。これで何かを決めようというものではありませんので、広くご意見をいただきたくお願いいたします。--Kurihaya会話2022年9月25日 (日) 03:30 (UTC)[返信]

同様なことは他の削除依頼でもなされる危険性があるので、コメント依頼に出した方がいいかと思いますよこれ。--60.140.145.19 2022年9月25日 (日) 04:25 (UTC)[返信]
コメント 一般論としてのコメントとしますが、Wikipedia:リダイレクトの削除依頼#依頼の終了には特段の規定がないので、Wikipedia:削除の方針#依頼の終了に従って対応するものと考えられます。
  • 管理者・削除者は、依頼者票以外の投票がなく1か月が経過したものは、存続終了できる
  • その後、再度の削除依頼を提出することは妨げない
とあるので、依頼者の対応は容認される範囲ではないかと思われます。とはいうものの、存続裁定が上記規定よりもずっと早いので、リダイレクトの削除依頼に関しては、これ以外の規定があるのかもしれませんが。 --Tamago915会話2022年9月25日 (日) 04:36 (UTC)[返信]
コメント (技術的に)RFDの告知システムが同月依頼を考慮していない設計の(タグからの議論誘導のためのリンク節ジャンプが初回依頼に飛んでしまう)ため、月を跨いでいただけるとありがたいです。--Triglav会話) 2022年9月25日 (日) 07:59 (UTC) 訂正。依頼ページは単発のため問題ありませんでした。Wikipedia:リダイレクトの削除依頼/2022年9月#RFDPiercing (小袋成彬のアルバム)←のリンクが2件目以降と区別つきません。--Triglav会話2022年9月25日 (日) 08:10 (UTC)[返信]
(コメント)「票が付かない」ですが、自身の経験として「ああ、この条件なら当然に他の人が削除票を投じるだろうなぁ」と思って(なんとなく)投票しなかったら、みんな同じようなこと考えたのか知りませんが「結局票が付かなかった」という事例が何度かありましたので「削除票が付かない=コミュニティが存続判断」ではないと思いますよ。後に再提出された際には普通に削除されてましたし。なお、本件については別の理由を含めて削除票を投じています。--KAMUI会話2022年9月25日 (日) 21:40 (UTC)[返信]