死体検案書
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この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 |
死体検案書(したいけんあんしょ)とは、医師もしくは獣医師が人や家畜の死亡事由などについて記した書類のことであり、死亡診断書と同等に死亡を証明する効力を持つ[1][2]。実際に検案した医師のみ(家畜であれば獣医師のみ)が死体検案書を発行できる[1]。死亡診断書と異なり、歯科医師は死体検案書を発行できない[3]。
死因が継続的に診療中のものである場合については死亡診断書が作成される[1]。それ以外の場合は死亡診断書を作成することはできず、医師は死体を検案しなければならない[1]。検案によって異状死であると判断した場合は、医師法第21条「異状死体等の届出義務」に基づき、24時間以内に所轄警察署に届出をしなければならない[1][3]。その後、必要があると判断されれば、司法解剖・行政解剖に回される[4][5][6][7]。
書式
[編集]人の場合、死体検案書と死亡診断書の書式は同一であるので、不必要な方を二重線で取り消さなければならない(死体検案書を発行する場合は死亡診断書や診断と記載されている部分を取り消す)[1][3]。検案を行ってもわからない場合は「不詳」と、時刻・時間を正確に計算できない場合は「(推定)」と記載する[1]。また記載する必要のない項目については偽造防止のために斜線を引く[1]。
- 氏名、性別、生年月日[1]
- 死亡したとき[1]
- 死亡したところおよびその種別[1]
- 死亡の原因
- 死亡の種類[1]
- 外因死の追加事項
- 生後一年未満で病死した場合の追加事項
- その他特に付言すべき事柄[1]
- 検案年月日、検案書発行年月日と医師の住所・署名・捺印(すべて自署で署名した場合は、捺印はなくともよい)[1]
脚注
[編集]- ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z aa ab ac ad ae af ag ah “令和7年度版死亡診断書(死体検案書)記入マニュアル” (PDF). 厚生労働省. 2025年11月15日閲覧。
- ^ 「地下鉄サリン「現実ととらえて」 23年を前に遺族ら集会」『日本経済新聞』日本経済新聞社、2018年3月17日。オリジナルの2025年11月15日時点におけるアーカイブ。2025年11月15日閲覧。
- ^ a b c “死亡診断書と死体検案書” (PDF). 日本医師会 (2018年8月31日). 2025年11月15日閲覧。
- ^ 「霞ケ浦他殺体:千葉の39歳会社員と判明」『毎日新聞』毎日新聞社、2000年10月21日。オリジナルの2001年4月18日時点におけるアーカイブ。2025年11月15日閲覧。
- ^ 「託児所で乳児死亡 世田谷・外傷なし」『東京新聞』中日新聞東京本社、2003年3月29日。オリジナルの2003年4月6日時点におけるアーカイブ。2025年11月15日閲覧。
- ^ 「車転落し男性死亡」『東京新聞』中日新聞東京本社、2004年10月3日。オリジナルの2004年10月10日時点におけるアーカイブ。2025年11月15日閲覧。
- ^ 「病死20年、池袋の廃屋アパートに白骨遺体」『読売新聞』読売新聞社、2004年6月10日。オリジナルの2004年6月11日時点におけるアーカイブ。2025年9月13日閲覧。
関連項目
[編集]外部リンク
[編集]- 死亡診断書(死体検案書)記入マニュアル(平成30年度版) - 厚生労働省
- 死亡診断書(死体検案書)記入マニュアル(令和2年度版) - 厚生労働省