家畜保健衛生所法

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昭和25年法律第12号から転送)
家畜保健衛生所法
日本国政府国章(準)
日本の法令
法令番号 昭和25年法律第12号
種類 行政組織法
効力 現行法
成立 1950年3月1日
公布 1950年3月18日
施行 1950年4月1日
所管 農林水産省
主な内容 家畜保健衛生所の設置運営
関連法令 家畜伝染病予防法など
条文リンク 家畜保健衛生所法 - e-Gov法令検索
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家畜保健衛生所法(かちくほけんえいせいじょほう)は、地方における家畜衛生の向上を図り、もって畜産の振興に資するため都道府県家畜保健衛生所を設置することを目的として制定された法律である。法令番号は昭和25年法律第12号、1950年(昭和25年)3月18日に公布された。

構成[編集]

  • 第1条 - 第2条 設置
  • 第3条 事務の範囲
  • 第4条 家畜保健衛生所の利用
  • 第5条 農林水産大臣の権限
  • 第6条 名称の制限
  • 第7条 国からの補助
  • 第8条 権限の委任
  • 附則

関連項目[編集]