日銀特融
日銀特融(にちぎんとくゆう)とは、日本銀行が金融システムの信用維持を目的として、日本国政府からの要請に基づき、資金不足に陥った金融機関に対する、無担保・無制限に行う特別融資のことである。日本銀行の発動する最後の貸し手機能である。
概説[編集]
日本銀行法第37条と第38条に規定されており、第37条はコンピューターシステムの故障などで支払不能に陥った金融機関を、第38条は経営状態が悪化した金融機関を対象としており、その目的は金融システム全体の動揺を回避することにある。
戦後の日本では1965年の証券不況の際、山一證券に対して初めて行われた。その後一連のバブル崩壊時の木津信用組合、コスモ信用組合、兵庫銀行、山一證券、北海道拓殖銀行の破綻の際にも発動された(旧日本銀行法第25条による特別融資)。正確には、旧日銀法25条では融資に限らず、出資や金銭譲与も理論的に可能である(実際に東京協和信用組合、安全信用組合では東京共同銀行に対して出資が行われた)。