学齢簿

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学齢簿(がくれいぼ)は、市町村特別区を含む)の教育委員会が当該市町村の区域内に住所を有する学齢児童学齢生徒について編製しなくてはならない表簿のことである。教育委員会は毎学年の初めから5月前までに学齢簿を編製しなくてはならない。

就学事務に当たって重要な帳簿である。法律上の学齢簿には、日本国籍のない児童生徒は記載されないが、彼らが記載される帳簿を通称学齢簿と呼ぶ例もある。

個人情報に該当する事項も多いため、外部には一切公開されない。

根拠法[編集]

学校教育法施行令第一章「就学義務」第一節「学齢簿」による。

関連項目[編集]