字限図
字限図(あざきりず、じげんず、あざかぎりず[1])とは明治時代に作られた地図の一種。字切図・字図(あざず)・字限地図(あざぎりちず)・字限絵図(あざぎりえず)とも呼ばれる[2]。
地租改正図(改租図)の別称と説明される場合があるが、地租改正図には村単位の村限図も含まれるため、正確ではない。(字限図は地租改正図の一部であるが、同じではない)一村限図の作成には、一筆限図を集めて字限図にしてさらにそれを集めて作成するという手法がとられていたという[3]。
概要
[編集]1873年の地租改正に伴い、字単位で作成された地図[2]。このため字限図は、地押調査図(じおしちょうさず、字押図とも。字限図をもとに作成された更正図)[4]や国土調査法の地籍調査に基づく不動産登記法による地図と共に、地籍図と呼ばれることがある[2]。
歴史的には近世以降の検地帳についても、土地一筆毎の字名が記されているが、字限図は検地帳一筆毎の測量を元に作成された地図である点が異なる。
地租改正の際、各村または字の一地一筆ごとに番号をつけ測量を行い、一筆毎の見取図(野取図・一筆限図)を作成する地押測量の結果得られた見取図を連合し、一字単位に区切った字の見取図を作成したが、この測量には十字法、三斜法が使用されるとともに、多くが目測・歩測によって行われ、この際の誤差は30分の1まで許容された[5]。この図が字限図であり、この字限図は地引帳と共に管轄庁に提出された[2]。
地押調査図
[編集]『地租改正報告書』における字限図の雛型には字毎に字名・反別・地目別内訳が、一筆毎に番号・地目・反別が示されている[2]。ただし、明治初期の図は団子図(談合図、野取絵図とも)であり、一筆の土地形状が現地と適合していなかったり、あるいは脱落地や重複地などがあったり、位置が東西転倒しているなど、正確さに欠けていた[2]。
その後、地押調査図に仕上げられても、その後の変更、異動に係る土地があっても書入れをしていない状況であった。そこで、実地取調につき発せられた大蔵郷訓示として、1885年(明治18年)に「字押調査ノ件」が、1887年(明治20年)に大蔵大臣内訓で「地図更正の件」が示されている。これに伴い、地図作成と備え付け方法等まちまちであったものの統一を図るため、別冊として「町村地図調製式及更正手続」が示されて整備されていくこととなっていった。
このときは、平板測量と同様に方法による測量によって行うとされ、当時としては比較的進歩した技術で作成されたが、この方法で行われた1887年以降の図が元であるならば、ある程度の信頼はおけるとみられる。ただしこの手法でも図根測量までは行われていなかった[6]。さらに、字限図がある程度正確であるとされた場合は、地押調査図を作成しなかった地方もあるという。また山林や原野は、歩測や目測での作成も認められていたようで、見取り図的なものが大半とされ、それが図として公開、活用されていたという。
こうして、字限図は地押調査図をへて、1889年に土地台帳規則の改正で土地台帳附属地図として、正本は府県庁に、副本は地元の役所や役場、区戸長役場に保管されることとなり[7]、戦後の1950年からの台帳事務の登記所移管によって、登記所保管となる[8]。
脚注
[編集]- ↑ 国有財産の売却方法(2):財務省近畿財務局
- 1 2 3 4 5 6 藤岡謙二郎、山崎謹哉、足利健亮『日本歴史用語地名辞典 新装版』柏書房、1991年1月、pp8-9。
- ↑ 村松俊夫『境界確定の訴』143ページ。
- ↑ “私たちの財産を守る地籍調査をすすめましょう”. 埼玉県. 2026年3月10日閲覧。
- ↑ “公図のはなし”. 2012年8月6日時点のオリジナルよりアーカイブ。2012年7月21日閲覧。
- ↑ 澤睦:17条の地図その他登記所備置の図面(『不動産登記講座Ⅱ』総論(2)388ページ)
- ↑ 明治23年3月22日勅令39号
- ↑ 土地台帳法の一部を改正する法律 昭和25年7月31日法律227号
- ↑ “不動産用語辞典”. 2012年7月19日時点のオリジナルよりアーカイブ。2012年7月21日閲覧。