外国ニ於テ流通スル貨幣紙幣銀行券証券偽造変造及模造ニ関スル法律
表示
この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 |
| 外国ニ於テ流通スル貨幣紙幣銀行券証券偽造変造及模造ニ関スル法律 | |
|---|---|
|
日本の法令 | |
| 通称・略称 | 外貨偽造法 |
| 法令番号 | 明治38年法律第66号 |
| 提出区分 | 議法 |
| 種類 | 刑法 |
| 効力 | 現行法 |
| 成立 | 1905年2月23日 |
| 公布 | 1905年3月20日 |
| 施行 | 1905年3月20日 |
| 主な内容 | 外国で流通する貨幣・紙幣・証券等の模造の取締り |
| 関連法令 | 刑法、通貨及証券模造取締法 |
| 条文リンク | 外国ニ於テ流通スル貨幣紙幣銀行券証券偽造変造及模造ニ関スル法律- e-Gov法令検索 |
|
| |
外国ニ於テ流通スル貨幣紙幣銀行券証券偽造変造及模造ニ関スル法律(がいこくにおいてりゅうつうするかへいしへいぎんこうけんしょうけんぎぞうへんぞうおよびもぞうにかんするほうりつ、明治38年3月20日)は、外国で流通する貨幣・紙幣・証券等の模造の取締りに関する日本の法律である。
概要
[編集]外国紙幣等(刑法第149条の罪に当たらない物に限られる)の偽造・変造・模造等を取り締まることを目的としている。なお、第1条は重罪であるため刑法施行法により未遂罪も罰せられる唯一の例であった[1]が、令和4年法律第68号による改正により、本法第6条の未遂犯処罰対象が「前数条ニ規定シタル軽罪」から「前数条ニ規定シタル罪」に改められたため、第1条の未遂犯も第6条で処罰できることになった。
なおその一方で、第8条にはこの法律に記載している罪を犯した者が偽造・変造した外国紙幣等を行使する前に、又は模造した外国紙幣等を他人に授付する前において警察官に自首した場合の刑の免除が規定されている。
また第9条にはこの法律に記載している罪を犯し、よって外国で確定裁判を受けた者であってもさらに日本で処罰することを妨げないとしている、ただし犯人が外国において言い渡された刑の全部又は一部を執行された時は、日本で科すべき刑罰が減刑又は免除がなされる[2][3]。
この法律の呼称は、当該法律において定められた「題名」でなく、便宜的に用いられる「件名」であるため、平仮名・口語体を用いる法令にあっては、「外国において流通する貨幣紙幣銀行券証券偽造変造及び模造に関する法律」のように引用表記される。
注釈
[編集]関連項目
[編集]- 偽札
- 通貨偽造罪 - 通貨の偽造を罰する
- 通貨及証券模造取締法 - 通貨等の模造を罰する
- 紙幣類似証券取締法
- すき入紙製造取締法