出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律
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![]() | この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。Wikipedia:法律に関する免責事項もお読みください。 |
出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律 | |
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![]() 日本の法令 | |
通称・略称 | 出資法、出資取締法 |
法令番号 | 昭和29年6月23日法律第195号 |
種類 | 金融法、消費者法 |
効力 | 現行法 |
主な内容 | 出資の受入れ、預り金及び金利等の制限 |
関連法令 | 貸金業法、利息制限法 |
条文リンク | e-Gov法令検索 |
出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(しゅっしのうけいれ、あずかりきんおよびきんりとうのとりしまりにかんするほうりつ、昭和29年6月23日法律第195号)とは、出資金の受入れ、預り金、浮貸し、金銭貸借の媒介手数料、金利について規制する日本の法律である。略称は出資法、出資取締法。
保全経済会事件がきっかけで制定された。
主な内容[編集]
- 不特定多数の者に対する、元本を保証した出資の受入れの禁止
- 特定金融機関以外の、業としての預り金をすることの禁止(他の法律に特別の規定がある場合を除く)
- 浮貸しの禁止
- 金銭の貸借の媒介を行なう者は、その金銭額の5%を超える手数料を受けることを禁止(紹介屋等の禁止)
- 金融業者は年20%超、金融業者以外は年109.5%(うるう年は109.8%とし、1日あたり0.3%)超の金利の契約を禁止
- 金利や元本の解釈、短期の貸付け期間や複利計算
- 利息制限法と同じくみなし利息
- 貸付に当たり受け取る金銭は、礼金、割引金、手数料、調査料その他何らの名義をもってするを問わず、利息とみなされる。
- 罰則