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プレカリアートユニオン

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
プレカリアートユニオン
Precariat Union
設立年月日 2012年平成24年)4月
組織形態 労働組合法不適合合同労働組合
組織代表者 不存在(ただし、清水直子(本名:関口直子)氏が代表者執行委員長を自称している)
加盟団体数 20支部
組合員数 不詳(2015年9月19日以降に加入したとされる組合員は執行委員会による加入の承認を受けておらず組合員の地位を有しないことが最高裁により確認されたため)
国籍 日本の旗 日本
本部所在地 160-0004
東京都新宿区四谷4-28-14パレ・ウルー5F ユニオン運動センター内(登記上)
法人番号 5011005003841
加盟組織 全国コミュニティ・ユニオン連合会
公式サイト プレカリアートユニオン
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プレカリアートユニオン英語: Precariat Union)は、職場でつながりを作りにくい若い世代の正社員でも、契約社員、派遣、パート、アルバイトなどの非正規雇用でも、職場で仲間を増やし、労働条件の向上に取り組むことを目指すとして2012年(平成24年)4月に結成された、誰でも一人から加入できるユニオン(合同労働組合)であり、登記上、東京都新宿区に本部を置いている[1]

日本労働組合総連合会(連合)の構成組織である全国コミュニティ・ユニオン連合会(全国ユニオン)を上部団体としている。執行委員長としてライター出身の清水直子(本名:関口直子)が登記されているが、2025年7月2日、後記の総会決議不存在確認請求事件により、最高裁判所判決として法的には執行委員長ではないことが確定した。

概要

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結成にあたっては、

  1. ワーキング・プアからの脱却:仲間を増やして労働条件の維持向上を行う
  2. 生活のよりどころとなること:生活保護、第二のセーフティーネットなどの制度申請支援(中略)、仲間の行うさまざまな活動と組合活動の連携によって、豊かな労働組合運動を行う

との「結成宣言」が採択された[2]

プレカリアートとは不安定な労働者という意味の造語であるが、職業や雇用形態にかかわらず誰でも加入できる[3]。組合費に関しては年収により月額1000円から3000円の範囲で変動する。もっとも、団体交渉等の活動を経て使用者から解決金や労働基準監督署から労災保険給付金が得られた場合、その2割を組合費とは別に「拠出金」として納入しなければならない[4]

2015年から2017年頃にかけて、プレカリアートユニオンの組合員を当事者とするアリさんマークの引越社に関する労働問題がマスコミの注目を浴びた。団体交渉そして数多くの行政審判訴訟の末、最終的に引越社がプレカリアートユニオンに1億円の解決金を支払うことで解決した[5]。また、いわゆる「田口運送残業代請求訴訟」でプレカリアートユニオンの組合員を含む原告のドライバー4名の請求が認められる判決が出たことがあり[6]、その後も、中小運送会社で働き、「運送業界を変えよう」と闘いを繰り広げる組合員が存在する[7]

2020年10月末にはOYO Japan合同会社に勤める組合員の労使紛争を解決した[8][9][10]

組合内部での紛争

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アルバイトによる労働組合の結成と行政審判

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2019年3月頃、プレカリアートユニオンで事務作業などのアルバイトに従事していた従業員兼組合員の数名が労働組合を結成し、プレカリアートユニオンを使用者として団体交渉を申し入れた。ユニオン側は、”アルバイト”は労働者ではないとして団体交渉を一度は拒否したが、後に団体交渉に応じた。

アルバイトらは、ユニオンの"アルバイト"には残業代、有給休暇等が支払われないばかりか、社会保険雇用保険等の加入手続もなされておらず、ユニオン自身が「非正規差別」を行っているほか、そもそもユニオンの代表者などを決める大会(総会)で投票権を持つ代議員を清水ら一部の幹部が指名し、選挙が適正に行われておらず、清水が法的に執行委員長の地位にあるのかも疑義があり、労働組合法5条2項によれば本来一人一票の民主的な団体であるべきユニオンが清水ら一握りの幹部により私物化されているなどと主張していた[11]

これに対し、清水らは、アルバイトらが労働組合を結成して勧誘活動を行ったことが「分派活動」であるとして代表の男性組合員に権利停止処分を言い渡したほか、のちに、男性らの組合活動がユニオンに対する業務妨害や名誉毀損にあたるとして除名処分を言い渡した[注釈 1]

アルバイトらの労働組合は、除名処分等が不当労働行為であるとして東京都労働委員会行政審判を申し立てたが、その係属中の2023年7月に組合を解散したため、同年11月21日、既に解散したアルバイトらの労働組合には団体性がなく労働組合法2条の要件を欠くものとして却下命令が言い渡され、確定した[12]

総会決議不存在確認等請求事件

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最高裁判所判例
事件名 総会決議不存在確認等請求上告・上告受理申立事件
事件番号  令和7年(オ)第445号、令和7年(受)第586号
2025年(令和7年)7月2日
裁判要旨
一 本件上告を棄却する。
二 本件を上告審として受理しない。
第三小法廷
裁判長 林道晴
陪席裁判官 宇賀克也 渡辺惠理子 石兼公博 平木正洋
意見
参照法条
憲法28条、労働組合法5条
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2020年6月、ユニオンのアルバイトとして別の労働組合を結成し、ユニオンに団体交渉を求めるなどしていた元アルバイトの組合員のうち2名が、ユニオンの総会決議のうち、前任者の大平正巳から清水直子に執行委員長が交代したとされる2015年9月19日の決議を含む、それ以降の代表者(執行委員長)を選任する決議のすべてが不存在である旨の確認を求める訴訟を東京地方裁判所に提起した。訴訟告知を受けた数名の元組合員と数社の企業が原告側で補助参加し、これを受けて裁判所も合議体で審理に臨んだ。原告側は玉真聡志、多賀野司、大石眞人弁護士、被告となったユニオンは山口貴士、佐々木大介弁護士が訴訟代理人を務めた。

2024年2月28日、地裁民事11部(労働部)須賀康太郎裁判長は、原告らの請求を全て認め、清水が2015年から2018年にかけて開催した「大会」は、労働組合法第5条第2項に違反して組合員の直接無記名投票が開催されていないため、法律上はプレカリアートユニオンの総会と評価することができず、不存在であり、それ以降の総会も、規約に基づき総会を招集する権限がない者(清水)が招集した総会であることから、不存在であるとする判決を言い渡し、原告の元アルバイトの組合員2名に対する除名処分などについても、法律上は不存在で、2名の原告は組合員としての地位を失っていないと事実認定した。

ユニオンは控訴したが、11月13日、東京高等裁判所第17民事部吉田徹裁判長は、2024年5月26日の総会の不存在確認を求める原告側の附帯控訴を却下するとともに、同日の総会による過去の不存在とされた決議の追認も認められないとしてユニオンの控訴も棄却し、原判決を全面的に維持した。ユニオンは最高裁判所に上告したが、2025年6月27日、山口貴士ら代理人弁護士が辞任し、7月2日判決が言い渡され(第三小法廷・林道晴裁判長)、ユニオンの上告と上告受理申立てはいずれも棄却・却下された[13]

これにより、清水直子が法的にプレカリアートユニオンの執行委員長ではないことが最高裁判所の判決として確定したが、清水直子は、依然として「執行委員長」を名乗り「活動」を続けている。同様に、プレカリアートユニオンに加入するためには、執行委員会の承認決議が必要であるなかで、2015年9月9日以降には法的には執行委員会は存在しなかったことなるため、それ以降の加入が有効なのかについても疑念が持たれている。

本事件の地裁判決は、「代議員選任のための直接無記名投票が実施されなかったことから、労働組合に対する総会決議不存在確認請求が認められた例」などとして判例タイムズ[14]、労働経済判例速報[15]、労政時報[16]等の判例誌にも掲載されている。

「部落差別」騒動と名誉毀損事件

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2020年7月22日、コスプレイヤーなどとして活動していたプレカリアートユニオンの組合員の女性が、小説家などを名乗り活動していたプレカリアートユニオン執行委員の女性を相手取り、名誉毀損を訴因とする損害賠償請求訴訟を提起した(訴訟代理人・神原元弁護士)。

名誉毀損とされた経緯は、被告となったユニオン執行委員の女性が、「同和差別行為についての抗議書」と題する電子メールを多数のプレカリアートユニオン組合員に一斉送信し、また、インターネット上の匿名掲示板「5ちゃんねる」において、原告の女性組合員が部落差別の書き込みをインターネット上でおこなっている差別主義者であると実名を挙げて断定する投稿をしたというものであった[17]

被告の女性執行委員は、問題となった「5ちゃんねる」の投稿や電子メールの一斉送信をした事実を認めたものの、原告の女性組合員が部落差別をおこなったと信じるに足りる根拠があったとして争ったが[18]、東京地方裁判所民事第6部(武藤貴明裁判長)は名誉毀損の成立を認め、女性執行委員に損害賠償を命じる判決を言い渡した。

プレカリアートユニオンの「執行委員長」を名乗っていた清水直子は、女性執行委員を除名処分にしたと公表したが、前記のとおり、除名処分をおこなった執行委員会について法律上は執行委員会の地位になかったとする判決が別の組合員の提起した総会決議不存在確認等請求事件により確定した。

女性執行委員は、その後も組合活動で知り合った海事代理士など別の人物を誹謗中傷する記載を繰り返し、2021年頃には警視庁高尾警察署の家宅捜索を受け、ノートパソコンなどを押収された[19]。さらに、2024年頃、吉本興業の芸能人である千葉公平が「性加害者」であるなどとしてX上で誹謗中傷を繰り返したとして、吉本興業及び千葉から刑事告訴され、大阪府警南警察署の家宅捜索を再び受けた上で通信機器やファンレターなどを押収、2025年6月までに書類送検・起訴され[20]、名誉毀損罪の容疑で罰金20万円の有罪判決が確定した[21]

拠出金返還請求事件

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2021年、前記総会決議不存在確認等請求事件を提起した元アルバイトの組合員のうち1名が、ユニオンに支払った団体交渉の成功報酬にあたる「拠出金」が弁護士法72条に違反する非弁活動の報酬であり、公序良俗に反するとして、その返還及び慰藉料の支払いを求める訴訟を提起した。

2022年5月24日、東京地方裁判所民事第12部の髙木勝巳裁判長は原告の請求を棄却する判決を言い渡し、団体交渉等により得られた金の2割を拠出金として納めるべきとするプレカリアートユニオンの規約は弁護士法に違反するものではないとした。原告の組合員は控訴したが、東京高裁第24民事部の控訴審でも原判決が維持され(増田稔裁判長)、確定した。本事件は、労働判例[22]などの判例誌に掲載された。

使用者との紛争

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粟野興産事件

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2018年7月、栃木県鹿沼市で砕石業等を営む粟野興産が、プレカリアートユニオンと元社員の男性組合員の両者を相手取り、取引先の銀行等に「不当解雇」の撤回を求める「要望書」を提出した行為や社長自宅や会社前での街宣活動を5回以上行った行為について名誉毀損であるとして1000万円の損害賠償を求め、東京地裁に訴状を提出した。

訴訟では、「要望書」や街宣活動における表現の真実性、公共性が全面的に争われたが、東京地裁は、粟野興産で過積載があった等とする記載は公共の安全に関わるもので公共性があり、不当な配置転換等は、結果的に組合員が配置転換等の不当性を争った事件で敗訴したことから、真実ではないものの、真実と信じるに足りる理由はあり合理的な表現といえ、違法性阻却されるとして、2021年5月12日、プレカリアートユニオン側の勝訴判決を言い渡した(民事15部、岡田幸人裁判長)。

粟野興産は控訴したが、2022年5月17日、東京高裁第24民事部(中山孝雄裁判長)は、各表現には違法行為を是正させ、労働環境を改善させる目的があり、適法な労働組合活動であるとして控訴を棄却した。粟野興産は上告せず、判決は確定した。

他方、「不当解雇」を訴えていた男性組合員は、本件では勝訴したものの、「不当配転」の撤回と賃金の支払を求める仮処分を宇都宮地方裁判所に申し立てていたが2017年11月に却下、抗告審となった東京高裁でも2018年3月に棄却となり、さらに解雇が不当労働行為であるとして栃木県労働委員会に申し立てていた行政審判も2021年12月に却下・棄却され、全面敗訴している。男性組合員は、賃金や配置転換などを巡り粟野興産側と様々なトラブルを抱えていたが、最終的には仮病で2年間出社せず、その間、別の会社で働いていたことが発覚して解雇されていた[23]

本事件の判決や評釈は労働判例[24]、労働法律旬報、経営法曹などの判例集・機関誌に掲載された。

テイケイ事件

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2020年、大手警備会社のテイケイが、プレカリアートユニオンによる街宣活動が刑法威力業務妨害東京都の「拡声機による暴騒音の規制に関する条例」等に違反する違法行為で、かつ名誉毀損であるとして、慰藉料と防音対策の工事費の弁償を求めて東京地方裁判所に提訴した。

これに対して、2021年、プレカリアートユニオン側も、テイケイによるプレカリアートユニオンを「反社へ資金提供」「鉄砲玉」「恐喝ゴロツキ集団」などと批判する垂れ幕の掲示や、組合員自宅への抗議文の送付が名誉毀損ないし支配介入の不当労働行為であるとして反訴した。

2023年4月19日、東京地裁民事第11部(労働部、前澤達朗裁判長)は、プレカリアートユニオンがテイケイに110万円、テイケイがプレカリアートユニオンに168万円を賠償せよと命じる判決を言い渡した[25]。判決では、組合員自宅への封書の送付が支配介入とされたものの、プレカリアートユニオンが街宣活動で訴えた内容もその一部が真実ではなくテイケイの名誉を毀損する不法行為であったと判示され、双方への賠償命令につながった。この判決も労働法律旬報に掲載された。判決に対し、双方が控訴した。

本件では、地裁判決後、前記総会決議不存在確認等請求事件の判断が示され、プレカリアートユニオンがテイケイに対し街宣活動をしていた期間中において、プレカリアートユニオンの執行委員長が適法に選任されておらず、「労働組合を標榜する団体」であったことが事後的に判明したことから、控訴審・上告審の行くえに注目が集まっている[26]

一般社団法人プレカリ被害者の会

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プレカリ被害者の会
創立者 田中浩
団体種類 一般社団法人
略称 PU被害者の会
設立 2025年7月25日
所在地 東京都新宿区歌舞伎町1丁目1番16号
法人番号 2011105011607
活動地域 日本の旗 日本
主眼 労働組合又はその疑似団体による不正行為などによる被害の回復
標語 公正を守る力を被害者のそばに
ウェブサイト https://www.precarihigaisyanokai.or.jp/
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事件に注目が集まる中、テイケイの所在地と同所のビルを主たる事務所として、「一般社団法人プレカリ被害者の会」が結成された。代表理事(会長)は田中浩。

同法人は、「労働組合又はその疑似団体による不正行為などにより、被害を受けた個人(元構成員を含む)及び法人により構成され、関係機関との連携を図りながら、被害回復支援など、被害の早期軽減を行う」とともに、「正しい情報の広報・啓発・連携を図ることで、適法・適正な社会活動の実現に寄与すること」を目的として、設立されたとされる[27]

「労働組合又はその疑似団体による不正行為などにより、被害を受け」た被害者であれば、個人、法人問わず入会が可能である[28]

機関紙

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  • プレカリアートユニオン

支部と組合員数

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2025年8月7日時点の情報である。括弧内は前対比。

  • 地域ブロック
    • 東京支部 65名(7名増)
    • 神奈川支部 34名(1名減)
    • 静岡支部 16名(1名減)
    • その他支部 50名(5名減)
  • 運送・運輸支部 35名(6名減)
  • 明窓ビルサービス支部 12名(1名減)
  • OYO Hotels支部 3名
  • 明成物流支部 16名(1名増)
  • ラオックス支部 4名(1名減)
  • 東洋テック支部 5名(1名増)
  • 多摩美術大学支部 7名
  • 田口運送・都流通商会支部 2名(1名減)
  • クローバー支部 11名(8名減)
  • ひ・まわり支部 4名
  • ななくさ支部 3名(7名減)
  • 医心館支部 9名(1名増)
  • アーティスト支部 16名(2名減)
  • 学研ココファン支部 8名(新設)
  • 鳳香会支部 6名(新設)
  • 有限会社コム支部 2名(新設)

明日葉支部は消滅した。

脚注

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注釈

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  1. ^ もっとも、後述の総会決議不存在確認等請求事件により、これらの処分は法律上無効であることが裁判所により事実認定された。

出典

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  1. ^ 「プレカリアートユニオン結成から10年 仲間とともに『層』としてのユニオン運動の道筋へ」『ピープルズ・プラン』第74号。 
  2. ^ 新田龍『ブラックユニオン』青林堂、2019年7月27日、104頁。ISBN 4792606527 
  3. ^ 「コミュニティ・オーガナイジングでブラック企業とたたかうプレカリアートユニオン」『KOKKO』第12号。 
  4. ^ 週刊新潮『週刊新潮』新潮社、2020年2月6日、49頁。 
  5. ^ 『週刊新潮』新潮社、2020年2月6日、49頁。 
  6. ^ 「各種手当てを時間外賃金とする会社一刀両断!」『労働法律旬報』第1820号。 
  7. ^ 浜矩子、雨宮処凛、清水直子『縁辺労働に分け入る 深読みNow』かもがわ出版、2024年4月13日。ISBN 4780313201 
  8. ^ 『月刊まなぶ』労働大学、2021年2月。 
  9. ^ 2020年9月、10月の解決(OYO Japan合同会社で復職を希望していた複数の一時帰休中の組合員の職場復帰実現、など)”. プレカリアートユニオン (2020年11月2日). 2024年12月22日閲覧。
  10. ^ SoftBank-backed Oyo to merge Japan hotel and residential units”. 日本経済新聞 (2020年7月14日). 2024年12月22日閲覧。
  11. ^ 新田龍『ブラックユニオン』青林堂、2019年7月27日、78-105頁。ISBN 4792606527 
  12. ^ 東京都労委平成31年(不)第20号 プレカリアートユニオン不当労働行為審査事件”. 厚生労働省 (2023年11月21日). 2024年12月22日閲覧。
  13. ^ 上告審判決が言い渡されました(裁判確定)|プレカリアートユニオン被害者の会 上告審判決が言い渡されました(裁判確定)”. プレカリアートユニオン被害者の会 (2025年7月4日). 2025年7月4日閲覧。
  14. ^ 判例タイムズ編集部『判例タイムズ1523号 10月号』判例タイムズ社、2024年9月25日、180-187頁。 
  15. ^ 日本経営者団体連盟『労働経済判例速報』日本経営者団体連盟、2024年6月20日、34-42頁。 
  16. ^ 「WEB労政時報」連載「弁護士が精選!重要労働判例」第385回「プレカリアートユニオン(直接無記名投票により選出されていない代議員による総会決議)事件」”. 一般財団法人労務行政研究所 (2024年5月15日). 2024年12月22日閲覧。
  17. ^ 訴状”. 星垂れて平野闊く 月湧いて大江流る. サイバーエージェント (2025年10月7日). 2025年10月7日閲覧。
  18. ^ 『ミンロクのカラス』”. 星垂れて平野闊く 月湧いて大江流る. 2025年10月29日閲覧。
  19. ^ 『プレカリアートユニオン元執行委員 有罪確定へ!』”. 内勤マダイの雑記帳. 2025年10月29日閲覧。
  20. ^ X”. X. X (2025年4月28日). 2025年10月29日閲覧。
  21. ^ X”. X. X (2025年6月4日). 2025年10月29日閲覧。
  22. ^ 産労総合研究所『労働判例No.1268』産労総合研究所、2022年9月15日。 
  23. ^ 『週刊新潮』新潮社、2020年2月6日、49頁。 
  24. ^ 『労働判例1295号』産労総合研究所、2023年12月1日。 
  25. ^ プレカリアートユニオンと警備会社大手の裁判 双方に賠償命令”. 週刊金曜日編集部・岩本太郎 (2023年5月23日). 2024年12月22日閲覧。
  26. ^ 上告審判決が言い渡されました(裁判確定)|プレカリアートユニオン被害者の会”. note(ノート) (2025年7月4日). 2025年7月8日閲覧。
  27. ^ 一般社団法人プレカリ被害者の会|公正を守る力を被害者のそばに”. www.precarihigaisyanokai.or.jp. 2025年10月27日閲覧。
  28. ^ 会員の募集について | 一般社団法人 プレカリ被害者の会ホームページ”. www.precarihigaisyanokai.or.jp. 2025年10月27日閲覧。

関連項目

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外部リンク

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