ノート:演奏権管理団体

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記事名について[編集]

PRO(Performance rights organisation)とcopyright collectiveの翻訳を行いました。それぞれ、「配信権管理団体」と「著作権管理団体」と翻訳しました。ここで、自信が無い点は、前者の方を「配信権管理団体」と訳してよいのかと言う点です。確かに英文の記事名を訳すとその様になるのですが、日本語ではどちらも「著作権管理団体」と呼んでいる様な気がします。記事の文中では、前者は「音楽の著作権」を管理、後者は前者を含むその他の著作権管理も行っていると言う記載になっています。この点に関して、皆さんのご意見をお聞きしたいと思います。-- Daisydaisy 2008年9月3日 (水) 16:57 (UTC)[返信]

copyright collectiveに相当するものは、日本の著作権法上は、著作権、実演を含む著作隣接権を合わせて、制度上は「著作権等管理事業者」というものになるかと思うのですが、これは著作権等管理事業法(Law on Management Business of Copyright and Neighboring Rights)に現れる言葉で、対象が日本に限定されてしまうように思います。一般名詞的に用いるには、著作権管理団体でいいのかなと思います[1]
Performance rights organisationは、そのまま読むと、実演権(Rights of PerformersChapter IVあたり)を扱う団体ということになると思いますが、上記のとおり日本では、著作権として、著作権と区別せずに著作権管理団体と称されるかなと。ところが、アメリカ著作権法と日本の著作権法は、実演の定義や扱いが異なります。
第101条
著作物を「実演する」とは、直接または何らかの装置もしくはプロセスを使用して、著作物を朗読、表現、演奏、舞踊または上演することをいい、映画その他の視聴覚著作物の場合には、映像を連続して見せること、または映像に伴う音声を聞かせることをいう。
「実演権団体」("performing rights society")とは、アメリカ作曲家作詞家出版者協会(ASCAP)、ブロードキャスト・ミュージック社(BMI)およびSESAC社等、非演劇的音楽著作物の公の実演について著作権者に代わって使用許諾を付与する社団、会社その他の事業者をいう。
第二条
三 実演 著作物を、演劇的に演じ、舞い、演奏し、歌い、口演し、朗詠し、又はその他の方法により演ずること(これらに類する行為で、著作物を演じないが芸能的な性質を有するものを含む。)をいう。
四 実演家 俳優、舞踊家、演奏家、歌手その他実演を行なう者及び実演を指揮し、又は演出する者をいう。
第八十九条(著作隣接権) 実演家は、第九十条の二第一項及び第九十条の三第一項に規定する権利(以下「実演家人格権」という。)並びに第九十一条第一項、第九十二条第一項、第九十二条の二第一項、第九十五条の二第一項及び第九十五条の三第一項に規定する権利並びに第九十四条の二及び第九十五条の三第三項に規定する報酬並びに第九十五条第一項に規定する二次使用料を受ける権利を享有する。(2以下略)
むつかしいなあ。--Ks aka 98 2008年9月3日 (水) 17:51 (UTC)[返信]

早速のご意見ありがとうございました。「実演」の違いなんとなく理解できた様な気がします。米国では、放映等も実演になるんですね。となると何にするのがベストでしょうか?いっそのこと、日本語版WPでは両者を統合して1つの記事にしてしまうのもアリかなと考えています。-- Daisydaisy 2008年9月4日 (木) 15:43 (UTC)[返信]

改名提案[編集]

まずは、本稿を訳出されました方に大きな敬意を示したく存じます。それを踏まえましたうえで、出典を加え、加筆を試みました。記事名ですが、「著作隣接権等管理事業者」ではいかがでしょうか。日本ではまだ定訳ともいうべき呼称が存在しないのと(「JASRACの原盤版」といわれていることを耳にした記憶がありますが、一部でそう呼び慣わされていると私が個人的に感じているだけの話でして、出典はありません……)、著作権等管理事業法にその根拠をギリギリ求めることができるかどうか、ということからのご提案です。本稿の記事名につきまして、各位のご意見を拝聴いたしたく存じます。--Isamit会話2012年11月10日 (土) 14:13 (UTC)[返信]

反対 そもそも、完全なる造語を、Wikipediaから発信すべきではない。Wikipedia発の造語を記事名にするくらいなら、英語のままのほうがマシです。次に、「著作隣接権等管理事業者」の「等」の意味が分からない。著作権等管理事業法における「著作権等管理事業者」は、「著作権」と「著作隣接権」を併せて「著作権等」とよんでいるのであって、「著作隣接権等」の「等」は何を指しているのか不明。また、日本法を根拠にするのは、上の節でも指摘されているとおりJPOVです。
ついでに、出典として挙げられている連載第08回 違法DL刑罰化で揺れるイギリス Spotifyにスポットライト連載第28回 なぜ日本にはPandoraのようなネット放送が生まれないのかには、本文中に書かれてあるようなこと(冒頭の定義部分とか)は載っていないと思うのですが、出典として適切なのでしょうか?(また、記事内容は正しいのでしょうか?)--かんぴ会話2012年11月27日 (火) 14:29 (UTC)[返信]
修正お疲れ様なのですが、方向がちょっとややこしくなってしまっているように思います。訳出された初版は不完全ながら実演権(日本の著作権法でいう上演権・演奏権/22条)を中心とした著作権管理団体の記事で、この記事名が適切ではなかった。米国著作権法では、モノとしての複製と、演奏などを区別するのですね。日本の著作権法で実演家に与えられる著作隣接権は、また別の話。その適切ではない記事名が意味すると考えられる内容に合わせて加筆・修正がなされたのだけど、そのような用語や概念自体がまだ定着していない、というかたちになっています。--Ks aka 98会話2012年11月30日 (金) 18:03 (UTC)[返信]
コメント このように各位からご意見を賜ることができたことに、改名提案をした意義があったと感じる次第です。まずは各位からのご意見に、感謝を申し上げます。さて、かんぴさんからご指摘いただいております「大幅改稿後の記事の正確性」については、別段にて改めて回答いたしますので、いましばらくのご猶予を賜れますでしょうか。なお、改稿の経緯に関しては、おおむねKs aka 98さんのご指摘のとおりです。従来、レコード会社は原盤を「物理的に」複製し、それを販売することで利益を得るという構造を有しておりましたため、「原盤権(著作隣接権)の行使そのものが利益の要ともなりうる」というような発想に乏しかったのではないかと推察するところです。米国での現状と、日本がそこに追いついていけていない状況のズレが、記事にも反映されているのではないかと愚考する次第です。肝心の改名提案についてですが、各位の議論を踏まえ、現時点においては時期尚早であるという結論が導かれるであろうと思われる際には、改名を強硬に提案するところではない旨を念のため申し添えます。--Isamit会話2012年12月5日 (水) 08:47 (UTC)[返信]
提案 現時点で、この記事は、定まった日本語訳が存在しないので、適切な改名ができません。個人的には、「Performance rights organizations」でもいいと思いますが。ただ、少なくとも現状はよろしくない。暫定的な措置として、本文中での呼称を変更することを提案します。「著作隣接権等管理事業者」は根拠が薄弱な上に、当該団体の実態を表していませんし、なまじ「それっぽい呼称」であるだけに、正式な名称であると誤解を与えかねない。そこで、冒頭は「Performance rights organizations(PROs)」とし、以下、本文中では全てPROsに書き換えるのはどうでしょうか?--かんぴ会話2012年12月15日 (土) 14:55 (UTC)[返信]
コメント WP:COMMONNAME(日本語での正式名称を使用)とWP:NC#ORGANIZATION(どこの国の団体かによらず、一般にアルファベット表記が日本語表記よりも多く使われている場合であっても日本語による表記を使用)に則った記事名であれば、特段の異論はございません。すなわち、Wikipedia:外来語表記法を参照してカタカナ表記を用いるか、ないしは日本語へ翻訳するか、です。--Isamit会話2012年12月17日 (月) 09:00 (UTC)[返信]
「パフォーマンスライツオーガニゼーション」というふうに表記されることはまずないでしょうから、カタカナ表記が適切とは思いません。そもそもこれは「団体名」ではありませんのでWP:NC#ORGANIZATIONが適用される場面ではありません。また、外来語でもなくて、純粋な外国語ですからWikipedia:外来語表記法が適用される場面でもありません。これは、制度の名称です。外国の制度をカタカナ表記するという場合、例えば「corporation」をコーポレーションという記事名で作成するような例があります(最近私はジョイント・ストック・カンパニーという記事を作成しましたが、これも似たような例です)。ただ、前述のとおり「パフォーマンスライツオーガニゼーション」という表記はまず使われない。他方、あえてカタカナに変換しないLLCのような例もあります。LLCは日本語でもLLCで通じる(通じる人には通じる)から、そういう記事名も“アリ”でしょう。それに倣えば、PROsでもいいかもしれない。
が、それはそれとして、記事名の決定には時間がかかるでしょうから、取り急ぎ「本文中」から「著作隣接権等管理事業者」という表記を先行して無くすべき、という提案です。--かんぴ会話2012年12月17日 (月) 14:09 (UTC)[返信]
コメント 「パフォーマンス・ライツ・オーガニゼーション」は私も違和感を覚えます。LLCについては、異論はございません。また、「本文中から著作隣接権等管理事業者という表記を先行して無くすべき」というご提案については、他の方々のご意見をもお伺いしたいところです。「著作隣接権等管理事業者」という訳語に関しては、かんぴさんがご指摘なさいました諸点が内包されていることを理解いたしました。直訳の「演奏権機構」よりかは、日本の音楽産業の慣例を考慮いたしますと「原盤権管理団体」(または「原盤権管理事業者」)が私はもっともしっくりきます。他方では、「原盤」や「原盤権」という用語は音楽産業という閉鎖的な商取引現場において慣習的に用いられてきたものであり、著作権法の条文ではいっさい用いられていないという事実もございます。--Isamit会話2012年12月17日 (月) 18:58 (UTC)[返信]
「原盤権管理団体」は、1件だけヒットしました(総務省が絡んでいるものなので、いちおう信頼できる二次資料といってよい)。これだけしかないので、ベストな選択肢からは程遠いですが、1件も出典のない「著作隣接権等管理事業者」よりははるかにマシです。--かんぴ会話2012年12月19日 (水) 13:46 (UTC)[返信]
コメント 私は基本的に各位の合意が得られれば、自身の案を強硬に主張するところではないのですが、「コンテンツ海外展開協議会報告書」という信頼できる情報源があることは、いま初めて知りました。ご指摘の箇所を拝読いたしましたところ、確かに「原盤権管理団体」という用語が使われていることを確認いたしました。よって、「著作隣接権等管理事業者」を「原盤権管理団体」へ置換することについて、異議はございません。また、記事名を「配信権管理団体」から「原盤権管理団体」へと改名することについても、異議はないことを申し添えます。--Isamit会話2012年12月20日 (木) 04:16 (UTC)[返信]
(インデント戻す) 提案 Performance rights orginizationへの改名(ただし、「暫定記事名」は維持する)を正式に提案します。理由は、
  • 「配信権管理団体」は、Wikipedia発の造語であり、早急に改めるべきこと
  • 同じく「著作隣接権等管理事業者」もWikipedia発の造語であり、実態としても相応しくないこと
  • 「原盤権管理団体」は、一応出典があるものの、たった1件だけであり、日本語として定着したものとは到底いえず、定着していない語をWikipediaが真っ先に採用して世に広めることは、Wikipedia発の造語を広めることと同様の問題があること
  • 現在のところ、その他に適切な訳語が存在しないこと
などで、とりあえず原語表記で何年か様子を見るべきかと思います。--かんぴ会話2013年1月19日 (土) 03:42 (UTC)[返信]
報告 2週間異論が出なかったので、改名しました。改名提案ではスペルミスしていたようで、正しくは「Performance rights organisation」(英語版と一致)です。とりあえず、新しく日本語で定訳が出てくるまで、これでいきましょう。--かんぴ会話2013年2月3日 (日) 02:08 (UTC)[返信]

大幅改稿後の記事の正確性[編集]

Isamitさんが大幅改稿されましたが、その後の記事の正確性に疑問が出ましたので、指摘しておきます。

「主としてインターネット上にて」

出典がありませんが、何を根拠にしているのでしょうか?

「レコード製作者の著作隣接権」(いわゆる「原盤権」と呼び慣わされるもの。一般にCD音源などを指す)

「レコード製作者の“権利”」です。当該権利が「著作隣接権」かどうかは、国によって違いますし、本記事の中心となっているアメリカでは著作隣接権ではありません。また、「一般にCD音源などを指す」は意味不明(権利=音源?)。

「著作隣接権・・・を使用する」

著作物を利用するのであって、「著作隣接権を使用する」わけではないと思うのですが、そうではないのですか?

「レコード製作者の著作隣接権(原盤権)を保有する者」

「所有者の所有する権利(所有権)を保有する者」みたいな表現ですが、結局「レコード製作者」とは違うのでしょうか?

「著作隣接権の使用料」

performing rightsは、レコード製作者だけの権利でしょうか?演奏権等の著作者の権利(=著作権)も含めた概念ではありませんか?PROsというのは、“レコード製作者の権利だけ”を管理するのでしょうか?仮にそうだとすると、別に著作権を管理する団体から許諾が必要になるはずですが、PROsに使用料を払えばいいという説明と矛盾します。PROsとは、「著作者が有するperforming rightsとレコード製作者が有するperforming rightsを一括して管理する団体」というわけではないのでしょうか?出典とされている外部サイトの著者は、著作権法の専門家ではないようですが、信頼できるのでしょうか?

「著作隣接権等管理事業者は、著作権等管理事業法に基づき設立された著作権等管理事業者(日本音楽著作権協会など)とは管理する権利の対象が異なることに」

説明が不正確ではないですか?著作権等管理事業者は著作隣接権も管理対象なので、「JASRACは著作隣接権を管理していない」というだけです。

「現時点において、同法に基づいて著作隣接権を受託する著作権等管理事業者は日本国内には存在しない」

出典とされるサイトにそのようなことが書いてありますか?日本レコード協会は違うのでしょうか?

これにより、日本芸能実演家団体協議会が設立され

実演家団体協議会は、「実演家の権利」を管理する団体です。確かに、「商業用レコード二次使用料を受ける団体」ですけど、それは「実演家の権利」としての二次使用料の話(著作権法95条)では?「レコード製作者の権利」としての二次使用料は、97条です。

各放送局は、日本音楽著作権協会に著作権使用料を、実演家著作隣接権センターに著作隣接権(原盤権)使用料をそれぞれ支払いさえすれば、レコード会社らの音源を自由に利用することが可能となった

上記のとおり。実演家著作隣接権センターが徴収しているのは、実演家に対する二次使用料であって、レコード会社に対しては、日本レコード協会が徴収していると思うのですが、出典のどこに書いてありますか?

「しかし、実演家著作隣接権センターの母体である・・・以下略」

書いていることの意味がよくわかりません。また、出典のどこに書いてありますか?

全体的に、出典は挙げられているものの、「出典に書いていない記述」が多いように思いますが、本当にその出典とされている外部サイトを元に執筆されたのでしょうか?なお、著作権法に照らしておかしいと思うところは多々あるものの、PROsについての正確な知識を持ち合わせていないため、正しく書きなおすことはできません。いっそ、出典がなくても大幅改稿前にまで差し戻した方がよいのではないか?とも思いますが、Isamitさんの認識では、本記事の正確性はどの程度のものでしょうか?--かんぴ会話2012年11月29日 (木) 12:04 (UTC)[返信]

ちなみに、英語版の出典として挙げられているサイトには、「Societies such as ASCAP, BMI and SESAC are responsible for collecting all performance royalties and distributing them to their members, which include songwriters and publishers (but not the record labels)」とあります。--かんぴ会話2012年11月29日 (木) 12:30 (UTC)[返信]
  • コメント ご指摘の箇所について、浅学非才の身ではございますが、以下のとおりお答え申し上げます。
  • 「主としてインターネット上にて」

連載第28回 なぜ日本にはPandoraのようなネット放送が生まれないのか」のなかで記述された「政府公認の非営利組織SoundExchangeが、一括でインターネット放送から強制的に徴収する」と「SoundExchangeのおかげで、アメリカでははやくから様々なインターネット放送が立ち上がり」を根拠といたしました。

  • 「レコード製作者の著作隣接権」(いわゆる「原盤権」と呼び慣わされるもの。一般にCD音源などを指す)
レコード製作者の著作隣接権は、著作権法第八十九条第2項および第6項にて、定められております。同条は、同法「第四章 著作隣接権」の「第一節 総則」に記載されておりましたため、「レコード会社の著作隣接権」といたしました。しかしながら、同章では「第三節 レコード製作者の権利」との表示もされておりますため、「レコード製作者の権利」と編集されましても特段の異論はございません。また、ご指摘のとおり、アメリカでは著作権と著作隣接権を分けてはおりません。これらは、アメリカの状況を、日本の著作権法に則って翻案したものであるともいえます。すなわち、Ks aka 98さんのおっしゃるとおり、「その適切ではない記事名が意味すると考えられる内容に合わせて加筆・修正」した次第です。とはいえ、「アメリカの話であればアメリカの著作権法に則り記述するべき」ということであれば、それに対して特段の異論はございません(むしろそれが正常なのかもしれません)。ただし、私はアメリカの著作権法には明るくないため、それができません。記事をより良くするという観点から、他者様によって編集ないしは除去されましても、特に異論はございません。「一般にCD音源などを指す」は、著作権法第二条第1項第五号に定める「レコード」のことを指しています。
  • 「著作隣接権・・・を使用する」
日本の著作権法による音楽の著作物の場合ですが、「レコード」には、「著作権」と「著作隣接権」が二つ重なって存在しています。「レコード」を使用する場合は、著作者に与えられた著作権と、レコード製作者に与えられた著作隣接権の両方が同時に作用します。「著作隣接権」を使わずに「著作物」を使うことはできますが(鼻歌など)、レコード製作者が制作したレコードには「著作隣接権」が与えられますため、「著作物」を使わずに「著作隣接権」だけを使うということはできません。
  • 「レコード製作者の著作隣接権(原盤権)を保有する者」
著作権法第二条第1項第六号、同法第八十九条第2項および第6項に基づき、より正確に表現いたしますと、「『レコード製作者』に与えられた『著作隣接権』を保有する者」ということになるかと思います。レコード製作者に与えられた著作隣接権は、現実にレコード製作の実務に携わった者から第三者へ譲渡されることもありえますため、記事のような表現といたしました。ただし、「わかりづらい」ということであれば、編集なさることに特段の異論はございません。
  • 「著作隣接権の使用料」
performing rightsは、レコード製作者だけの権利でしょうか?
いいえ。アメリカの著作権における“performing rights”は、日本の著作権法でいうところの「実演家」と「レコード製作者」の両者が有する権利です。SoundExchangeは、「実演家」と「レコード製作者」の両者に対して使用料を分配しています。
演奏権等の著作者の権利(=著作権)も含めた概念ではありませんか?
アメリカの著作権には“performing rights”(JASRACの「演奏権」に相当)と“mechanical rights”(JASRACの「録音権」に相当)がありますが、ご指摘の「演奏権等」というのは、日本の著作権法第二十二条の「演奏権」や「上演権」、もしくはJASRACが用いている「演奏権」ではなく、アメリカの著作権における“performing rights”のことを指しているという理解でよろしいでしょうか。その場合であれば、“performing rights”にも“mechanical rights”にも、「著作者の権利(=著作権)」は含まれています。ただし、その徴収と分配の業務はSoundExchange(PROs)の事業領域ではなく、米国作曲家作詞家出版者協会または放送音楽協会著作権管理団体)の事業領域です。
PROsというのは、“レコード製作者の権利だけ”を管理するのでしょうか?
いいえ。少なくともSoundExchangeは、日本の著作権法でいうところの「実演家」と「レコード製作者」の両者が有する権利を管理(使用料を徴収し分配)しています。
仮にそうだとすると、別に著作権を管理する団体から許諾が必要になるはずですが、PROsに使用料を払えばいいという説明と矛盾します。
アメリカの場合、PROsに使用料を支払えば全部解決するとは書いておりません。ご指摘のとおり、別に著作権を管理する団体(著作権管理団体)からの許諾が必要です。その団体は、アメリカでは米国作曲家作詞家出版者協会または放送音楽協会であり、日本ではJASRACが代表的です。
PROsとは、「著作者が有するperforming rightsとレコード製作者が有するperforming rightsを一括して管理する団体」というわけではないのでしょうか?
そういうわけではありません。アメリカの場合ですが、PROsは、「著作者」ではなく「実演家」と「レコード製作者」が有するperforming rightsを(特定の目的に限り)一括して管理する団体です。著作者が有する“performing rights”と“mechanical rights”は著作権管理団体が管理していますが、“performing rights”だけを管理するのか、“mechanical rights”だけを管理するのか、両者をどちらも管理するのかは、米国作曲家作詞家出版者協会または放送音楽協会などの各著作権管理団体によって異なります。
出典とされている外部サイトの著者は、著作権法の専門家ではないようですが、信頼できるのでしょうか?
少なくとも私は、現時点のアメリカの著作権の運用および音楽業界の実情について、相当お詳しい見識をお持ちであるとお見受けいたしております。
  • 「著作隣接権等管理事業者は、著作権等管理事業法に基づき設立された著作権等管理事業者(日本音楽著作権協会など)とは管理する権利の対象が異なることに」
ご指摘の件について、同意いたします。編集していただくことに関して、異論はございません。ただし、著作権管理団体の最たる存在はJASRACですが、イーライセンスジャパン・ライツ・クリアランスという著作権管理団体も存在しています。決してJASRAC一社のみが著作権管理団体ではないことについては、なにとぞご承知置きください。
  • 「現時点において、同法に基づいて著作隣接権を受託する著作権等管理事業者は日本国内には存在しない」
出典とされるサイトにそのようなことが書いてありますか?
いいえ、そのように明確には記載されておりませんでした。また、「現時点において、同法に基づいて著作隣接権を受託する著作権等管理事業者は日本国内には存在しない」という記述そのものが誤っていたことを確認いたしました。「ジャパン・ライツ・クリアランスが音楽著作権を管理する著作物が収録された音源をUstreamで利用する場合」という、極めて限定的な利用形態ではありますが、現時点において同法に基いて著作隣接権を受託する著作権等管理事業者は日本には存在します。私が確認できる限りでは、ジャパン・ライツ・クリアランスが唯一の存在です。誤った記述をいたしましたことを、お詫び申し上げます。
日本レコード協会は違うのでしょうか?
次項に譲ります。
  • これにより、日本芸能実演家団体協議会が設立され
ご指摘のとおりです。「著作権法97条」にて指定された「商業用レコードの二次使用料」を受け取る団体は、日本レコード協会です。各放送局は、JASRACに加えて、実演家著作隣接権センターのみならず、日本レコード協会にも使用料を支払っております。誤った記述をいたしましたことを、お詫び申し上げます。
  • 各放送局は、日本音楽著作権協会に著作権使用料を、実演家著作隣接権センターに著作隣接権(原盤権)使用料をそれぞれ支払いさえすれば、レコード会社らの音源を自由に利用することが可能となった
前項のとおりであり、出典にはむしろ『日本では、番組・CMにCDの音源を使った放送局は、レコ協・芸団協に「二次使用料」を払わなくてはならない』との記述があります。これでは、出典をよく確認もせずに執筆したとのそしりを免れることはできません。ご指摘のとおりであり、不手際を重ねてお詫び申し上げます。
  • 「しかし、実演家著作隣接権センターの母体である・・・以下略」
書いていることの意味がよくわかりません。
どなたさまか、お詳しい方に分かりやすく書き直していただけることを願っております。
また、出典のどこに書いてありますか?
出典のうち、『問題なのは、インターネット放送の音楽利用は「商業用レコードの二次使用」に該当しないことだ。だから、インターネット放送に関しては、放送局とレコ協・芸団協が創った枠組みを使うことができない』という記述が、それに該当するかと存じます。
本当にその出典とされている外部サイトを元に執筆されたのでしょうか?
出典は、あくまでも参照したものです。私は、私が知っている範囲で執筆いたしました。しかしながら、それでは独自研究となり方針に反してしまいますため、「本当にそうなのか?」ということを裏づける資料として、出典を用いました。
いっそ、出典がなくても大幅改稿前にまで差し戻した方がよいのではないか?
心情としては大変辛いところですが、かんぴさんだけのご意見ではなく、コミュニティの総意として「差し戻されるべき」という判断が固まった場合は、それに従いたく存じます。
Isamitさんの認識では、本記事の正確性はどの程度のものでしょうか?
私は、私が知りうる限りのことを、出典を参照しながら記述した次第です。しかし、ご指摘のとおり、いくつかの不備が見受けられたことも事実です。これらのご指摘は、より記事の正確性を高めることにつながり、ありがたいことと受け止めております。ご指摘をいただいた不備・誤りを正せば、記事の正確性が高まることと信じております。
ちなみに、英語版の出典として挙げられているサイトには
その内容は、確かにそのとおりであると思います。

以上となります。どうぞよろしくご査収くださいますよう、お願い申し上げます。--Isamit会話2012年12月12日 (水) 15:53 (UTC)[返信]

(インデント戻します)

「主としてインターネット」について
挙げられたいずれの部分も、インターネット放送について述べている文脈で「インターネット放送から」と書かれているだけです。ここから、「“主として”インターネット上にて」という内容を読み取るのは明らかな誤読でしょう。どこにも、インターネット放送からの徴収が「主」であるとは書かれていません。もしかしたら、本当に主としてインターネット上で徴収しているのかもしれませんが、他に出典がない以上は独自研究のように思います。
「レコード製作者の著作隣接権」について
どの法律に準拠するかはさておき、著作隣接権も著作権もいずれも「権利」であることに変わりはないので、「権利」としておけばどの地域においても妥当する、ということです。
「『一般にCD音源などを指す』は、著作権法第二条第1項第五号に定める『レコード』のことを指しています。」とありますが、「レコード」は著作隣接権ではありません。ご自身が書かれた本文をよく読み返して下さい。こう書かれてあるのです→「レコード製作者の著作隣接権」(いわゆる「原盤権」と呼び慣わされるもの。一般にCD音源などを指す)。すなわち、「著作隣接権=レコード」という記述になっています。おかしいと思いませんか?
「著作隣接権・・・を使用する」について
いや、そうじゃなくて、「著作隣接権を使用する」ってどういうことですか?という話です。あくまでも二次使用者が使用する対象はレコードであって、「“著作隣接権”を使用する」ってわけじゃないでしょう?と聞いているわけです。レコード製作者の権利(著作隣接権)は、例えば「レコードの使用に対する使用料を請求できる権利」であって、「ネット上で個人がレコードを使用する」ことや、それに対して「レコード製作者が著作隣接権を行使する」ことはあっても、「ネット上で個人が著作隣接権を使用する」ことはない。そうではありませんか?
「レコード製作者の著作隣接権(原盤権)を保有する者」について
なるほど、そういう趣旨でしたか。確かに譲渡されると、製作者と隣接権者は一致しません。が、そういう趣旨のことを言いたいなら、何もそんな回りくどい表現をせずとも、「著作隣接権者」でいいと思います。
また、そもそも「performing rights」が「レコード製作者の著作隣接権」とは一致しない以上、「Performing rightsの保有者」とするのがより正確かと思います。
「アメリカの著作権における“performing rights”は、日本の著作権法でいうところの「実演家」と「レコード製作者」の両者が有する権利です。」について
2点確認させてください。
1.まず、その出典をお願いします。特に、performing rightが「実演家の権利」でもあるというのは、今はじめて出てきた情報ですので、できれば条文上の根拠をお願いします。
2.著作者はperforming rightsを有していないのですか?私は、当該権利は、アメリカ著作権法106条4号に規定された“著作権の一類型(支分権)”だと思っていたのですが…(106条柱書及び4号には、「exclusive rights ... to perform the copyrighted work publicly」とあります)。これは、日本の著作権法上、上演権や演奏権に相当します。この場合、著作者には原始的に帰属する権利なわけですが、それとはまた違うのですか?
「ご指摘の「演奏権等」というのは、日本の著作権法第二十二条の「演奏権」や「上演権」、もしくはJASRACが用いている「演奏権」ではなく、アメリカの著作権における“performing rights”のことを指しているという理解でよろしいでしょうか。」について
質問は、「performing rightsは、レコード製作者だけの権利でしょうか?演奏権等の著作者の権利(=著作権)も含めた概念ではありませんか?」なわけで、その理解では全然よろしくないです(それだと、「“performing rights”とは“performing rights”も含むのですか?」っていうマヌケな質問になるわけで…)。
本文では、「著作隣接権の使用料の徴収および分配の事業を行う」とあります。著作隣接権、すなわち、レコード製作者の有する権利を管理していると書かれています。しかし、前述のとおり、「performing rights」はレコード製作者のみならず著作者自身も保有する権利ではないのですか?そうすると、「performing rightsの管理をしている」ということは、レコード製作者の権利のみならず、著作者の権利(の一部であるperforming rights、これは、日本の上演権や演奏権に相当)も管理しているのではないですか?という質問です。仮に「著作者のperforming rightsはPROsの業務範囲に含まれない」のだとしたら、出典とされているサイトの、「アメリカなら、SoundExhcangeに楽曲使用料を払えば、誰でもインターネット放送が出来る。」とは矛盾することになります。なぜなら、SoundExhcangeに楽曲使用料を払っても、著作者のperforming rightsを侵害していることになるからです。
「少なくともSoundExchangeは、日本の著作権法でいうところの「実演家」と「レコード製作者」の両者が有する権利を管理(使用料を徴収し分配)しています。」
実演家の権利については、別途出典を要求します。また、質問の趣旨はそこではなく、↑と同じく、著作者に支払うべきロイヤルティーは徴収しないのですか?ということです。それを徴収しないのなら、「アメリカなら、SoundExhcangeに楽曲使用料を払えば、誰でもインターネット放送が出来る。」と矛盾しませんか?という質問です。また、、「Societies such as ASCAP, BMI and SESAC are responsible for collecting all performance royalties and distributing them to their members, which include songwriters and publishers (but not the record labels)」という説明とも食い違っています。
「アメリカの場合、PROsに使用料を支払えば全部解決するとは書いておりません。」
繰り返しになりますが、「アメリカなら、SoundExhcangeに楽曲使用料を払えば、誰でもインターネット放送が出来る。」と書いてあります。
「現時点のアメリカの著作権の運用および音楽業界の実情について、相当お詳しい見識をお持ちである」
そうでしょうか。音楽業界の事情にはたしかに詳しそうですが、著作権法の知識については疑問です。「権利」と「権利の目的物」が区別できていないなど、怪しげな記述が多々見られます。
「問題なのは、インターネット放送の音楽利用は「商業用レコードの二次使用」に該当しないことだ。だから、インターネット放送に関しては、放送局とレコ協・芸団協が創った枠組みを使うことができない」について
上で述べた、「怪しげな記述」のひとつです(その部分のみならず、その前後を含めて怪しい)。私には書いていることの趣旨がよく分からなかったのですが、Isamitさんは理解できましたか?
また、そもそも本文で書かれているのは、実演家団体協議会の話で、実演家の権利の話です。これは明らかに出典に書かれていないIsamitさんオリジナルの文章なわけですが、書いてある意味がよく分かりませんので、以下の点で趣旨説明をお願いします。
  • 「実演家団体協議会の存在の根拠法となっている著作権法」
→実演家団体協議会の存在の根拠法とは何のことでしょうか?
  • 「著作権法には「送信可能化」を含む「自動公衆送信」(インターネットで音楽を配信する行為)にかかる使用料の徴収・分配に関して日本芸能実演家団体協議会が関与しうる規程がない」
→実演家には送信可能化権がありますが、それとは別に規定が必要である、ということでしょうか?また、そもそも、PROsの話に実演家の権利は関係あるのでしょうか?

以上、疑問が残った部分を列挙しました。--かんぴ会話2012年12月15日 (土) 14:15 (UTC)[返信]

  • コメント ご指摘ありがとうございます。これらのご回答につきましては、恐れ入りますが、相応のご猶予をいただけますでしょうか。なにとぞご理解を賜れますよう、お願い申し上げます。--Isamit会話2012年12月17日 (月) 09:05 (UTC)[返信]
  • コメント 改めてご指摘いただきました箇所について、はなはだ不勉強ながら、以下のとおりお答え申し上げます。
  • 「主としてインターネット」について
サウンドエクスチェンジ英語版のウェブサイト(http://www.soundexchange.com/)には、「SoundExchange is the non-profit performance rights organization that collects statutory royalties from satellite radio (such as SIRIUS XM), internet radio, cable TV music channels and similar platforms for streaming sound recordings.」との記載がございました。そのため、ご主張について特段の異論はございません。
  • 「レコード製作者の著作隣接権」について
ご主張について、特段の異論はないことを繰り返し申し上げます。記事をより良くするという観点から、編集ないしは除去されましても、特に異論はございません。
  • 「レコード製作者の著作隣接権(原盤権)を保有する者」について
本稿は翻訳というよりも、日本の著作権法を参照して翻案(ローカライゼーション)したかたちになっておりますので、英単語を翻訳せずにそのまま用いるのはいささか違和感を覚えます。記事名(暫定的であるか否かを問わず)に準拠して、「原盤権者」もしくは「著作隣接権者」のいずれかをご提案いたしたく存じますが、いかがでしょうか。
  • 「アメリカの著作権における“performing rights”は、日本の著作権法でいうところの「実演家」と「レコード製作者」の両者が有する権利です。」について
まず、その出典をお願いします。特に、performing rightが「実演家の権利」でもあるというのは、今はじめて出てきた情報ですので、できれば条文上の根拠をお願いします。
前回も申し上げましたとおり、私はアメリカの著作権法に明るくはなく、英語も達者ではないため、それは私にはできません。ですが、サウンドエクスチェンジ英語版のウェブサイト(http://www.soundexchange.com/about/)においては、「The Copyright Royalty Board, which is appointed by The U.S. Library of Congress, has entrusted SoundExchange as the sole entity in the United States to collect and distribute these digital performance royalties on behalf of featured and non-featured recording artists, master rights owners (usually record labels), and independent artists who record and own their masters.」と記載されておりましたので、前回の回答はSoundExchangeでの記述を根拠といたしました。
著作者はperforming rightsを有していないのですか?
著作者(著作権者)が第一次的にperforming rightsを有するという認識は、私も共通しております。著作者(著作権者)のperforming rightsの行使により生じる著作権使用料の徴収と分配の実務は、著作権管理団体によって行われていると理解いたしております。
  • 「ご指摘の「演奏権等」というのは、日本の著作権法第二十二条の「演奏権」や「上演権」、もしくはJASRACが用いている「演奏権」ではなく、アメリカの著作権における“performing rights”のことを指しているという理解でよろしいでしょうか。」について
「Performing rights」は、レコード製作者および実演家のみならず、著作者(著作権者)自身も保有する権利であると私も認識いたしております。
そのうち、著作者(著作権者)のperforming rightsについては著作権管理団体が管理し、レコード製作者および実演家のperforming rightsについては、PROsが管理しているという認識です。
出典とされているページの記述は、Pandora Radioでの利用を前提として記述されておりますため、そのページ内における記述が特に矛盾しているとは思っておりません。なお、Pandora Radioは、サウンドエクスチェンジ英語版にも著作権管理団体にも使用料を支払っているようです(http://help.pandora.com/customer/portal/articles/24788)。
  • 「少なくともSoundExchangeは、日本の著作権法でいうところの「実演家」と「レコード製作者」の両者が有する権利を管理(使用料を徴収し分配)しています。」
実演家の権利については、別途出典を要求します。
すでに申し述べましたとおり、サウンドエクスチェンジ英語版のウェブサイト(http://www.soundexchange.com/about/)における記述を根拠といたしました。
著作者に支払うべきロイヤルティーは徴収しないのですか?
著作者(著作権者)に支払うべき著作権使用料は、PROsではなく著作権管理団体が徴収し、分配しております。
「アメリカなら、SoundExhcangeに楽曲使用料を払えば、誰でもインターネット放送が出来る。」と矛盾しませんか?
すでに申し述べましたとおり、矛盾してはいないものととらえております。
「Societies such as ASCAP, BMI and SESAC are responsible for collecting all performance royalties and distributing them to their members, which include songwriters and publishers (but not the record labels)」という説明とも食い違っています。
すでに申し述べましたとおり、上記の説明は著作者(著作権者)のperforming rightsの著作権使用料について述べられているものであり、レコード製作者および実演家のperforming rightsに関する説明ではないとの認識です。
  • 「アメリカの場合、PROsに使用料を支払えば全部解決するとは書いておりません。」
失礼いたしました。あくまでも「私は」、そう書いてはおりませんという回答でした。出典のページの記述については、先述のとおりです。
  • 「現時点のアメリカの著作権の運用および音楽業界の実情について、相当お詳しい見識をお持ちである」
連載を通じて、海外の実情を述べるに際し、出典を提示しながらお話を進めていらっしゃることは事実かと存じます。私よりは遙かにお詳しいかたでいらっしゃると考えておりますが、米国の著作権法の専門家であるという認識を私は有しておりません。だからといって、私が出典もなしに勝手に書いてしまいますと、独自研究となってしまいますため、それはためらわれます。また、出典は、可能な限り日本語が望ましいと考えておりました。執筆する私自身が、日本語の出典によらなければ、理解がおぼつかないためです。
  • 「問題なのは、インターネット放送の音楽利用は「商業用レコードの二次使用」に該当しないことだ。だから、インターネット放送に関しては、放送局とレコ協・芸団協が創った枠組みを使うことができない」について
Isamitさんは理解できましたか?
私は特に怪しい記述であるとは思いませんでした。また、著者の主張する内容の概略は理解できたつもりでおります。
実演家団体協議会の存在の根拠法とは何のことでしょうか?
著作権法第九十五条第5項のことです。
実演家には送信可能化権がありますが、それとは別に規定が必要である、ということでしょうか?
実演家には「送信可能化権」(著作権法第九十二条の二)がありますが、「放送事業者等」の「商業用レコードの二次使用」(第九十五条第1項)とは別に規定が必要であるという理解です。
また、そもそも、PROsの話に実演家の権利は関係あるのでしょうか?
まことにごもっともなご質問ですが、出典においてPROsに似た枠組みが日本においてはどのような状況になっているかという観点から実演家団体協議会が登場したため、本稿にもそれを記述した次第です。

以上となります。なにとぞよろしくご査収くださいますよう、お願い申し上げます。--Isamit会話2012年12月22日 (土) 16:24 (UTC)[返信]

(インデント戻す)だいぶ分かってきました。以下、現時点で理解したIsamitさんの認識をまとめます。

  1. 「performing rights(ないし performance rights)」とは、著作者、実演家及びレコード製作者が有する権利である。
  2. PROsは、上記3者の有する「performing rights」のうち、実演家とレコード製作者が有する「performing rights」に基づくロイヤルティーを徴収、分配し、著作者のロイヤルティーは別に著作権管理団体が徴収する。出典には「アメリカなら、SoundExhcangeに楽曲使用料を払えば、誰でもインターネット放送が出来る。」とあるが、実際には、別に著作権管理団体に対してロイヤルティーを支払わなければ、インターネット放送はできない。
  3. 著作権等管理事業法ができるまでは、実演家の著作隣接権の管理を行う団体は存在し得なかった。

これらに対して、さらなる疑問点と意見です。

  • 1については、概ねその通りであると確認できました。実演家についてもperforming rightsが帰属し(録音物については実演家自身が著作者になるらしく、実演家が当該権利を保有するのも当然の帰結のようです)、PROsが実演家(artist)のperforming rightsの徴収を行っていることが確認できました。しかし、そうするとなぜ、Isamitさんは、しきりに「原盤権」という表現を用い、冒頭においても「レコード製作者の著作隣接権」に関する団体として定義しているのでしょうか。「原盤権」ではレコード製作者の権利しか含まれません(実演家の権利や著作者の権利は「原盤権」ではない)。また、「著作隣接権」でも、レコード製作者と実演家の権利しか含まれませんし、著作隣接権概念のないアメリカ法には適用できない。上記3者の有する権利なのであれば、「実演権」ないし「performing rights」と表現するしかないのでは?(上記の、改名提案にも関係してきます)
  • 2について、英語版では、PROsとして、ASCAP、BMI、SESAC、SoundExchange、SCEMLAが挙げられています。また、英語版の出典として挙げられているここの説明をみても、PROsとしてASCAP、BMI、SESAの3団体が挙げられている。この説明は、en:American Society of Composers, Authors and Publishersen:SoundExchangeとの説明とも整合的であるし、ASCAPのサイトにも、ASCAPが「performing rights organization」であると書かれている。そして、上記のSoundExchange以外のPROsは、著作者のロイヤルティーの徴収、分配も行っているようです(各団体の英語版及び公式サイト参照)。したがって、Isamitさんの認識は、「SoundExchangeの事業内容(あるいは、SoundExchangeとPandoraとの契約)をもって、PROsの事業内容として一般化している」のではありませんか?すなわち、「PROsは、アーティストとレコード製作者のロイヤルティーを徴収する団体で、著作者のロイヤルティーを徴収しない」のではなく、「SoundExchangeは、著作者のロイヤルティーを徴収しない」というのが正しいのではありませんか?
  • 3については、その解釈は疑問です。95条5項は、「第1項の二次使用料を受ける権利は、・・・当該団体によってのみ行使することができる」とありますが、実演家の送信可能化権の行使(許諾及びロイヤルティーの徴収)について何ら触れていません。この条文には、「こんな団体が送信可能化権の管理を行える」という規制(あるいは、何らかの許認可や登録が無ければ実演家の送信可能化権を管理してはならない、という制限)は全く書かれていません。確かに「関与しうる規定」はありませんが、そもそも「関与してはならない」という制限がどこにもないのに、なぜ「関与しうる規定」が必要なのでしょうか?禁止規定がなければ、私人間でどのような契約を行ってもよいというのが私法の大原則です。なお、本文の記述に引きずられて出典の記述を読んで混乱しましたが、読み返してようやく理解できました。出典には「放送局とレコ協・芸団協が創った枠組みを使うことができない」とあるだけです。レコ協や芸団協が関与できないとは書いていません。つまり、制度の問題ではなくて、体制が整っていないだけなのではありませんか?また、「著作権等管理事業法」は、登録制を規定しているのであり、団体の「存在の法的根拠」ではなく、団体の規制する法規です。同法が無ければ、管理業を行えないのではなく、むしろ、誰でも自由に管理業を行えることになります。譬えるならば、貸金業法が無くても貸金業者は存在し得るのと同じです(むしろ、貸金業法ないほうが貸金業者は自由に貸金業を行える)。

以上、改めて回答をお願いします。--かんぴ会話2012年12月23日 (日) 17:43 (UTC)[返信]

  • コメント 遅ればせながら、以下のとおりご回答を差し上げます。
  • 1について
同一の内容を繰り返し申し述べまして恐縮ではございますが、これらは、アメリカの状況を、日本の著作権法に則って翻案したものであります。すなわち、Ks aka 98さんのおっしゃるとおり、「その適切ではない記事名が意味すると考えられる内容に合わせて加筆・修正」した次第です。とはいえ、「アメリカの話であればアメリカの著作権法に則り記述するべき」ということであれば、それに対して特段の異論はございません(むしろそれが正常なのかもしれません)。ただし、私はアメリカの著作権法には明るくないため、それができません。記事をより良くするという観点から、他者様によって除去されましても強硬に反意を唱える次第ではございませんが、できうる限り加筆・修正される方向で記事が育ってゆくことを望みます。
  • 2について
ご指摘の件について、概略そのとおりであることに同意します。
  • 3について
ご指摘の件について、概略そのとおりであることに同意します。

以上となります。なにとぞよろしくご査収くださいますよう、お願い申し上げます。--Isamit会話2013年1月15日 (火) 19:16 (UTC)[返信]

回答ありがとうございます。だいたいわかりました。出典として外部リンクが提示されているものを含め、この議論で出てきた、事実誤認と思われる箇所について、全体的に改稿しようと思います。正確かつ有用な箇所も多く含んでいることに鑑み、差し戻しは行わずに現在の版をベースにすることにしますが、ひとまず大幅な修正になることはご了承ください。--かんぴ会話2013年1月19日 (土) 01:48 (UTC)[返信]
改稿終了。事実誤認や、SoundExchangeプロパーの説明とPRO全体の説明の混同などが思った以上に多く、大部分を削ることになりました。--かんぴ会話2013年1月19日 (土) 03:35 (UTC)[返信]