著作権等管理事業法
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| 著作権等管理事業法 | |
|---|---|
|
日本の法令 | |
| 通称・略称 | 管理事業法 |
| 法令番号 | 平成12年法律第131号 |
| 提出区分 | 閣法 |
| 種類 | 知的財産法 |
| 効力 | 現行法 |
| 成立 | 2000年11月21日 |
| 公布 | 2000年11月29日 |
| 施行 | 2001年10月1日 |
| 所管 | 文化庁 |
| 主な内容 | 著作権および著作隣接権の管理事業者の登録制度や業務規定を定める |
| 条文リンク | 著作権等管理事業法- e-Gov法令検索 |
著作権等管理事業法(ちょさくけんとうかんりじぎょうほう、平成12年11月29日法律第131号)は、著作権および著作隣接権の管理事業を行う者について必要な登録制度や業務の規定を定め、著作物の円滑な利用を図ること[1]に関する法律である。
1939年より施行されていた著作権ニ関スル仲介業務ニ関スル法律(以下、仲介業務法)に代わって制定され、2001年10月1日より施行された。
沿革
[編集]旧法である仲介業務法は、著作権の管理団体を文部科学大臣(当初は内務大臣)の許可制としていた。これは事実上、日本音楽著作権協会(JASRAC)等による独占的な管理を認める形となっていたが、コンテンツ流通の多様化に伴い、新たな参入を促す必要が生じた[2]。
本法の制定により、管理事業は許可制から登録制へと緩和され、民間企業の新規参入が可能となった。また、一律であった使用料規定についても、各事業者が自ら定め、文化庁長官に届け出る形式へと変更された[3]。
内容
[編集]本法において「著作権等管理事業」とは、著作権者等から委託を受けて著作権等の管理を行う事業を指す(第2条)。
管理委託の形態には以下の2種類がある。
- 信託(しんたく)
- 著作権を管理事業者に移転して管理を行う。
- 委任(いにん)
- 著作権そのものは移転せず、使用の許諾や使用料の徴収を代行させる。
主な事業者
[編集]構成
[編集]- 第一章 総則(第一条・第二条)- 目的および用語の定義。
- 第二章 登録(第三条-第十条)- 登録の要件、拒絶事由、廃業の手続き等。
- 第三章 業務(第十一条-第十八条)- 管理委託契約約款、使用料規程の掲示・届出義務。
- 第四章 監督(第十九条-第二十二条)- 業務内容の監督および登録の取り消しについて。
- 第五章 使用料規程に関する協議及び裁定(第二十三条・第二十四条)- 利用者代表との協議制度。
- 第六章 雑則(第二十五条-第二十八条)
- 第七章 罰則(第二十九条-第三十四条)
関連項目
[編集]脚注
[編集]- ↑ “著作権等管理事業法の概要”. 文化庁. 2025年12月29日閲覧。
- ↑ “著作権等管理事業法の制定とその背景”. 文化庁. 2025年12月29日閲覧。
- ↑ “管理事業法と仲介業務法の比較”. 文化庁. 2025年12月29日閲覧。
- ↑ “著作権等管理事業者の登録状況”. 文化庁. 2025年12月29日閲覧。