ノート:JR東日本E26系客車

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非常口に関する加筆について[編集]

2008年6月17日、あるアカウントユーザーにより、

>「スロネフE26形・カハフE26形の展望室部に設けられた非常口」が、「鉄道に関する技術上の基準を定める省令第七十六条の規定によるものである」

旨、加筆されました。これについて出典の提示をお願いいたします。E26系が落成したのは1999年と記憶しておりますが、当時は上記の省令は存在せず、「普通鉄道構造規則」が適用されていた時代です。あとからできた法令によって、法令施行の何年も前に登場していた車両の設計が縛られるというのはまったく理解できないことですし、もしそんなことがあったら(法令を施行前に遡って適用して語ることそのものが)法の不遡及の原則に反するのではないでしょうか。日本は法治国家ではないのですか? それとも単なる私の勘違い・理解不足でしょうか。Alt_Winmaerik 2008年9月16日 (火) 15:14 (UTC)[返信]

両形式の非常口は1999年の新製時から装備され、本件執筆時点まで使用されています。(参考:『鉄道ファン』1999年6月号 No.458 )少なくとも非常口の設置自体は当時の「普通鉄道構造規則」に準拠したものであり、2001年(平成13年)12月制定の当該省令によるものでないことは明白です。当該省令が関わってくる可能性としては、非常口の改造・新設などが考えられなくもないですが、現車を見る限りそれもないものと思われます。
本件は、直後の当方の加筆において「非常口の設置時期」と「省令制定時期」との、記述相互の時系列の確認を看過しておりました。この場を借りまして深くお詫び申しあげます。--出々 吾壱 2008年9月17日 (水) 12:51 (UTC)[返信]
当該部分は出々吾壱さんが加筆された部分ではありませんので何もお詫びの必要は無いかと思いますが…。
さて、現在の記述は因果律上あり得ないとしても、普通鉄道構造規則との関連がもしあるのであれば、E26系を扱った雑誌記事等に言及があるでしょうから、それをひいてきて加筆修正を行うのがベストです。しかし根本的には、地下鉄等旅客車の記事が問題なんだと私は思いますね。
  • 国鉄分割民営化まで有効だった運輸省通達のA基準・A-A基準
  • 1987年4月1日~2002年3月31日まで有効だった運輸省令の普通鉄道構造規則(1999年ごろ?の改正も含め)
  • 以降現在まで有効な新鉄道技術省令
それぞれで定められている(貫通口や非常口の設置個数に関する)基準や規格は微妙に異なっているのに、その変遷を地下鉄等旅客車の記事で把握できるようになっていないので、混乱が起きるんだと思います。これまでに、113系183系武蔵野線りんかい線などの記事の編集過程もしくはノートで議論が起きています。最近ではE217系の記事でも起きていますね。Alt_Winmaerik 2008年9月19日 (金) 06:19 (UTC)[返信]

失礼しました。時期的に当方の勘違いが入ってたようです。

根拠条文は普通鉄道構造規則第198条の非常口となります。したがって、この規定により外開戸が採用されました。(引戸でも良いのですが、外開戸となっています。)

ただし、少なくとも鉄道業界では省令の公布(H13.12.25)の以前からそのドラフトが関係事業者に配布され、不都合がないか事前に検討が行われていますので、結果として新旧両省令対応となることはあります。(パブリックコメントと同様のやり方です)

同193条の地下鉄等旅客車で求められていた妻面の貫通口または貫通路ですが、機関車直後または最後部となる車両では1個でよいので、カシオペアの場合これには影響されません。

カシオペア登場時の雑誌記事(鉄道ファン1999.6)においては非常口について記載されていませんでした。

余談ですが、上記記事における写真は落成後の早い段階で撮影されたものであり、試運転開始後の早い段階で撤去されている(高崎までの試運転時にはすでに撤去されている)スカートのフタが写っています。

JR東日本のホームページ上のカシオペアのページでもスカートのフタが確認できます。(http://www.jreast.co.jp/cassiopeia/index.html)

JR北海道のカシオペアのページではスカートのフタがないのが良くわかります。(http://www.jrhokkaido.co.jp/train/tr016_01.html)

久しぶりにログインしたため、コメントが遅れ申し訳ありませんでした。 --Shirokarasu 2008年10月25日 (土) 19:00 (UTC)[返信]

出典が無いため一旦削除しました。非常口は普通鉄道構造規則に基づいて設置されたと思いますが、同じことは20系(ナハネフ22など)にも当てはまることなので、E26系の非常口だけ特筆の必要があるのかというと、いささか疑問です。極端に言えば、すべての車両は時の法令要件を満たすよう設計されているわけで、車両の構造をあちこち取り上げて「○○は普通鉄道構造規則に基づいて設計された」と書いているとキリがなくなってきます。もちろん、法令改正で車両が改造された(あるいは逆に基準が緩和されて、ロットによって構造が異なる)などの特筆すべき点があれば、意味のある記述になるような気がします。--Alt winmaerik 2009年5月5日 (火) 17:00 (UTC)[返信]