ノート:渡邊義弘

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記事作成時である2011年4月に特筆性のテンプレートが貼られ、その後、記事を支える出典を複数追加しました。 Wikipedia:特筆性(人物)の基本的な基準によれば、”信頼でき客観的に独立し、対象者から独立し、公にされた二次情報源に取り上げられている場合、その人物はすでに特筆された人物であると推定されます。”とあります。

上記の基準は、5月14日現在、満たされているのではないかと思います。そこで、特筆性のテンプレートをはずすには、どのようにすればよいか、ご存知でしたら、教えていただけないでしょうか。よろしくお願いいたします。 (--atheist.koba 2011.5.14 --以上の署名のないコメントは、Atheist.koba会話投稿記録)さんが 2011年5月14日 (土) 16:26 (UTC) に投稿したものです(viaによる付記)。[返信]

三重県松阪市の情報政策担当官はどういう地位ですか。確認が取れなければ削除依頼送りもあります。--hyolee2/H.L.LEE 2011年5月14日 (土) 07:33 (UTC)[返信]

松阪市のサイトを見たけれど情報政策担当官は実態不明。削除依頼送りが妥当。--hyolee2/H.L.LEE 2011年5月14日 (土) 07:46 (UTC)[返信]
松阪市ホームページ検討委員会は外部の人物が委員の対象です。--hyolee2/H.L.LEE 2011年5月14日 (土) 07:48 (UTC)[返信]

・今回の『渡邊義弘』の記事の削除について納得ができません。(どなたか、他の管理者様に今回の措置に不服がある場合の手立てを教えていただければと思います。)今回の削除では、削除に投票をした管理者の方々は、どのような基準がWikipediaへの求める”特筆性”であるのかをまずは、明らかにしていただけませんか。議論も検証も無い、一方的な管理者権限の行使は、許されないと思います。(自分は管理者ではありませんがこの記事の作成者で関係者ではあります。議論に参加する資格はあると思います。) 削除依頼をなさった管理者の方は、おそらく出典として明記してある新聞記事の内容の検証をされていないと思います。単に、インターネットで検索しただけでは十分な検証があったとはいえません。自分の考えるWikipediaの特筆性の基準は、「対象とは独立した二次情報によって有意な言及があること」(Wikipedia:特筆性・一般的な特筆性のガイドライン)だと考えておりますが、この基準を満たせば、その記事は特筆性があるものと”推定”されます(もちろん保証ではありません)。そして、たとえ特筆性の推定がなされたとしても、Wikipediaへ掲載を認められないと管理者間で合意があれば(Wikipedia:ウィキペディアは何でないかに該当する場合など)、記事の削除が可能であると思われます。今回、複数の二次情報を出典として明記していたので、とりあえずは、Wikipediaの求める特筆性が推定されていたのだと思います。そして、一旦、特筆性の推定を受けた記事を削除する場合には、”特筆性”の欠如を理由にした削除は、原則としてできないはずです。(なぜなら複数の二次情報の出典を明記している時点で特筆性が推定されているからです)特筆性の推定されている記事を削除する場合には、明らかな掲載違反自由などがなければならないと思います。また、特筆性を欠いた記事であっても削除は最終手段であるべきです。(Wikipedia:特筆性・特筆性のガイドラインを満たしていない記事参照)記事の出典の検証作業の無い、管理者権限の一方的な行使による削除は許されないと思います。

>Hyolee2さん 出典にすべて記載されていますので、先ず、そちらをご検証ください。--Atheist.koba 2011年5月24日 (火) 16:38 (UTC)[返信]

情報政策担当官という職位は非常勤職員でしかもヒラの職員と判明した以上再掲載は不可。--hyolee2/H.L.LEE 2011年5月24日 (火) 20:27 (UTC)[返信]

>情報政策担当官という職位は非常勤職員でしかもヒラの職員

明らかに事実とは異なっております。先ず、明示した出典をご確認ください。それと、Hyolee2さんの情報の出典をお教えください。--Atheist.koba 2011年5月25日 (水) 14:20 (UTC)[返信]

  • (コメント)Wikipedia:削除の復帰依頼をすることができます。しかし記事の復帰にいたるまでいくつかハードルがあります。1.全国的な知名度が確保されていて、圧倒的な量の出典が予測される人物でも「ひとつの出来事でのみ特筆性をもつ人物」に該当したら削除されるのが慣例です(例えばある選手ある職員)2.人物の特筆性の「付加的な基準」(だいぶ厳しいですよね。こちらも選挙やスポーツ大会があるたびに厳密に適用されます)を見ますと、例えばただ単に大学教授に「なった」だけでは特筆性があるとはみなされません。メディアへの露出歴があるようですが、渡邊義弘氏がどのような影響を社会に与えたかが明確に見えないと立項は認められなさそうです。3.特筆性があるとしてもコミュニティのガイドライン「自分自身の記事をつくらない」に反しています。どのような事情があっても、コミュニティのルールに従わない場合は参加を遠慮してもらうことになります。また複数の削除(への合意と管理者の判断)があったことから、記事の復帰への合意の形成は非常に困難だと考えられます。--via 2011年5月25日 (水) 21:14 (UTC) 追記:若干の修正をしました。[返信]