ノート:東急不動産

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販売トラブル[編集]

東急不動産(販売代理:東急リバブル)から東京都江東区のマンションの一住戸を購入した顧客が、隣地の建て替え計画等を売主が知っていたにもかかわらず故意に告げなかったとして消費者契約法4条2項(不利益事実の不告知)に基づき、売買契約を取り消した上で売買代金の返還を求めて東急不動産を提訴し、2006年に地裁で勝訴した事件があった[1]

原告の売買代金返還請求に対して東急不動産は「販売時点では、隣地建て替えが不確定だったから告知しなかった」と主張した[2]

これに対して、判決は東急不動産の主張を退け、「被告(注:東急不動産)は、本件売買契約の締結について勧誘をするに際し、原告に対し、本件マンションの完成後すぐに北側隣地に3階建て建物が建築され、その結果、本件建物の洋室の採光が奪われ、その窓からの眺望・通風等も失われるといった住環境が悪化するという原告に不利益となる事実ないし不利益を生じさせるおそれがある事実を故意に告げなかった」と東急不動産の不利益事実不告知を認定した。その上で、東急不動産に売買代金の全額支払いを命じた[3]。この事例は、不動産取引に関して消費者契約法4条2項(不利益事実の不告知)を適用し契約の取消しを認めたリーディングケースとして注目される[4]

また、この裁判を契機として、インターネット上では東急リバブル・東急不動産に対する批判が急増した。「営業マンの態度が高慢」「頼みもしないDMを送りつけてくる」など「自分もこのような目に遭った」と訴訟の枠を越えた批判がなされ、炎上事件として報道された[5]

リーディングケースではありませんし、報道されたこともありません。週刊ダイヤモンドの記事は、不当な恐喝に困惑する企業を記した記事です。--61.126.170.44 2009年10月2日 (金) 05:21 (UTC)[返信]

リーディングケースであり、報道されています。週刊ダイヤモンドの記事には東急リバブル・東急不動産が恫喝されたとの記述はなく、そのような事実はありません。当該記事では「営業マンの対応が高慢」「頼みもしないDMを送りつけてくる」という東急リバブルの具体的な批判が取り上げられています。また、東急リバブルや東急不動産への批判が「同業他社と比べてズバ抜けて多い」との調査結果を示しました。その上で「東急不動産の例を見てもわかるとおり、ある事件をきっかけに燃え上がった消費者の「不信」「不満」は容易に消えることがない」と結論付けています。--Miyazaki2 2009年10月12日 (月) 14:50 (UTC)[返信]

いつどこでリーディングケースとなり、いつどこで報道されたのですか?--61.197.157.36 2009年11月6日 (金) 00:00 (UTC)[返信]

東急不動産敗訴判決(東京地判平成18年8月30日、平成17年(ワ)第3018号)は『不動産取引判例百選第3版』(安永正昭、鎌田薫、山野目章夫編)で、不利益事実不告知で契約の取消しが認容された例として言及されています(今西康人「マンション販売における不動産業者の告知義務」31頁)。--Nacchi1 2009年11月12日 (木) 03:07 (UTC)[返信]

佐藤裕一「東急不動産で買ってはいけない 被害者が語る「騙し売り」の手口」MyNewsJapan 2009年9月3日や「警察、学会、農業……の危険な裏 告発本が明らかにした「日本の闇」」サイゾー2010年1月号で取り上げられています。--116.65.204.110 2009年12月31日 (木) 14:29 (UTC)[返信]

脚注[編集]

  1. ^ 林田力「マンション販売トラブルで「お詫び」 東急リバブル・東急不動産JANJAN 2006年10月4日付、2008年9月6日閲覧。
  2. ^ 山岡俊介東急不動産側が、マンション購入者に「不利益事実」を伝えなかった呆れた言い分」ストレイ・ドッグ 2005年2月21日付、2009年4月5日閲覧。
  3. ^ 東京地判平成18年8月30日平成17年(ワ)第3018号。
  4. ^ 林田力「不動産トラブルと消費者契約法」JANJAN 2007年1月23日付、2008年9月6日閲覧。
  5. ^ 「ウェブ炎上、<発言>する消費者の脅威-「モノ言う消費者」に怯える企業」週刊ダイヤモンド2007年11月17日号39頁

イーモバイルユーザーの荒らし削除について[編集]

上述の内容が特定のイーモバイルユーザーにより、繰り返し削除されていますが、書かれた内容は事実であり、単に東急不動産にとって都合の悪い事実ということで削除されているに過ぎません。削除には値しません。--Dorayama 2009年2月22日 (日) 14:02 (UTC)[返信]

問題なのは東急不動産が不利益事実を告知せずに問題物件を騙し売りし、東京地方裁判所平成18年8月30日判決で売買代金全額の支払いを命じられたことが事実であるか否かです。ウィキペディアは公正な百科事典であり、東急不動産を宣伝する場ではなく、東急不動産にとって不利益な事実も当然掲載されるものです。そもそも「販売トラブル」の項目は2008年9月6日 (土) 11:16に「一日一改善」氏に (消費者契約法による契約取消し事例) として追記されたもので、その後も複数のユーザーにより追記されてきました。虚偽であると否定したり、イーモバイルユーザーのように東急不動産が勝訴したと虚偽内容で歪曲した編集も行われていますが、その度に東急不動産が敗訴した判決文を引用したり、雑誌記事を追加したりするなど説明を深めております。イーモバイルユーザーが虚偽であると攻撃し、東急不動産勝訴という虚偽の主張をしている以上、事実に基づく記述は残すべきです。--Dorayama 2009年2月23日 (月) 12:07 (UTC)[返信]

東急不動産敗訴判決は先例的価値のある判決です。記録すべき。--118.6.226.180 2009年4月2日 (木) 09:32 (UTC)[返信]

同意します。不都合な事実を隠蔽しようとする企業側の姿勢は残念です。--121.2.188.245 2009年4月4日 (土) 08:22 (UTC)[返信]

全く同意できません。東急不動産には何ら落ち度がなく、カネ目当ての市民運動家がわけのわからないことを喚いているだけです。--61.126.170.44 2009年7月3日 (金) 01:14 (UTC)[返信]

隣地が建て替えられて日照・眺望・通風が皆無になる問題物件をだまし売りした東急リバブル・東急不動産の落ち度は明らかです。これは判決で認定されました。しかも普通の商品ならば欠陥品は廃棄すれば済みますが、問題マンションは捨てることもできません。一生に一度あるかないかの買い物で問題物件をだまし売りされた被害者の苦痛は甚大です。被害者が泣き寝入りせず、焼け野原から経済大国にしてしまうような前に進むことしかできない愚かな生き方をすることなく、悪徳不動産業者の糾弾にエネルギーを注いだことは消費者運動にとって慶事です。--Miyazaki2 2009年10月12日 (月) 14:50 (UTC)[返信]

金目当ての脅迫を慶事とする図々しい神経が信じられません。--61.197.157.36 2009年11月6日 (金) 00:02 (UTC)[返信]

東急不動産消費者契約法違反訴訟アルス東陽町301号室事件は、不利益事実(隣地建て替えによる日照・眺望・通風阻害、作業所による騒音)を隠して新築マンションをだまし売りした東急不動産(販売代理:東急リバブル)に対し、真相を知った購入者(だまし売り被害者)が消費者契約法第4条第2項(不利益事実不告知)に基づき、新築マンション売買契約を取り消し、売買代金の返還を請求した事件です。東急不動産が問題物件をだまし売りしたために、購入者が支払った代金の返還を求めた事案です。「金目当ての脅迫」との主張は事実無根であり、だまし売り被害者に対する悪質な名誉毀損になります。問題物件をだまし売りされても契約を取り消せないならば消費者にとって不合理です。--Miyazaki2 2009年11月18日 (水) 13:52 (UTC)[返信]

企業にとって都合の悪い情報でも消費者にとっては意義ある情報です。このような事実はもっと明るみに出すべきです。--116.65.204.110 2009年12月31日 (木) 14:29 (UTC)[返信]

Doroyama氏による虚偽内容[編集]

Doroyama氏の記載する「販売トラブル」とされる内容に事実性はありません。今回の起訴事項はただ一人のみが金銭目当てで犯した不当な要求に過ぎず、また、その要求に賛同する声は一切挙がっておりません。 また、東急不動産や東急リバブルを非難するサイトを一人で無数に立ち上げた者が一名おり、そこでは日々罵倒を繰り返す事実無根の内容が記載されております。 当欄の販売トラブルで記されているのはそうした無数のサイトの要約を載せているのみであり記載には値しません。 一般の掲示板にもDoroyama氏の書かれたのと同一の内容が「東急不買」もしくは「東急不動産東急リバブル不買」と名乗る者により記載されており、そこでは記載内容の全面削除と書き込み者のアクセス禁止処分が下っております。

事実関係がいかなものであるかは議論すべきところではありますが、現状の「販売トラブル」の記載内容については、クレームを挙げている側の視点のみの客観的証拠のない主張ではなく、第三者からの事実の記載とすべきです。

東急不動産をはじめとする東急グループ関係のページにおいては、からDoroyama氏の記載を書き込み禁止とする処置を行うことを提案します。

同意します。--61.126.170.44 2009年7月3日 (金) 01:16 (UTC)[返信]

東急不動産販売トラブルは事実[編集]

まず何よりも重視すべきは事実です。東急不動産消費者契約法違反訴訟において、東急リバブル・東急不動産の不利益事実不告知が認定され、売買代金の全額返還が命じられたことは事実です。無価値の問題物件をだまし売りされた消費者が契約取り消しを求めることは消費者として当然の権利行使であり、裁判所が原告の請求を任用したことからも不当な要求出ないことは当然です。また、原告以外にも東急不動産のだまし売り被害を受けた住人はおり、公開されていませんが、東急不動産と交渉している事実があります。インターネット上で「東急不買」「東急不動産東急リバブル不買」をはじめとするという批判が生じたことは販売トラブルで引用された雑誌記事が述べていることであり、販売トラブルの記載内容はその要約に過ぎず、公正中立な記述です。

イーモバイルユーザーはDoroyama氏のみを批判しますが、販売トラブルの記事はDoroyama氏一人が記載したものではなく、複数人のユーザーによって編集されてきたものです。問題にすべきは東急不動産に都合の悪い内容というだけで該当項目の執拗な削除が繰り返されていることです。また、東急不動産が勝訴したという正反対の虚偽の内容によって荒らされ続けています。もしイーモバイルユーザーが東急不動産が勝訴したという虚偽をあくまで事実であると主張するならば、項目削除ではなく、事実を堂々と記載すべきです。 虚偽の編集と項目削除を繰り返すイーモバイルユーザーのブロックを提案します。--220.156.98.18 2009年2月23日 (月) 03:10 (UTC)[返信]

虚偽内容や消費者攻撃のパターン(東急不動産勝訴、原告が三井住友銀行深川支店(東急リバブル提携ローン)からの住宅ローン返済の窮しての金目当ての訴訟)の同一性からイーモバイルユーザーは同一人であると考えられます。事実は東急不動産は敗訴しており、住宅ローン云々という話もありません。また、消費者と原告しか関知しない住宅ローンの話題を持ち出すあたりは訴訟関係者との推測も成り立ちます。イーモバイルユーザーのIPアドレスは一定ではありませんが、ISPの仕組み上、接続毎に割り当てられるため、IPが異なることは別人であることの根拠にはなりません。--220.156.98.18 2009年2月24日 (火) 03:20 (UTC)[返信]

東急不動産販売トラブルに関して[編集]

まず、東急不動産および東急トラブルに関する検索をインターネットで行う場合に出てくるおびただしい数の誹謗中傷サイトの内容を考慮しなければなりません。 そこでは裁判が行われたこと、そして、原告側勝訴、もしくは勝訴に近い和解の締結といった内容が検出されますが、それだけでなく、東急不動産に関する一切の要素が弾劾され、関係者を実名をあげての罵詈雑言も展開されており、それは目を覆うばかりのものがあります。また、東急不動産の他の建築物に対する容赦ない批判や、その利用者、さらには近隣に住む者に対しても悪口雑音も書き連ねられており、その内容は公正中立な内容であるとは到底言えません。 それらのサイトは全て一個人、すなわち、原告の手によって運営されているサイトです。 すなわち、裁判の客観的な評価はおろか、その裁判やその問題の信憑性という点で疑問符を生じざるをえまい情報源となります。 その一個人の作成するサイトを除外した場合、裁判が行われたこと、さらにはその結果勝訴したことを伝える記事はまず検出されません。また、その裁判による影響という点でも原告の方の運営しているサイト以外では検出されません。つまり、知られてもいないか、知っていたとしても全く取り上げられていない内容であると、原告以外の人は判断しているのでしょう。 私はイーモバイルユーザーの方に肩入れするわけではありませんが、裁判有無は事実だとしても、それが原告の言うとおり重要なものであるとは認識できませんし、記載するに値するとも思えないのです。そして、原告一個人が、wikipediaという場所で、東急不動産を誹謗中傷するためだけにこの記事を載せているとしか考えられません。 内容の書き換えについては疑問符が付きますが、削除は妥当な措置だと考えます。

追記:イーモバイルユーザーの場合、特定個人である可能性が高いと思われますが、複数人の書き込みの可能性もあります。一個人であるとすればアクセス制限も当然と思われますが、複数人である場合があるのと、その携帯キャリアのユーザー全体に影響が出ると言うことを考慮する必要もあると思われます。 --220.146.127.87 2009年2月23日 (月) 05:05 (UTC)[返信]

東急不動産消費者契約法違反訴訟アルス東陽町301号室事件について原告以外のジャーナリストが報道した記事および東急不動産側の主張を追記しました。--59.146.220.161 2009年4月5日 (日) 02:03 (UTC)[返信]

イーモバイルユーザーです[編集]

今回の騒動の原因がどこにあるのか考えてください。私が消したからですか? 私ではありませんが他のイーモバイルユーザーがなにやら内容を書き換えたからですか? そうではないでしょう。自分の日記帳に記せばいい恨みつらみを何の関係もない場に公開していることが問題なのです。東急不動産に対する個人的な悪意を持つのは勝手ですが、東急不動産について調べたいと思いこのサイトにたどり着き、問題があったのだと考え調べてみると、一個人が悪意に満ちた暴論を書き連ねているだけのサイトに飛ぶだけではないですか。これは完全に荒らしであり、私が削除したのはその内容が荒らしであると判断したからです。 書いた本人は荒らしであるという意識がないようですし、盛んに強調しておられる“事実”についても、その信憑性など皆無で全く信じられませんが、それでも本人にとっては事実の列挙なのでしょう。 である以上、私はあなたとはもう議論できません。 イーモバイルユーザーを拒否するのであればそれで構いませんし、捏造記事を本文に載せようと何も言いません。 私としては、販売トラブルに関する記事が再掲された後にこちらのサイトに来られた方のITリテラシーを期待することにいたします。 ウィキペディアは信頼の置けるサイトであり今後も使用する可能性は高いです。しかし、「東急不動産」の記事は二度と目にしません。

東急不動産(販売代理:東急リバブル)が不利益事実を隠して問題物件をだまし売りし、裁判で敗訴した事実は誰も否定することができません。東急不動産敗訴判決(東京地裁平成18年8月30日判決、平成17年(ワ)3018号)は正義に適った当たり前の判決であり、この事実を歪曲しようとすること自体が日本社会の後進性、不動産業界の野蛮さを示しています。--Miyazaki2 2009年10月13日 (火) 22:51 (UTC)[返信]

どうでもいいことで裁判を請求し金をむしりとろうとすることのどこが正義なのですか? 糾弾されるべきは東急不買運動をネット上で展開する一人のプロ市民活動家です。--61.197.157.36 2009年11月6日 (金) 00:04 (UTC)[返信]

東急不動産(販売代理:東急リバブル)が不利益事実を隠して問題物件をだまし売りしたことは「どうでもいいこと」ではありません。判決が以下のように認定した通りです。「被告は、本件売買契約の締結について勧誘をするに際し、原告に対し、本件マンションの完成後すぐに北側隣地に3階建て建物が建築され、その結果、本件建物の洋室の採光が奪われ、その窓からの眺望・通風等も失われるといった住環境が悪化するという原告に不利益となる事実ないし不利益を生じさせるおそれがある事実を故意に告げなかったものというべきである。」 東急不動産消費者契約法違反訴訟アルス東陽町301号室事件において、東急不動産だまし売り被害者(東急不動産消費者契約法違反訴訟原告)は東急リバブル東急不動産の卑劣なだまし売りに屈せず、裁判で売買代金を取り戻しました。だまし売り被害に遭っても大人しく耐えることで乗り越えようとする消費者も少なくありません。それに対して本訴訟の原告は自らの意思を貫いて生きています。このこと自体が素晴らしいことであり、称賛されるべきことです。自らの意思を業者に伝える。泣き寝入りをしない。その姿勢こそ、現代において大切なものです。 東急リバブル東急不動産への批判は東急不動産消費者契約法違反訴訟を契機として、訴訟の枠を越えて炎上したと報道されています(「ウェブ炎上、<発言>する消費者の脅威-「モノ言う消費者」に怯える企業」週刊ダイヤモンド2007年11月17日号39頁)。この訴訟に限定されるものではありません。--Miyazaki2 2009年11月18日 (水) 13:52 (UTC)[返信]

Images[編集]

{{Editprotected}} Please replace File:2007 0919 THE TOKYO TOWERS 01.jpg with File:The_Tokyo_Towers_20070919_01.jpg because first image was deleted from Commons.--Ahonc 2009年3月13日 (金) 01:23 (UTC)[返信]