ノート:本場所

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九州場所の項に加筆しておきました。--number8 2007年1月18日 (木) 17:19 (UTC)[返信]

大阪及び名古屋の会場名について[編集]

大阪府立体育会館と愛知県体育館では、ご存知の通り施設命名権が付与されていますが、NHKの報道では命名権名称を認めていません。 本ページ及び関連ページの記述についても、会場名について、検討する必要があります。

・主催者発表に従い、命名権名称で記述する

・放送法第83条及びNHK放送ガイドラインに従い、正式名称のみで記述する(既に正式名称で定着している為)

・正式名称をカッコ書きで併記する

ここで決めて統一したいと思いますが、見解を伺います。 --2for6会話2018年8月23日 (木) 13:23 (UTC)[返信]

コメント そもそも「NHKの報道では命名権名称を認めていない」という解釈が明らかに間違っています。既に命名権ノート / 履歴 / ログ / リンク元の記事にも加筆していますが、NHKはガイドラインで、(施設)命名権に基づく名称については『施設の名称である以上、放送に使用することはやむをえないが、名前の一部に企業名などが含まれているため、ニュースや番組の中では繰り返しを避けて、抑制的に名称を用いる」ことが原則となっており、その上で「企業名などを除いた施設名が定着している場合には、企業名などを除いた名称を使うこともある」としているのです。従って、NHKが正式名称で示しているのは「ガイドライン上の都合」であり、記事内の表現を無理矢理それに従わせる理由は無いと考えます。基本的には主催者が用いている表現に準じるのが妥当だと思いますが。--Bsx会話2018年8月23日 (木) 22:04 (UTC)[返信]
コメント コメントに感謝申し上げます。自身の意見としては、NHKが主体として報道が行われている以上、主催者の権限よりも、NHKの方針、すなわち法律の適用が優先されるものと判断します。「ガイドライン上の都合」は、放送法の存在によって成立するもの。加えて既に正式名称で定着している為、あえて命名権名称で記述するのではなく、従来通りの正式名称で記述しないと、かえってわかりづらくなる可能性もあります。従って、記事内の表現についても、法令に準拠して運営・報道されるNHKに従って表現を行うのが、法令遵守の観点からも妥当であると考えます。--2for6会話2018年8月24日 (金) 16:13 (UTC)[返信]
コメント 「主催者の権限よりも、NHKの方針、すなわち法律の適用が優先されるもの」という 2for6 さんの感覚に驚きを禁じ得ません。本場所はNHKのみが報道するものではないですし、(他の記事も含めて)命名権名称を用いることに関して放送法83条違反であるとする第三者の指摘も一切示されておりません。主催者が命名権名称を使用している以上、個人的感覚のみで命名権名称を忌避するべきではないと考えます。--Bsx会話2018年8月24日 (金) 22:29 (UTC)[返信]
コメント 結論を申し上げます。ここはやはり、既に正式名称で定着している事、主たる報道を行うNHKの中継では法令上、命名権名称ではなく正式名称で中継している為、今後もNHKによって正式名称が定着する事を考慮し、大相撲本場所開催会場の記述は全て正式名称で統一したいと思います。確かに本場所はNHKのみが報道するものではありませんが、主たる報道はNHKが行う為、NHKに従う事が妥当と判断します。--2for6会話2018年9月1日 (土) 23:41 (UTC)[返信]
コメント 個人的に2for6さんが命名権名称を否定したいのは判りましたが、当方の指摘に対して何の明快な反論も頂いておらず、個人的意向で結論を出されていることに抗議し、編集を差し戻しました。再度繰り返しますが、「主催者である日本相撲協会は命名権名称を併記している」「NHKの方針が主催者の方針を上回り、それをWikipediaの表記に用いるべきとする論理的ロジックが欠落している」「放送事業者ですらないWikipediaが放送法に関与することはあり得ない」(最後の部分はノート:超絶 凄ワザ!でも他の方から指摘されている事柄です)という点についてもっと丁寧な説明が必要と考えます。--Bsx会話2018年9月2日 (日) 13:34 (UTC)[返信]