ノート:戦争犯罪/過去ログ1

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東京裁判の戦犯の地位に関して[編集]

戦犯の赦免に関する決議に関して「これによって戦犯裁判による刑死者等は日本の公文書では法務死と呼ばれるようになった。」との 加筆いただきましたが、「法務死」はA級戦犯とされた14名を犠牲者考えた「陸海軍将官人事総覧」の編者が意図的に表したものでもあり、靖国神社の公式サイトでは「戦争裁判で刑死・獄死した者をも公務による死亡者(公文書では法務関係死亡者“法務死”という)として、一般戦没者と同様に扱ってきた事実がわかります。」と記載されておりますが、厚生労働省のサイトなどでもご確認いただけるように、日本の公文書においては「公務死」記するのが正しいように思います。また、「公務死」として扱われるようになったのは、こちらにある昭和28年の決議案後ではなく、昭和27年の法務総裁による戦犯の国内法上の解釈についての変更の通達後であると思われます。ご確認いただければ幸いです。--Tukasa ryo 2005年5月10日 (火) 02:49 (UTC)

公務死は一般の戦病死について広く用いられる概念です。このサイトを参照してください。[1]一方、戦犯処刑死については 法務死という特別な概念が用いられています。処刑死でも恩給は受給できるので、広義の公務死といえるのかもしれませんが、法務死という公文書用語は確かに存在します。引用された神社サイトでも

  • 公文書では法務関係死亡者“法務死”という

とあります。ただ、私はこの問題についてあまり多くの時間を割けないので、問題提起程度の簡単な記述しかできないのを申し訳なく思います。これを契機に記述を充実していただければ幸いです。Trek011 2005年5月10日 (火) 03:46 (UTC)

早速ご返事いただきましてありがとうございます。公文書には公務死と記載されているにも関わらず、NET上にあっては法務死と記述されている場合があり、かねてよりの疑問であった事から、ここ数ヶ月に渡って精査を続けておりますが、公文書において公式に法務死とされた記述は現時点まで一つも見いだせておりません。靖国神社側の、「公文書では法務関係死亡者“法務死”という」と記述の根拠は不明としか言えないのが現状です。
また、合祀についての見解が、政府答弁と靖国側で大きく異なって記述されてもおり、NET上にある情報の精度についてはこれを鵜呑みにせず、幾重もの精査が必要な事を痛感しております。Trek011氏にあっては、ご多忙の由、それら情報の精査にお手間をかけていただくご無理も申せませんので、誠に勝手ながら暫時記述をコメントアウトさせていただき、こちらで記述の精査をはからせていただく事をお許し願えたらと思います。--Tukasa ryo 2005年5月10日 (火) 06:51 (UTC)

戦犯処刑死を公務死といっても日本政府の解釈として間違いではないので、公務死と書いてある公文書もあるのかもしれませんが、法務死を検索すると7,880件がヒットし、多数のサイトが法務死は政府用語と書いているので無視はできません。とくに戦犯処刑者の戸籍にも法務死と記載されているという情報が決め手になってています。戸籍にもないということであれば、撤回しますが、戸籍関係は調べられたのでしょうか。Trek011 2005年5月10日 (火) 08:10 (UTC)

この件、私も関心を持っており、色々と調べてみました。まず、国会の議事録に当たってみたところ[2]、「法務死」について述べられている例は第154国会の衆議院決算行政監視委員会(平成14年06月05日)における一例のみです。しかもこの時、答弁した厚生労働副大臣は「いわゆる法務死者」という表現を用いています。国会答弁等で政府側が用いる「いわゆる」は、法制上正式な用語ではないが、一般的に用いられている用語であるために使用していることを意味します。「公務死」については288件ヒットしました。ざっと見た限りでは「いわゆる」はついていません。また、法令を調べてみましたが[3]、「法務死」「公務死」ともに法令には用いられていませんが、「公務による死」は当然ながら随所に用いられているようです。さらに、戸籍に関してですが、届け出には死因も必要ですが、実際に戸籍に記載されるのは死亡した日時、住所および届出人のみであるようです。この手の戸籍に関する誤解はよく見られますので(破産宣告を受けると戸籍に記載される、等)、これもその類なのではないでしょうか。検索で数多くヒットするとのことですが、同一の誤謬を含むソースを参照している場合には得てして起こりうることです。実際に戦犯として処刑された方の戸籍を見ないと納得できない、とおっしゃられるとそれ以上は決め手がありませんが、せめて該当記事に「記事の正確性について議論中」のテンプレートを張った方がよいのではないか、と思います。--Corruptresearcher 2005年5月10日 (火) 09:25 (UTC)

了解しました。どうもはっきりした根拠がなさそうですね。その旨、記述に反映させておきます。Trek011 2005年5月10日 (火) 10:10 (UTC)

ただ、戸籍について調べてみると、旧戸籍には犯罪歴が記載されており、新戸籍法が制定されたのが1948年、実際に戸籍簿が改製されるのは1957年~1965年とのことですから、改製前の旧戸籍には戦犯刑死も犯罪として記載されていたはずで、1953年頃に戦犯刑死者の名誉が回復したことによって、法務死に書き換えられた可能性は残ります。いずれにしても、現在の戸籍には犯罪歴は記載されないので、法務死はもはや公文書用語ではないと言えるかもしれません。Trek011 2005年5月10日 (火) 10:39 (UTC)

Trek011氏、お忙しい中、お手数をおかけいたしました。素早い対応をありがとうございます。そしてCorruptresearcher氏、詳しくお調べいただいてとても参考になりました、ありがとうございます。
戸籍に「法務死」と記載されているとする記述が見られる件について、私も戦犯として処刑された方の戸籍は未だ確認できておりませんので推測の域をでませんが、遺族への通知=戸籍への記載との誤解があったのではとも思います。1946年(昭和21年)には復員省から戦犯として死刑執行により死亡した遺族には「戦犯処刑死」と通知すべしと通達が出ておりました、ですが1951年(昭和26年)の復員業務規定21条から、それを「死亡」とのみ通知すると変更になっており、これら通知のあった事から誤謬が生じた可能性もあるように思います。
さらに、戦犯として死刑となった方々が、仮に戸籍上に旧来の犯罪歴を記載する形式まま「戦犯処刑死」と記載されたとしても、1957年(昭和32年)〜1965年(昭和40年)に改製された時点で現行戸籍と同じく「死亡した日時、住所および届出人」のみの記載に変更された筈で、その点からも戸籍に「法務死」と記載があった事は考え難いようにも思います。
また、Trek011氏に加筆修正いただいた記述に「戦犯裁判による刑死者等の名誉も回復され」とありますが、厚生労働省の見解として「国は遺族援護のために戦犯刑死者を公務死と認定したのであり、靖国のいう『復権』とは関係ない。」と報道された事や、小泉首相の答弁などからも、日本政府として「公務死」の認定等はいわゆる「戦犯の名誉回復」にはあたらないという見解であると考えます。Trek011氏、申し訳ありませんが今回加筆いただいた「名誉も回復」は、日本政府として戦犯の名誉回復を認めているといった誤解を生みかねないとも思いますので、記述についてご検討いただければ幸いです。--Tukasa ryo 2005年5月11日 (水) 01:10 (UTC)

戦犯刑死者の「名誉回復」は1953年頃です。この時点で新戸籍法は制定されていたとはいえ、新戸籍への改製はまだ行われておらず、犯歴記載の旧戸籍がそのまま通用していたのですから、戦犯刑死から法務死への書き換えの可能性は十分あると考えます。法務死と書くサイトが非常に多いこと、単一ソースからの影響とは考えにくいことを考えても、単なる誤解とは言いがたいと思います。また、「名誉回復」が行われるまで、刑死者遺族は犯罪者扱いされ、恩給も支給されず、非常に辛い思いをしてきたわけですが、政府によって公務死と認定され、恩給も受給できるようになったのですから、国内における名誉回復と言ってよいと思いました。(恩給法は犯罪者に対する恩給支給を禁止しています。)政府見解がすべて歴史的真実ではないのではないでしょうか。しかし、どうしても名誉回復ではないと考えられるのであれば、本文を変更してもらってもかまいません。(なお、個人ページにいちいち通知をしてもらう必要はありません。)Trek011 2005年5月11日 (水) 01:39 (UTC)

戦犯個人の赦免が「異議なし」で決定されているのですから犯罪者扱いを止めたわけです。1952年(昭和27年)5月1日、木村篤太郎法務総裁から戦犯の国内法上の解釈についての変更が通達され、戦犯拘禁中の死者はすべて「公務死」として、戦犯逮捕者は「抑留又は逮捕された者」として取り扱われる事となったことで実質上「名誉回復」と言えます。小泉首相の政治上の配慮としての答弁をもってそれを否定されるツカサリョウさんの主張はご自身の願望の反映としか言いようがありません。戦犯赦免を求める国民運動が加熱し赦免要望の署名数は4,000万を数え、この国民世論を受けて衆議院では1953年(昭和28年)8月に「戦争犯罪による受刑者の赦免に関する決議」を、1955年(昭和30年)7月には「戦争受刑者の即時釈放要請に関する決議」などが行われる等、犯罪者に対して禁止している恩給が戦犯とされて来た方々に法的に認められたのですから実質「名誉回復」は認められたと解すべきです。当時の日本国民4000万人の意思を無視したツカサリョウさんの願望に基づいた編集は慎むべきです。--Yonsama 2005年5月12日 (木) 11:42 (UTC)

赦免要望の署名数4,000万を数えた事などからも実質「名誉回復」は認められたと解する事には同意しますが反対意見も尊重して両論併記にしてみました。--Nataria 2005年5月13日 (金) 11:59 (UTC)

反対意見も尊重した両論併記で問題ないと思われます。--Yonsama 2005年5月13日 (金) 15:18 (UTC)

ツカサリョウさんの思い込みによる誹謗中傷記述は場が荒らされますので削除させて頂きました。既にコメント依頼に記述しておられるとのことですから、同じ記述を彼方此方で繰り返す荒らし行為は謹んで下さい。--Yonsama 2005年5月13日 (金) 15:18 (UTC)

決してこのハンドルの言動に同意をするわけではないですが、履歴を見ればこのハンドルの行為は明らかだと思いますので面倒なのでTukasa氏の記述の復元はせずリンクに代えます。あなたの書き込みへのレスなので勝手に分離しないでください。場はともかく問い合わせは正当です。中傷見出しを繰り返すのもお止めください。Johncapistrano 2005年5月13日 (金) 20:10 (UTC)

私への横レスなら勝手に見出しを付けて私の記述を見出し内に吸収しないようにしてください。問い合わせと言うより決め付けに近い中傷行為ですが、既にコメント依頼でされていますから彼方此方で同じ記述をして議論の場を荒らさないよう求めています。私のノートも参照ください。--Yonsama 2005年5月13日 (金) 21:07 (UTC)

両論併記に同意くださったYonsamaさま有難う御座います。台湾人・董長雄の部分で誤解を招く記述を訂正補筆してみました。皆さまのご意見をお願いします。--Nataria 2005年5月15日 (日) 08:14 (UTC)

台北日本人学校が戦後すぐ設立されていることからみても「補筆」は的外れで不適切だと思います。johncapistrano 2005年5月15日 (日) 08:47 (UTC)
日本人学校を設置し、就学. させるべき法的義務を日本国政府が相手国の主権を超越して直接保障することは出来ません。現地に在住する邦人の総意によって設置された教育施設です。Natariaさんの記述は的外れではなく適切なものです。--Yonsama 2005年5月16日 (月) 13:34 (UTC)
johncapistrano さま納得して頂けましたでしょうか?--Nataria 2005年5月18日 (水) 12:39 (UTC)
方法は日本人学校に限らず例として挙げただけですが、台湾の主権を侵害しなくても日本政府がその気なら可能でしょう。義務ではなくて権利・補償の付与でしょう。似たような事例で日本政府にその気がないことは明らかなようです。当該学校は外務省の肝煎りで開設されたようですが。なお当時はともかく現在は台湾に主権を認めてないですね・・。johncapistrano 2005年5月18日 (水) 14:46 (UTC)
例としてあなたさまが示された「台北日本人学校」が全く話にならないと言うことなのです。
お仲間のTukasa ryoさまでさえそこまで無見識な編集はなされなかったでは
ありませんか?それにあなたさまは曖昧な事ばかりおっしゃって内容があやふやです。愚痴にしか聞こえません--Nataria 2005年5月19日 (木) 13:31 (UTC)

東京裁判の戦犯の「赦免に関する決議」について[編集]

Corruptresearcher氏、お調べいただいてありがとうございます。こちらに示されている赦免決議は、前年度の昭和27年12月09日衆議院本会議の決議とは異なり、委員会において審議され決議されたものを採択するといった決議案だったように思います。時期的には第五次吉田内閣の頃だと思われますが、この当時は社会党も大きな会派であったようで、確かに委員会にも参加し決議に賛成しております。ですが共産党や前年度12月の赦免決議案に反対を述べた労農党も賛成したかどうかは、現時点で確定に至っておりません。労農党は衆参合わせて5議席、共産党は衆議院に1議席はあったようですが、会派として動けていたようにも思えず、委員会決議採択時の質疑や討論の事前の申し出ができなかったため、「異議なし」可決になった可能性もあるのではと考えます。未だ曖昧な部分も多く、暫時コメントアウトとさせていただく事をお許しいただければと思います。また、この項にはあくまで決議案のみを示し、それ以下の行は上段部分にまとめた形で記述修正をはかっても良いようも思えます。--Tukasa ryo 2005年5月12日 (木) 00:51 (UTC)

あまりこだわりませんが、反対政党があるにもかかわらず「異議なし」可決になることがあるのですか?単なる疑問なのでご存じであればお教えいただければ。共産党や労農党について、出席していたかどうかは確かに不明ですが、「異議なし」可決である以上、少なくとも「全会一致であった」とすることは問題ないように思います(欠席者があっても出席者が全て賛成であれば「全会一致」ですよね?)。ちなみに、この時の共産党と労農党の議員の氏名はわかりますでしょうか?--Corruptresearcher 2005年5月12日 (木) 08:58 (UTC)
共産党=川上貫一 Sparta Praha 2005年5月12日 (木) 05:58 (UTC)
川上議員は同日当該決議の前に行われた岡崎外務大臣不信任決議案に賛成票を投じています。なので、やはり「社会党、共産党を含む」としても誤りではないような。--Corruptresearcher 2005年5月12日 (木) 08:58 (UTC)

「異議なし可決」との事ですから「全会一致可決」に異論を挟む余地なしです。--Yonsama 2005年5月12日 (木) 11:42 (UTC)

Corruptresearcher氏、細かな事を言い出してしまい、申し訳なく思っています。現状、靖国をはじめとする戦争責任に関係するNET上の記述には、根拠が不明なまま精査されているとは言い難い情報も溢れています。結果、多数が採用しているのだからと精査も無いまま正しいのではとされていく状況が、個人サイトで生じていくのは致し方ないかもしれませんが、ウィキペディアまで呑まれてしまう必要は無いように思うのです。個人的に気づいた箇所で、根拠を確認できたものからお訊ねさせていただいておりますが、ご不審を感じられたのならお詫びをいたします。

ご質問に関して、いくつか前後してのお返事になります事をご容赦ください。まず労農党の参加議員ですが、館 俊三・中原 健次・岡田 春夫・久保田 豊までは本会議出席をいたしております。堀 眞琴は参議院であったようです、現在名鑑での正式な確認作業中です。

委員会で審査され決議された議案は、本会議において委員長から報告されますが、あらかじめ「各会派を代表する」議員の質疑や討論の申し出があった場合は、その発言が終わった後に、なければすぐに採決を行います。議事録をご検索いただいてお解りとは思いますが、採決の方法は幾通りかあり、議長が「御異議ありませんか。」とはかる方法や賛成者の起立を求める方法、記名投票による方法などがあるようです。起立を求める方法による採決などの場合、採決が「全会一致」または「起立多数」によるとした議長発言が必ずあります。ですが、この8月の決議案はいわゆる「異議なし」による形式採決でした。

議長「採決いたします。本案は、誉貝長報告の通り決するに御異議ありませんか。」〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
議長「御異議なしと認めます。よつて本案は委員長報告の通り可決いたしました。」(拍手)

起立等で正確に確認されている訳ではありませんから、全会一致で可決された旨の議長発言がなされないのは、当然かもしれません。 ここで疑問となるのは、共産党・労農党が委員会報告に反対であったなら、質疑や討論の申し出を行った筈ですが、それがなされていないという点であろうかと思います。

会派は20名からとなっている事をまずご確認いただきたいのです。共産党・労農党とも他の少数政党と共に「小会派クラブ」に属しておりました。 この決議が可決される一週間ほど前、7月25日には別の議案に対し「小会派クラブ」代表としながら「労農党」のみ反対で討論の申し出を行った事が、「小会派クラブの問題」として取り上げられており、場内交渉の後、

「労農党が反対する場合においては、その討論は許さないという取扱いによつて緊急上程をいたしたいと思いますが、御異議ありませんか。」〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

といった事例からも解るように、委員会報告に対しあらかじめ質疑や討論の申し出が行えるのは「各会派を代表する」議員のみであり、所属する「小会派クラブ」全体として決議案に反対でない限り、個別に反対であったとしても委員会報告への質疑や討論はできない状況だったようです。 これらの事から、質疑や討論の申し出が無かったからといって、前年12月に採決された赦免の決議案に反対の立場であった「労農党」が、今回の決議に賛成したとは言い難いと考えます。

また共産党について、決議に賛成であったかどうか、当時の記録は見いだせておりません。ただ現在は[4]党として反対だったという見解であるようです。

以上が、問題の決議案が本会議においても全会一致で可決されたとは、言い切れないと考える根拠です。ただ、委員会においてこの決議案を「全会一致をもつて原案を可決すべきものと」社会党を含めて議決した事は確かであり、それに添った記述に修正させていただきました。ご検討いただければ幸いです。--Tukasa ryo 2005年5月13日 (金) 04:48 (UTC)

ご説明ありがとうございます。かなりクリアーになりました。こういうfactベースの議論は大歓迎です。本文の記述も問題ないかと思います。--Corruptresearcher 2005年5月13日 (金) 08:59 (UTC)

記述の移動の提案[編集]

戦争犯罪の定義や理解、対処等に関らない東京裁判に限定した話題は現在保護中ですが極東国際軍事裁判の方に記述する方が適切だと思います。johncapistrano 2005年5月13日 (金) 05:39 (UTC)

確かに後半は東京裁判に限定した話題になっているようです。保護の解除後その部分の移動が適切かと思われます。--Yonsama 2005年5月13日 (金) 10:27 (UTC)

Johncapistrano氏、戦争犯罪策定の経緯など、大まかながらいくらかの加筆を試みてみました、ただ確かに戦争犯罪の認知に関して、特に日本における東京裁判否定にのみ絡んだ事柄は、極東国際軍事裁判に移動した方が良いかもしれません。外国人戦犯に関しては、こちらもここでの内包が難しいように思われ、相応しい項目を探し移動も考えています。日本の戦争責任といった新たな項目を立てるという選択肢も含めて、検討すべきかもしれません。--Tukasa ryo 2005年5月16日 (月) 15:25 (UTC)

(署名のコピーは一寸見苦しいのでテキストに戻します)今度のご加筆で話題が「戦犯」から戦争犯罪に戻っているので記述を移動しなくてもいいかと思い直しました。johncapistrano 2005年5月16日 (月) 16:03 (UTC)

戦争犯罪の認知について[編集]

Yonsama氏には、投稿資格を明確にされてからの記述を重ねてお願いしたいと思います。

国際刑事裁判所条例が定まった経緯からも、一国に特定した戦争犯罪行為を指摘したものではない事。ドイツの戦争犯罪への取り組みについて、西ドイツのヴァイツゼッカー大統領の「罪の有無、老幼いずれを問わず、われわれ全員が過去を引き受けねばなりません。全員が過去からの帰結に関わり合っており、過去に対する責任を負わされているのであります。」といった認識が基本的となっている事。合わせて、当初の記述が、ナチスに絡んだ歴史修正主義に対してドイツ国内に厳しい批判がある事を、逆の意味で誤認される可能性からこれを変更。

パール判事は「裁く側の手も汚れている」事を指摘したもので、勝者による裁判という認知は東久邇宮内閣の頃から既に存在した事。日本の軍隊も組織であった事。赦免要望の署名ではなく「釈放要求」の署名、さらに数字も確認した範囲では2000万または3000万という数字もある事から、確定までこれを削除。政府の公式見解という事実の記述は、「名誉回復されていると思う」個人意見に優先。ドイツは国としての犯罪意識が気薄だとして、日本の戦争犯罪への取り組みの免罪符にする意見が「日本」にある事と、ドイツの国としての実際の取り組みを混同しない事。ほか赦免の決議と銘打っていても、「残された問題は、ただこの方々を一刻も早く巣鴨から釈放するということだけになつたのでございます。」と内容は釈放を求めるものであり、リンクで全文を読める以上、部分のみの記載は冗長故に削除。以上、修正いたしました。--Tukasa ryo 2005年5月17日 (火) 01:55 (UTC)

Tukasa ryoさまの主張はドイツ贔屓で中立性に問題がありそうです。議論も無視して、これまでの編集を一気に書き換えされていますし乱暴な印象を否めません。どこがどう変化したのかがわかりにくいですし、もう少し過去の編集を尊重して疑問のあるところを一つづつ議論を経て編集を行なってはどうでしょうか?--Nataria 2005年5月17日 (火) 09:15 (UTC)
まずYonsama氏が議論も無く誤った修正をなさった事をご理解ください。さらに、その方は他者の記述を一方的削除し、投稿ブロック者の多重アカウントの可能性を指摘され、現在投稿資格を問われている方でもあるのです。Yonsama氏の修正に対しリバートで対処する事も考えましたが、誤りをお知らせした上での訂正とさせていただいている事をご理解ください。更に、こちらは単なるリバートでなく加筆修正も加えております、故に、内容の確認もなく乱暴だという理由でリバートをなさったNataria氏の行為こそ問題だと言えるでしょう。どうか問題点をご理解いただき、2005年5月17日 (火) 13:33 の版に戻していただけるようお願いいたします。--Tukasa ryo 2005年5月17日 (火) 10:05 (UTC)
いい加減なことを並べ立てて正当化しないで下さい。Tukasa ryoさまは私の両論併記の記述も議論なしで一気に大幅な書き換えをしていらっしゃいます。Yonsamaさまは、Tukasa ryoさまが他者の記述を一方的削除しこれまでの編集を一気に書き換えた記述も尊重されたうえでわたしの両論併記の記述も復元編集してくださっています。それをあなたさまが再び削除なさったではありませんか。とにかく過去の編集を尊重して疑問のあるところを一つづつ議論を経て編集を行なってください。あと投稿資格問題をしつこく書かれていますけど、間違いなく問題があると言うならあなたがそれを証明すればいいことですよね?あなたは敵対する相手を何とかして消したい一心のようにしか見えませんよ。第一ここでは場違いですから女の腐ったような行為はお止め下さい。--Nataria 2005年5月17日 (火) 11:24 (UTC)
Tukasa ryoさまは「第二次世界大戦における惨禍、特にナチスによるホロコーストの惨劇をくり返さないとして、」について「ナチス」を削除する一方で「戦時中の各国軍の不法行為は戦場という異常な状態により行われたのであり、」では「各国軍」に代えて「日本軍」と編集されています。その理由を述べてくださいますか?前については、「ナチス」を削除することで、ホロコーストの無い日本も含まれているかのような印象的記述となっています。後については、戦争中の不法行為について日本軍に特定されない事をあたかも日本軍特有の行為であるかのような印象的記述となっています。Tukasa ryoさまは「特異な個人的思想の編集」を広める事が目的なのでしょうか?--Nataria 2005年5月17日 (火) 12:02 (UTC)
Nataria氏、「この決議案は、戦犯赦免を求める国民運動が加熱し赦免要望の署名数は4,000万を数え、この国民世論を受けたもので」こちらの記述は、ウィキペディアのA級戦犯に記述されていた内容に基づかれたもののように思います。
この記述は当初「戦犯の名誉回復を求める国民運動が加熱し」であったものを、「日本弁護士連合会の「戦犯の放免勧告に関する意見書」をはじめとする」という記述に基づき深い精査もないまま、私が「戦犯赦免を求める国民運動が加熱し」に修正してしまいました。今回、法務死の公文書記載や赦免決議の全会一致といった記述について、根拠を確かめるべく多方向から精査をかけていた中、赦免要望の署名に関しても、これが釈放を要望する署名であった事、署名数についても有効署名としての最終確定数について、何種類かの数字あることなどが解り、記述を修正させていただいております。赦免要望に関してNataria氏が誤った理解をなさった事を深くお詫びいたします。申し訳ありませんでした。こちらの浅薄な記述故、Nataria氏が誤解に基づき記述なされてしまった事柄は、残念ながら両論併記ではなく誤りなのです。
赦免要望の署名ではなく、またそれを受けての国会決議でもなく、またA級戦犯は赦免されてもおりません。
決議文の引用も、案こそ赦免決議と銘打ってあっても「残された問題は、ただこの方々を一刻も早く巣鴨から釈放するということだけになつたのでございます。」と実際は釈放を求める内容であり、リンクで全文を読めるにも関わらず、赦免の部分のみを示してはそれこそが印象操作となりかねないでしょう。Yonsama氏およびNataria氏の記述ままでは、まさにNataria氏ご自身が誤解をなさってしまったようにウィキペディア読者に誤った理解を広める事になりかねません。またYonsama氏の、ドイツの戦争犯罪への取り組みに対して理解不足故の誤りは、すでに上述で指摘させていただいております。
Nataria氏のお訊ねいただい件に関して、国際刑事裁判所は「ジェノサイドの罪」を設けている事をご確認ください、ホロコーストつまりはジェノサイドでもある大量虐殺を禁じているという広義の意味を示しているのであり、ナチスの行った特定行為のみを指摘しているかのような文言の追加こそ、国際刑事裁判所設置の本来の理念から外れたものとなると考えます。また、日本において「人道に対する罪」で裁かれた者がいない事は、説明するまでもなく知られている事実でしょう。Nataria氏はどのような根拠から「日本も含まれているかのような印象」をお感じになったのかお伺いしたく思います。
そして、「日本軍」については、そもそも日本における日本軍の戦争犯罪の認知について述べている項目である事をご理解ください。さらにNataria氏の文言ままでは、ナチスのホロコーストやアメリカの原爆投下などを除いた、戦時下における他国の虐殺行為を日本として容認しているかのような誤解すら与えるものだと考えます。
以上の事柄から、Nataria氏のリバートを差し戻させていただく事をご了承ください。--Tukasa ryo 2005年5月18日 (水) 03:34 (UTC)
わたしは乱暴なリバート編集をするのでなく過去の編集を尊重して疑問のあるところを一つづつ議論を経て編集を行なってくださいと。Tukasa ryo さまにお願いしているのですがわかって頂けないのでしょうか?上のあなたさまの弁明と説明は両論併記と「ナチス」と「各国軍」の削除の部分だけであなたさまが乱暴にも再リバートされた中のほんの一部分です。「国としての戦争犯罪意識の回避」「戦犯の赦免に関する決議」も全く議論なしに削除していらっしゃいます。一旦戻したうえで以下であなたさまのお気に召さない両論併記の議論から進めたいと思います。--Nataria 2005年5月18日 (水) 11:06 (UTC)
誤りはすべて指摘した上で、修正させていただいています。ドイツ内外の歴史修正主義者が各々の論を語る事はあっても、ドイツ国民はナチスがドイツ国民の一部であったという理解に立ち、ナチスを生みだした国としての責任を回避してはおりません。赦免に関する決議に関しては、それを敢えて記述する事こそが印象操作になるともご指摘しております。あなたの根拠のないリバートを差し戻していただくようお願いいたします。--Tukasa ryo 2005年5月18日 (水) 12:40 (UTC)
Natariaのハンドルによる意味不明な論理や中傷にも同意いたしかねますが、Tukasa氏は上で応えておられるのに理解されていないのでしょうか? ドイツが国としての戦争犯罪の認識を回避しているとする見出しの付加について、節の最後に感想文があるだけで論拠となるものはありません。論拠を示していただけないでしょうか?(今のままではTukasa氏の見出しに対する言葉遊びにしか見えません。)あるいは日本が国としては戦争犯罪を認識しているという論拠が政府決議のみ、或はあなたと同じ信条の方々が取り除こうとしている日本国憲法前文だけでは不十分でしょう。(憲法や東京裁判を「押しつけ」としながら戦争犯罪を認知しているとするのには無理があります。)日本は国としては戦争犯罪に対する関心が低いかあるいは覆い隠そうとしているのが現状だと私は思いますが。johncapistrano 2005年5月18日 (水) 14:33 (UTC)

実質上の名誉回復についての両論併記についての議論[編集]

(現在の記述)「1951年から戦犯に対しても公職追放の解除が進み、選挙権や被選挙権等の公民権の回復、赦免要望日本国民の署名数は4,000万を数え「戦犯の赦免に関する決議」、戦犯遺族救済のため戦犯刑死者を公務死と認定し、恩給法などの改正を経て、遺族や釈放された戦犯のうちの日本国籍の者に限り恩給を支給するようになった。これらの事から戦犯裁判による刑死者等は、実質上名誉回復されている事になるが、政府見解として戦犯の名誉回復の公式表明がなされていないことから名誉回復は認められないとする意見もある。戦犯刑死を一般に法務死と呼ぶことも多い」

Tukasa ryo さまに問題とされている箇所と根拠を整理していただき、議論したいと思います。--Nataria 2005年5月18日 (水) 11:53 (UTC)

A級戦犯において、こちらの浅薄な記述から、誤ったご認識をお持ちになった事をお詫びいたします。「赦免要望日本国民の署名数は4,000万を数え」が誤りである事は示させていただきました。また、日本政府にA級戦犯の名誉が既に回復されているという認知があるならば、首相の靖国参拝は「名誉回復にはあたらない」といった見解が出される筈もありません。その上でこちらとしては、これまで政府見解として名誉回復を認めた事が無い、という単なる事実を記述しているのに過ぎません。事実の記述はNataria氏の「名誉回復がなされていると思う」といった推測の記述に優先するものだとご理解ください。--Tukasa ryo 2005年5月18日 (水) 12:25 (UTC)
johncapistranoさま、現在Tukasa ryoさまも乱暴なリバート編集をお止めになり議論が始まっています。なぜカムフラージュしてまでリバートで妨害されるのでしょうか?そのような行為はお止め下さい。Fusouさまに感謝いたします。
Tukasa ryoさま、論点は「実質上は名誉回復されているか」についてです。署名数だけが根拠となっていませんから、署名数が4000万人でも3000万人、2000万人でも大きな影響はないと思われます。「4000万人」の記述がご自身で間違っていたとのことですが、確認が必要ですのでお手数ですがそれらの数字が示されている文章を示していただけ無いでしょうか?--Nataria 2005年5月18日 (水) 13:14 (UTC)
「赦免要望日本国民の署名」という理解が誤っている事をご確認ください。そして事実の記述はNataria氏の「実質上は名誉回復されていると思う」といった推測の記述に優先します。
Nataria氏、こちらが明らかに誤りだと示した指摘を全て無視してリバートなさっている以上、あなたとの対話は望み薄だと感じています。さらに、ノートでの議論も一切かまわずリバートなさったFusou氏に至っては、論外でしょう。対話を望まれるなら、Nataria氏あるいはFusou氏ご自身で記述を戻していただきたいと思います。--Tukasa ryo 2005年5月18日 (水) 13:31 (UTC)
己のリバートは正当で相手の加筆等を不当とする論理はいただけませんが、リバートされるならスタイルも整えていただけないでしょうか? 決議文についてもどうしても転載されたいのであればウィキソースへ転載の上でリンクを張ればいいと思います。Tukasa氏の編集の方が網羅的であり妨害してるのはそちらでしょう。あいかわらずの要約欄の使い方も改めていただけないでしょうか? johncapistrano 2005年5月18日 (水) 13:53 (UTC)

capistranoさま、 Tukasa ryoさまは私の両論併記の記述も議論なしで一気に大幅な書き換えをしていらっしゃいます。「(最新版) (前の版) 2005年5月16日 (月) 14:50 Tukasa ryo参照」 Yonsamaさまは、Tukasa ryoさまが他者の記述を一方的削除しこれまでの編集を一気に書き換えた記述も尊重されたうえでわたしの両論併記の記述も復元編集してくださっています。それをTukasa ryo さまが再び削除なさったのです。capistranoさまもカムフラージュしてまでリバートで妨害されました。過去の編集を尊重して疑問のあるところを一つづつ議論を経て編集を行なって頂けます様に再度お願いします。

論点の「実質上は名誉回復されているか」は署名数だけが根拠となっていないことを再度ご確認ください。

(現在の記述)「1951年から戦犯に対しても公職追放の解除が進み、選挙権や被選挙権等の公民権の回復、赦免要望日本国民の署名数は4,000万を数え「戦犯の赦免に関する決議」、戦犯遺族救済のため戦犯刑死者を公務死と認定し、恩給法などの改正を経て、遺族や釈放された戦犯のうちの日本国籍の者に限り恩給を支給するようになった。」

「実質上は名誉回復されていない」とTukasa ryo さまが主張されるのでしたら乱暴な編集はせず明確な根拠をお示し下さい。明朝早いのでこれで失礼します。--Nataria 2005年5月18日 (水) 14:33 (UTC)

「実質上の名誉回復についての両論併記についての議論」見出しのcapistranoによる改竄を確認しましたので直しました。--Fusou 2005年5月18日 (水) 14:52 (UTC)

(capistranoって署名コピペしてるのがバレバレですね。自演乙です。)見出しは適切なものに改めた方が良いと思いますが論点をそちらにするのであれば、ここで記述するのは場違いです。johncapistrano 2005年5月18日 (水) 15:07 (UTC)

戦犯の名誉回復について精査したところTukasa ryo さまは歴史を改竄されようとしているようにしか見えないんです。ご自身の主張に添わない事実を見てみぬ振りをされているのではないでしょうか?A級戦犯の容疑者岸信介は内閣総理大臣になっています。また有罪判決を受け禁固七年とされた重光葵元外相は、戦後、鳩山内閣の副総理・外相となり国際舞台でも活躍した功績で勲一等を授与されています。終身刑だった賀屋興宣元蔵相は、池田内閣の法相を務めています。(現在の記述) に加えてこれらの事実からも「実質上名誉回復されている」ことはわたしだけの思いではなく、「されていない」とするTukasa ryo さまこそがご自身固有の「思い」を無理に編集しようとなさっていることが伺われます。また本文記述の「A級戦犯については、 1956年(昭和31年)までに刑期が満了し出所しているが、刑の執行からの解放を意味する「赦免」は行われていない。」も疑問です。上記の終身刑だった賀屋興宣元蔵相が「刑期満了」で出所とするのも矛盾しています。戦犯は日本国内の決議を受けて、国際的にもサンフランシスコ講和条約第11条にもとづき関係11ヶ国の同意を得て、A級戦犯は昭和31年に、BC級戦犯は昭和33年までに赦免し釈放されたと解されます。 ご異論がなければ記述も修正、加筆したいと思います。--Nataria 2005年5月19日 (木) 13:13 (UTC)

こちらとしては、これまで政府見解としてA級戦犯の名誉回復を認めた事が無い、という単なる事実を記述しているのに過ぎません。事実の記述はNataria氏の「諸処の事情から、名誉回復されている筈だと思う」といった推測の記述に優先します。
名誉回復されているのだと仰るなら、日本政府の公式見解としてA級戦犯の名誉が回復されたと認めた事実を示した上でご記述ください。
容疑者と被告の違いをご理解ください。さらには勧告には、仮出所、減刑、釈放、赦免の勧告とがあり、それぞれがどのように出され、また諸外国からどのような返答であったのかも合わせてご確認ください。そして国内法で裁かれた殺人犯であっても、罪を認め服役し減刑によって刑期を満了したとみなされ出所した者には、社会復帰の道が開かれます。
ドイツとて、ナチスの罪を精算した者の公務復帰はあるのです。ですが、その事実から名誉回復などと言い出す者は、それこそ歴史修正主義者以外には居りません。
以上、「1951年から戦犯に対しても公職追放の解除が進み、選挙権被選挙権等の公民権の回復、戦犯遺族救済のため戦犯刑死者を公務死と認定し、恩給法などの改正を経て、遺族や釈放された戦犯のうちの日本国籍の者に限り恩給を支給されるようになるなど、政府見解として戦犯の名誉回復が公式に認められた事は無いが、これらの事から戦犯は、実質上名誉回復されているとする意見もある。戦犯刑死者といった呼称を避け、一般には法務死と呼ぶことも多い。」ただ事実のみを記述したこの文言に「思い」を見ると仰るNataria氏こそ、「名誉回復がされている」というNataria氏の思想を加えたいだけであると言えるでしょう。
平成3年10月、「日本の戦争犯罪についての軍事裁判に関する質問主意書」に対して海部総理からの答弁書、「A級戦争犯罪人として有罪判決を受けた者のうち減刑された者は十名(いずれも終身禁錮の判決を受けた者である。)であり、いずれも昭和三十三年四月七日付けで、同日までにそれぞれ服役した期間を刑期とする刑に減刑された。なお、赦免された者はいない。 」以上、Nataria氏どうか推測でなく事実を解してください。
また、この資料から「A級戦犯は昭和31年に釈放」すら誤りだと解りました。現時点で、靖国神社など戦犯の名誉回復を謳う資料、特にNET上の情報の信憑性について、その根本から全て精査が必要なのではとすら思っています。他の精査中の情報が確定しだい、誤りを修正し加筆させていただきます。--Tukasa ryo 2005年5月19日 (木) 14:45 (UTC)

その海部総理からの答弁資料と小泉首相の答弁が誰もが確認できるように後日にでもリンクをしていただけないでしょうか?ただそれを事実と仮定しても、以前「小泉首相の政治上の配慮としての答弁をもってそれをもってそれを否定されるツカサリョウさんの主張はご自身の願望の反映としか言いようがありません。」(Yonsama 2005年5月12日 (木) 11:42 (UTC))と指摘されていましたように政府首脳の「政治上の配慮としての答弁」で幾つもの事実に裏づけられた「実質上の名誉回復」を否定することはできません。どのような形でしても名誉回復を否定されたままの犯罪者が副総理・外相になる事は日本の法律上不可能です。Tukasa ryoさまが 「実質上の名誉回復はされていない」と思われることは戦前だけではなく戦後も含めてた日本の全てを否定する思想です。そのような個人的思想の編集はウィキペディアでは許されていません。寝ます。--Nataria 2005年5月19日 (木) 16:18 (UTC)

答弁資料に基づいて本文記述の修正を行う予定ですので、修正時に参考資料としてリンクを上げさせていただきます。
「政治上の配慮としての答弁」だったであろうというNataria氏の推測でなく、「政治上の配慮としての答弁」に過ぎないものだったとする政府の公式見解や答弁などの事実を示した上で記述してください、という事なのです。
また、容疑者は犯罪者ではありませんし、刑期満了して出所した者も犯罪者ではありません。さらに「日本の法律上不可能」などと書かれる前に、基本である公民権について確認なさるべきでしょう。
A級戦犯の名誉回復が諸処の事柄から、「なされている」と思うのか思わないのかは個人の自由でしょう。「戦前だけではなく戦後も含めてた日本の全てを否定する思想」だとして「なされている」と思わなければならないといったお考えこそ、 他者の思想を統制しようとするものです。
Nataria氏、あなたの「個人的思想」こそが正しいのだとそれを広めるべく編集なさる事は、ウィキペディアに相応しくないのだとご理解ください。--Tukasa ryo 2005年5月20日 (金) 04:48 (UTC)

まず「政治上の配慮としての答弁だったであろう]というのはNatariaさんの思いではなく、多少なりとも政治的な感覚を持つ大人の常識的範疇だと言えます。そしてTukasa ryoさん自身も認められたように「容疑者は犯罪者ではありませんし、刑期満了して出所した者も犯罪者ではありません。」ですから既に名誉回復しており、今あなたからも、中国韓国からもとやかく言われる筋のものではありません。更にはそれ以外の有罪とされたA級戦犯も赦免要望の署名数4,000万(2000万でもいいですよ)を数える国民世論を受けて衆議院で「戦争犯罪による受刑者の赦免に関する決議」されている事、戦犯の国内法上の解釈についての変更が通達され、戦犯拘禁中の死者はすべて「公務死」として、戦犯逮捕者は「抑留又は逮捕された者」として取り扱われる事となった事から「国内法的に犯罪者として扱われていない」という厳然たる事実を確認すべきでしょう。 それらについて国際的にも、関係11ヶ国の同意を得て、A級戦犯は昭和31年(何年でもいいですよ)に、BC級戦犯は昭和33年までに赦免し釈放されたわけです。これもサンフランシスコ講和条約第11条にもとづいたものですから国内法はもちろんの事、国際的にもA級戦犯の名誉回復は実質上認められていると言うことです。彼らはもはや犯罪者としての立場から実質上の名誉回復なされているのです。 だからこそ、重光葵元外相は鳩山内閣の副総理・外相となったのであり、国際舞台でも活躍した功績で勲一等を授与されましたし、また終身刑だった賀屋興宣元蔵相も池田内閣の法相を務めることが許された と言う事です。Tukasa ryoさんの矛盾は、彼らは国内法的に犯罪者ではないと認めながらも、名誉回復は 認められないとする強い思いです。その個人的な思いは、単に過去の連合国による東京裁判で有罪判決を受けた事実は消えないと言っているに過ぎず、実質上の名誉回復を否定する論拠になりえません。名誉回復を認められていないと主張することは、法的に未だ犯罪者であると主張している事になりますね。現在、国内法上犯罪者として扱われていないのですから、「実質上名誉回復している」と言うのが結論です。Tukasa ryoさんの唯一の砦は上記の圧倒的な事実に対して「政治上の配慮としての答弁」を繰り返す事くらいのものでしょう。--Yonsama 2005年5月20日 (金) 18:33 (UTC)

(現在の記述)が両論併記になっているのは、Tukasa ryoTobeyさんの矛盾点「国内法的に犯罪者ではないと認めながらも、名誉回復は認められないとする強い思い」をも尊重した記述です。そこで質問ですが、もう既に現在犯罪者ではない方々に対してあくまでも名誉回復を認めないというあなたの思いを開陳して頂きたいものです。単に過去の連合国による東京裁判で有罪判決を受けた事実は消えないから名誉回復は認められないと言っているに過ぎないでしょう。もちろんそのように思われている方も僅かでしょうが現に存在しますので、「実質上名誉回復されている事になるが、政府見解として戦犯の名誉回復の公式表明がなされていないことや、単に過去の連合国による東京裁判で有罪判決を受けた事実は消えない事から名誉回復は認められないとする意見もある。」とする事も提案しておきます。--Yonsama 2005年5月21日 (土) 07:27 (UTC)

実質上の名誉回復しているという意見への反証[編集]

(ご注意)Tukasa ryoさまによる捏造見出し「実質上の名誉回復していると記述すべしという議論」は現在本人の手で「実質上の名誉回復しているという意見への反証」に改竄されています。下の捏造見出しへの抗議(Yonsama 2005年5月21日 (土) 07:27 )とTukasa ryo 2005年5月21日 (土) 06:02への反論(見出し「実質上の名誉回復についての両論併記についての議論」でのYonsama 2005年5月21日 (土) 07:27)は時系列に注意してお読み下さい。--Nataria 2005年5月22日 (日) 15:21 (UTC)

長くなってきた上に、両論併記ではなく「名誉回復している」といった記述こそ正しいと主張されているようなので、項目追加しました。
ウィキペディアは、想像の出来うる範囲の事柄なら何を書いても良い、という場で無い事をご理解ください。
罪を償い出所し、犯罪者として扱われなくなり社会復帰をしても「嘗て犯罪者」だった事は消えません。真摯な反省に立ち、同じ過ちをくり返さないよう日々過ごしているからこそ、社会がそれを受け入れているという基本理解を失念なさらないでください。ましてや「嘗て犯罪者」だった事を誤魔化そうと罪など無かった、あるいは無かったも同じだなどと言い出す者が、信用されないのは当然でしょう。
また、釈放要求運動であり「赦免要望の署名」では無かった事も、既に何度も指摘しています。
靖国神社に代表される主張でもある戦犯の名誉回復、あなたもその根拠として「戦犯を国内法上の犯罪者と扱わなくなった」事を上げていますが、これは困窮している遺族などに恩給を支給するためであるとして、厚生労働省からは戦犯の復権や名誉回復を否定する「国は遺族援護のために戦犯刑死者を公務死と認定したのであり、靖国のいう「復権」とは関係ない。」といった見解が出されてもいます。
さらに、「国際的にも、関係11ヶ国の同意を得て」もおりません。日本政府はBC級戦犯に対して、昭和27年8月にBC級戦犯服役に関わる関係各国に赦免の勧告を行い、同じく11月に日本での立太子礼を理由にA級を含めた全員の赦免勧告を行っていますが、関係各国がこの要望を容れる事はありませんでした。全体としてでなく個々において事情を審理した上で、仮出所の適格性があれば仮出所を、仮出所の適格性の無い場合は赦免それができなければ減刑をしてほしいという勧告を出し、個々に釈放にこぎつけていったというのが実状です。
また、同年12月に国内で拘留中の戦犯の仮出所の要件を大幅に緩和する内容を盛り込んだ、「平和条約第十一条による刑の執行及び赦免等に関する法律の一部を改正する法律案」を日本が決議した事に関して、関係各国からは、日本は国内に拘留中の戦犯をなし崩しに釈放するのではないかといった強い懸念が寄せられ、外務省が弁明に追われたという経緯もあります。国際社会の中では、日本における戦争犯罪の認識の甘さについての懸念は根強かったようです。以上、BC級に関しては、それを審理した国の裁量により一部は赦免をされていますが、A級に関しては赦免されておりません。戦後から一貫して、A級戦犯の罪を赦すことを国際社会が認めた事はないのです。
「過去の連合国による東京裁判で有罪判決を受けた事実は消えない」はまさに政府見解なのです。この事実を誤魔化そうと罪など無い、あるいは無かったも同じだなどと言い出す国は、国際社会で信用されないのだと、日本政府は理解しているのです。
国内法で裁かれていない=戦犯でもない、と言うのは誤った解釈だとご理解ください。もちろん、諸処の事情から「実質上名誉回復している」とあなたが思うのは自由ですし、そういった思想の方が居る事も事実ですから、こちらとしては「1951年から戦犯に対しても公職追放の解除が進み、選挙権や被選挙権等の公民権の回復、戦犯遺族救済のため戦犯刑死者を公務死と認定し、恩給法などの改正を経て、遺族や釈放された戦犯のうちの日本国籍の者に限り恩給を支給されるようになるなど、政府見解として戦犯の名誉回復が公式に認められた事は無いが、これらの事から戦犯は、実質上名誉回復されているとする意見もある。戦犯刑死者といった呼称を避け、一般には法務死と呼ぶことも多い。」と事実を記述しています。
Nataria氏兼Yonsama氏、署名数や釈放された年がいつでも良いなどと、事実を軽視なさらないでください。さらに、ご自分が推測する事柄こそ正しいと仰るなら、「政治上の配慮としての答弁」だったであろうというNataria氏兼Yonsama氏の推測でない、「政治上の配慮としての答弁」に過ぎないものだったとする政府の公式見解や答弁などの事実を示した上での記述をお願いします。--Tukasa ryo 2005年5月21日 (土) 06:02 (UTC)

わたしはNatariaさんの両論併記に同意しておりますので、わたしの言動を改竄した見出しを作り、他人の言動をそこに取り込む行為は捏造です。Tukasa ryoTobeyさんはそのような捏造行為を繰り返さないようにお願いします。 「実質上の名誉回復についての両論併記についての議論」にて議論されますように。--Yonsama 2005年5月21日 (土) 07:27 (UTC)

Yonsama氏、本来ご自身が口火を切られた主張なら、そう文中に盛り込まれるべきでした。Nataria氏とYonsama氏の主張は全く同じであり、どちらにお答えしてもどちらかのアカウントが同じ意見を返されるので、兼ねてお返事を差し上げたまでの事ですが、ここの議論に一切姿を見せてもいないTobey氏の名前を出された以上、あなたがpeace氏である事の証左としては充分だと確認しました。多重アカウントの疑いも含めて、コメント依頼からブロック依頼へと移行させていただきます。--Tukasa ryo 2005年5月21日 (土) 07:49 (UTC)

Tukasa ryoさまの行為について[編集]

Tukasa ryoさま、あなたさまが「Nataria氏兼Yonsama氏」とお書きになってYonsamaを再び挑発されたことを大変残念に思います。歴史項目の関連ですからTobeyさまのことはわたしでさえ存じておりますし、敢えて言わせて頂きますけどあなたさまのような個人的推測が許されるのでしたらTukasa ryoさまも同一人物と考えられます。せっかく場違いな挑発を慎まれ真面目に議論されていらっしゃったのもつかの間、自論が行き詰まったからと他者の意見の捏造や見出しの頻繁な書き換え改竄、再び過去を蒸し返して推測の域を出ない挑発的な言動で投稿ブロック依頼を示唆するなどの行為は如何なものでしょうか?議論からお逃げにならず 5、「実質上の名誉回復についての両論併記についての議論」で記事の完成に協力されるべきです。もう少し大人になって頂けないでしょうか?--Nataria 2005年5月21日 (土) 09:14 (UTC)

MLfoGtBpへ[編集]

本文で定義している戦争犯罪人と、日本のそれとが、全く別物であると言い切るような表現はするべきでない。 そんで編集内容の要約のところにある↓これの意味が分からん。

同じものなら片方を削除すれば良いだけなので

218.43.107.160 2005年6月18日 (土) 19:22 (UTC)

↑意味不明。 --MLfoGtBp 2005年8月4日 (木) 17:12 (UTC)

改稿[編集]

ドイツの戦争犯罪への取り組みや認識について加筆、合わせて項目等を大きく改稿してみました。また「外国人戦犯」の項目と内容は、B・C級戦犯に問題の一つとして記述する方が相応しいように思われ、取り敢えずコメントアウトしています。--Tukasa ryo 2005年6月23日 (木) 11:20 (UTC)

日本やドイツに関する話題は独立した項目に[編集]

「戦争犯罪」という概念の成立を語るのにおいてドイツや日本に言及するのは必要不可欠ですが、ドイツや日本プロパーの話は独立した項目で記す方が良いように思われます。Hermeneus (talk) 2005年6月24日 (金) 09:07 (UTC)

ご指摘ありがとうございます。私自身も、本来の「戦争犯罪」の内容には不必要な厚さになってしまったのでは思っておりました。どのような記事タイトルとして独立させれば良いか、ご助言いただければ幸いです。--Tukasa ryo 2005年6月24日 (金) 09:22 (UTC)
ドイツの戦争犯罪観については、「ドイツの歴史認識」として戦争謝罪、歴史教科書なども含めて総合的に記述してみるのはどうでしょうか? 日本の戦争犯罪観については、既に教科書や謝罪、靖国参拝について独立した項目がありますので、重ならないよう「日本の戦争犯罪人」など少し狭い範囲を扱う項目で記述するのがよろしいかと思われます。Hermeneus (talk) 2005年6月24日 (金) 09:51 (UTC)
なるほど、個人的には「ドイツと日本の戦争犯罪認識」といった記事名を考えていましたが、後の加筆を考えれば「ドイツの戦争犯罪観」で日本とは分けた記事名にした方が良いかもしれません。
「日本の戦争犯罪観」に関して、ご指摘の通り教科書や謝罪、靖国参拝について独立した項目はありますが、私にはそれこそが細目の記述のように思うのです。戦争犯罪を日本人がどう認知してきたのか、戦後から今に至る流れにそった幹がまず在り、戦争責任論も謝罪の問題も、東京裁判の解釈やA級BC級戦犯問題も、靖国参拝も教科書の記述や戦時下の南京事件の有無も、それらすべてがその幹から伸びた枝のようにも思います。これまで、それぞれの問題については記事も項目もありながら、絡み合うそれらが何に連なるものなのかを示す記事が掴めないもどかしさを感じておりましたが、Hermeneus氏のご指摘とご助言で方向性が見えた気がいたします。ありがとうございました。多少時間はかかるかと思いますが、「日本の戦争犯罪観」として独立記事になるよう記述を検討したいと思います。--Tukasa ryo 2005年6月24日 (金) 14:02 (UTC)

確かに戦後処理に関する項目が既に沢山ありますので、そろそろポータルで纏める必要があるかも知れません。Hermeneus (talk) 2005年6月24日 (金) 16:41 (UTC)

『日本における「ドイツに見習え」論は、かつての「永世中立国スイス礼賛」や「地上の楽園北朝鮮礼賛」と同様、日本における外国美化の一例と言えるであろう。』という考え方が正当でありましたら、ドイツでの戦争犯罪と日本での「戦争犯罪」は別の項目にして比較もしなくてもよいかもしれません。しかし、きっと「ドイツに見習え」を主張される方からすれば、「ドイツに見習え」論は外国美化ではなく、ただあるべき行動の一例だと考えるでしょう。これらの見解ももちろん賛否両論的ですので、「日本やドイツにおける戦争犯罪の比較」(比較するのが正当であるかどうかを含めて)についての記事はどうでしょうか。--Timtak 2008年1月14日 (月) 07:34 (UTC)

他の戦争犯罪の事例[編集]

「従軍慰安婦」から、当時日本人だった内地・朝鮮女性を省きます。

また、「従軍慰安婦」「南京大虐殺」ともにリバートし合っていたので、半々の記述にしました。--如月の弥 2007年2月25日 (日) 11:21 (UTC)

「戦争犯罪ではない」という立論であれば考えられなくもありませんが、「当時日本人だった」という理由は承服しかねますね。植民地支配に対するもの戦時総動員でもたらされた被害であれば、植民地支配がもたらした被害も総覧できる状態であるべきだと思います。事典として役立つからです。--Iosif 2007年3月15日 (木) 18:14 (UTC)