ノート:地方交通線

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独自研究部分について[編集]

本文複数個所で執筆者の意見を含む内容が見られましたので、削除処理しました。具体的な削除理由を求められましたので、メモします。

  • 一点目

まず、地方交通線の定義ですが、日本国有鉄道経営再建促進特別措置法施行令第1条・第2条(以下、施行令)では、路線延長と輸送密度によって分類する旨が定められています。

その後の記述で、

『線区と現実の運転系統とが整合していない場合 (後述#整合性のないことで問題になった主な路線)や、特定の区間のみ利用者が多い場合に矛盾が生じる例がみられる。』

と説明しています。しかし、「施行令と矛盾した分類になっている」のではなく、「施行令による分類が実際の利用と整合していない」という説明の仕方が正しいでしょう。「矛盾している」というのは、執筆者の評価なので削除しました。

また、運転系統は施行令の分類ではそもそも考慮されない点であり、「運転系統が線区と整合していないから分類に矛盾が生じている」というのはでたらめになるので削除しました。

  • 二点目

「整合性のないことで問題になった主な路線」について、

一点目と同様に、運転系統は地方交通線の分類には関係ないものですから、それを理由にリストアップしている、 川越線八高線山陰本線山口線筑豊本線篠栗線筑肥線唐津線宮崎空港線日南線については、「整合性のない」例として挙げること自体が独自研究に該当するため削除しました。

また、節タイトルの「問題になった」という点は出典がなく、本当に問題になったのか検証できません。

そこで一点目と同様に、「輸送需要が分類と整合していない路線」として「輸送密度に関する整合」に焦点を当て、根室本線予讃線内子線 の紹介にとどめました。

以上です。--119.30.223.105 2013年6月10日 (月) 07:56 (UTC)[返信]