ノート:博多駅テレビフィルム提出命令事件

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取材の自由は21条の保障にはない[編集]

「報道の自由は、憲法21条の保障にある取材の自由といっても無制約ではない。報道機関の取材フィルムに対する提出命令が許容されるか否かは、対象犯罪の性質、軽重および取材内容の証拠としての価値、公正な刑事裁判を実現するための必要性の程度と、これによって取材の自由が妨げられる程度を比較衡量して決めるべきである。この件の場合、フィルムは裁判に重要な価値・必要性がある一方、報道機関がこうむる不利益は将来の取材の自由が妨げられる恐れがあるという程度にとどまるため、受忍されなければならない」なる言が初版からほぼそのまま残っていますが、本文では憲法21条の保障にあると名言されるのは「報道の自由」であり、「取材の自由」(「憲法二一条の精神に照らし、十分尊重に値いする」)ではありません。「報道の自由は、」から始まっているので本文を継ぎ接ぎ・口語変換しているうちに両者がごちゃまぜになったのかもしれませんが、14年の間に誰か気づかないものなのでしょうか。--4th protocol会話2021年9月2日 (木) 12:35 (UTC)[返信]