ノート:出生届

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出生届について[編集]

こんにちはAlljalです。JunK氏は出生届の閏年の記述の部分を虚偽として削除なさいましたが、法律上2月29日に出生した場合どのようになるのでしょうか?--Alljal 2007年6月5日 (火) 07:15 (UTC)[返信]

2月29日に生まれた場合、戸籍上も「弐月弐拾九日出生」と書かれます。戸籍というものは、国民一人一人の「登録簿」のようなもので、事実でない内容を記載するわけにはいきませんので…。「そしたら、2月29日生まれの人は4年に1度しか年を取らないのか?」という疑問点もあるかもしれませんが、明治三十五年法律第五十号(年齢計算ニ関スル法律)により準用される民法第143条の規定により、誕生日の前日が終了するときに1才年を取ることになっていますので、2月29日生まれの人は2月28日が終了する地点で1歳年を取ることになります。同様に、3月1日生まれの人は、うるう年には2月29日終了時、そうでない年は2月28日終了時に、それぞれ年をとる、ということになります。
要約欄の「虚偽」というのは、ちょっと言葉が乱暴だったかもしれません。その点でご不快な思いを抱かれたようでしたら、お詫び申し上げます。--JunK 2007年6月5日 (火) 08:14 (UTC)[返信]
ご丁寧な説明ありがとうございました。ついてはこのことを出生届にて執筆(加筆)してもらえないでしょうか?--Alljal 2007年6月5日 (火) 08:22 (UTC)[返信]
このことについては、Wikipedia中の年齢計算ニ関スル法律満年齢などの記事で詳しく触れられています。このうち前者については、出生届#関連項目に掲載されていますね。過去(私が聞いた範囲では高度成長期前あたりまで(の田舎の方))においては、諸々の面倒を避けるためとか、迷信にもとづいて「縁起を担ぐ」などの理由で事実ではない出生日で届け出る人がいた(そして事実ではない出生証明書を書く医師や助産婦がいた)という話は、又聞きレベルの話としては聞いたことがありますが、あいにく検証可能な資料でその情報は持ち合わせておりません。出生届#書類の記入中に「生年月日時間」などについて記入するべき旨が書かれているので、2月29日生まれの子の件についてことさらに触れなくても良いと思いますが、もし「事実ではない内容の出生届を提出する習俗」全般について検証可能な資料があれば記事にまとめるのもよいかもしれません。--JunK 2007年6月5日 (火) 09:56 (UTC)[返信]
私の周辺だけかもしれませんが、2月29日に生まれたら出生した日を3月1日にして出生届を提出するとか、または2月28日・3月1日のどちらかを親が自由に決められるとかという話をよく耳にしました。このようなことから2月28日に赤ちゃんが生まれた場合どういうことになるのかは、やはり特筆すべきことと考えますがいかがでしょうか?--Alljal 2007年6月5日 (火) 10:46 (UTC)[返信]

インテンド戻します。

基本的な話になってしまいますが、Wikipediaの記事はWikipedia:検証可能性Wikipedia:独自研究は載せないに基づいて記述することになっております。比較的広く人口に膾炙している事がらなのかもしれませんが、それだけではWikipediaに掲載する根拠としては弱いと思います。…うわさ話レベルの与太話やトリビアがWikipediaに全く無いわけではありませんが、悪い例に倣うことはないかと…。

「法律上の届出に虚偽は許されない」ということはあまりに当たり前(少なくともそれらの事務に携わっている側にとっては)のことなので、法律や政令・規則レベルの法令には個別具体的に記載されてはいませんが、法務省の通達や戸籍事務の事例集などを見れば載っているかも知れません。「検証可能な資料」という意味では(もしこういった事例について掲載されていれば)これらに勝るものはないでしょうが、通達集や事例集などは市役所の戸籍担当部署(小さい自治体だと満足に揃っていないことも多い ^^;;)や、大きな図書館にでも行かないとお目にかかれない代物なので、個人レベルでそこまでできるかどうかという問題はありますね。

ちなみに、上にも少し書きましたが、出生の日を偽って届け出ようとすると、その子の親だけの意思ではできず、出生届用紙の右半分にある、医師や助産師が書く出生証明欄にもウソの日付を書いてもらわなければなりません。この行為は、親も医師らも公正証書原本不実記載刑法第157条)に該当しますし、戸籍法第124条の虚偽届出にもあたります。--JunK 2007年6月5日 (火) 12:02 (UTC)[返信]

第一法規出版の『判例体系 戸籍法』という本をあたってみました。この本は、戸籍法の各条ごとに、通達や判例などを解説するという内容のものですが、この件についての参考にできるような事例等は掲載されていませんでした。戸籍記載の生年月日に虚偽や錯誤があった場合の、家庭裁判所の許可による訂正(戸籍法第113条)については事例つきで解説されていましたが、「事実ではない内容の出生届を提出する習俗全般」についての通達とか事例とかについては、載っていませんでした。…とりあえずご報告まで。--JunK 2007年6月13日 (水) 15:14 (UTC)[返信]

外部リンク修正[編集]

編集者の皆さんこんにちは、

出生届」上の1個の外部リンクを修正しました。今回の編集の確認にご協力お願いします。もし何か疑問点がある場合、もしくはリンクや記事をボットの処理対象から外す必要がある場合は、こちらのFAQをご覧ください。以下の通り編集しました。

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ありがとうございました。—InternetArchiveBot (バグを報告する) 2018年1月25日 (木) 12:32 (UTC)[返信]