ノート:人質司法

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人質司法について[編集]

人質司法について
>法学者や海外の法律家から失笑を買っている
とのことですが、アメリカなどで導入されている司法取引も類似の問題が存在しませんか? 

>裁判官に対して与えられている逮捕・勾留権限を剥奪して在宅での捜査・公判に一本化するなど、根本的な制度改正が必要であると指摘されている
>否認している事実のみをもって、被疑者又は被告人を勾留したり、勾留を継続したりすることはできないというのが法律上の建前
人質司法の批判とのことですが、罪状が悪質であれば、保釈や釈放が認められないのは当然でしょう。

  • オウムの麻原彰晃は在宅起訴されるべきだったのですか?

刑事訴訟法89条で保釈を認めなくてもよい時として「被告人が死刑又は無期若しくは短期1年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪」と書かれているので、一般的に死刑や無期懲役が予想される重罪では保釈が認められないのが一般的でしょう。--経済準学士 2010年9月25日 (土) 00:28 (UTC)[返信]

「海外の法律家から失笑」「日米地位協定の改正協議の障害の一つとなっている」[編集]

人質司法について、「海外の法律家から失笑」「日米地位協定の改正協議の障害の一つとなっている」の出典はあるのでしょうか?

ないのであれば、除去すべきです。

さらにいえば、「日米地位協定の改正協議の障害の一つとなっている」というのは理由になっているのでしょうか? 米国政府が日本の司法制度が信用できないともとれますが、以下の問題点があります。

  • 何故、米国政府は日米地位協定に当てはまらない在日米国人や在日米軍の家族が日本の司法制度下に入るのをほったらかしにしているのか?
  • 人質司法の批判がない韓国では何故日本以上に米国に有利な米軍協定になっているのか?

個人的なことをいえば、正直言って日本の人質司法批判に日米地位協定を絡めるのはご都合主義でしかないと思います。--122.215.123.107 2011年5月6日 (金) 09:23 (UTC)[返信]