ノート:マクロビオティック/削除
このページはマクロビオティックの過去の版について削除依頼の議論内容を保存した物です。
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下記の議論により、このページは削除されました。このノートを編集/削除しないようお願いします。
関連項目 : Wikipedia:削除の過去ログ
削除依頼での議論
[編集]ノート:マクロビオティックより
[編集]多少文言が変えてありますが http://www.geocities.jp/flowerjuju81/macrobi.htm の文章と同じもののようです。著作権侵害の可能性があります。 Baffclan 12:41 2003年12月8日 (UTC)
要約の範囲ではないでしょうか? 固有の説を盗用しているとかでなければ要約は可だと思います。Johncapistrano 13:47 2003年12月8日 (UTC)
- 公開されている文章を執筆者自身の言葉・文章に置き換え、中立的な立場で書き直していたら、それは要約であり、正当なWikipediaに適した記事になるでしょう。しかし、書かれている文章の一部を使用するのは要約だとは思えません。句読点の使い方(不統一)からして、この文章をコピーしているのは確実で、少し言い回しを変えているだけではないでしょうか? Baffclan 14:13 2003年12月8日 (UTC)
- 編集競合してしまいました。「マクロビオティック」については知らないので記述されている内容については判断できません。(一般論として、受け止めてください。)
他に書きようがないでしょうね。それより、一物全体と身土不二はマクロ独特の考え方ですから、別ページにしないデコのページにまとめては?compUT/OSer 13:57 2003年12月8日 (UTC)
すみません、まとめてしまいました。でもなんでをれが??compUT/OSer 16:29 2003年12月8日 (UTC)
とりあえず、初版へのリンクを張っておきます。
要約が著作権上問題になったケースについては、どこかで読んだ気がしますが、新聞記事だったり、本の要約を提供するサービスだったりで、この場合とどれだけ近いかは思い出せないです。ただ、GFDLで提供するとまずいのではないか、という予感はしますが。。特にご存知の方などがいないようなら近いうちに調べてみようと思います。Tomos 00:51 2003年12月11日 (UTC)
- 再び考えてみました。
- 削除依頼ページでも指摘されているように、この食事法に従っているジョンレノンについて言及した部分など、外部ページに依拠して作成されているだろうという風に思えます。外部ページと投稿された初版の間では、表現や表記、記述の順序などに共通点が多くあり、偶然の一致ではないだろう、と思います。
- また、外部ページは必ずしもマクロビオティックの紹介だけを目的としたものではないですが、紹介と、マクロビオティックに対する本人の考え方をとりまぜたものになっていて、その内の紹介にあてられている部分は、投稿された文章と同じようなものになると思いました。ここから、投稿された文章は、外部ページの著作性に依存していると言えるのではないかと思いました。
- また、マクロビオティックの紹介をする際に必ずこのような文章になるかどうか(そうだとしたら、著作権侵害とはされないことになるので)も考えてみましたが、紹介文が載っている他のサイトと比べても、そう考える根拠は乏しそうに思いました。
- 以上から、原則として削除がよいと思いました。1,2日経って反論などがないようなら削除するか、最初の2つの版の削除を依頼するかしようと思います。Tomos 21:58 2004年1月11日 (UTC)
要約についてはノート:駅ナカで少し書きましたが、もう少し書いてみます。
ビジネス書などの要約を有料で提供するサービスを行っていた業者が要約された本の著作権者から訴えられたいわゆる「コメットハンター事件」から、要約は複製権と翻案件の侵害になりうることがわかります。[1]
また、いわゆる「『血液型と性格』要約引用事件」では、原告がある本の要約を含んだ別の本が著作権侵害であるとしたところを、正当な引用の範囲内として退けた判決が出ましたが、そこでも、要約が著作権侵害になりうるとわかります。http://www.translan.com/jucc/precedent-1998-10-30.html
ただ、この判決文を読んでも、あるいは以下のページを読んでも、「翻案」はかなりややこしい概念だということを感じます。
牛木理一「著作権の成立と保護範囲」http://www.u-pat.com/body11.html
同じ説を、同じ例や論理構成などで展開する場合にはどうなるのか、という点については、この記事と、それからノート:駅ナカに関連して考えていたのですが、それはどうやら、「内面的表現形式」において同一なので翻案だということになるようです。(つまり、無断で行えば翻案権の侵害になりうる)
例えば出典の明記なしに、あるウェブサイトからの抜粋だけで構成される文章が、そのウェブサイトと同じ主題について全く違う思想を表現していて、かつ、元のウェブサイトのパロディなどにもなっていない(原作の表現の本質的な特徴が感得できないようなものになっている)、というような場合には、著作権違反にはならない、ということになるのでしょうか?
そうだとすると、例えば、「アメリカ合衆国」について記事を執筆する際に、論述の構成などを変え、全体として表現する思想が異なるけれども、個々の事実の記述については2つのソースからのコピペが大半、というような記事を作成することが可能です。 (これをやると不正競争防止法とかにひっかかるのでしょうか?) Tomos 22:43 2004年1月11日 (UTC)
同じIPから同じ頃に投稿があり、外部サイトとの類似が見つかった件については削除しました。(オメガ3、オメガ6、必須脂肪酸、プロスタグランティンの4件です)
ですが、この件は他の件とは違って、「要約が合法か」「誰が書いてもこういう記述になるか」というような点をめぐって意見が分かれていますし、削除依頼ページで各記事の削除に賛成しているSushiさんもこの記事の削除の是非には触れていません。前回削除について考えた時には他の件と一緒にして勢いで1、2日して反論がなければ削除する、などと書いてしまいましたが、もう少し意見を待つべきだろうと思いました。ので、前言を翻すようで済みませんが削除せずにおきます。Tomos 03:26 2004年1月14日 (UTC)
- 記事を書くにあたって必要とされる人名、事象はあるはずです。この記事に関していえば「桜沢如一」「久司道夫」「身土不二」「一物全体」などがあります。マクロビオティックとの因果関係があるかどうかは別ですが、「ジョン・レノン」の事例も紹介すべき内容だと思います。しかし、初版は指摘した外部ページをコピペをして書いているのは明らかです。語順も同じであり、人名の読みがなの付け方、句点の間違い、意味不明の全角スペースなどが挙げられます。これは要約ではなく、外部ページの該当部分を使用したと判断すべき事例だと思います。 Baffclan 11:05 2004年1月16日 (UTC)
要約は可だろうと私が書いていたのですが、この件では取り下げます。(削除に賛成します。)Johncapistrano 11:29 2004年1月16日 (UTC)
モンゴロイドも同様に要約に関連して出た削除依頼です。(ノート:モンゴロイド参照)
上記の判例と、それをめぐる議論を読みながらいろいろ考えたのですが、要約でも論の運びや事実の取捨選択・配列、などが同じ場合には「内的表現形式」が同じであるということになり、翻案だということになるようです。
ただ、このページの初版は外部ページのごく一部(一段落分)を要約したに過ぎず、外部ページの全体に似ている、というようなものではありません。その点が少し気になっています。
いわゆる「江差追分事件」などと呼ばれる判例をもう一度見てみました。これは最高裁で翻案権の侵害を巡って争われ(それ以前の段階では他の件でも)最終的に侵害がなかったと判決が出たものです。この事件とどの程度同じであるかを考えることによって、翻案権侵害がなかったといえる可能性がどの程度なのかを考えてみました。
たとえば以下のページが参考になります「江差追分事件-言語の著作物の翻案権の範囲」 http://www.netlaw.co.jp/hanrei/esa.html
- 江:書籍の一部分が、テレビ番組として翻案されたとして訴えがあった
- マ:外部ページの一部分が、百科事典の記事として翻案されたような形になっている
- 江:選択された事実は同じ順序に配列されている
- マ:選択された事実は同じ順序に配列されている
- 江:記述の順序に特に独創性は見られない
- マ:記述の順序に特に独創性があるかどうかは不明
- 江:表現は異なっている
- マ:表現は一部同一である
- 江:ナレーション全体の量は、翻案元とされた書籍のプロローグ部分と比べて非常に短い
- マ:投稿された部分の量は、翻案元とされたページと比べて非常に短い
- 江:ナレーションだけではなく独自の映像と組み合わさっているために、翻案元とされた書籍の表現上の特徴を直接感得できるものではなくなっている
- マ:(ここは単に僕の主観ですが)投稿された部分は、江差追分のケースと比べると、翻案元と考えられる外部ページの該当部分の表現上の特徴を、ずっとはっきりと感じさせるものになっている。
以上から、分量的に利用したのがごく一部であること、(たとえば小説一冊の内のプロローグ部分など)は問題にならず、やはり念のため削除するべきかと思いました。
「他の文章と織り交ぜてある」「直接表現を利用していない」「独創性がないと言える部分についてのみ論の運びや事実の配列などが同一である」などの条件を満たしていて、「外部ページの表現上の特徴を感じさせないものになっている」のであればこのマクロビオティックについても、削除する必要はない、ということになるんじゃないかと思いました。
ちなみに、事実の選択や配列に創作性があるのはどういう場合か、についてはよくわかりません。新聞記事をめぐる判例では創作性があるとされていて、今回の件ではないとされています。判決中では「独創性」という言葉も使われているのですが、これは突き詰めようとすると厄介な概念だという感じがします。
最低の条件として、誰がやっても同じになる場合には独創性はありえないと思います。ですが、人によって150通りある内のいずれかの形に収まる、というような場合はどうか(例えばある特定のデータを所与とした時の表の描き方とか)などと考えるとよくわからないです。新聞記事でも、そういうものがあるような気がするのですが。
あるいは、新聞記事の事実の選択・配列に独創性を認め、このプロローグの構成に独創性を認めないという判断は、どういうものか、ちょっとよくわかりません。
Tomos 04:20 2004年1月20日 (UTC)