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プロジェクト‐ノート:日本の市町村

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これはこのページの過去の版です。Tanuki Z (会話 | 投稿記録) による 2004年4月2日 (金) 06:44個人設定で未設定ならUTC)時点の版 (ログ化作業1)であり、現在の版とは大きく異なる場合があります。

シンボルマークの権利関係

一つ気になっているのがシンボルマーク画像についてなのですが、このマーク自体って著作権(もしくは意匠権?)は各自治体が持ってるはずですよね?皆さんどのように権利処理しているのでしょうか?Rona 15:22 2003年11月10日 (UTC)

現在 stub の石狩支庁は合同庁舎のような道の出先機関?だと思ったので北海道章を用いましたが、同じ疑問を私も感じています。都道府県のページは英語版が先行しているようなので英語版から持って来ているのではないでしょうか。Koba-chan 17:35 2003年11月10日 (UTC)
この問題については早急にどうすればよいかを検討した方がいいかと思います。面倒でも各自治体に確認しますか?0null0 18:54 2003年11月10日 (UTC)
2月3日にTunabayさん(日本語の参加者)が全てまとめて投稿したもので、英語版はそれを日本語版から輸入して使っているのだと思います。残っているコメント(岐阜の画像とか)から察するに、自ら描いたのではないか、とも思えます。 Tunabayさんは2月5日にWikipedia:画像利用の方針を訳されているので、安直な著作権上の違反はしていない可能性がありそうですが、確かめた方がよさそうですね。 幸いウィキメールは使えるようになっているようなのでメールを出してみます。 Tomos 22:27 2003年11月10日 (UTC)
都道府県章など自治体のシンボルマークの権利関係についてちょっと調べてみたのですがあまりはっきりしません。ただ、無断使用はまずい気がしています。少なくとも茨城県のシンボルマークは茨城県自身によって商標登録されています。(特許庁の特許図書館の商標検索の商標出願・登録情報で「出願人/書換申請者/権利者/名義人」を「茨城県」として検索)よってこの画像はパブリックドメインというには問題があると思われます。Rona 10:53 2003年11月11日 (UTC)
私も慎重にすべきだと思います。何アメリカと日本では著作権が違うので、ここはしっかりと線引きをしないと非常に危険だと思います。0null0 10:58 2003年11月11日 (UTC)

(インデントを戻します。) すいません、私がUPした宮古市章は無断使用です。ああいったものに著作権があるとは知らずにUPしてしまいました。市には問い合わせて見ますが、一応削除した方がよろしいでしょうか?Tekken 11:54 2003年11月11日 (UTC)

これで、から許可が出ればよいのですが、出ない場合は、杉並区みたいに、リンクしたらどうですか?Araisyohei 11:57 2003年11月11日 (UTC)
著作権とは別個の問題として,県章の使用に関しては原則として,各都道府県による許可を要するようです。いくつかの都道府県では,県章の使用申請用紙をサイト上でダウンロードできるようにしています。Falcosapiens 12:02 2003年11月11日 (UTC)

シンボルマークのリンク先

全国知事会のホームページにシンボル一覧の解説ページがあります。暫定措置として件のシンボルページへリンクのURLのみを記述するのは如何でしょう。リンク先が分散しているより一極化しているほうが管理もしやすいです。Koba-chan 13:50 2003年11月11日 (UTC)

知事会のシンボルページなど、外部のページへのリンクに賛成です。自治体のシンボルマークがパブリックドメイン扱いできるかどうかについて現在調査中ですが、「パブリックドメイン扱いできる」という法的根拠がない限り、各自治体に使用について確認/許諾を得ることになると思います。その場合は「ウィキペディアで使用する」という許諾ではなく「パブリックドメイン扱いさせて欲しい」という許諾を得る必要があるため、シンボルマークの性質上許諾を得るのはかなり難しいと思います。(同一性の保持/改変禁止などの条件が付く可能性が非常に高いが、その場合はパブリックドメイン/GNU FDLには適合しない)。 その場合、各自治体のシンボルマーク紹介ページなどにリンクをはるほうがよりよいのではないかと考えます。Rona 14:43 2003年11月11日 (UTC)

商標というだけであれば、その商標が登録されている業務分野のようなもの(正確な言い方は忘れました)が重ならないのであれば使用しても構わない、ということだったと思うのですが、どうでしょうか? ただ、著作権で保護されているというのはありそうな話ですし、そうだとしたらまあ許可を得ない限り使えないでしょうね。著作権とは別に許可を得なければならない、というのは予想外でしたが、何となく、GFDLによる提供を拒否されそうな予感がしますね。。。
また、Tekkenさんのお問い合わせの件ですが、GFDLで使ってよいという許可が得られれば削除は不要だと思います。もらえなければ削除依頼に出して下さい。最近、画像を削除する機能が使えなくなっているので、しばらくそこにリストしておいて、削除機能が復活したら削除する、という形をとると思います。
もしもTunabayさんからメールのお返事が来たらまた書き込みます。Tomos 14:53 2003年11月11日 (UTC)
宮古市から許可がおりました。
1 商業目的
2 公序良俗に反する場合
3 宮古市の名誉を毀損する場合
を除き、使用しても構わないそうです。今回の場合、どれにも当てはまらない(と思う)ので、使用させて頂く事になりました。araisyoheiさん、tomosさん、ありがとうございました。Tekken 09:28 2003年11月14日 (UTC)
お疲れ様でした。無事に許可が得られて何よりです。
ただ、その条件ではGNU FDLとは矛盾するので、少し検討が必要かもしれません。Wikipedia:著作権#素材の公正使用と特別な要求Wikipedia:著作権#他人の著作物を使うときでは公正使用(fair use)や引用などの場合は、画像の説明ページでその旨を説明すれば使用できるように読めます。しかし、投稿者向けFAQではGNU FDLと矛盾しないものしか使用できないとされています。
この辺の議論は自治体のシンボルマークに限らず画像一般に当てはまるものだと思うのですが、どこでするべきなのですかねぇ?Rona 15:18 2003年11月14日 (UTC)
一通り調べ終わりました。私は法律の専門家ではないので、間違いなどがあったら詳しい方に指摘して頂きたいと思います。以下は私の理解解釈によるものです。
まず、比較的簡単な図案模様に過ぎないシンボルマークが著作物(思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの)に該当するかどうかですが、 国際シンボルマーク使用指針を参考にする限りでは「著作物である」と取り扱うのが妥当であると思われます。また、著作権法第十三条の「権利の目的となることができない著作物」に挙げられている「地方公共団体の機関が発する告示、訓令、通達その他これらに類するものやその翻訳物及び編集物」にも該当しないと思われます。
一般に地方自治体がシンボルマークを公募する際も、一切の権利の譲渡を求められますので、シンボルマークに対する著作権は各自治体が持っていると考えられます。この場合、利用に対しては各自治体に対する許可がいると考えられます。
次に商標法との関わりですが、商標法第四条で「国若しくは地方公共団体若しくはこれらの機関、公益に関する団体であつて営利を目的としないもの又は公益に関する事業であつて営利を目的としないものを表示する標章であつて著名なものと同一又は類似の商標」については、国若しくは地方公共団体(以下略)以外は商標登録を受けることができないとされています。逆に言うと地方自治体のシンボルマーク(のうちの著名なもの)については、地方自治体などが独占的に商標登録できることになります。そのため、現在商標登録されていないシンボルマークについても商標登録される可能性があるということになります。
また、商標登録された商標については、登録された指定商品・役務の範囲について、独占的に使用する権利(専用権)が得られるほか、他人が指定商品・役務に類似する商品・役務に使用することを禁止することができる(禁止権)ようになります。つまり、登録された指定商品・役務の範囲以外でも商標の使用が制限される可能性があります。
以上によって私としては、地方自治体のシンボルマークのウィキペディアでの使用はかなり難しい(というか無理)という理解に達しました。これはあくまで私の理解解釈によるものですが、よろしければ参考にして下さい。Rona 16:45 2003年11月11日 (UTC)
Tekken さん、お疲れさまでした。
早速ですが、視点を変えて市町村章の使用についてネガティブな方面について考えてみました。
  1. Tekken さんがどのようなスタイルに則って宮古市に対して説明をされたかは分かりませんが、おそらく宮古市に対して Wikipedia の主旨や誠意ある説明をされたと感じます。宮古市も Wikipedia の主旨に賛同しての許可だと思いますし、同様の試みを今後もされれば他の市町村からも許可が得られると思います。しかしながら、そういった賛同された市町村が増えるほど「どこそこの市町村は許可をくれたのに、何故そちらの市町村では許可をもらえない」といった解釈や半ば強引な依頼も生まれるような気もします。
  2. GNU FDL の流儀に則って市町村章を版下代わりに利用した場合、公文書偽造まがいの行為を助長する可能性が生まれる。DTP に慣れた人なら朝飯前ですよね。
他の外国語版の扱いがどうであれ、本家本元、お膝元の日本語版では市町村ロゴの許可はもらったけれど使わないといった選択肢もアリではないでしょうか。何となれば市町村ロゴの必要性は各記事の見た目・体裁が一番ではないのかな、と感じます。ロゴが欲しい人向けに一定書式に則った参考アドレスを明記すれば足りるような気がします。
#次は、全国市町村長会を探さねば(^^;Koba-chan 02:28 2003年11月16日 (UTC)
全国市長会全国町村会、があります。でも残念ながらシンボルマークが一覧できるようなページはないようです。その他の基礎データは結構載っているので市町村ページを書く際の参考にはなりそうなんですが...Rona 07:11 2003年11月16日 (UTC)
議論がしばらく停滞しているようですが、どうしましょうか?Tunabayさんからのお返事はまだいただけてないのでしょうか?>Tomosさん
私としては、自治体のシンボルマークの著作権は各自治体が持っており、また一部は商標として登録されていて、まだ登録されていないシンボルマークについても独占的に商標登録される可能性があるため、ウィキペディアでの使用は困難であると考えています。
そのため、現在アップロードされているすべての自治体のシンボルマーク画像について、一旦削除することを提案したいと思います。(また、日本の市町村テンプレートからは、シンボルマーク掲載部分を無くすことも提案します。)
各自治体に対して、GFDLのもとでのシンボルマークの使用許諾を得てから使用する、という方法も考えられますが、すでに許諾を得られているのではない限り、許諾を得てから画像をアップロードして使用するのが筋だと思います。
また、シンボルマークというものの性質上、改変や商業利用を禁止されるなど、GFDLと矛盾する制限がかなり高い確率で付随してくると思われますので、そういった面から、GFDLのもとでのシンボルマークの使用許諾を得る、ということ自体が現実的ではないとも思っています。
正当な引用の範囲での使用や、あるいはGDFLと矛盾する使用許諾を得て、その旨を画像の説明ページで明らかにした上で使用する、という方法も考えられますが、そのような状況での画像の利用についてはウィキペディア内の各説明ページでの説明にゆらぎがあり、問題があるのか無いのかはっきりしないのが現状です。ただ、もっとも厳密な解釈としては、Wikipedia:画像利用の方針で書かれているように、「自分自身のものであるか、パブリックドメインであるか、あるいは著作権保持者がGnu Free Document Licenseに同意したかのいずれかに該当」しない画像はウィキペディアでは利用できない、というものになると思います。
以上の意見に対して、2,3日待ってみても反対などが出ないようであれば、まとめて削除依頼に出そうと思います。Rona 15:36 2003年11月21日 (UTC)
最近このページを見ていなかったのですが、権利関係の問題が気になっていたので、「Tunabayさんからも返事が来ないようだし、まとめて削除するのがいいのではないか」と提案しようかと思って久々に顔を出しました。というわけでRonaさんに同意見です。
それから、もうひとつRonaさんの「ゆらぎ」の指摘、その通りだと思います。これは英語版でも、Wikipedia-lなどプロジェクト全般での議論でも、意見の統一がとれていないことの反映ではないかと僕には思えます。個人的には、次のように考えています:
GFDLに認められているような自由な改変を行った結果、その人が「わいせつ物陳列」や「名誉毀損」などの法や条例などに触れるようなコンテンツを作成することになってしまうことについては、おそらく考えても仕方がないだろうと思います。「引用」も、極論を言えば、引用部分だけを取り出して、出典表記などもとりのぞいて複製、配布などを行えば当然ながらGFDLに沿ってはいても著作権違反になります。そのような公の法に違反する可能性を理由に、ウィキペディアの内容を制限する必要は、たぶんないのではないか、と思います。基本的には、ウィキペディアのコンテンツを利用する人がしかるべき法律の知識を持っていると前提して、誤解がありそうな場合には注意書きなどを添えて、提供するのがよいだろう、と。基本的には、GFDLが何と言おうと、法に反することをやれば問題がおきる、ということですね。 アメリカのFair Useは出典の明示や借用であることの明示などが必ずしも必要ないため、日本の著作権法で認められた引用と比べるとずっと厄介だと思いますが、似た様に扱える部分については、認めてもよいのではないかと思います。(とこれは英語版についてアメリカの法の文脈で議論している人への意見なのでここで書いても意味ないですが。。)
ただ、公の法ではなくて、GFDLに沿った改変が特定の契約や利用許諾条件に違反してしまう、というようなことになるとしたら、そういうコンテンツは掲載しない方がよいと思います。
ウィキペディアの各所で、「コンテンツはGFDLで提供している」という旨の説明をしているのと矛盾してしまうことと、GFDLに既にある以外の制約条件を追加してしまう形になる場合があること(=GFDL違反になる場合がある)が問題だと思います。 Tomos 04:10 2003年11月25日 (UTC)
(ここにあった書き込みは、下のシンボルマークの削除依頼関係に移動しましたRona 15:28 2003年11月26日 (UTC))
Rona さんの『テンプレートからは、シンボルマーク掲載部分を無くすことも提案します』ですが、百科事典的な性質からすると、記事の体裁からはシンボルマークは有った方が格好良いのだけれど、ライセンスの都合で直接の掲載は不可、ということでコンセンサスは取れたように感じますが、利用者がシンボルマークを入手したい場合のガイドを何かしらのスタイルで提供しておくことも必要だと思います。具体的には市区町村の公式サイトを見れば入手できることですが、英語版の in detail のような表現でシンボルマーク入手方法が明記されていると親切だと思います。方法としては当該画像に相当する部分に dummy として Get Emblem! とでも書いた city_symbol.png とか dummy_emblem.png のような画像を貼り付けておき、各公式サイトごとにピクセルサイズが異なるであろうシンボルマークを統一サイズに修正する画像ソフト(って、どれ?)の使用方法や、ここで論じられてきた「何故、シンボルマークを掲載しないのかの理由や経緯」なども書かれていれば便宜も図れると思います。あるいは、多くの市町村を網羅している国内法令からすればグレイな海外版からの入手方法(幇助になるかも)などもあると良いかもしれません。Koba-chan 02:51 2003年11月26日 (UTC)
シンボルマークの入手に対してほんとうにそこまで手助けする必要があるでしょうか?ちょっと疑問です。Koba-chanがそういった記事を執筆されるというのであれば止めはしませんが、百科事典の範疇からは外れている気がします。
それから、ウィキペディア海外版にすでに輸出(?)されてしまっている自治体シンボルマーク画像については、日本版で削除が成立したら、その旨を海外版にも伝達して、削除の必要があるか無いかをそれぞれで判断してもらわなければならないのではないかと考えています。出自がウィキペディア日本版である以上は、おそらくは削除すべきではないかと思っているのですが、国によってはそういったシンボルマークを自由に使ってもよいところがあるかもしれませんので、それぞれの判断になるでしょう。(どのくらい輸出されてしまっているのかについては見当が付いてませんが...)Rona 15:50 2003年11月26日 (UTC)
百科事典が何たるかをここで論じるつもりはありませんが、私自身は欲しい情報が順序だって、系統だって、閲覧・検索できることは有意義だと感じてますので、時間をかけてやっていきたいと考えてます。
シンボルマークの輸出入については「日本語版ありき」で始まったのかどうかは経緯を辿ってないので分かりません。おそらくはここで論じてきたような法的概念を持たない人たちが作った=日本の著作権に疎い人たちが作成したのだと思います。他言語版の記事に対して出自を求める件は国際法的に考えると他国の法の尊重はあっても遵守する義務は負わないので削除云々、告知等については in detail のような方法で「日本の著作権法により Wikipedia ではシンボルマークに制限をかけている」といったことを記すのは大切なことだと思ってます。Koba-chan 16:20 2003年11月27日 (UTC)
輸出入について:北海道を例にちょっと見てみました。英語版とドイツ語版でシンボルマーク画像が使われていて、英語版のアップロード日は2003-04-24、ドイツ語版は2003-06-17でした。(日本語版は2003-02-04)英語版では画像の説明で「source: ja.wikipedia.org」と書かれています。
ですから、おそらく「日本語版のウィキペディアに載っていて特に説明もない以上 GNU FDL として扱ってよいのだろう」と判断されてしまったのだと思われます。しかし、ここでの議論のように、自治体シンボルマークを GFDL として扱うのは無理だと思われますので、それを前提とした転載に対しては「日本語版では一旦掲載されたが、日本の著作権法などによってGNU FDLに適合しないため削除された。日本語版の画像を使用した各国語版でも、それぞれの事情に沿って判断して欲しい」というようなメッセージを送ることになろうかと思います。
百科事典が何たるかについて:Koba-chanのおっしゃる「欲しい情報が順序だって、系統だって、閲覧・検索できることは有意義だ」という点については完全に同意します。ただ、私にとっては「各自治体のシンボルマークを入手したい」ということがあまり優先度の高くない欲求であることや、Koba-chanの例示されたシンボルマーク入手方法ガイド(「Get Emblem!」や「シンボルマークを統一サイズに修正する画像ソフトの使用方法」など)が、過剰な情報であると感じられたため、範疇からは外れている気がする、と指摘させて頂きました。ただ、これはあくまで私の感覚によるものであり、Koba-chanの感覚での「欲しい情報」とは異なる可能性もあると思います。ですので、再度の表明となりますが、そういった記事を執筆されることを止めはしません。(反対はしません。)Rona 09:49 2003年11月29日 (UTC)

シンボルマークの削除依頼関係

都道府県のシンボルマークについていましがた削除依頼を出しました。宮古市章についてはTekkenさんのノートで連絡を取ってから対応を考えたいと思います。それ以外にアップロード済みのシンボルマークがありましたらご指摘下さい。 Tomosさんの意見については、ほぼ同意します。Rona 17:33 2003年11月25日 (UTC)

皆様大変申し訳ありません、市章をUPして終わったつもりになってまして、確認を怠りました(^^;
RonaさんとKoba-chanさんの仰ること、了解です。確かにGFDLと矛盾した形ですし、マイナス要因を考えると悪しき前例と成り得ますね・・・
とりあえず何らかの形で使用できるまで削除しておくべき、と私も考えます。(著作権関連が弱いとダメですね(汗)
削除依頼については私が直接したほうがよろしいでしょうか?もしそうであれば早急に削除依頼を出そうと思います。
皆様お手数お掛けしました。感謝ですm(__)mTekken 01:04 2003年11月26日 (UTC)
(話がごちゃ混ぜになりそうだったので、以上二つの書き込みをこちらに移動しましたRona 15:28 2003年11月26日 (UTC))
自治体のシンボルマークの削除依頼で、対象として宮古市章についても追加しておきました。Rona 15:28 2003年11月26日 (UTC)
現在アップロードした方に問い合わせ中の画像をメモしておきます。呉市画像:KURE.PNG、沼津市画像:Sishou.png、根室市画像:Nemuro.png、湯沢町画像:Yuzawa.jpgRona 16:11 2003年12月3日 (UTC)
とりあえず都道府県のシンボルマークは削除が終わったように思います。上に既に議論が出ていますが、他言語版へも連絡する方がよいでしょうね。まずはIntlwiki-lあたりに通知を出してみることを考えてみます。あとは、en:User:Synthetikさんなど、わかる範囲で個別ユーザに働きかけてみるのがよいでしょうか。Tomos 10:40 2003年12月7日 (UTC)
削除ありがとうございます。他言語版への連絡はTomosさんにお願いしてしまってもよいでしょうか?私はあまり(というかぜんぜん)英語が得意でないので、機械翻訳の力を借りつつ小学生くらいの英語力で伝達することになってしまいますので...Rona 17:11 2003年12月7日 (UTC)
問い合わせ中のものの進捗状況:呉市、沼津市、根室市については該当市の記事およびユーザ会話ページでの問いかけに回答無し、呉市と沼津市についてはメール送信フォームからアップロードされた方に問い合わせのメールを出しました。根室市についてはメールフォームが使用できなかったので、ユーザの最終書き込み時期などから連絡を取るのは無理だと判断し、削除依頼に出すことにしたいと思います。
湯沢町については一旦ユーザ会話ページでお返事を頂き、一応許可は取ってあるとのことでしたのでそれがGFDLに適合したものかについて再問い合わせ中です。ただ、あまりご自分の会話ページをごらんにならない方のようなので、もうしばらく待ってもお返事が頂けないようならメールフォームを使用しようと思います。Rona 16:38 2003年12月8日 (UTC)
…等と言っているうちに湯沢町についてお返事を頂きました。やはりGFDLには適合しないとのことですので削除依頼対象に追加します。Rona 15:50 2003年12月9日 (UTC)

他言語版への通知の件、とりあえずIntlwiki-lに通知してみました。[1] 様子を見て他の対応もやってみます。大使館経由とか井戸端経由で触れて回るのもありのような気がしてきました。Tomos 03:47 2003年12月9日 (UTC)