長子相続

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長子相続(ちょうしそうぞく)は、最初に生まれた子供(長子)が家産を相続する制度である。ここでいう長子は、長男のみを指し、「長女」が外されることが多く、「男女を問わず、最初に生まれた子供が相続する」という真の意味の「長子」相続とは言えない例が多い。相続する家産は、財産のみならず家督や地位も含まれる。

日本

江戸時代まで

江戸時代までの相続はさまざまであった。明確に定まった相続法というものはなく、たびたびお家騒動が起こった。

明治維新から第二次世界大戦まで

明治政府が始まった頃華族士族には長男相続制が規定され、その地位も長男によって世襲された[1]。さらに、平民にも長男の家督相続制が規定された[2]。明治31年の民法制定により家制度が確立すると、家督に当たる戸主権の制度が成立した。戸主は前の戸主の権利財産の大半を受け継ぐが、遺産相続の権利は配偶者やその他の子にも存在した[3]女戸主を認めなかったわけではないが、例外的なものとされた。この際、戸主となる家督相続人は戸主が指定することができるが、戸主が指定を行わないまま死亡した場合には、家族の内から推定家督相続人が選定された。

これは以下の順序によって定められ、事実上長男相続を推奨したものとなった。

改正前民法970条
  1. 直系卑属のうち、前戸主と親等が近い者
  2. 親等が同じ者は男子優先
  3. 親等と性別が同じ場合は嫡子優先
  4. 親等が同じ場合は性別よりも嫡子優先
  5. 前4号の条件が同じ場合には年長者優先

その後の明治40年の改正華族令により、爵位に関しても家督相続人制度が導入された。また、皇位に関しては旧皇室典範第二条で長子相続が定められた。ただし、爵位と皇位に限っては男子相続が明確に定められた。

第二次世界大戦後

日本国憲法が施行された1947年には、民法が大規模に改正され、家督相続が廃止された。この時の改正では、長男相続制も廃止されて、配偶者にもいかなる子供にも平等に相続権を持つことが規定された。

しかし、第二次世界大戦が終わっても、実際には長男相続制の旧弊を引き摺っている例が多い。老いた親の面倒を見たりして家を継ぐ者も、長男である場合が多い。また、結婚の際にも、女性が姓を変える嫁入りが主流として残り、第2児(特に次男)以後の男性が姓を変える婿入りは増えなかった。

脚注

  1. ^ 1873年太政官布告263号
  2. ^ 1875年太政官指令
  3. ^ 改正前民法第五編第二章

関連項目

外部リンク