贈与

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贈与(ぞうよ)とは、当事者(贈与者)の一方が自己の財産を無償で相手方(受贈者)に与えることを内容とする契約である。日本の民法では典型契約の一種とされる。

  • 日本の民法は、以下で条数のみ記載する。

概説

贈与の意義

民法に規定する贈与は、自己の財産を無償で相手方に与える意思を示し、相手方がそれに受諾することによって成り立つ片務諾成無償の契約である(民法549条)。

贈与は売買交換と同じく権利移転型契約(譲渡契約)に分類される[1][2]。売買が有償契約双務契約の典型であるのに対し、贈与は無償契約片務契約の典型である[3][4]

「自己の財産」には物権のほか債権さらには用益権設定も含まれる[5]。通説によれば労務の無償給付あるいは物の無償使用は贈与の対象とはならない(後者は使用貸借となる)[6]

なお、商品販売時の景品について、贈与とみるべきか売買の目的物の一部とみるべきかは、それぞれの場合に応じ社会通念によって決まる[7]。また、寄付のうち災害被災者に対する募金活動のように受寄者(管理・運営を行う事務局など)と受益者(例の場合には被災者)が一致しない場合には信託的譲渡として構成される[8][9]

贈与の性質

  • 片務契約
贈与は片務契約であり同時履行の抗弁権(533条)や危険負担(434条以下)の適用はない[10]
  • 諾成契約
日本の民法では贈与は諾成契約である。日本民法において贈与が諾成契約とされている点は比較法としては異例とされ、英独仏の法制ではいずれも要式行為とされる[11]
  • 無償契約
贈与は無償契約である。原則として贈与者に担保責任はない(550条)。ただし、他国の立法例では贈与の無償契約としての性質から注意義務も軽減されることが多いが、日本の民法は注意義務を軽減しない[12]。この点については日本では贈与が共同体内部の義理・至恩に基づいてなされることが多い点が立法的背景にあるとされる[13][14]

他人物贈与の問題

他人物売買560条)とは異なり他人物贈与については明文の規定を欠くが、他人物贈与も契約の有効性を妨げるものではない(最判昭44・1・31判時552号50頁)。他人物贈与の場合、贈与者は所有者から所有権を取得して受贈者に移転する義務を生じることになる[15]。しかし、実際には先に述べたように贈与は無償契約であり原則として贈与者には担保責任がないことから、贈与者が目的物を取得できた場合に受贈者に財産権移転義務を生じるにとどまると解されている[16]。なお、契約時において目的物を自己の所有物と錯誤した場合には錯誤無効となりうる場合もある[17]

現実贈与の問題

契約の成立と物の引渡しが同時に行われる贈与を現実贈与という。現実贈与の法的構成については売買契約における現実売買と同様の争いがあり、物権契約説(現実贈与を所有権移転を目的とする物権契約とみる説)と債権契約説(日本での通説。基本的に通常の贈与契約と同じとし、債権契約が行われ直ちにそれが履行されているものとみる説)がある[18]

贈与の成立と撤回

日本法において贈与契約は諾成契約とされ当事者間の合意のみによって成立しうるが、一定の贈与については契約成立後においても撤回しうるとする。

書面によらない贈与

書面によらない贈与の場合、各当事者はいつでも撤回することができる(550条本文。詳細については書面によらざる贈与も参照)。贈与者が慎重さを欠いたまま軽率に贈与を行うことを防ぐとともに、その贈与意思が客観的に明確化されるのを待つことで後日において証明が困難となる事態を回避する趣旨である[19][20]

贈与に関係する文面が「書面」にあたるか否かが当事者間で争われることがある。「書面」は受贈者に対する関係において贈与意思が明確になっていれば足りる[21]。判例には書面について受贈者側の意思表示は必要でないとしたもの(大判明40・5・6民録13輯503頁)、受贈者の氏名の記載は必要でないとしたものがあり(大判昭2・10・31民集6巻581頁)、また、書面の作成時期は契約と同時でなくともよいとされる(大判大5・9・22民録22輯172頁)[22]

撤回の方法

本条は撤回の主体について「当事者」としており、撤回は受贈者側からも可能である(受贈者側から撤回することの意義は大きくはないが、負担付贈与の場合に意味があるとされる)[23]。撤回は相手方に対する意思表示により行うものであり(123条類推解釈)、この撤回権は履行請求を拒絶する趣旨のもので消滅時効にかからない[24]

撤回の効果

撤回により契約は遡及的に無効となり(121条本文類推解釈)、その効果は第三者にも対抗しうる(大判大7・11・18民録24輯2216頁)[25]

撤回の制約

以下の場合には書面によらない贈与であっても撤回できなくなる。

  • 履行が終わった部分
書面によらない贈与であっても履行が終わった部分については撤回できない(550条但書)。履行により贈与意思が明確になった以上、もはや軽率な贈与ではないとみられるためである[26]。目的物が動産の場合には引渡し、不動産の場合には不動産登記もしくは引渡しのいずれかがあれば「履行」にあたる(判例として最判昭31・1・27民集10巻1号1頁、最判昭40・3・26民集19巻2号526頁)[27][28]。なお、登記済証の交付は引渡しと同視される(大判昭6・5・7新聞3272号13頁)[29]
  • その他
 書面によらない贈与であっても権利移転を認める判決が確定した後は、その既判力の効果として、550条による撤回を主張して当該贈与による権利の存否を争うことは許されない(最判昭36・12・12民集12巻11号2778頁)。

忘恩行為による撤回

550条の反対解釈から書面による贈与は撤回することができないことになるが、例外的に受贈者に著しい忘恩行為など背信的行為が認められる場合には、550条により撤回することができない場合であっても、1条2項(信義誠実の原則)により撤回しうる(通説。最判昭53・2・17判タ360号143頁)[30][31][32]

贈与契約は当事者間の信頼関係を前提とするためであり、ドイツ民法530条やスイス債務法249条は不信行為による撤回を明定する[33]

死因贈与の撤回

後に述べる死因贈与には遺贈に関する規定が準用されることとなっており(554条)、判例によれば1022条の規定が方式に関する部分を除いて準用されるため原則として撤回しうる(最判昭47・5・25民集26巻4号805頁)。詳細については後述。

贈与の効力

贈与者の義務

贈与者は財産権移転義務を負う。目的物引渡義務、不動産の場合の登記移転義務(177条)、債権の場合の通知義務(467条)などである[34]。特定物の引渡しの場合は引渡時まで善管注意義務を負う(400条)。

なお、不動産の贈与を受けた場合、受贈者は登記をしないと所有権の承継を第三者に対抗できない(第177条)。具体的な手続については所有権移転登記を参照。

贈与者の担保責任

贈与契約は無償契約であり、原則として贈与者は担保責任を負わない。ただし、贈与者がその瑕疵又は不存在を知りながら受贈者に告げなかったときには担保責任を負う(551条1項)。この場合の責任は信頼利益の限度である(通説)[35]。なお、負担付贈与の場合にも担保責任が課されている(551条2項)。

特殊な贈与

定期贈与

贈与者が受贈者に対して定期的に給付することを約束する場合を定期贈与という(552条)。贈与者又は受贈者の死亡によって失効する。贈与は、その無償性から当事者の個人的な関係による約束と考えられ、相続させるべきではないからである。

負担付贈与

受贈者が贈与者に対して、目的物の対価とまではいえない程度の負担を負う場合を負担付贈与という(551条2項、第553条)。一般の贈与については無償契約であるため、贈与者は原則として善意なら担保責任を負わないが、負担付贈与についてはその負担の限度において、贈与者は売主と同じく担保の責任を負うとされている。その他、その性質に反しない限り売買双務契約に関する規定が準用される。

死因贈与

贈与者の死亡によって効力を生ずる贈与を死因贈与という(554条)。遺贈と似ているが、当事者間の事前の契約による点が遺贈とは異なる。しかし、死因贈与は遺贈と実質的に類似することから、その性質に反しない限り遺贈に関する規定が準用される(554条[36]。ただ、いずれの規定が準用されるかについては必ずしも明らかでないとされ、準用の有無が問題となる条文もある[37]

死因贈与は契約であることから、単独行為たる遺贈に関する規定のうち、単独行為であることを前提とする規定については死因贈与には準用はない(例として死因贈与の成立にはそもそも贈与者と受贈者の合意を前提とすることから、受遺者の遺贈の放棄に関して定めた986条以下の規定の準用はないとみられている)[38]

判例によれば死因贈与による贈与者の死後の財産に関する処分については、遺贈と同様に贈与者の最終意思を尊重すべきで、これによって決するのが相当であるとして、554条により死因贈与には1022条の規定が方式に関する部分を除いて準用されるものとし、原則として死因贈与は撤回しうるとする(最判昭47・5・25民集26巻4号805頁)。ただし、死因贈与が負担付贈与である場合を負担付死因贈与というが、判例によれば受贈者の負担の履行期が贈与者の生前と定められた負担付死因贈与契約について、受贈者が負担の全部又はそれに類する程度の履行をした場合、贈与者の撤回を認めることは受贈者の利益を犠牲にすることになり相当でないとし、特段の事情がない限り1022条1023条の各規定の準用はなく贈与者は撤回できないとする(最判昭57・4・30民集36巻4号763頁)。

なお、上のように死因贈与には要式性がなく当事者間の合意のみで成立するため、無効な遺贈が死因贈与としては有効とされることがありうるとされる[39]

税法上の贈与

個人から個人への贈与については、贈与を受けた人に贈与税がかかる(死因贈与の場合は相続税)。

個人から法人への贈与の場合、贈与を受けた法人は時価で財産を受け取ったものとして受贈益を計上することとなり、法人税がかかる(法人税法22条2項)。それに加えて贈与者である個人は時価で財産を譲渡したものとみなされ、当該財産の取得価額と時価との差額について所得税が課税される(みなし譲渡益課税、所得税法59条)。

法人から個人への贈与の場合、受贈者が当該法人の役員・従業員であれば給与所得、それ以外の場合は一時所得として所得税が課税される。それに加えて贈与者である法人は時価で財産を譲渡したものとみなされ、当該財産の取得価額と時価との差額を売却益として計上する必要があるほか、借方は役員賞与・賞与・寄付金となるため、会計上の費用となるが税法上損金とならないことがあり、法人税に影響する。

法人から法人への贈与の場合、贈与者は売却益を計上、受贈者は受贈益を計上し、それぞれ法人税の対象となる。

一定の公益法人等への贈与および同族会社への贈与などには上記の原則に対する例外が定められている。

脚注

  1. ^ 川井健著 『民法概論4 債権各論 補訂版』 有斐閣、2010年12月、109頁
  2. ^ 柚木馨・高木多喜男編著 『新版 注釈民法〈14〉債権5』 有斐閣〈有斐閣コンメンタール〉、1993年3月、2頁
  3. ^ 内田貴著 『民法Ⅱ 第3版 債権各論』 東京大学出版会、2011年2月、165頁
  4. ^ 我妻栄・有泉亨・川井健著 『民法2 債権法 第2版』 勁草書房、2005年4月、268頁
  5. ^ 川井健著 『民法概論4 債権各論 補訂版』 有斐閣、2010年12月、111頁
  6. ^ 柚木馨・高木多喜男編著 『新版 注釈民法〈14〉債権5』 有斐閣〈有斐閣コンメンタール〉、1993年3月、19-20頁
  7. ^ 柚木馨・高木多喜男編著 『新版 注釈民法〈14〉債権5』 有斐閣〈有斐閣コンメンタール〉、1993年3月、14頁
  8. ^ 内田貴著 『民法Ⅱ 第3版 債権各論』 東京大学出版会、2011年2月、170頁
  9. ^ 柚木馨・高木多喜男編著 『新版 注釈民法〈14〉債権5』 有斐閣〈有斐閣コンメンタール〉、1993年3月、15頁
  10. ^ 川井健著 『民法概論4 債権各論 補訂版』 有斐閣、2010年12月、109頁
  11. ^ 内田貴著 『民法Ⅱ 第3版 債権各論』 東京大学出版会、2011年2月、166頁
  12. ^ 柚木馨・高木多喜男編著 『新版 注釈民法〈14〉債権5』 有斐閣〈有斐閣コンメンタール〉、1993年3月、11頁
  13. ^ 内田貴著 『民法Ⅱ 第3版 債権各論』 東京大学出版会、2011年2月、167頁
  14. ^ 柚木馨・高木多喜男編著 『新版 注釈民法〈14〉債権5』 有斐閣〈有斐閣コンメンタール〉、1993年3月、47頁
  15. ^ 川井健著 『民法概論4 債権各論 補訂版』 有斐閣、2010年12月、111頁
  16. ^ 内田貴著 『民法Ⅱ 第3版 債権各論』 東京大学出版会、2011年2月、168頁
  17. ^ 柚木馨・高木多喜男編著 『新版 注釈民法〈14〉債権5』 有斐閣〈有斐閣コンメンタール〉、1993年3月、21頁
  18. ^ 川井健著 『民法概論4 債権各論 補訂版』 有斐閣、2010年12月、109頁
  19. ^ 内田貴著 『民法Ⅱ 第3版 債権各論』 東京大学出版会、2011年2月、166頁
  20. ^ 我妻栄・有泉亨・川井健著 『民法2 債権法 第2版』 勁草書房、2005年4月、269頁
  21. ^ 川井健著 『民法概論4 債権各論 補訂版』 有斐閣、2010年12月、115頁
  22. ^ 川井健著 『民法概論4 債権各論 補訂版』 有斐閣、2010年12月、113-115頁
  23. ^ 柚木馨・高木多喜男編著 『新版 注釈民法〈14〉債権5』 有斐閣〈有斐閣コンメンタール〉、1993年3月、44頁
  24. ^ 川井健著 『民法概論4 債権各論 補訂版』 有斐閣、2010年12月、113頁
  25. ^ 川井健著 『民法概論4 債権各論 補訂版』 有斐閣、2010年12月、113頁
  26. ^ 柚木馨・高木多喜男編著 『新版 注釈民法〈14〉債権5』 有斐閣〈有斐閣コンメンタール〉、1993年3月、47頁
  27. ^ 内田貴著 『民法Ⅱ 第3版 債権各論』 東京大学出版会、2011年2月、166頁
  28. ^ 川井健著 『民法概論4 債権各論 補訂版』 有斐閣、2010年12月、113-114頁
  29. ^ 川井健著 『民法概論4 債権各論 補訂版』 有斐閣、2010年12月、114頁
  30. ^ 内田貴著 『民法Ⅱ 第3版 債権各論』 東京大学出版会、2011年2月、168頁
  31. ^ 川井健著 『民法概論4 債権各論 補訂版』 有斐閣、2010年12月、116頁
  32. ^ 我妻栄・有泉亨・川井健著 『民法2 債権法 第2版』 勁草書房、2005年4月、269-270頁
  33. ^ 川井健著 『民法概論4 債権各論 補訂版』 有斐閣、2010年12月、116頁
  34. ^ 川井健著 『民法概論4 債権各論 補訂版』 有斐閣、2010年12月、116頁
  35. ^ 内田貴著 『民法Ⅱ 第3版 債権各論』 東京大学出版会、2011年2月、168頁
  36. ^ 内田貴著 『民法Ⅱ 第3版 債権各論』 東京大学出版会、2011年2月、168頁
  37. ^ 内田貴著 『民法Ⅱ 第3版 債権各論』 東京大学出版会、2011年2月、170頁
  38. ^ 川井健著 『民法概論4 債権各論 補訂版』 有斐閣、2010年12月、120頁
  39. ^ 我妻栄・有泉亨・川井健著 『民法2 債権法 第2版』 勁草書房、2005年4月、271頁

関連項目