裁判官分限法

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

これはこのページの過去の版です。Bcxfubot (会話 | 投稿記録) による 2022年9月2日 (金) 22:51個人設定で未設定ならUTC)時点の版 (外部リンクの修正 (elaws.e-gov.go.jp) (Botによる編集))であり、現在の版とは大きく異なる場合があります。

裁判官分限法
日本国政府国章(準)
日本の法令
通称・略称 裁判官分限法
法令番号 昭和22年法律第127号
種類 裁判法
効力 現行法
成立 1947年10月21日
公布 1947年10月29日
施行 1947年10月29日
主な内容 裁判官の免官と懲戒のための法律
関連法令 憲法民事訴訟法
条文リンク e-Gov法令検索
テンプレートを表示

裁判官分限法(さいばんかんぶんげんほう、昭和22年10月29日法律第127号)は、裁判官の免官と懲戒手続について規定している日本法律。全13条。1947年(昭和22年)10月29日に公布された。最終改正は民事関係手続の改善のための民事訴訟法等の一部を改正する法律(平成16年法律第152号)。

沿革

制定当時は「裁判官及びその他の裁判所職員の分限に関する法律」という法律名であり、第14条において裁判官以外の裁判所職員(裁判所事務官など)の懲戒手続についても定めていたが、昭和24年法律第177号によって現行の法律名に改正されるとともに第14条が削除された。現在、裁判官以外の裁判所職員の懲戒については、裁判所職員臨時措置法の規定により、国家公務員法の規定が適用されている。

また、第2条が定める過料の限度額は昭和22年の制定以来1万円のままである。この1万円という額は、制定当時の判事の報酬月額に相当する[1]

構成

  • 第1条(免官)
  • 第2条(懲戒
    • 裁判官の懲戒は、戒告又は一万円以下の過料とする。
  • 第3条(裁判権)
  • 第4条(合議体
  • 第5条(管轄)
  • 第6条 (事件の開始)
  • 第7条 (裁判)
  • 第8条 (抗告)
  • 第9条 (手続の費用)
  • 第10条 (手続の中止)
  • 第11条 (裁判手続)
    • 分限事件の裁判手続は、この法律に特別の定のあるものを除いて、最高裁判所の定めるところによる[2]
  • 第12条 (裁判の通知)
  • 第13条 (過料の裁判の執行)

脚注

  1. ^ 裁判官の報酬等に関する法律による昭和23年の判事5号の報酬月額がちょうど1万円である。
  2. ^ 本条の規定に基づき「裁判官の分限事件手続規則」(昭和23年6月7日最高裁判所規則第6号)が定められている。

関連項目

外部リンク