拷問等禁止条約

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拷問等禁止条約(ごうもんとうきんしじょうやく、Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment、拷問及び他の残虐な、非人道的な又は品位を傷つける取り扱い又は、刑罰に関する条約)は、拷問及びその他の残酷な、非人間的な、或いは品位を傷つける扱いや刑罰の禁止を定める条約である。

1975年、第30国連総会が拷問等禁止宣言を採択後、国際連合人権委員会の草案に基づき、1984年12月、第39国連総会が採択する。発効は1987年6月26日日本1999年6月29日加入し、同年7月29日に発効する。

身体刑や精神的苦痛を与える拷問も含めて、あらゆる残酷な、非人間的、または品位を傷つける扱いや刑罰を防止し、いかなる人によって行われた拷問、残酷な刑罰や扱いも処罰の対象にすべきものとする。また、条約実施状況の報告も求める。

この条約には、刑事施設に独立した国際的ないし国内機関が視察し、条約に定める拷問やその他の残酷、非人間的或いは品位を傷つける扱いや刑罰が行われていないかを調査することのできる選択議定書(en:Optional Protocol to the Convention against Torture and other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment)を持つ[1](日本は2010年9月現在未署名、未批准)。

脚注

外部リンク