婚約

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婚約指輪

婚約(こんやく)とは、男女が将来における結婚の約束をすること。

概説

婚約は特定の法的手続きを指すものではなく、婚約の発表の形態や方法にもいろいろなスタイルが存在するが、婚約の証として指輪を交換することが多い。婚約時に交換される指輪は婚約指輪と呼ばれ、男女とも左手の薬指につける。男性の払う着手金のような意味合いがあり、ダイヤモンドのような高価な宝石の指輪にすることが多い。俗に「男性の月給三ヶ月分」などと言われる(ただし月給三ヶ月分という数字は宝石会社の宣伝文句に由来しており、具体的な根拠はない)。一方、結婚指輪は比較的安価なものが選ばれる。

婚約をしてから婚約指輪を交換するのではなく、男性が婚約指輪を贈ることで求婚することもある。

日本における婚約

日本文化における婚約

婚約の法的効力

婚約の意義

日本では講学上において、婚約は男女間の将来的な婚姻についての契約と位置づけられているが、日本の民法には婚約について全く規定が設けられていない(婚約の法的効果については判例による)[1]

婚約は内縁とは異なる[2]。一般に婚約は「婚姻の予約」として理解されるが、判例には内縁について婚姻予約と位置づけて保護したものもあり注意を要する[3]

婚約の要件

不要式行為

婚約は何ら方式を必要としない不要式行為である(最判昭38・9・5民集17巻8号942頁)[4]。学説には確実な合意で足りるとする学説と公然性を要求する学説があり対立点となっている[5]

ただし、結納や婚約指輪の交換は婚約成立の証明となり[6]、後に当事者間で婚約の不履行が問題となった場合においても婚約の存在を証明するものとして重要な意味を持つ[7]。外形的事実のない場合における婚約成立の認定には特に慎重さが求められるとされる[4]

婚姻障害事由との関係

婚姻時に婚姻障害事由が存在しなければ、婚約時に婚姻障害事由が存在してもその効力は否定されない[8](婚姻適齢に達していない場合や未成年で父母の同意がない場合にも婚約については有効に成立する)。近親婚の禁止に違反する婚約は無効となる[8]

法律上の配偶者のある者との婚約の有効性については、大正期にこれを否定した判例があるが(大判大9・5・28民録26輯773頁)、事実上の離婚状態にあればこれを有効と解する学説がある[8]

婚約の効力

婚約は婚姻についての合意(契約)ではあるが、その本質上、婚姻は両性の合意のみによって成立させるべきものであることから(日本国憲法第24条1項参照)、婚約の強制履行は認められない(通説・判例。判例として大連判大4・1・26民録21輯49頁)[9][8][4][7]

しかし、正当な理由なく婚約を破棄した場合には相手方に対して債務不履行あるいは不法行為として損害賠償責任を負わねばならない(通説・判例。判例として最判昭38・9・5民集17巻8号942頁)[9][8][4][7]

相手方に帰すべき事由によって、やむなく婚約を破棄する場合にも、その相手方に対して損害賠償を請求しうる(最判昭27・10・21民集6巻9号849頁)[8]。また、他者の婚約関係を不当に妨害した者は共同不法行為者として不法行為責任を負う(通説・判例。判例として最判昭38・2・1民集17巻1号160頁)[9][10][4][7]

なお、結納が交わされていた場合には、その返還について別途問題となる。

海外における婚約

結婚式が宗教的になされることが多いせいで、婚約もまた宗教的な面が見られることが多い。キリスト教圏とイスラム教圏と仏教圏では、結婚や婚約の仕方は大きく異なることが多い。ただし近年では各国とも、生活の欧米化にともなって、キリスト教圏の影響が大きいようだ。

アジア・アフリカ圏

アジア・アフリカ圏では、婚約指輪を交換するという伝統的な慣習は特にない。ただし、この点は日本も同様である。近代になって、生活が欧米化するにつれて、風習もだんだん欧米化していくようだが、昔ながらの伝統的な慣習に従うことも多い。

中国は地方によりいろいろな習慣があり、結婚式で婚約指輪を交換する習慣も存在する。しかし、個々の家庭環境により結婚式も異なり、1978年の改革開放以来、経済発展が早い中国南方では西洋文化が導入され、婚約、結婚式なども欧米化していく傾向がある。一方で内地においては伝統習慣が強く、伝統的な式が執り行われる場合が多い。

欧米圏

多くの欧米圏(豪州や南米を含む)では、婚約指輪を交換する。また、婚約パーティーを開くことも多い。婚約パーティーはくだけた雰囲気で行われることが大半で、ゲストからの贈り物も求められない(ただし自主的に持参する人もいる)。 ただし、これらの慣習は、国・民族ごとに差異があるので、一律に述べることはできない。

脚注

  1. ^ 青山・有地、1989年、279-280頁
  2. ^ 我妻 他、1999年、55頁
  3. ^ 我妻 他、1999年、55-56頁
  4. ^ a b c d e 青山・有地、1989年、280頁
  5. ^ 川井、2007年、8頁
  6. ^ 二宮、1999年、98-99頁
  7. ^ a b c d 我妻 他、1999年、56頁
  8. ^ a b c d e f 二宮、1999年、99頁
  9. ^ a b c 川井、2007年、9頁
  10. ^ 二宮、1999年、99-100頁

参考文献

  • 青山道夫有地亨編著『新版 注釈民法〈21〉親族 1』有斐閣〈有斐閣コンメンタール〉、1989年12月
  • 我妻榮・有泉亨・遠藤浩川井健『民法3 親族法・相続法 第2版』勁草書房、1999年7月
  • 川井健『民法概論5親族・相続』有斐閣、2007年4月
  • 二宮周平『家族法 第2版』新世社〈新法学ライブラリ9〉、1999年4月

関連項目