大日本帝国憲法第3条
大日本帝国憲法第3条(だいにほん/だいにっぽん ていこくけんぽう だい3じょう)は、大日本帝国憲法第1章にある。この条文では「天皇の神聖不可侵」(天皇の尊厳や名誉を汚してはならないこと)を規定している。また天皇の尊厳や名誉を汚してはならない為に55条において「国政は国務大臣が輔弼し、その責任を負う」となっている。
法解釈としては、無答責の法理の根拠とされ、不敬や身体を害する行為が不敬罪として刑罰の対象になり、また、天皇はあらゆる非難から免れることを意味している[1](君主無答責)。
条文
天皇ハ神聖󠄁ニシテ侵󠄁スヘカラス
現代風の表記
天皇は、神聖であって、侵してはならない。
解説
帝国憲法は、その第1条において天皇の統治権を、第2条において皇位の継承をそれぞれ定めている。
第3条はそれを受けて、憲法に定められた統治大権[注釈 1]に基づいて天皇が日本を治める、という日本古来の国制のありかたが今後も永久に続く目的で定められた。具体的には、統治権の行使による結果責任が天皇に及ばないように、国務大臣等による輔弼の制度が設けられる根拠とされた。
帝国憲法の定めた国家のありようは、天皇が国民の協力を得て国家を統治する「君民共治」であり、その側面から解釈すると、本条は統治権に関わる立場としての国民(特に、国務大臣をはじめとする輔弼者)に対する憲法擁護義務であるといえる[2]。
語彙について
「天皇」
本条の定められた「天皇」が指すものについて、学説上は以下の三通りに大別される。
- 皇位についている天皇本人(自然人としての天皇)を指すとする説(自然人説)
- 皇位そのものを指すとする説(皇位説)
- 皇位を継承してきた歴代天皇の血統(皇統)を指すとする説(神種説)
「神聖」
ここでいう「神聖」とは、古来国民が歴代の天皇に対して、その人格を仰ぎ、精神的に尊崇してきたという歴史的事実を指し[3]、歴史的な根拠に根差した、国家の軌範としての「神聖」観念を明示的に確認したものである[4]。
帝国憲法の制定に枢密院議長として関わった伊藤博文は本条について以下のように解説している。
恭テ按ズルニ天地剖判󠄁シテ神聖󠄁位ヲ正ス(神代記)蓋天皇ハ天縱惟神至聖󠄁ニシテ臣民羣類󠄀ノ表ニアリ欽仰スヘクシテ干犯スヘカラス
故ニ君主ハ固ヨリ法律ヲ敬重セサルへカラス而シテ法律ハ君主ヲ責問スルノ力ヲ有セス獨不敬ヲ以テ其ノ身體ヲ干瀆スヘカラサルノミナラス倂セテ指斥言議ノ外ニ在ル者󠄁トス — 伊藤博文『憲法義解』
ここでは、第一段において「神聖位」(皇位)の継承に言及、皇位の聖性を認めているが、その根拠は、歴史的経緯に求めている。
「不可侵」
後段の「侵スヘカラス」の主体は、広義の「国民」 [注釈 2]であり、国民に対して、天皇の不可侵性を守ることを義務付けている。仮に「侵スヘカラス」を、天皇を主体とする文意(天皇の性格として、その不可侵性を確認する文意)とした場合、前段の「神聖」と同義の文意になり、法律として不自然な同義反復的文章になってしまう[6]。
天皇の不可侵性については、以下の4点に大別できる。
- 皇位の不可侵
- 帝国憲法は皇位の世襲による継承を定めており(第2条)、統治権も当然これとともに継承される(第1条)。よって、皇位およびその継承は国体の中心構造であり、これの干犯は厳に禁じられなければならず、道鏡事件や大逆事件のごとき皇位への干渉に適用されうる[7]。
- 大権(統治権)の不可侵
- 帝国憲法は第4条以降に天皇の統治権の条項を設けているが、これは単に憲法制定時に新たに定めたものではなく、近代以前から天皇が保有していた歴史的、社会的なものであるから、これを干犯した場合、現在の権力機構(明治政府)の安定性のみならず、日本の社会の安定性(君民共治)が根本から覆される恐れがある[8]。
- 天皇の身体(玉体)の不可侵
- 「天皇の神聖」に対する不可侵であるから、当然、天皇本人の一身上への干犯も禁じられる[9]。
- 天皇の尊厳の不可侵
- 前3項に加え、より広範な「天皇」の概念に対する干犯も、法理として、認められない。これは、天皇本人に限らず、その尊厳に影響・関連するもの、例えば皇室に直接関係ある諸事項に関わってくる[10]。
帝国憲法では「輔弼」の制度があり、天皇が統治権を行使するにあたり、国務大臣や宮内大臣にはこれを輔弼し、天皇の統治権の行使が国家のために有益な結果をもたらすようこれを助けることが義務付けられていた。そして、統治権の行使についての結果責任は、輔弼者が輔弼をあやまった自己の行為に対する責任として追うことになっており、これによって、天皇の法的不可侵(無答責)が制度的に保障されていた[11][12]。
また、天皇および皇室が国民と直接利害相反関係に立つことは本義上あり得ないことであることから、例えば御料の所有権などを巡って民事訴訟が起こされる場合は、輔弼者たる宮内大臣が直接的な当事者として告訴の対象者となった[13]。
制定に当たり
これと同様の規定は、君主権力の弱体化に対抗する手段として当時の立憲君主国にしばしば見られるものであったが、大日本帝国憲法の最初の憲法草案には含まれていなかった。これは、草案を起草した井上毅が西洋の君主像を天皇に当てはめることに疑義を持ったためである。これに対し、政府顧問のヘルマン・ロエスレルが導入を主張してその後の草案に含まれるようになり、成文化されることになった[14]。
脚注
注釈
出典
- ^ 伊藤博文 『憲法義解』、宮沢俊義校注 、岩波書店〈岩波文庫〉、1940年。ISBN 4003311116。 p.25
- ^ 里見, p. 633.
- ^ 里見, pp. 661–662.
- ^ 里見, p. 672.
- ^ 里見, pp. 674–675.
- ^ 里見, pp. 674–676.
- ^ 里見, pp. 676–677.
- ^ 里見, pp. 677–678.
- ^ 里見, p. 678.
- ^ 里見, pp. 678–679.
- ^ 里見, pp. 679–680.
- ^ 竹田, p. 130.
- ^ 里見, pp. 680–681.
- ^ 明治神宮編 『大日本帝国憲法制定史』、大日本帝国憲法制定史調査会著(会長伊達巽、委員長大石義雄)、サンケイ新聞発行、1975年。第十六章「憲法典の起草検討」p.530, p.555など。