位禄

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位禄(いろく)とは、日本の律令制において官人に支給したの1つ。

大宝令において、四位五位の官人に従来与えられていた食封位封[1]に代わって支給され、養老令でもほぼ同一の規定が設けられていた。もっとも、実際の位禄への切り替えは大幅に遅れ、五位では慶雲2年11月4日705年11月24日)まで、四位では慶雲3年2月16日706年4月3日)にによる位封支給の決定(位禄切替の中止)を経て大同3年10月19日808年11月10日)まで位封の支給が続けられた。なお、大宝律令が施行された大宝元年(701年)のによって五位の支給額が一時的に増額されたが、大同3年11月10日808年11月30日)に元に戻された。

支給品目は綿などで、諸国の庸・調を財源として毎年1回10月(後に11月)に大蔵省から支給されていた。

女性の場合には夫人を除いては既定の半分が支給され、外位(実際には五位以下しかないため、外五位のみが対象となる)も神亀5年3月28日728年5月11日)の格によって同様の措置が採られるようになった。なお、支給対象者が死亡した場合にはその年の分は全額支給された。職事官のみを支給対象とした季禄とは異なり、位階に基づく支給であるため、散位であっても支給の対象とされるが、正当な理由も無く2年以上散位にも出席が求められる公的行事に参加をしないと支給が停止された(なお、季禄も位階に応じて支給に差があるため、広い意味で位禄に含まれる場合もある)。

後に位禄は庸・調の未進によって現地の年料別納租穀(租として納められた穀米)を現地で支給する方針に変更されたが、10世紀に入るとその支給も困難となり、やがて位禄を支給する人員とその支給元の国を定める位禄定(いろくさだめ)と呼ばれる政務が行われ、一部の官職にのみ支給される禄となった。

位禄表(括弧内は大宝元年~大同3年)
正四位 従四位 正五位 従五位
絁(疋) 10 8 6(8) 4(6)
綿(屯) 10 8 6(8) 4(6)
糸(絇) (26) (20)
調布(端) 50 43 36(48) 29(36)
庸布(常) 360 300 240(216) 180(160)

脚注

  1. ^ 続日本紀文武天皇元年8月壬辰697年9月19日)条

参考文献