ヤード条例
この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 |
概要
自動車盗の温床になりやすいと見られている中古車解体施設「ヤード」を規制している[1]。中古車解体施設「ヤード」について経営者の届け出義務や自動車や部品の取引の記録を作成義務があり、警察官の立ち入り権限強化や規定に違反した業者に是正命令を出すことができ、命令に違反した場合の罰則を規定している[1]。
県の条例
県 | 条例名 |
---|---|
茨城県 | 茨城県ヤードにおける自動車の適正な取扱いの確保に関する条例 |
千葉県 | 千葉県特定自動車部品のヤード内保管等の適正化に関する条例 |
埼玉県 | 埼玉県ヤードにおける自動車等の適正な取扱いの確保 |
愛知県 | ヤードにおける盗難自動車の解体の防止に関する条例 |
三重県 | 盗難自動車の解体及び輸出の防止等に関する条例 |
脚注
- ^ a b “「ヤード条例」全国で初施行へ 盗難車解体「壊滅に全力」 千葉”. 産経新聞. (2015年3月5日) 2018年2月28日閲覧。
- ^ “「ヤード条例」施行から2年 “抜け道”突く不法行為増 千葉”. 産経新聞. (2017年2月7日) 2018年3月12日閲覧。
関連項目
- 自動車盗
- 使用済自動車の再資源化等に関する法律 - 解体業者は都道府県知事の許可が必要(第60条)
- 解体屋