スエズ運河の自由航行に関する条約

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スエズ運河の自由航行に関する条約
通称・略称 スエズ運河条約
署名 1888年10月29日(コンスタンティノープル
発効 1888年12月22日
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スエズ運河の自由航行に関する条約(英: Convention Respecting the Free Navigation of the Suez Maritime Canal)は、スエズ運河の地位を定める多国間条約である。

1869年に開通したスエズ運河は、1882年以降、イギリスによって軍事占領された。これに対しヨーロッパ列強諸国が運河の自由通航の保障を求めたため、この条約が締結された。原締約国はイギリス、ドイツオーストリア=ハンガリー帝国スペインフランスイタリアオランダロシアオスマン帝国である。日本加入していない。

この条約は運河の自由航行を定めているが、戦時にはしばしば航行の阻害が行われた。第二次世界大戦中に枢軸国の艦船が通航を拒まれたのをはじめ、1956年のスエズ危機(第二次中東戦争)では一時運河が封鎖された。また1967年の第三次中東戦争による運河の閉鎖は1975年まで続いた。

構成

  • 第1条-第3条 - 運河の地位
    • 第1条は、平時および戦時においてスエズ運河をすべての船に対し開放する旨定め、締約国に対し、運河の自由な使用に干渉しないことを義務付けている。
  • 第4条-第7条 - 戦時における行為の規制
  • 第8条 - 署名国の代表者による検証等の手続
  • 第9条 - エジプト政府の義務
  • 第10条・第11条 - オスマン帝国・エジプトによる兵力行使の規制
  • 第12条-第15条 - 雑則
  • 第16条・第17条 - 本条約の加入および批准