4号建築物

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4号建築物(4号建物)とは建築基準法第6条による分類。例えば、木造2階建てで延べ面積が500m²以下のものは4号建築物(4号建物)と呼ばれる。

分類例[編集]

1号建築物
特殊建築物(建築基準法別表第1(い)欄の用途のもの)かつ 床面積>200m²
2号建築物
木造かつ 階数≧3 延面積>500m² H>13m 軒H>9m のどれかにあてはまるもの
3号建築物
木造以外かつ 階数≧2 延面積>200m² のどれかにあてはまるもの
4号建築物
上記以外のもの

4号建築物には、建築確認申請時に4号特例という確認申請時の審査簡略化の特例が認められている(現在見直しが検討中である)。