里道

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里道(りどう)とは、道路法の適用のない法定外公共物である道路のことである。公図上で赤色で着色することが義務づけられていたことから赤線(あかせん)、赤道(あかみち)とも言う。

目次

[編集] 概要

明治9年太政官布告第60号により、道路はその重要度によって国道県道・里道の3種類に分けられた。その後、大正8年に(旧)道路法が施行され、全ての道路は国の営造物とされ、県道は知事が、市町村道は市町村長が管理するようになった。その際、重要な里道のみを市町村道に指定したため、それ以外の里道については道路法の適用外で国有のまま取り残された形となった。里道のままとされた道路は、小さな路地やあぜ道、山道林道けもの道)などである。

長らく、所有者は国で、管理はその里道が所在する市町村が行うことになっていた。しかし、様々な手続きが繁雑になることから、2005年1月1日の時点で道路として機能している里道については、2005年3月31日までに所有権が市町村に無償移譲された。

中には使われなくなった里道もあり、里道であることを知らずに山林や田畑、宅地の一部とされてしまっているものもある。2005年1月1日の時点で道路として機能していない里道については、2005年4月1日に一括で用途廃止された上で管理が財務省(各地方財務局)へ引き継がれた。このような里道は払い下げを受けることができ、国(財務省[1])に届出をすることになる。

[編集] 取得時効との関係

[編集] 脚注

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  1. ^ 以前は全ての里道、青線に関し、国土交通省に用途廃止の申請を出し、財産を普通財産とし財務省に引き継ぎしたうえでないと払い下げを受けられなかった。

[編集] 関連項目

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