資本金
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資本金(しほんきん ; 法的資本 legal capital)とは、会計用語で、会社財産確保の為の一定の計算上の値のことをいう。純資産のうち、株主資本を構成する一部である。
以下の主体に存在する。
以上のように、非営利組織にも存在する(ただし、非営利法人の多くは資本金制度をとっていない。しかし、別の語を用いて同種の処理を行う)。
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[編集] 株式会社
資本金の額(445条)
- 株式会社の資本金の額は、設立又は株式の発行に際して株主となる者が払込み又は給付をした財産の額とされる(1項)。
- 払い込みの全額を資本金としなくても良い(2項・3項)。
- 決定は、株主総会の決議によらなければならない。(欠損填補のみの時は普通決議、それ以外は特別決議)
- 決定は、株主総会の決議によらなければならない。
無効の訴え(828条5項)
- 株式会社における資本金の額の減少の無効は、効力が生じた日から六箇月以内に、当該株式会社の株主等、破産管財人又は資本金の額の減少について承認をしなかった債権者に限り訴えをもってのみ主張することができる。
資本金の額の登記(911条)
- 株式会社の設立の際に資本金の額を、登記しなければならない。
[編集] 過去の歴史
もともとは、株式会社について最低資本金の定めがなかった。1990年から2006年にかけて、最低資本金制度(株式会社1,000万円以上など)が導入されたが、弊害が大きく廃された。
2006年5月1日より施行の会社法で最低資本金制度も廃止され、既存企業の資本金をも1円にできるようになった。
業法で最低資本金の額が規定されている場合がある。
[編集] 用語
- 資本金又は準備金(449条)


