社団
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社団(しゃだん、英仏: association、独: Verein)とは、大陸法及び英米法における民事法上の概念で、一定の目的によって結集した人の集団について用いられる。大陸法においては、一定の目的によって結合した財産の集団である財団と対立する概念ともされる。
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[編集] 日本法における社団
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[編集] 社団法人
講学上、法人格を有する社団は広く社団法人と呼ばれる。一般社団法人や会社がその典型である。
かつては、法令用語としては、広義の社団法人のうち、民法又は民法施行法に基づいて設立されたもののみを社団法人と呼称していた。ただし、民法又は民法施行法に基づく社団法人は、一般社団・財団法人法の施行に伴い、2013年11月30日の移行期間満了までに、解散または一般社団法人へ移行することになる。
民法以外の法律によって法人格を取得した社団はそれぞれの法律によって定められた名称によって呼ばれる。
[編集] 社団と組合
[編集] 権利能力なき社団
法人格(権利能力)を持たない社団も、一定の要件を満たせば法人と同様に取り扱われることもある(権利能力なき社団)。たとえば、 (1) 団体としての組織を備え、 (2) 多数決の原則が行われ、 (3) 構成員の変更にかかわらず団体そのものが存続し、 (4) その組織において代表の方法、総会の運営、財産管理その他団体しての主要な点が確定している場合には、民事訴訟法上当事者能力が認められる(民事訴訟法29条,最高裁平成14年6月7日民集56巻5号899頁)。
[編集] 社団国家論
主権国家成立以前の、国内の社団に権力機構が分散した国家体制を社団国家と呼ぶ。
「国家#社団国家論」を参照
