信託会社

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信託会社(しんたくがいしゃ)とは、信託業法により内閣総理大臣の免許または登録を受けた者をいう。信託会社でなければ信託の引受けを営業として行うことができない。ただし、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)により、銀行その他の金融機関は内閣総理大臣の認可を受けて信託業を営むことができ、信託銀行等は兼営法による認可を受けて信託業を営んでいる。

信託会社には、「運用型」と「管理型」の2種類があり、管理型信託会社は以下のいずれかの信託引き受けしかできないなど制限が設けられている。

  • 委託者の指図により信託財産の管理又は処分が行われる信託
  • 信託財産につき保存行為又は財産の性質を変えない範囲内の利用行為若しくは改良行為のみが行われる信託

目次

[編集] 免許・登録を受けている信託会社

[編集] 管理型信託会社

2007年10月1日現在、登録を受けている管理型信託会社は以下の7社である。

[編集] 運用型信託会社

2008年4月1日現在、免許を受けている運用型信託会社は以下の7社である。

[編集] 信託業法施行以前

信託業を営む会社は信託業法施行以前から存在した。1906年に設立された東京信託株式会社をはじめとして信託会社の設立が相次ぎ、1921年末にはその数は488社に達していたが、信託法・信託業法の施行後、整理されたものも多かった[1]

[編集] 脚注

  1. ^ 上林敬宗、「貸付信託の盛衰と今後の信託銀行」、法政大学経済志林、2000年11月発行。

[編集] 外部リンク

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